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2019/04/06

住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!

新年度になりました!

弊所のブログをご覧になられている方はどんな方が多いんでしょうか?
会社にお勤めの方は、社内に新入社員が入ってきて、社内の雰囲気が新鮮に変わっていたりしてるかもしれませんね。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の学校の手続などで大慌てされてるかもしれません。
また、新年度ということで、新たなビジネスの計画を実行される時期かもしれませんね。

私自身も1月に弊所を立ち上げ3ケ月が立ちましたが、
運が良いというのか、良縁に恵まれ、おかげさまで何とか事務所を経営させていただいております。
新年度を迎えて、これからもお客様、弊所に関わってくださる多くの方々に喜んでいただけるサービスを
さらに開発・提供していく予定にしておりますので、応援していただけますと幸いです。


さて、今日はこれだけを覚えていただくだけで大丈夫というお話です。

「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消!」です。

今回のお話は、完全に一般の方向けの記事になりますので、かなりかみ砕いて書かせていただきます。

20代、30代でマイホームを購入して、住宅ローンを借りられて、
50代、60代で住宅ローンを完済される方が多いと思われます。

住宅ローンを借りると、購入した自宅の土地と建物(マンションの場合は、お部屋の部分と敷地の権利)に対して、
「抵当権」というものを、金融機関のために設定する契約を結ぶことになります。
そして、その契約に基づいて、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記
(不動産登記記録という公文書に登録をすること。)をすることになります。

「抵当権」というのは何なのか?という方のために、簡単にご説明させていただくと、
「ローンの返済ができなくなったときは、自宅を強制的に売って、お金に換えて、このお金で返済してもらいますよ。」
という権利のことを「抵当権」と言います。

ですので、ローンの返済が終われば、抵当権は消えて無くなります。

しかしながら、抵当権が消えて無くなった場合でも、
先ほどご説明しました、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記は残ったままです。
ですので、「抵当権抹消登記」というものをしないといけません。

多くの場合は、その金融機関から
「抵当権抹消登記の手続はご自身でされますか?それとも金融機関から司法書士を紹介しましょうか?」
とお知らせが入ることと思います。

司法書士に依頼をすると、司法書士への報酬がかかるので、
一旦は自身でやってみようとされる方もいらっしゃるようなんですが、
そのうちの何割かの方は、「やはり難しいので…」、「やはり面倒だったので…」
ということで司法書士に依頼される方が多い印象です。

ちなみに抵当権の抹消にかかる費用というのは、どれくらいなんですか?
というお問い合わせをいただくことが多いので、詳しくご説明させていただきます。
費用の内訳としては、以下のようなものがあります。
1、司法書士の報酬部分
2、土地建物の権利関係の現状調査の実費
3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)
4、登記手続が完了した後の証明書費用
5、交通費

2~5の部分については、自身で手続されてもかかる部分なので、
司法書士に依頼しても大きく変わることはありません。
「3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)」については、ご質問をよくいただくので、
詳しくご説明させていただきますね。
抵当権抹消の登記手続の際にかかる登録免許税は、以下のとおりです。
(土地の個数(筆数)+建物の個数(部屋数や棟数))×1,000円

土地や建物の数については、カウント方法が分かりにくいと思いますが、
土地については、1つの地番で1個、
建物については、1つの家屋番号で1個とカウントします。

一般的な戸建てやマンションの場合の場合、
土地が1個、建物が1個で、2,000円となることが多いです。
もちろん一般的なケースではない物件もありますので、詳しくは司法書士や法務局にご相談ください。

そして、皆さんが気になっている「1、司法書士の報酬部分」ですが、
こちらは、司法書士事務所によって様々です。
インターネットで検索をすると、色んな金額が書かれていて、
だんだん分からなくなってきた。という方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、これが絶対的な相場というわけではありませんが、
この点について情報提供しないのも不親切だと思いますので、参考程度に書かせていただくと、
「報酬部分 2万円~3万円」という事務所が多い印象です。

ただ、抵当権抹消の登記の際に、「合わせてしないといけない登記手続」があって、もう少し費用が高くなったり、
先ほどの土地や建物の数が非常に多い物件だったりして、もう少し費用が高くなったりすることは、
どちらの事務所でもあることです。

ですので、最終的な費用については、それぞれの事務所へご相談いただければと思います。

ちなみに、先ほどの「合わせてしないといけない登記手続」で良くあるのが、
「住所変更登記」と「相続登記」です。
こちらについては、詳しくは、また別の記事でご説明させていただきますね。

これらを踏まえて、「ご自身で抵当権抹消登記」をするか、「司法書士に依頼」をするか、
決めていただくことが多いと思いますが、
実は「司法書士に依頼」すると「手続をおまかせできて楽だ。」のほかに、良い点がもう一つあります。

これは個別の事務所によって異なるかとは思いますが、
司法書士に依頼することで、滅多に会わない司法書士に相談する機会が発生します。
ですので、この機会に「成年後見」や「相続」や「遺言」など、普段ぼんやりと気になっていたことを、
相談していただいたら良いかと思います。

もちろん、「抵当権の抹消の費用にそれは含まれていないから、その相談はお受けできません。」とか、
「原則、電話と郵送でのやり取りなので、面談相談はお受けできません。」というような
事務所もあるかと思いますので、その点はご了承ください。


「弊所ではどうなんですか?」とご質問をいただきそうなので、一応記載だけさせていただきます。
弊所では抵当権の抹消登記手続を、上記の一般的なケースにおいて、
報酬「12,500円」、その他2~5の実費税金部分を含めても「2万円弱」でお受けしております。
また、一度弊所にご相談いただいた方については、依頼内容以外の面談相談も無料とさせていただいております。


さて、本題に戻りますが、司法書士に依頼せずに、ご自身でやりたいという方もいらっしゃるかと思います。
その場合、一つだけ注意点があります。

ご自身でされる場合、途中で断念されないようにしてください。

途中で断念されて何年か経ってしまったために、抵当権抹消のために必要な書類を紛失されて、
書類の再発行手数料が余分にかかったり、余計に手間がかかってしまうケースを良くお見掛けするからです。

そうならないように、次回、ご自身で抵当権を抹消するのに最低限必要となる情報を
お知らせさせていただこうかと思います。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
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