へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

会社と相続~もしも社長が死んでしまったら…

いよいよ春がやってきました!
「春眠暁を覚えず」とは言うのは本当で、ついつい二度寝をしてしまいそうになりますよね。
私の場合は、前日の夜に眠たくなる花粉症の薬を服用しているから余計かも知れません。

この季節は毎年のように花粉症になってしまうので、
今年こそと耳鼻科に行ってレーザー治療を受けようと思ったのですが、
シーズン入ってからだと症状を悪化させる恐れがあるので、できないそうです…。

というわけで、今年も「春眠暁を覚えず」ながら、頑張っていこうと思います(笑)

今日のお題は「もしも社長が死んでしまったら…」ですね。

このお仕事をしていると、多くの社長さんにお会いします。
目標を達成するためのビジョンが明確で、情熱的、エネルギッシュに行動されてる社長さん
とお話をさせていただくと、こちらも力が湧いてきます。

そんな社長さんですから、
ともすると後ろ向きな内容に見える「もしも社長(私)が死んでしまったら…」
について考え、実際に対策を取られている方は少ない印象です。

しかしながら、対策を取っていない場合、
せっかく社長が築いてきた会社、従業員、家族、資産、信用を崩壊させてしまう危険性がありますので、
お時間があるときに一度読んでいただければと思います。

ケースとしては、一般的な中小企業のお話です。
1、社長が会社の株式を1人で100%所有しています。
2、社長には長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんがいます。
3、社長は60歳ですが、まだまだ体力には自信もあり、自分の相続なんてまだまだ先だろうという考えもあり、何も対策はしていません。
  ただ、社内でも信頼が厚く、取締役として十分な働きを見せる長男Aさんを、いずれ後継者にしたいと内心思っています。

このケースで、ある日突然社長が亡くなってしまった場合、どうなるでしょう?
親族としての葬儀の手配やその後の相続手続、相続税のことももちろんあるでしょうが、
今回は、会社の経営権にフォーカスしてお話しします。

まずは、社長が亡くなっても会社の事業を止めるわけにはいきません。
取引先のためにも、従業員のためにも、家族のためにも、
今後の会社のかじ取りをする後継者(社長)を決定する必要があります。

今回のケースであれば、長男Aさんを社長にしたいところですが、
遺産相続の問題も絡み、そう簡単にはいきません。

会社の株式も社長の遺産なので、他の遺産を分けることと合わせて話し合うことになるのが、一般的だからです。
そして、この話がまとまらないと会社の経営権を誰が握るのか決まらないことになります。

相続が発生すると、会社の株式は相続人全員の共有となります。
(※3株ある場合、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんが1株ずつ取得するわけではなく、3株全部を共有することになります。)
遺産分割協議を行い、長男Aさんが1人で取得することに決まるまでは、
共有となった株式について権利行使するには、
会社法第106条に基づき、権利行使する1人を決定して、会社に対して通知をする必要があります。
そして、「権利行使する1人を決定」するには、判例により「持分の過半数」をもって決定することになります。

つまり、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんはそれぞれ3分の1ずつしか持分を持っていないので、
仮に「長男Aさん 対 次男Bさん&三男Cさん」の構図になってしまった場合、
次男Bさん&三男Cさんのいずれかを権利行使者として、
株式全部の議決権行使をされてしまう可能性が高いことになります。

社長の遺産の大部分を「株式」が占めることも多く、
株式を1人が取得するような場合、遺産分割協議で不満が出てしまうことが多いです。

感情的な対立も相まって、上記のように経営権を本来引き継ぐべきでない人が議決権行使をしてしまうと、
「取締役長男Aさんの解任決議」
「取締役次男Bさん、取締役三男Cさんの選任決議」や「代表取締役次男Bさんの選任決議」
これに対して「決議の無効を争う訴訟の提起」といったことが行われ、
いわゆる「お家騒動」という状態になります。

こうなると、会社の経営、従業員の生活、家族の関係、個人や会社の資産、信用を
崩壊させてしまう危険性があることはお分かりですよね。

過去の判例等もあり、争いが発生した後に取り得る策はありますが、
未然に防ぐことに比べてダメージは当然に大きくなってしまいます。

こうしたことにならないためにも、
遺言書を作成したり、資産バランスの組み換えをして現金を多く残したり、保険を活用したり、
家族信託、種類株式のしくみを活用したり、その他さまざまな方法で事前に対策をしておくことが大切です。

さらに詳しくお話をしたいところですが、
少し長くなってしまいましたので、今日はこの辺りにさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

働き方改革

先週のブログ記事で、関東に行ったお話をしましたが、
今回もその時に思ったことを書かせていただきます。

司法書士が住宅を売ったり買ったりする時の登記手続のお手伝いをさせていただく場合、
「住宅用家屋証明書」というものを代行取得することが良くあります。
「住宅用家屋証明書」というのは、
住宅を購入された人が登記を受ける際(一般的には「名義を入れる」と表現されることが多いです。)
にかかる税金(登録免許税)を減税するために必要となる書類です。

例えば、固定資産評価額が1000万円の中古建物を購入し、
住宅ローン2000万円を利用した場合(購入した物件に抵当権を設定することになります。)、
減税しなかった場合は28万円、減税を受けた場合は5万円の登録免許税となります。
(※今回の例では分かりやすいよう、敷地に関する税金を省略しています。)

その証明書を取得するために某区役所の担当課へ行ってきたのですが、
受付担当者の方と、あと1人2人くらいしかいません…。
聞いてみると、12時から13時の間は、職員が休憩に出ていて、
受付はできますが証明書発行には相当時間がかかり、
場合によっては13時以降でないと発行できません。とのこと。

確かに証明書待ちと思われる人が10人以上既に待っている様子…。

これと同じことを大阪でしたら、きっと大声で怒鳴る人が出てくるんだろうな…。と思いつつ、
静かに待つことにしました(私も大阪人ですが、怒鳴りません。笑)。

30分ほどすると証明書が発行されましたが、普段5分程度のものがずいぶんとかかった印象です。
しかしながら、待ちながら思ったことがありました。

日本のサービスは本当に便利で、丁寧で、早い。
けれども、日本人は家族との時間を犠牲にするほど休む間もなく忙しく働き、働き方改革が社会の大きな課題になっている。

人はサービスを受ける側でありながら、一方、サービスを提供する側でもある。
「便利で、丁寧で、早い=休む間もなく忙しい」現状から少しずつ変わろうとしているのかなと感じました。

でも、「不便で、雑で、遅い=時間と心に余裕をもって働く」では満足できません(笑)

機械化できる部分は機械化し、業務の属人化を回避するなど、効率化を図って、
弊所も目指すところの
「(顧客にとって)便利で、丁寧で、早い=(従業員にとって)時間と心に余裕をもって働く」
を達成するぞと、改めて思いました。

今回も最後までお付き合い有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

事務所固定電話回線不具合の復旧に関するお知らせ

2月26日付記事にてお知らせさせていただいておりました
弊所固定電話回線の不具合につきましては、
本日付にて復旧した旨、通信会社より報告がありました。

この間、お客様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

今後益々お客様にとって便利で身近な法的サービスをご提供できるよう、
誠心誠意励んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

共有持分買取業者について

先日、不動産の取引で関東に行ってきました。
取引自体はスムーズに完了しましたが、関東に行って感じたことがありました。

「共有持分買取業者の広告が増えたこと」です。
最近、関西でも見かけることはありましたが、関東ではその倍以上あったように思います。

では、共有持分買取業者とは何でしょうか?
例えば、親の相続をきっかけにその子であるAさん、Bさん、Cさんとで
それぞれ3分の1ずつ共有している親の自宅不動産について、
Aさんの持分3分の1の権利だけ買い取りますという不動産業者さんのことです。

今まではそういった業者さんは少なかったと思います。
なぜなら、このケースのAさんの権利だけでは、単独で不動産を売ったり、貸したりすることができないからです。
不動産を売ったり、貸したりできなければ、不動産業者さんとしても商売にならないですもんね。

それなのに最近はこれが増えてきています。
つまり、商売になっているんだと思います。

先ほどの例の自宅不動産に3000万円の価値があるとした場合、
Aさんの権利は3分の1ですから1000万と思いそうですが、
持分のみでは制限の多い権利ですので、その買取業者はそれよりかなり値引きをおこなって買い取ります。
その後、Bさん、Cさん、買取業者の共有状態としたうえで、
買取業者は利益を出すためにBさん、Cさんと交渉することが想定されます。

そして、ここからが法律の話になるんですが、それに一役買っていると思われるのが以下の民法の規定です。

第256条(共有物の分割請求)
  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
  ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
  ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第258条(裁判による共有物の分割)
  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、
  又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
  裁判所は、その競売を命ずることができる。

つまり、買取業者がBさんとCさんに対して、その持分を買取るなど提案交渉した結果、
話がまとまらない場合は、裁判所に分割方法を決定してもらうことができる。ということです。
さらに、分割方法としては、民法に定められている方法(現物分割、競売)以外にも、
価格賠償(一部または全部)も認めています。

「現物分割」とは実際に家を3等分する方法です。
家を3等分にするのができないように、実際上は難しいケースが多いかと思います。
「競売」は家を売って、その代金を3等分する方法です。
「価格賠償(一部)」は現物分割をした際の過不足を、多めに取得した人が少なめに取得した人に対して金銭で補填する方法です。
「価格賠償(全部)」は特定の誰かに家を取得させて、取得した人が権利がなくなる人に対して、
金銭で補填する方法です。

不動産業者さんによっては、BさんやCさんに対して、上記の裁判による方法をちらつかせて、
BさんCさんの権利も安く買い取る交渉をしているのではないかなと思われます。

AさんBさんCさんの全員がきちんと話し合うことができていれば、それぞれ1000万円手にしていたかもしれません。
また、第三者の買取業者と交渉したり、裁判をすることは、BさんCさんの望むところなんでしょうか。

もちろん、何が良い悪いかについては、人それぞれの価値観だとは思いますが、
人間関係、家族関係が疎遠になっている時代だからこそ成立するビジネスなのかなと感じさせられました。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

動産譲渡登記に関する証明書について

先週の内容に続いて、今回は動産譲渡登記に関する証明書についてのお話です。
前回の債権譲渡登記の証明書と似た部分が多いので、比較しながらご説明したいと思います。

まずは証明書の種類ですが、債権譲渡登記と同じく、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

今回も法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについては、基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・動産譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの動産を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、動産譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、動産譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  動産譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の動産
  について動産譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の動産譲渡登記所1か所(ちなみに債権譲渡登記所と同じ所在地です。)と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
こちらも基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別動産1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別動産すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※債権譲渡登記の場合と異なり、証明事項の一部記載省略がされることはありません。

こちらも個人的な見解ですが、動産譲渡登記に関しては、
債権譲渡登記における第三債務者のような誰かに対して法的効果を主張(対抗要件の具備)するために、
個別に登記事項証明書を送付する必要がないので、
特に依頼者様からの指定がなければ、依頼者様の費用負担を軽くできる
「1-2、登記事項証明書(一括)」を取得することが多い印象です。

2週続けて債権譲渡登記と動産譲渡登記の証明書について、お話をさせていただきました。
他にも書きたいことはたくさんありますが、今日はこのくらいにさせていただきます。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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債権譲渡登記に関する証明書について

今日は金融機関の皆さまから良くお問い合わせをいただく、債権譲渡登記に関する証明書についてお話をさせていただきます。

まずは証明書の種類ですが、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

さっそく似たような名前でややこしいですね。
法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

債権譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
債権譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについて、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・債権譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの債権を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、債権譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、債権譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  債権譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の債権について
  債権譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・第三債務者(譲り受けた債権の債務者、売掛債権の場合の売掛先など)に対して、
  金融機関などの譲受人が譲受債権の支払いを直接求めたいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の債権譲渡登記所1か所と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別債権1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別債権すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※証明事項の一部の記載が省略されます。

こちらも個人的な見解ですが、債権譲渡登記に関しては、
後日の第三債務者への支払い請求(債務者対抗要件の具備)のことも想定し、
「1-1、登記事項証明書(個別)」を取得することが多い印象です。

他にも債権譲渡登記や動産譲渡登記について、ご質問いただくことが多くありますが、
それはまた日を改めてお話させていただこうかと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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会社と相続~もしも社長が死んでしまったら…

いよいよ春がやってきました!
「春眠暁を覚えず」とは言うのは本当で、ついつい二度寝をしてしまいそうになりますよね。
私の場合は、前日の夜に眠たくなる花粉症の薬を服用しているから余計かも知れません。

この季節は毎年のように花粉症になってしまうので、
今年こそと耳鼻科に行ってレーザー治療を受けようと思ったのですが、
シーズン入ってからだと症状を悪化させる恐れがあるので、できないそうです…。

というわけで、今年も「春眠暁を覚えず」ながら、頑張っていこうと思います(笑)

今日のお題は「もしも社長が死んでしまったら…」ですね。

このお仕事をしていると、多くの社長さんにお会いします。
目標を達成するためのビジョンが明確で、情熱的、エネルギッシュに行動されてる社長さん
とお話をさせていただくと、こちらも力が湧いてきます。

そんな社長さんですから、
ともすると後ろ向きな内容に見える「もしも社長(私)が死んでしまったら…」
について考え、実際に対策を取られている方は少ない印象です。

しかしながら、対策を取っていない場合、
せっかく社長が築いてきた会社、従業員、家族、資産、信用を崩壊させてしまう危険性がありますので、
お時間があるときに一度読んでいただければと思います。

ケースとしては、一般的な中小企業のお話です。
1、社長が会社の株式を1人で100%所有しています。
2、社長には長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんがいます。
3、社長は60歳ですが、まだまだ体力には自信もあり、自分の相続なんてまだまだ先だろうという考えもあり、何も対策はしていません。
  ただ、社内でも信頼が厚く、取締役として十分な働きを見せる長男Aさんを、いずれ後継者にしたいと内心思っています。

このケースで、ある日突然社長が亡くなってしまった場合、どうなるでしょう?
親族としての葬儀の手配やその後の相続手続、相続税のことももちろんあるでしょうが、
今回は、会社の経営権にフォーカスしてお話しします。

まずは、社長が亡くなっても会社の事業を止めるわけにはいきません。
取引先のためにも、従業員のためにも、家族のためにも、
今後の会社のかじ取りをする後継者(社長)を決定する必要があります。

今回のケースであれば、長男Aさんを社長にしたいところですが、
遺産相続の問題も絡み、そう簡単にはいきません。

会社の株式も社長の遺産なので、他の遺産を分けることと合わせて話し合うことになるのが、一般的だからです。
そして、この話がまとまらないと会社の経営権を誰が握るのか決まらないことになります。

相続が発生すると、会社の株式は相続人全員の共有となります。
(※3株ある場合、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんが1株ずつ取得するわけではなく、3株全部を共有することになります。)
遺産分割協議を行い、長男Aさんが1人で取得することに決まるまでは、
共有となった株式について権利行使するには、
会社法第106条に基づき、権利行使する1人を決定して、会社に対して通知をする必要があります。
そして、「権利行使する1人を決定」するには、判例により「持分の過半数」をもって決定することになります。

つまり、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんはそれぞれ3分の1ずつしか持分を持っていないので、
仮に「長男Aさん 対 次男Bさん&三男Cさん」の構図になってしまった場合、
次男Bさん&三男Cさんのいずれかを権利行使者として、
株式全部の議決権行使をされてしまう可能性が高いことになります。

社長の遺産の大部分を「株式」が占めることも多く、
株式を1人が取得するような場合、遺産分割協議で不満が出てしまうことが多いです。

感情的な対立も相まって、上記のように経営権を本来引き継ぐべきでない人が議決権行使をしてしまうと、
「取締役長男Aさんの解任決議」
「取締役次男Bさん、取締役三男Cさんの選任決議」や「代表取締役次男Bさんの選任決議」
これに対して「決議の無効を争う訴訟の提起」といったことが行われ、
いわゆる「お家騒動」という状態になります。

こうなると、会社の経営、従業員の生活、家族の関係、個人や会社の資産、信用を
崩壊させてしまう危険性があることはお分かりですよね。

過去の判例等もあり、争いが発生した後に取り得る策はありますが、
未然に防ぐことに比べてダメージは当然に大きくなってしまいます。

こうしたことにならないためにも、
遺言書を作成したり、資産バランスの組み換えをして現金を多く残したり、保険を活用したり、
家族信託、種類株式のしくみを活用したり、その他さまざまな方法で事前に対策をしておくことが大切です。

さらに詳しくお話をしたいところですが、
少し長くなってしまいましたので、今日はこの辺りにさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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 まずは一度無料相談をご利用ください。

働き方改革

先週のブログ記事で、関東に行ったお話をしましたが、
今回もその時に思ったことを書かせていただきます。

司法書士が住宅を売ったり買ったりする時の登記手続のお手伝いをさせていただく場合、
「住宅用家屋証明書」というものを代行取得することが良くあります。
「住宅用家屋証明書」というのは、
住宅を購入された人が登記を受ける際(一般的には「名義を入れる」と表現されることが多いです。)
にかかる税金(登録免許税)を減税するために必要となる書類です。

例えば、固定資産評価額が1000万円の中古建物を購入し、
住宅ローン2000万円を利用した場合(購入した物件に抵当権を設定することになります。)、
減税しなかった場合は28万円、減税を受けた場合は5万円の登録免許税となります。
(※今回の例では分かりやすいよう、敷地に関する税金を省略しています。)

その証明書を取得するために某区役所の担当課へ行ってきたのですが、
受付担当者の方と、あと1人2人くらいしかいません…。
聞いてみると、12時から13時の間は、職員が休憩に出ていて、
受付はできますが証明書発行には相当時間がかかり、
場合によっては13時以降でないと発行できません。とのこと。

確かに証明書待ちと思われる人が10人以上既に待っている様子…。

これと同じことを大阪でしたら、きっと大声で怒鳴る人が出てくるんだろうな…。と思いつつ、
静かに待つことにしました(私も大阪人ですが、怒鳴りません。笑)。

30分ほどすると証明書が発行されましたが、普段5分程度のものがずいぶんとかかった印象です。
しかしながら、待ちながら思ったことがありました。

日本のサービスは本当に便利で、丁寧で、早い。
けれども、日本人は家族との時間を犠牲にするほど休む間もなく忙しく働き、働き方改革が社会の大きな課題になっている。

人はサービスを受ける側でありながら、一方、サービスを提供する側でもある。
「便利で、丁寧で、早い=休む間もなく忙しい」現状から少しずつ変わろうとしているのかなと感じました。

でも、「不便で、雑で、遅い=時間と心に余裕をもって働く」では満足できません(笑)

機械化できる部分は機械化し、業務の属人化を回避するなど、効率化を図って、
弊所も目指すところの
「(顧客にとって)便利で、丁寧で、早い=(従業員にとって)時間と心に余裕をもって働く」
を達成するぞと、改めて思いました。

今回も最後までお付き合い有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

事務所固定電話回線不具合の復旧に関するお知らせ

2月26日付記事にてお知らせさせていただいておりました
弊所固定電話回線の不具合につきましては、
本日付にて復旧した旨、通信会社より報告がありました。

この間、お客様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

今後益々お客様にとって便利で身近な法的サービスをご提供できるよう、
誠心誠意励んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

共有持分買取業者について

先日、不動産の取引で関東に行ってきました。
取引自体はスムーズに完了しましたが、関東に行って感じたことがありました。

「共有持分買取業者の広告が増えたこと」です。
最近、関西でも見かけることはありましたが、関東ではその倍以上あったように思います。

では、共有持分買取業者とは何でしょうか?
例えば、親の相続をきっかけにその子であるAさん、Bさん、Cさんとで
それぞれ3分の1ずつ共有している親の自宅不動産について、
Aさんの持分3分の1の権利だけ買い取りますという不動産業者さんのことです。

今まではそういった業者さんは少なかったと思います。
なぜなら、このケースのAさんの権利だけでは、単独で不動産を売ったり、貸したりすることができないからです。
不動産を売ったり、貸したりできなければ、不動産業者さんとしても商売にならないですもんね。

それなのに最近はこれが増えてきています。
つまり、商売になっているんだと思います。

先ほどの例の自宅不動産に3000万円の価値があるとした場合、
Aさんの権利は3分の1ですから1000万と思いそうですが、
持分のみでは制限の多い権利ですので、その買取業者はそれよりかなり値引きをおこなって買い取ります。
その後、Bさん、Cさん、買取業者の共有状態としたうえで、
買取業者は利益を出すためにBさん、Cさんと交渉することが想定されます。

そして、ここからが法律の話になるんですが、それに一役買っていると思われるのが以下の民法の規定です。

第256条(共有物の分割請求)
  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
  ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
  ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第258条(裁判による共有物の分割)
  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、
  又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
  裁判所は、その競売を命ずることができる。

つまり、買取業者がBさんとCさんに対して、その持分を買取るなど提案交渉した結果、
話がまとまらない場合は、裁判所に分割方法を決定してもらうことができる。ということです。
さらに、分割方法としては、民法に定められている方法(現物分割、競売)以外にも、
価格賠償(一部または全部)も認めています。

「現物分割」とは実際に家を3等分する方法です。
家を3等分にするのができないように、実際上は難しいケースが多いかと思います。
「競売」は家を売って、その代金を3等分する方法です。
「価格賠償(一部)」は現物分割をした際の過不足を、多めに取得した人が少なめに取得した人に対して金銭で補填する方法です。
「価格賠償(全部)」は特定の誰かに家を取得させて、取得した人が権利がなくなる人に対して、
金銭で補填する方法です。

不動産業者さんによっては、BさんやCさんに対して、上記の裁判による方法をちらつかせて、
BさんCさんの権利も安く買い取る交渉をしているのではないかなと思われます。

AさんBさんCさんの全員がきちんと話し合うことができていれば、それぞれ1000万円手にしていたかもしれません。
また、第三者の買取業者と交渉したり、裁判をすることは、BさんCさんの望むところなんでしょうか。

もちろん、何が良い悪いかについては、人それぞれの価値観だとは思いますが、
人間関係、家族関係が疎遠になっている時代だからこそ成立するビジネスなのかなと感じさせられました。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

動産譲渡登記に関する証明書について

先週の内容に続いて、今回は動産譲渡登記に関する証明書についてのお話です。
前回の債権譲渡登記の証明書と似た部分が多いので、比較しながらご説明したいと思います。

まずは証明書の種類ですが、債権譲渡登記と同じく、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

今回も法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについては、基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・動産譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの動産を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、動産譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、動産譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  動産譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の動産
  について動産譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の動産譲渡登記所1か所(ちなみに債権譲渡登記所と同じ所在地です。)と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
こちらも基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別動産1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別動産すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※債権譲渡登記の場合と異なり、証明事項の一部記載省略がされることはありません。

こちらも個人的な見解ですが、動産譲渡登記に関しては、
債権譲渡登記における第三債務者のような誰かに対して法的効果を主張(対抗要件の具備)するために、
個別に登記事項証明書を送付する必要がないので、
特に依頼者様からの指定がなければ、依頼者様の費用負担を軽くできる
「1-2、登記事項証明書(一括)」を取得することが多い印象です。

2週続けて債権譲渡登記と動産譲渡登記の証明書について、お話をさせていただきました。
他にも書きたいことはたくさんありますが、今日はこのくらいにさせていただきます。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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債権譲渡登記に関する証明書について

今日は金融機関の皆さまから良くお問い合わせをいただく、債権譲渡登記に関する証明書についてお話をさせていただきます。

まずは証明書の種類ですが、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

さっそく似たような名前でややこしいですね。
法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

債権譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
債権譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについて、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・債権譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの債権を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、債権譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、債権譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  債権譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の債権について
  債権譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・第三債務者(譲り受けた債権の債務者、売掛債権の場合の売掛先など)に対して、
  金融機関などの譲受人が譲受債権の支払いを直接求めたいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の債権譲渡登記所1か所と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別債権1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別債権すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※証明事項の一部の記載が省略されます。

こちらも個人的な見解ですが、債権譲渡登記に関しては、
後日の第三債務者への支払い請求(債務者対抗要件の具備)のことも想定し、
「1-1、登記事項証明書(個別)」を取得することが多い印象です。

他にも債権譲渡登記や動産譲渡登記について、ご質問いただくことが多くありますが、
それはまた日を改めてお話させていただこうかと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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