へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

他に相続人はいない旨の証明書は不要です(平成28年3月11日付法務省民二第219号)

おはようございます!

先日、10月14日の体育の日は
高校時代ぶりに運動会に出場してきました!
町内会の役員をしている関係で
地域の運動会へ参加して欲しいとのお声掛けをいただいたからです。

弊所は祝日のみを定休日としているので、
体育の日は買い込んだ書籍を一気読みしようかと計画していたのですが…
せっかくのお誘いですし、この際、読書の秋ではなく、体育の秋にしよう!
ということで、参加させていただくことにしました!

無事、ケガなく運動会を終えることもできましたし、
こういったイベントがないと関わることのできない
地域の方々とのコミュニケーションの機会が得られたのは
とても貴重な経験でした!
私の住まいは八尾なんですが、
10年、20年先までも
この町が多くの人にとって住みやすく、元気な町であるように
微力ながらお手伝いしたいと思います。


さてさて、
今日は相続登記に関する先例・通達のご紹介です。
この通達が出てから3年が経過しますが、
同業の友人から質問をもらうことがありますので、
ここで紹介させていただこうかと思います。

以下、引用。

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)
〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、
相続を証する市町村長が職務上作成した情報
(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)
である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が
滅失等していることにより、
その謄本を提供することができないときは、
戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、
滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書
及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)
の提供を要する取扱いとされています
(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。
しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが
困難な事案が増加していることなどに鑑み、
本日以降は、
戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、
除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により
「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書
が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとしますので、
この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、
この通達により変更したものと了知願います。

引用、終わり。

この通達が出されるまでは、
相続関係を証明するために必要な戸籍謄本
(例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍や
兄弟姉妹が相続人となる場合の、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍など)
のわずか一部が、
役所の保管期限の経過や戦災などで滅失しているときであっても、
相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書(印鑑証明書付きの上申書)
を法務局に提供することが要求されていました。

しかしながら、
この通達が出された後は、
役所において発行可能である戸籍謄本と、
役所が発行する「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書
(いわゆる廃棄証明書)を提供さえすれば、
別途、「他に相続人はいない」旨の証明書の提供は不要になりました。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

預貯金や株の相続手続だけを依頼される方が増えています

いつも弊所のブログ記事をご覧いただきありがとうございます。

ブログ記事を書き始めた頃は、
もう少し時間に余裕があって、のんびりとブログ記事も書いているんだろう…。
なんて思っていたのですが、
ありがたいことに、想定以上のご相談・ご依頼をいただき、
来週のブログ記事執筆に追われる日が出てきました。

しかしながら、毎週土曜の記事掲載のペースは崩さない
…つもりですので、応援のほど宜しくお願いいたします!笑

さて今日は、
事務所開設以来、ずっとご相談・ご依頼の多い
「預貯金や株の相続手続」についてのお話です。

弊所では、
ご親族が亡くなられたときに、
残されたご家族がしなければならない
すべての相続手続をサポートする「遺産整理業務」も取り扱っているのですが、

この遺産整理業務の一部分である
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」、
「不動産の相続手続だけ」を
「できるだけ安く、できるだけ手間がかからず、できるだけ早く」
手伝って欲しいという、ご相談・ご依頼が非常に多くなっております。

すでに弊所にご依頼いただいた方であれば、
弊所のサービス内容やそのコストパフォーマンスの良さを
実際に体感していただいているかと思いますが、

そもそも専門家に依頼することを現在検討中だったり、
相談すると依頼しないといけなくなるんじゃないかと心配される方のために
少し詳しく書かせていただこうかと思います。

最後には、
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」
をご依頼いただく場合にかかる費用について
弊所のお見積書もご紹介しようかと思いますので、
参考までにご覧ください。

さて、
皆さんもご存知かと思いますが、
銀行等の預貯金口座や証券会社の証券口座については、
名義人が亡くなったことが分かると取引ができない状態になります。(口座凍結)
その後は、原則的に、相続手続をしない限り、
相続人の方がその資産を取得したり、利用することはできなくなってしまいます。
そして、
相続手続には戸籍謄本をはじめとして多くの証明書が必要だったり、
相続人の協力が必要だったりと、複雑になっています。

とはいえ、
葬儀費用であったり、
生活費であったり、
相続税の支払のためであったりと、
残されたご家族としては、なにかと資金が必要なので、
スムーズに手続を終えなければ、非常に困ったことになってしまいます。

それにもかかわらず、
手続に必要となる戸籍謄本を発行する役所が平日しか開いていない。
手続書類を受け付ける銀行や証券会社も平日しか開いていない。
ましてや、役所、銀行や証券会社が遠方にあると、訪問するのが大変。
さらには、手続に必要な遺産分割協議書なんて作ったことがない。
手続書類を揃えて、銀行や証券会社に持って行っても、1社1時間程度かかるし、
もし不備があったら、他の相続人に改めて押印や追加書類の提出をお願いして、
再度、銀行や証券会社に持って行って、1社1時間程度…。

最初は有給取得をして、ご自身でチャレンジしたものの
やはり大変だということで、ご相談のお電話をくださるお客さま。
以前、他のご親族の相続手続で大変さを知っていたために
最初からご相談のお電話をいただくお客さま。
他社に同様のサービスの見積依頼をしたところ、数百万の手続費用がかかると言われ
ビックリしてご相談のお電話をいただくお客さまなど…
様々なお客さまが弊所にいらっしゃいます。

そこで、
弊所では、
フルサービスの一部分、あるいはその組み合せをすることで、
お客さまのニーズに応じたサービスを提供しております。

たとえば、
1、全国の役所から戸籍謄本等の相続手続に必要な証明書の取得代行
2、不慣れな相続手続について、相続人となる親族の皆さまへ手続の連絡・説明の代行
3、相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成
4、「遺産分割協議書」に基づいて、預貯金や株式の相続手続を迅速・確実に実施
といった具合に
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」と
「預貯金や株の相続手続」だけをしてください!
といったご依頼をいただくことも可能です。

そして、気になる費用のお話ですが、
正直、フルサービスをご依頼いただいた場合でも
かなり低価格でご提供できていると自信を持っていますが
これが、一部サービスのみのご依頼となるとさらにお安くなります。

ここは文字でご説明するよりも
実際のお見積書をご覧いただく方が早いかと思いますので、
1、「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」だけを行うケース
2、「預貯金や株の相続手続」だけを行うケース
の2つのお見積書をご紹介させていただこうかと思います。
ご家族が亡くなられて心身ともに辛いときに
期限を守りながら、漏れなく様々な手続をしなければならない。
そんな複雑な手続について、ご親族に説明をして協力を求めなければならない。
ちょっとした説明不足や行き違いで感情的な対立をしてしまわないようにと
非常に気を使うのが相続手続です。

すべてをご自身で抱え込んでしまわず
上手く専門家のサポートも利用しながら
相続を乗り越えていきたいですね。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側

おはようございます!

日本のみならず、世界中で低金利が続いていますね!
住宅ローン金利もかなり低下していて、
ネット系銀行の変動金利では年0.4%台のものまで出てきています。

住宅ローンを借りると、ローン残高の1%を所得税・住民税から引いてくれる
住宅ローン減税制度を受けられるので、
単純比較すると、借りれば借りるだけお得ということになります。

もちろん、マイホームを買うと、固定資産税、火災地震保険料、修繕費など
賃貸のときにはかからなかった費用も発生するので
単純比較はできませんが、
マイホームを購入する人にとっては
かなり追い風が吹いているのは間違いないかと思います。

そこで、
今まさにマイホームを購入しようとしている人
将来的にマイホームの購入を検討している人
そんな人の周囲にいてアドバイスをしてあげれる人
には、ぜひ知っていて欲しいお金のハナシをしたいと思います。

マイホームは非常に大きな買い物なので、
金額も数千万円になることが普通です。

マイホームを購入するときにかかる費用としては
・売買代金(大半はローンで支払うことが多いです。)
・収入印紙代(売買契約書やローン契約書に貼付する収入印紙の費用で、税金です。)
・仲介手数料(だいたい売買代金の3%くらいです。)
・ローン手数料(ローン契約に伴う金融機関へ支払う手数料です。)
・固定資産税・都市計画税の精算金(売主さんが負担していた不動産に関する
 1年分の税金を日割計算して、引渡し日以降分を買主さんが支払います。)
・不動産取得税(不動産購入後、1回だけ支払う必要のある税金です。)
・登記費用(購入した不動産の名義変更するために必要な費用です。
 司法書士が行う手続費用なので、司法書士費用ともいわれます。)
・引越し費用
・家具購入費用
などが挙げられますが、
短い期間に色んな費用を支払う必要があり、
しかも、それぞれが高額なので、
次第に金銭感覚がマヒしてきて
1万、2万くらい誤差のような感覚になってきます。

普段の金銭感覚で、
支払金額が1万や2万高いと、「えっ!」って、なるかと思いますが、
マイホームの購入となると、
多くの人が平気で無駄な費用を払ってしまっていたりします。

決して詐欺に遭っているという話ではなくて、
情報不足であるために、
比較検討をすることもなく、
言われるがままの費用を支払ってしまっているということです。

今日は
たくさんある費用の中でも
司法書士事務所ならではの観点から
登記費用(司法書士費用)について
少し司法書士業界の裏側にも踏み込んで、詳しく書いてみようと思います。

登記費用の見積書を見たことがない人も多いかと思いますので
弊所の見積書をサンプルとして、解説したいと思います。

まずは練習台として、
1つ目の見積書です。
買主さんが住まいとして使わない中古不動産を、
ローンを利用せずに購入するケースの登記費用です。
なお、わかりやすさを重視して、土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。
合計金額が416,886円となっています。
結構かかるな…という印象ではないでしょうか?
詳しく解説していきましょう!

「種別」の欄には、費用の種類がわかるように記載されています。
「報酬額」の欄には、費用の種類に対応する報酬額が記載されています。
これが司法書士の収入になる部分ですね。
「登録免許税又は印紙税」の欄には、費用の種類に対応する税金や実費
が記載されています。
不動産の名義変更をするためには、登録免許税という税金を国に納める必要があり、
実際の納付は、司法書士がお客さまに代わって法務局へ納付することが一般的です。
また、司法書士は名義変更の手続のために実費の立替えを行っています。
そのため、
登記費用(司法書士費用)には、
「登録免許税又は印紙税」の欄のように
司法書士の報酬部分以外である
税金納付や実費部分となる預り金を含むことが一般的です。

つまり、
この見積書では
司法書士の収入となる報酬部分が、58,500円
税金・実費部分が、352,536円ということですね。

そして、
皆さんに是非注目していただきたいのが、
丸印をつけさせてもらった「報酬額の小計」の部分です。

この部分は司法書士事務所によって、
同じ手続だとしても金額が違うからです。
(逆に、税金・実費部分は司法書士事務所によって差が出ることは基本的にありません。)

言い換えると、安い報酬の事務所と、高い報酬の事務所があるということです。
そして、値段の差とサービスの質とは比例するのかというと、
意外と関係ないことが多い印象です。
高くてもサービスが悪いところもあれば、
安くてもサービスの良いところもあります。
もちろん、値段の差のとおり。ということもあるかと思いますが、
値段が高いから、ちゃんとした事務所というのは間違った認識だと思います。


さて、
2つ目の見積書を見てみましょう。
買主さんが住まいとして使う中古不動産(いわゆるマイホーム)を、
2,000万円の住宅ローンを利用して購入するケースの登記費用です。
なお、こちらも先ほどと同条件の
土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。

こちらの内容の方が
多くの方に当てはまるかと思いますので、ぜひご覧ください。
合計金額が314,486円となっています。
さっきより安いですね!
では、どこに注目すれば良かったでしょうか?
先ほどの解説を読んでいただいた人なら、
もうお分かりですよね?

詳しく解説していきましょう!

まず、
「報酬額の小計」は99,500円です。
さっきより報酬部分が高くなりましたね。
これは、種別として「抵当権設定」と「住宅用家屋証明書」の項目が増えたからです。

ローンを利用する場合には「抵当権設定」の手続が必要になることが一般的です。
また、住まいとして使う家屋を購入する場合には、
登録免許税が軽減される制度があり、
その制度の適用を受けるために「住宅用家屋証明書」の取得手続が必要となります。

つまり、
手続が増えたことに伴い、報酬額は増えたけれども、
税金・実費部分は減税効果によって安くなったということです。


さて、
ここまで読んでくださった皆さんであれば
登記費用(司法書士費用)の見積書の見るべきポイントは分かっていただけたと思います。

しかしながら、ここで1つご注意いただきたいのです。

マイホームを購入する際、
多くの場合は、不動産業者や金融機関の担当者の方から
司法書士事務所を紹介されることが多いかと思います。
あるいは、特に紹介されることもなく知らないうちに
ある司法書士事務所と半ば決められていることもあるかもしれません。

業界内では、
そういった司法書士事務所を「指定司法書士」と言ったりしますが、
費用について比較検討される場面が少ないこともあり、
割と高めの報酬設定とされていることがあります。

詳しくは、別の記事で書かせていただこうかと思いますが、
本来の手続費用ではないコストが上乗せされていることもあります。
違法なものでは、バックマージンという
紹介や指定を受ける見返りに、紹介者へ支払う紹介料が
上乗せされていることもあります。
(もちろん、見積書にバックマージンみたいな項目は記載されません。)

費用を支払う皆さんにとって
メリットをもたらさない費用を余分に支払っているとするともったいないですし、
単純に費用が安くなるのであれば、その方が良いに決まってますよね。

ですので、登記費用(司法書士費用)については、
キチンと見積書を確認してみてください。

安い費用で対応してくれる司法書士事務所に依頼したいのであれば、
紹介や指定をされた司法書士事務所に依頼をしないということも可能です。
どの司法書士事務所に依頼するかは、皆さんの自由なのですから。

私の感覚としては、
この情報を知っているだけで、
費用が5万円程度安くできるのではないかと思います。

5万円あったら、
新生活に必要なモノの買い物ができたり、
旅行の足しにしたり、
大切な奥さまにプレゼントもできますよね!

奥さまへのプレゼントは、
5万円では全然足りないと言われる可能性もありますが…(笑)

お給料を5万円多く稼ぐのは大変ですが、
登記費用(司法書士費用)の見積書をキチンと確認するだけであれば簡単だと思います。

ぜひ、知っておいてください!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

レターパックの料金改定と返信用封筒

おはようございます!

ついに消費税率が10%になりましたね。
消費増税がされるまで紆余曲折がありましたが、
増税分は、国民のために、本当に有意義に使って欲しいですね!

さて、今日は司法書士が普段よく使うレターパックについての備忘録です。
知識をアウトプットして、しっかり覚えておかないと
ついつい、旧レターパックをそのまま使ってしまいそうなので…(笑)

消費増税に伴って
レターパックプラス(赤い510円だったヤツ)と
レターパックライト(青い360円だったヤツ)も値上げがされました。

レターパックプラスが520円、レターパックライトが370円ですね。

(郵便料金改定について)
https://www.post.japanpost.jp/service/2019fee_change/index.html


司法書士事務所では登記申請の際に
法務局からの返却書類を郵送で受け取るために
返信用封筒としてレターパックを法務局に提出することが非常に多いです。

ところで、登記手続は、その申請を受け付けた後、
法務局で書面審査を行いますので、処理に数日かかることになります。

じゃあ、9月末に登記申請をした際に
返信用封筒として、レターパックプラス(510円)を提出した場合、
返信用封筒を使って書類を発送するときには改定後の料金になっているから、
どうなるんだろう?

郵便局の職員さんに確認してきました!

“10月1日以降に受け付ける旧レターパックについては、
料金不足ということになります。
そして、不足分受取人払いの処理をすることはできないので、
そのままでは発送することができない。
ということになりますね。”
とのこと!

念のため、法務局にも確認をしてみました!
HPにお知らせがありました!

(郵便料金の変更に伴う登記事務及び供託事務の取扱いについて)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000029.html


なるほど!

9月末までに登記申請が受付られたものについては、
返送時期が10月になっても旧料金でOKとのこと。
(法務局が10円切手貼ってくれるのかな?)

ただし、10月以降の受付分については、
郵便局の職員さんが言うとおり
不足分は司法書士さんが負担してくださいねとのこと。
(10円切手を法務局に持ってきてとか、郵送してとか言われるのかな?)

弊所には、旧レターパックがたくさん置いてあるので
これは油断すると、料金不足になってしまいそうだなぁ…汗
この際、10円切手をたくさん買って
先に貼っておこうかとも思ったりしてます。

同業者の皆さま、レターパックを良く使われる皆さま、
どうかご注意ください!!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

他に相続人はいない旨の証明書は不要です(平成28年3月11日付法務省民二第219号)

おはようございます!

先日、10月14日の体育の日は
高校時代ぶりに運動会に出場してきました!
町内会の役員をしている関係で
地域の運動会へ参加して欲しいとのお声掛けをいただいたからです。

弊所は祝日のみを定休日としているので、
体育の日は買い込んだ書籍を一気読みしようかと計画していたのですが…
せっかくのお誘いですし、この際、読書の秋ではなく、体育の秋にしよう!
ということで、参加させていただくことにしました!

無事、ケガなく運動会を終えることもできましたし、
こういったイベントがないと関わることのできない
地域の方々とのコミュニケーションの機会が得られたのは
とても貴重な経験でした!
私の住まいは八尾なんですが、
10年、20年先までも
この町が多くの人にとって住みやすく、元気な町であるように
微力ながらお手伝いしたいと思います。


さてさて、
今日は相続登記に関する先例・通達のご紹介です。
この通達が出てから3年が経過しますが、
同業の友人から質問をもらうことがありますので、
ここで紹介させていただこうかと思います。

以下、引用。

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)
〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、
相続を証する市町村長が職務上作成した情報
(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)
である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が
滅失等していることにより、
その謄本を提供することができないときは、
戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、
滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書
及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)
の提供を要する取扱いとされています
(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。
しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが
困難な事案が増加していることなどに鑑み、
本日以降は、
戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、
除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により
「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書
が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとしますので、
この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、
この通達により変更したものと了知願います。

引用、終わり。

この通達が出されるまでは、
相続関係を証明するために必要な戸籍謄本
(例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍や
兄弟姉妹が相続人となる場合の、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍など)
のわずか一部が、
役所の保管期限の経過や戦災などで滅失しているときであっても、
相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書(印鑑証明書付きの上申書)
を法務局に提供することが要求されていました。

しかしながら、
この通達が出された後は、
役所において発行可能である戸籍謄本と、
役所が発行する「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書
(いわゆる廃棄証明書)を提供さえすれば、
別途、「他に相続人はいない」旨の証明書の提供は不要になりました。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

預貯金や株の相続手続だけを依頼される方が増えています

いつも弊所のブログ記事をご覧いただきありがとうございます。

ブログ記事を書き始めた頃は、
もう少し時間に余裕があって、のんびりとブログ記事も書いているんだろう…。
なんて思っていたのですが、
ありがたいことに、想定以上のご相談・ご依頼をいただき、
来週のブログ記事執筆に追われる日が出てきました。

しかしながら、毎週土曜の記事掲載のペースは崩さない
…つもりですので、応援のほど宜しくお願いいたします!笑

さて今日は、
事務所開設以来、ずっとご相談・ご依頼の多い
「預貯金や株の相続手続」についてのお話です。

弊所では、
ご親族が亡くなられたときに、
残されたご家族がしなければならない
すべての相続手続をサポートする「遺産整理業務」も取り扱っているのですが、

この遺産整理業務の一部分である
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」、
「不動産の相続手続だけ」を
「できるだけ安く、できるだけ手間がかからず、できるだけ早く」
手伝って欲しいという、ご相談・ご依頼が非常に多くなっております。

すでに弊所にご依頼いただいた方であれば、
弊所のサービス内容やそのコストパフォーマンスの良さを
実際に体感していただいているかと思いますが、

そもそも専門家に依頼することを現在検討中だったり、
相談すると依頼しないといけなくなるんじゃないかと心配される方のために
少し詳しく書かせていただこうかと思います。

最後には、
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」
をご依頼いただく場合にかかる費用について
弊所のお見積書もご紹介しようかと思いますので、
参考までにご覧ください。

さて、
皆さんもご存知かと思いますが、
銀行等の預貯金口座や証券会社の証券口座については、
名義人が亡くなったことが分かると取引ができない状態になります。(口座凍結)
その後は、原則的に、相続手続をしない限り、
相続人の方がその資産を取得したり、利用することはできなくなってしまいます。
そして、
相続手続には戸籍謄本をはじめとして多くの証明書が必要だったり、
相続人の協力が必要だったりと、複雑になっています。

とはいえ、
葬儀費用であったり、
生活費であったり、
相続税の支払のためであったりと、
残されたご家族としては、なにかと資金が必要なので、
スムーズに手続を終えなければ、非常に困ったことになってしまいます。

それにもかかわらず、
手続に必要となる戸籍謄本を発行する役所が平日しか開いていない。
手続書類を受け付ける銀行や証券会社も平日しか開いていない。
ましてや、役所、銀行や証券会社が遠方にあると、訪問するのが大変。
さらには、手続に必要な遺産分割協議書なんて作ったことがない。
手続書類を揃えて、銀行や証券会社に持って行っても、1社1時間程度かかるし、
もし不備があったら、他の相続人に改めて押印や追加書類の提出をお願いして、
再度、銀行や証券会社に持って行って、1社1時間程度…。

最初は有給取得をして、ご自身でチャレンジしたものの
やはり大変だということで、ご相談のお電話をくださるお客さま。
以前、他のご親族の相続手続で大変さを知っていたために
最初からご相談のお電話をいただくお客さま。
他社に同様のサービスの見積依頼をしたところ、数百万の手続費用がかかると言われ
ビックリしてご相談のお電話をいただくお客さまなど…
様々なお客さまが弊所にいらっしゃいます。

そこで、
弊所では、
フルサービスの一部分、あるいはその組み合せをすることで、
お客さまのニーズに応じたサービスを提供しております。

たとえば、
1、全国の役所から戸籍謄本等の相続手続に必要な証明書の取得代行
2、不慣れな相続手続について、相続人となる親族の皆さまへ手続の連絡・説明の代行
3、相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成
4、「遺産分割協議書」に基づいて、預貯金や株式の相続手続を迅速・確実に実施
といった具合に
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」と
「預貯金や株の相続手続」だけをしてください!
といったご依頼をいただくことも可能です。

そして、気になる費用のお話ですが、
正直、フルサービスをご依頼いただいた場合でも
かなり低価格でご提供できていると自信を持っていますが
これが、一部サービスのみのご依頼となるとさらにお安くなります。

ここは文字でご説明するよりも
実際のお見積書をご覧いただく方が早いかと思いますので、
1、「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」だけを行うケース
2、「預貯金や株の相続手続」だけを行うケース
の2つのお見積書をご紹介させていただこうかと思います。
ご家族が亡くなられて心身ともに辛いときに
期限を守りながら、漏れなく様々な手続をしなければならない。
そんな複雑な手続について、ご親族に説明をして協力を求めなければならない。
ちょっとした説明不足や行き違いで感情的な対立をしてしまわないようにと
非常に気を使うのが相続手続です。

すべてをご自身で抱え込んでしまわず
上手く専門家のサポートも利用しながら
相続を乗り越えていきたいですね。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側

おはようございます!

日本のみならず、世界中で低金利が続いていますね!
住宅ローン金利もかなり低下していて、
ネット系銀行の変動金利では年0.4%台のものまで出てきています。

住宅ローンを借りると、ローン残高の1%を所得税・住民税から引いてくれる
住宅ローン減税制度を受けられるので、
単純比較すると、借りれば借りるだけお得ということになります。

もちろん、マイホームを買うと、固定資産税、火災地震保険料、修繕費など
賃貸のときにはかからなかった費用も発生するので
単純比較はできませんが、
マイホームを購入する人にとっては
かなり追い風が吹いているのは間違いないかと思います。

そこで、
今まさにマイホームを購入しようとしている人
将来的にマイホームの購入を検討している人
そんな人の周囲にいてアドバイスをしてあげれる人
には、ぜひ知っていて欲しいお金のハナシをしたいと思います。

マイホームは非常に大きな買い物なので、
金額も数千万円になることが普通です。

マイホームを購入するときにかかる費用としては
・売買代金(大半はローンで支払うことが多いです。)
・収入印紙代(売買契約書やローン契約書に貼付する収入印紙の費用で、税金です。)
・仲介手数料(だいたい売買代金の3%くらいです。)
・ローン手数料(ローン契約に伴う金融機関へ支払う手数料です。)
・固定資産税・都市計画税の精算金(売主さんが負担していた不動産に関する
 1年分の税金を日割計算して、引渡し日以降分を買主さんが支払います。)
・不動産取得税(不動産購入後、1回だけ支払う必要のある税金です。)
・登記費用(購入した不動産の名義変更するために必要な費用です。
 司法書士が行う手続費用なので、司法書士費用ともいわれます。)
・引越し費用
・家具購入費用
などが挙げられますが、
短い期間に色んな費用を支払う必要があり、
しかも、それぞれが高額なので、
次第に金銭感覚がマヒしてきて
1万、2万くらい誤差のような感覚になってきます。

普段の金銭感覚で、
支払金額が1万や2万高いと、「えっ!」って、なるかと思いますが、
マイホームの購入となると、
多くの人が平気で無駄な費用を払ってしまっていたりします。

決して詐欺に遭っているという話ではなくて、
情報不足であるために、
比較検討をすることもなく、
言われるがままの費用を支払ってしまっているということです。

今日は
たくさんある費用の中でも
司法書士事務所ならではの観点から
登記費用(司法書士費用)について
少し司法書士業界の裏側にも踏み込んで、詳しく書いてみようと思います。

登記費用の見積書を見たことがない人も多いかと思いますので
弊所の見積書をサンプルとして、解説したいと思います。

まずは練習台として、
1つ目の見積書です。
買主さんが住まいとして使わない中古不動産を、
ローンを利用せずに購入するケースの登記費用です。
なお、わかりやすさを重視して、土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。
合計金額が416,886円となっています。
結構かかるな…という印象ではないでしょうか?
詳しく解説していきましょう!

「種別」の欄には、費用の種類がわかるように記載されています。
「報酬額」の欄には、費用の種類に対応する報酬額が記載されています。
これが司法書士の収入になる部分ですね。
「登録免許税又は印紙税」の欄には、費用の種類に対応する税金や実費
が記載されています。
不動産の名義変更をするためには、登録免許税という税金を国に納める必要があり、
実際の納付は、司法書士がお客さまに代わって法務局へ納付することが一般的です。
また、司法書士は名義変更の手続のために実費の立替えを行っています。
そのため、
登記費用(司法書士費用)には、
「登録免許税又は印紙税」の欄のように
司法書士の報酬部分以外である
税金納付や実費部分となる預り金を含むことが一般的です。

つまり、
この見積書では
司法書士の収入となる報酬部分が、58,500円
税金・実費部分が、352,536円ということですね。

そして、
皆さんに是非注目していただきたいのが、
丸印をつけさせてもらった「報酬額の小計」の部分です。

この部分は司法書士事務所によって、
同じ手続だとしても金額が違うからです。
(逆に、税金・実費部分は司法書士事務所によって差が出ることは基本的にありません。)

言い換えると、安い報酬の事務所と、高い報酬の事務所があるということです。
そして、値段の差とサービスの質とは比例するのかというと、
意外と関係ないことが多い印象です。
高くてもサービスが悪いところもあれば、
安くてもサービスの良いところもあります。
もちろん、値段の差のとおり。ということもあるかと思いますが、
値段が高いから、ちゃんとした事務所というのは間違った認識だと思います。


さて、
2つ目の見積書を見てみましょう。
買主さんが住まいとして使う中古不動産(いわゆるマイホーム)を、
2,000万円の住宅ローンを利用して購入するケースの登記費用です。
なお、こちらも先ほどと同条件の
土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。

こちらの内容の方が
多くの方に当てはまるかと思いますので、ぜひご覧ください。
合計金額が314,486円となっています。
さっきより安いですね!
では、どこに注目すれば良かったでしょうか?
先ほどの解説を読んでいただいた人なら、
もうお分かりですよね?

詳しく解説していきましょう!

まず、
「報酬額の小計」は99,500円です。
さっきより報酬部分が高くなりましたね。
これは、種別として「抵当権設定」と「住宅用家屋証明書」の項目が増えたからです。

ローンを利用する場合には「抵当権設定」の手続が必要になることが一般的です。
また、住まいとして使う家屋を購入する場合には、
登録免許税が軽減される制度があり、
その制度の適用を受けるために「住宅用家屋証明書」の取得手続が必要となります。

つまり、
手続が増えたことに伴い、報酬額は増えたけれども、
税金・実費部分は減税効果によって安くなったということです。


さて、
ここまで読んでくださった皆さんであれば
登記費用(司法書士費用)の見積書の見るべきポイントは分かっていただけたと思います。

しかしながら、ここで1つご注意いただきたいのです。

マイホームを購入する際、
多くの場合は、不動産業者や金融機関の担当者の方から
司法書士事務所を紹介されることが多いかと思います。
あるいは、特に紹介されることもなく知らないうちに
ある司法書士事務所と半ば決められていることもあるかもしれません。

業界内では、
そういった司法書士事務所を「指定司法書士」と言ったりしますが、
費用について比較検討される場面が少ないこともあり、
割と高めの報酬設定とされていることがあります。

詳しくは、別の記事で書かせていただこうかと思いますが、
本来の手続費用ではないコストが上乗せされていることもあります。
違法なものでは、バックマージンという
紹介や指定を受ける見返りに、紹介者へ支払う紹介料が
上乗せされていることもあります。
(もちろん、見積書にバックマージンみたいな項目は記載されません。)

費用を支払う皆さんにとって
メリットをもたらさない費用を余分に支払っているとするともったいないですし、
単純に費用が安くなるのであれば、その方が良いに決まってますよね。

ですので、登記費用(司法書士費用)については、
キチンと見積書を確認してみてください。

安い費用で対応してくれる司法書士事務所に依頼したいのであれば、
紹介や指定をされた司法書士事務所に依頼をしないということも可能です。
どの司法書士事務所に依頼するかは、皆さんの自由なのですから。

私の感覚としては、
この情報を知っているだけで、
費用が5万円程度安くできるのではないかと思います。

5万円あったら、
新生活に必要なモノの買い物ができたり、
旅行の足しにしたり、
大切な奥さまにプレゼントもできますよね!

奥さまへのプレゼントは、
5万円では全然足りないと言われる可能性もありますが…(笑)

お給料を5万円多く稼ぐのは大変ですが、
登記費用(司法書士費用)の見積書をキチンと確認するだけであれば簡単だと思います。

ぜひ、知っておいてください!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

レターパックの料金改定と返信用封筒

おはようございます!

ついに消費税率が10%になりましたね。
消費増税がされるまで紆余曲折がありましたが、
増税分は、国民のために、本当に有意義に使って欲しいですね!

さて、今日は司法書士が普段よく使うレターパックについての備忘録です。
知識をアウトプットして、しっかり覚えておかないと
ついつい、旧レターパックをそのまま使ってしまいそうなので…(笑)

消費増税に伴って
レターパックプラス(赤い510円だったヤツ)と
レターパックライト(青い360円だったヤツ)も値上げがされました。

レターパックプラスが520円、レターパックライトが370円ですね。

(郵便料金改定について)
https://www.post.japanpost.jp/service/2019fee_change/index.html


司法書士事務所では登記申請の際に
法務局からの返却書類を郵送で受け取るために
返信用封筒としてレターパックを法務局に提出することが非常に多いです。

ところで、登記手続は、その申請を受け付けた後、
法務局で書面審査を行いますので、処理に数日かかることになります。

じゃあ、9月末に登記申請をした際に
返信用封筒として、レターパックプラス(510円)を提出した場合、
返信用封筒を使って書類を発送するときには改定後の料金になっているから、
どうなるんだろう?

郵便局の職員さんに確認してきました!

“10月1日以降に受け付ける旧レターパックについては、
料金不足ということになります。
そして、不足分受取人払いの処理をすることはできないので、
そのままでは発送することができない。
ということになりますね。”
とのこと!

念のため、法務局にも確認をしてみました!
HPにお知らせがありました!

(郵便料金の変更に伴う登記事務及び供託事務の取扱いについて)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000029.html


なるほど!

9月末までに登記申請が受付られたものについては、
返送時期が10月になっても旧料金でOKとのこと。
(法務局が10円切手貼ってくれるのかな?)

ただし、10月以降の受付分については、
郵便局の職員さんが言うとおり
不足分は司法書士さんが負担してくださいねとのこと。
(10円切手を法務局に持ってきてとか、郵送してとか言われるのかな?)

弊所には、旧レターパックがたくさん置いてあるので
これは油断すると、料金不足になってしまいそうだなぁ…汗
この際、10円切手をたくさん買って
先に貼っておこうかとも思ったりしてます。

同業者の皆さま、レターパックを良く使われる皆さま、
どうかご注意ください!!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。