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2019/08/31

根抵当権の債務者の住所氏名変更更正は登記原因証明情報のPDF不要?

おはようございます!

いきなりですが…
長年このお仕事をしていると、
司法書士の友人から質問や相談を受けることが多くなってきました。
「アイツなら何でも答えてくれるぞ。」みたいな噂が広がっているのか、
年々、相談件数が増えているような気が…

これまでは只々優しく答えていただけだったのですが、
せっかくなので、今後、よくある相談内容をこのブログに掲載していこうかと思います。

もちろん、個人情報やプライバシーに関する情報は完全に伏せております。


今回のテーマは、オンライン申請時に添付するPDFについてです。

最近は、オンライン申請を推進するため、
法務局も対応を少し柔軟にしてくださっているようで、
PDFの添付漏れや軽微な誤記などについては、
それのみで却下の対象とすることはないそうです。

しかしながら、
登記原因証明情報のPDFの添付が必要なのか否か?
また、何を添付すべきなのか?
については、司法書士であれば全員が気になるところではないでしょうか?

先日、司法書士の友人から質問があったのは、
所有権や(根)抵当権などの登記名義人住所氏名変更更正の登記については、
登記原因証明情報のPDF添付が不要なのは知っているけど、
(根)抵当権の債務者の変更更正登記についても、同様なのだろうか?
という内容でした。

答えは、
(根)抵当権の債務者の変更更正登記についても、
登記原因証明情報のPDF添付が不要です。

まずは、条文を確認してみましょう。

登記原因証明情報のPDFの添付を要求する根拠条文は
不動産登記令附則5条4項です。
内容を要約すると、
5条1項の規定によるいわゆる特例方式による添付書面の提供方法を採用する場合、
法務省令で定めるところにより、
申請情報とあわせて電磁的記録(PDF)を提供しなければならない。
ということになっています。

そして、
法務省令(不動産登記規則附則22条2項)では、
不動産登記法64条の登記以外の登記について、
電磁的記録(PDF)の提供は、登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
とされています。

不動産登記法64条の登記とは、
いわゆる名変・名更登記(登記名義人の住所氏名の変更更正登記)と
抵当証券が発行されている場合の債務者の住所氏名の変更更正登記のことですね。

したがって、条文を見る限りは
登記名義人住所氏名変更更正の登記については、
登記原因証明情報のPDF添付が不要なのは明らかだけど、
(根)抵当権の債務者の変更更正登記については、
不要かどうか分からないというところです。

そこで、先例の調査です。
「平成20・3・19民二950」で同様の事案についての先例があります。
要旨としては、
不動産登記令附則5条1項の規定による
(根)抵当権の債務者の氏名もしくは名称または住所についての
変更の登記または更正の登記の申請において、
市長村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を
登記原因を証する情報とする場合には、
同条4項の規定に基づく書面に記載された登記原因を証する情報を記録した
電磁的記録の提供がないときであっても、
不動産登記規則附則22条2項に規定する不動産登記法64条の登記に準じて
受理して差し支えない。
とされています。

その結果、
(根)抵当権の債務者の変更更正登記についても、
登記原因証明情報のPDF添付が不要です。
となるわけですね。


余談ですが、
私の事務所のある周辺の法務局では、
上記のような登記申請を行う際、
法人の本店や商号等の変更更正を証する登記原因証明情報として
会社法人等番号を提供することで、
履歴事項証明書の添付は不要とされています。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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