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2019/07/06

相続人でない親族の介護が報われる「特別寄与料」制度の創設について

いつも弊所のブログ記事を読んでいただき、ありがとうございます。

7月1日、大幅に改正された相続法の大部分が施行されることに伴い、
最近は相続に関する記事を重点的に書かせていただいております。

そして、今回も相続に関する話題を書かせていただこうと思います。


長男の配偶者が長男の父母(配偶者からみると義父母)を長年介護していますが、
長女、次男は遠方に暮らしていることもあり、介護には一切関与していません。
このようなケースは非常に良くあります。

このケースにおいて、長男が義父母より先に亡くなってしまい、
その後、義父母の相続が発生したような場合では、
長男の配偶者がどれほどその介護に時間や労力を費やしていたとしても、
義父母の相続に関して、
相続人ではない亡長男の配偶者が、遺産を受け取る権利は認められず、
相続人である長女と次男のみが、相続人として遺産を受け取ることになっていました。

これでは、親族間で不公平ではないかという問題意識から、
このたびの相続法改正で、
亡長男の配偶者をはじめとする親族が、一定の要件のもとで、その貢献に応じて、
被相続人の相続に関して、「特別寄与料」の請求ができることとなりました。
創設された規定は以下のような内容となっています。

被相続人に対して、
(1)無償で、
(2)療養看護その他の労務の提供をしたことにより、
(3)被相続人の財産の維持又は増加について、
(4)特別の寄与をした
(5)被相続人の親族(相続人や相続の放棄をした者等を除く。以下、「特別寄与者」という。)は、
相続の開始後、
(6)相続人に対し、
(7)寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。

以下、それぞれの要件について、さらに解説していきます。

(1)「無償で」とは、
特別寄与者が、被相続人から、労務の対価として、又は生前贈与や遺贈等によって、
労務の実質的な対価を受け取っていないことが要件となっています。

(2)「療養看護その他の労務の提供をしたことにより」とは、
特別の寄与の具体的行為は、「療養看護その他の労務の提供」に限定されています。
療養看護は例示なので、介護はもちろん、被相続人の事業の手伝いをすることも含まれます。
一方で、金銭の貸付などの財産上の給付については、本制度の対象外です。
※なお、貸付けた金銭については、被相続人の債務であるため、
 これを相続人に請求することで解決可能であると考えられます。

(3)「被相続人の財産の維持又は増加について」とは、
特別の寄与行為の結果、被相続人の財産を維持できたり、あるいは増加した。
というように、特別の寄与行為と財産の維持・増加の間に因果関係が認められることが必要です。
例えば、長男の配偶者が介護することで、介護サービスに支払う費用が節約できた。
というような事情が必要で、財産上の効果を伴わない精神的な援助等(付き添いなど)は、
特別の寄与に当たらないと考えられます。

(4)「特別の寄与をした」とは、
特別の寄与とは、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度
を超える貢献をしたことを意味すると解釈されています。
本制度において、特別寄与料を請求できる人は、後述する「親族」であることや、
現行の寄与分制度における解釈との関係から、
「身分関係に基づいて通常期待されるような程度」は低いとも考えられますが、
実際どの程度の貢献がなされた場合に、認められるかの基準については、
今後の実務の積み重ねを注視していく必要があるものと思われます。

(5)「特別寄与者となりうる被相続人の親族」とは、
特別寄与者として認められる範囲として、改正法は広く「親族」としました。
「親族」というのは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをいい、
子の配偶者もこの中に含まれます。
一方で、内縁関係や事実婚、同性婚のような場合は、この中に含まれないことになります。

(6)「相続人に対し」とは、
特別寄与料を負担するのは、特別の寄与として療養看護その他の労務の提供を受けた
被相続人についての相続における各相続人となります。
特別受益を受けている等によって、具体的相続分のない相続人についても、
法定相続分、あるいは指定相続分に応じて特別寄与料を負担することになります。
なお、特別寄与料は、被相続人の債務(相続債務)ではなく、相続人固有の債務です。

(7)「寄与に応じた額の金銭の支払いを請求」とは、
特別寄与料は、金銭での支払いを求める権利で、
まずは、相続人との間での協議によってその具体的金額を決定していくこととなります。
しかしながら、協議が調わないときや協議ができない場合には、
家庭裁判所に対して、特別寄与料を決定するよう請求することが可能になっています。
家庭裁判所における特別寄与料の算定は、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めることとされており、
現行の寄与分の算定と同様の基準・方法になると考えられています。
具体的には、
「療養看護を外注した場合の日当分×日数×(親族の相互扶助義務を考慮した減額割合)」
によって計算され、実際には数百万円程度になることが多くなるでしょう。
なお、家庭裁判所へ請求する場合には、期限があることに注意が必要です。
特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6カ月、
または相続開始の時から1年経過した場合には、権利行使することができなくなります。


本制度によって、
先の亡長男の配偶者のような人の貢献に報いることができるようになりました。
その一方で、特別寄与分を請求される相続人としては、取り分が減ることに対して納得がいかず、
これまでよりも相続争いが複雑化する可能性もあります。


特別寄与分の請求による相続争いを防止するためには、

特別寄与分を請求する人においては、
被相続人とのメール等のやりとりを残しておく、
療養看護を行った記録を正確につけておく、
療養看護のために要した費用の領収書・レシートを残しておく等
の対応をしておく必要があります。

被相続人においては、
特別寄与者に対して、一定額の贈与を行っておく、
遺言書で財産を受け取れるようにしておく等
自らの死後、特別寄与者と相続人とが、争いにならぬように手当をしておく必要があります。

また、相続におけるトラブルは、当事者の人間関係の希薄さも一因です。
相続人においては、
特別寄与者とコミュニケーションを定期的にとり、
感謝の気持ちを伝えたり、費用の一部負担をする等
関係を良好に保っておく努力が必要です。


相続手続を円満かつスムーズに進めるには、
被相続人、相続人、その他親族それぞれの生前の準備・対策が非常に重要です。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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