へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

知って得する、法改正のお知らせ(自筆証書遺言の方式要件が緩和されました)

平成30年7月、相続と遺言に関する法律の改正がありました。

今回の法改正では、多くの点が変更されています。
(1)配偶者居住権の創設
(2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(3)自筆証書遺言の方式緩和
(4)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(5)相続預貯金の一部払戻し制度の創設
(6)遺留分制度の見直し
(7)特別の寄与に伴う金銭請求の制度の創設、など

(法務省、相続・遺言に関する法改正パンフレット)
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf

今日はその中でも平成31年1月13日にスタートした「(3)自筆証書遺言の方式緩和」のお話をさせていただこうと思います。

自筆証書遺言といえば、皆さんご存知のとおり手書きの遺言書のことです。
今までは、「自筆証書」の言葉のとおり「全文を自筆で」書く必要がありました。
「私は妻の誰々に次の財産を相続させる。」という部分はもちろんのことですが、
「次の財産」の部分も自筆で書かないといけなかったのです。
これが実は大変で、専門家のアドバイスなく自筆で遺言書を書いた結果、
この「財産の表示」部分を間違えていたり、不明確であったりして、
本人の死後、遺言書のとおり相続手続ができるのか、いくつかの解釈が成り立ってしまい
却って相続人間でトラブルになってしまうケースがありました。

ところが、今回の改正で、「財産目録(財産の表示部分)」は、自筆でなくでもOKということになりました。
具体的には、(1)パソコンで目録を作成したり、(2)預金通帳のコピーを添付したり、
(3)不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を添付して、
それぞれのページに署名捺印する方法で認められることになりました。

(法務省ホームページ、自筆証書遺言に関するルールが変わります。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001279214.pdf

これによって、財産の表示を間違えたり、不明確になるリスクは少し減るのかなと思います。

また、遺言書とは関係なく財産目録を書いて財産の棚卸しをしておくことは、もしもの時に非常に有効です。
最近、通帳レスのインターネットバンクやネット証券など、本人でないとその存在を把握するのが難しい財産というものも増えてきました。
残された家族が、自身の死後、悲しみのうえに相続手続で困り果てることのないように財産目録を書いておきたいですね。

少し話が逸れましたが、遺言書の話に戻ります。
遺言書を作成するうえで、実は注意しなければいけない点が他にもたくさんあります。
遺言書の形式が整い、最低限法律上有効なものを作ったとしても、遺言書を書き残す人の想いを十分に伝え、
これを実現する遺言書を作るというのは非常に難しいのです。
法律家のアドバイスを受け、遺留分やスムーズな遺言執行など法的な問題、
残された家族の暮らしやその想いなど法的な部分ではないけれども大切な問題にも配慮しながら、
最後はご本人の意思で書き上げるのが一番良い方法だと考えています。

今日は「知って得する、自筆証書遺言に関する法改正のお知らせ」でした。

弊所では、数多くの相続・遺言に関する手続を行ってきた経験に基づき、
ご依頼者の想いを最大限実現し、いわゆる争族を回避するためのお手伝いが可能です。
必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

知って得する、そんな制度のお知らせ(法定相続情報証明制度)

相続手続のご相談を受けたときに、皆さまにお伝えしている便利な制度があるのですが

今日はそのお話をさせていただこうと思います。

タイトルにもあるように「法定相続情報証明制度」というもので、

簡単に言うと、「ある人が亡くなって、その亡くなった人の法律上の相続人(法定相続人)はこの人たちですよ。」

という内容を書類1通で証明できるという制度です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

一体、それのどこが便利なのかと言いますと、

この制度が始まる前の相続手続は、

(1) 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・住民票や相続人全員の戸籍謄本などの証明書を本籍地や住所地の役所から取り寄せ、

(2) (1)で取り寄せた証明書を相続手続が必要な機関(法務局、金融機関、保険会社、税務署など)へ提出し、内容のチェックを受けて原本を返却してもらい、また次の機関へ提出…。

といったことをする必要がありました。

(なお、詳細な記述は省略しますが、コピーのみで対応可能な機関もあります。)

そして、この制度で変わったのは(2)の部分です。

この制度を利用すると、(1)で取り寄せた証明書を事前に法務局がチェックをして、「法定相続情報証明」を発行してくれます。

添付の見本のような、家系図のようなものです。

一度法務局のチェックが入り、1通の公的な証明書になるので、
以後の相続手続を行う際は、各機関でのチェック作業がスムーズになり、手続にかかる時間が格段に速くなります。

さらに、この「法定相続情報証明」は無料で必要通数を発行してくれるので、
証明書の原本の返却を待たずに、全ての機関の手続を同時に進めることも可能になり、
手続のために何日もお仕事を休んだりする必要が少なくなります。

私がご依頼を受けたお客さまで、このメリットが1番大きかったケースは、
亡くなられた方にお子さまがおらず、ご兄弟と甥、姪の方が相続人になったケースです。

取り寄せた証明書は50通ほどになり、
これが1通の証明書となることのメリットはお客さまにとってだけでなく、
書類をチェックする機関にとっても大きかったのではないかと思います。

「法定相続情報証明制度」、知って得する、そんな制度のお知らせでした。

弊所では、(1)の各種証明書の取り寄せ、(2)の「法定相続情報証明」発行のみのお手伝いもお手軽な価格で対応しております。
もちろん、そのお客さまのように遺産整理の全部をご依頼いただくことも可能です。
お客さまの必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
まずは一度無料相談をご利用ください。

司法書士事務所はもっと身近で便利であるべきだと思う件

私は風邪を引いたとき、いつも思うことがあるんです。

「近くの病院が早朝や夜遅く、土日でも開いていたら良いのに。」

普段仕事をしていると平日の日中は忙しいし、わざわざ会社に申し出て時間を取るのも気が引けます。

そして、いよいよ症状をこじらせて、どうしようもなくなってから病院にいくことになります。(笑)

 

これって、司法書士のお仕事でも当てはまるんですよね。

依頼者の方の多くは平日にお仕事をされています。

相続手続や認知症の親のこと、住宅ローン完済後の登記手続やその他さまざまなお悩みを抱えながらも、

「平日は忙しいし、そもそも司法書士事務所へ相談するなんて敷居が高いしなぁ…。」と放置して、問題が複雑化してしまいどうしようもなくなって初めて相談に行く。

こうなると、依頼者の方の精神的なご負担や、手続費用などの金銭的なご負担も大きくなりがちです。

 

風邪の件は当然私が悪いのですが(笑)、司法書士のお仕事に関しては、司法書士側で身近で便利なサービスを提供する努力が足りない部分も多いのではないかなと思います。

 

へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分の場所にあり、

平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談いただけます。

明るく穏やかな雰囲気の事務所で、じっくりとお話をお伺いさせていただきます。

もちろん、初回の相談料は無料です。

 

私の風邪のようにこじらせてしまう前に、一度司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか?

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

2019年1月11日開業

 

1月11日、へいわ法務司法書士事務所を開業いたします!
大学卒業後から長年修行をさせていただいた司法書士事務所を昨年末に退所し、
着々と準備を進めてきた開業の日をようやく迎えることになるのですが、
これも今まで支えてくれた家族や友人、前職の事務所所長と所員のみんな、
事務所開業のお手伝いをいただいた方、応援してくださる多くの方々のおかげだと心から感謝しております。

この事務所の名のように、多くの依頼者の方の「平和で穏やかな暮らし」を守っていけるよう、
これからも一生懸命頑張ってまいりますので、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

 

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

 

知って得する、法改正のお知らせ(自筆証書遺言の方式要件が緩和されました)

平成30年7月、相続と遺言に関する法律の改正がありました。

今回の法改正では、多くの点が変更されています。
(1)配偶者居住権の創設
(2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(3)自筆証書遺言の方式緩和
(4)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(5)相続預貯金の一部払戻し制度の創設
(6)遺留分制度の見直し
(7)特別の寄与に伴う金銭請求の制度の創設、など

(法務省、相続・遺言に関する法改正パンフレット)
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf

今日はその中でも平成31年1月13日にスタートした「(3)自筆証書遺言の方式緩和」のお話をさせていただこうと思います。

自筆証書遺言といえば、皆さんご存知のとおり手書きの遺言書のことです。
今までは、「自筆証書」の言葉のとおり「全文を自筆で」書く必要がありました。
「私は妻の誰々に次の財産を相続させる。」という部分はもちろんのことですが、
「次の財産」の部分も自筆で書かないといけなかったのです。
これが実は大変で、専門家のアドバイスなく自筆で遺言書を書いた結果、
この「財産の表示」部分を間違えていたり、不明確であったりして、
本人の死後、遺言書のとおり相続手続ができるのか、いくつかの解釈が成り立ってしまい
却って相続人間でトラブルになってしまうケースがありました。

ところが、今回の改正で、「財産目録(財産の表示部分)」は、自筆でなくでもOKということになりました。
具体的には、(1)パソコンで目録を作成したり、(2)預金通帳のコピーを添付したり、
(3)不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を添付して、
それぞれのページに署名捺印する方法で認められることになりました。

(法務省ホームページ、自筆証書遺言に関するルールが変わります。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001279214.pdf

これによって、財産の表示を間違えたり、不明確になるリスクは少し減るのかなと思います。

また、遺言書とは関係なく財産目録を書いて財産の棚卸しをしておくことは、もしもの時に非常に有効です。
最近、通帳レスのインターネットバンクやネット証券など、本人でないとその存在を把握するのが難しい財産というものも増えてきました。
残された家族が、自身の死後、悲しみのうえに相続手続で困り果てることのないように財産目録を書いておきたいですね。

少し話が逸れましたが、遺言書の話に戻ります。
遺言書を作成するうえで、実は注意しなければいけない点が他にもたくさんあります。
遺言書の形式が整い、最低限法律上有効なものを作ったとしても、遺言書を書き残す人の想いを十分に伝え、
これを実現する遺言書を作るというのは非常に難しいのです。
法律家のアドバイスを受け、遺留分やスムーズな遺言執行など法的な問題、
残された家族の暮らしやその想いなど法的な部分ではないけれども大切な問題にも配慮しながら、
最後はご本人の意思で書き上げるのが一番良い方法だと考えています。

今日は「知って得する、自筆証書遺言に関する法改正のお知らせ」でした。

弊所では、数多くの相続・遺言に関する手続を行ってきた経験に基づき、
ご依頼者の想いを最大限実現し、いわゆる争族を回避するためのお手伝いが可能です。
必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

知って得する、そんな制度のお知らせ(法定相続情報証明制度)

相続手続のご相談を受けたときに、皆さまにお伝えしている便利な制度があるのですが

今日はそのお話をさせていただこうと思います。

タイトルにもあるように「法定相続情報証明制度」というもので、

簡単に言うと、「ある人が亡くなって、その亡くなった人の法律上の相続人(法定相続人)はこの人たちですよ。」

という内容を書類1通で証明できるという制度です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

一体、それのどこが便利なのかと言いますと、

この制度が始まる前の相続手続は、

(1) 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・住民票や相続人全員の戸籍謄本などの証明書を本籍地や住所地の役所から取り寄せ、

(2) (1)で取り寄せた証明書を相続手続が必要な機関(法務局、金融機関、保険会社、税務署など)へ提出し、内容のチェックを受けて原本を返却してもらい、また次の機関へ提出…。

といったことをする必要がありました。

(なお、詳細な記述は省略しますが、コピーのみで対応可能な機関もあります。)

そして、この制度で変わったのは(2)の部分です。

この制度を利用すると、(1)で取り寄せた証明書を事前に法務局がチェックをして、「法定相続情報証明」を発行してくれます。

添付の見本のような、家系図のようなものです。

一度法務局のチェックが入り、1通の公的な証明書になるので、
以後の相続手続を行う際は、各機関でのチェック作業がスムーズになり、手続にかかる時間が格段に速くなります。

さらに、この「法定相続情報証明」は無料で必要通数を発行してくれるので、
証明書の原本の返却を待たずに、全ての機関の手続を同時に進めることも可能になり、
手続のために何日もお仕事を休んだりする必要が少なくなります。

私がご依頼を受けたお客さまで、このメリットが1番大きかったケースは、
亡くなられた方にお子さまがおらず、ご兄弟と甥、姪の方が相続人になったケースです。

取り寄せた証明書は50通ほどになり、
これが1通の証明書となることのメリットはお客さまにとってだけでなく、
書類をチェックする機関にとっても大きかったのではないかと思います。

「法定相続情報証明制度」、知って得する、そんな制度のお知らせでした。

弊所では、(1)の各種証明書の取り寄せ、(2)の「法定相続情報証明」発行のみのお手伝いもお手軽な価格で対応しております。
もちろん、そのお客さまのように遺産整理の全部をご依頼いただくことも可能です。
お客さまの必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。

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司法書士 山内勇輝

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平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
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まずは一度無料相談をご利用ください。

司法書士事務所はもっと身近で便利であるべきだと思う件

私は風邪を引いたとき、いつも思うことがあるんです。

「近くの病院が早朝や夜遅く、土日でも開いていたら良いのに。」

普段仕事をしていると平日の日中は忙しいし、わざわざ会社に申し出て時間を取るのも気が引けます。

そして、いよいよ症状をこじらせて、どうしようもなくなってから病院にいくことになります。(笑)

 

これって、司法書士のお仕事でも当てはまるんですよね。

依頼者の方の多くは平日にお仕事をされています。

相続手続や認知症の親のこと、住宅ローン完済後の登記手続やその他さまざまなお悩みを抱えながらも、

「平日は忙しいし、そもそも司法書士事務所へ相談するなんて敷居が高いしなぁ…。」と放置して、問題が複雑化してしまいどうしようもなくなって初めて相談に行く。

こうなると、依頼者の方の精神的なご負担や、手続費用などの金銭的なご負担も大きくなりがちです。

 

風邪の件は当然私が悪いのですが(笑)、司法書士のお仕事に関しては、司法書士側で身近で便利なサービスを提供する努力が足りない部分も多いのではないかなと思います。

 

へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分の場所にあり、

平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談いただけます。

明るく穏やかな雰囲気の事務所で、じっくりとお話をお伺いさせていただきます。

もちろん、初回の相談料は無料です。

 

私の風邪のようにこじらせてしまう前に、一度司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか?

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

2019年1月11日開業

 

1月11日、へいわ法務司法書士事務所を開業いたします!
大学卒業後から長年修行をさせていただいた司法書士事務所を昨年末に退所し、
着々と準備を進めてきた開業の日をようやく迎えることになるのですが、
これも今まで支えてくれた家族や友人、前職の事務所所長と所員のみんな、
事務所開業のお手伝いをいただいた方、応援してくださる多くの方々のおかげだと心から感謝しております。

この事務所の名のように、多くの依頼者の方の「平和で穏やかな暮らし」を守っていけるよう、
これからも一生懸命頑張ってまいりますので、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

 

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝