へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その3)

おはようございます!

今回はタイトルのとおり、
遺言書と異なる内容の遺産分割についての記事の続きです!

少し間が開いてしまったので、
これまでの内容を忘れてしまった!という人は
3月14日の記事
『遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その1)』
3月28日の記事
『遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その2)』
を読んで、ぜひ思い出してみてくださいね。

さて、今回のテーマは
遺言と異なる内容で遺産分割をした場合
「税務上の取扱い」はどのようになるのか?
についてです!


【前提となる考え方と関係する税金について】

税金の話をする前に
遺言と異なる内容の遺産分割をしたときの法的効果について
考えてみたいと思います。

遺言が書かれているケースにおいて
遺言者が亡くなると
「遺言者の死亡のときに」遺言の効力が発生することになります。

そして
遺言の効力によって
一度、どの相続人がどの遺産を取得するのかが決まったものを
もう一度、相続人全員で話し合うことで
どの相続人がどの遺産を取得するのかを決め直した(変更した)。
つまり、
相続人の間で
一度取得した遺産を贈与や交換をすることで
遺言と異なる内容での遺産取得を実現したという風に考えられます。(※)

(※)
さらに踏み込んだ話をすると
相続人間で「遺産共有状態」であったのか
あるいは「物権共有状態」であったのかによって
考え方が異なることになるのですが、
今回はそこまで立ち入らずに説明をさせていただきます。


話を戻しまして
まず、遺産を「一度取得して」
その遺産を「もう一度贈与・交換する」ということになると

税務上の取扱いは、
「一度取得した」ことについては、
「相続税」がかかり、
「もう一度贈与・交換する」ことについては、
「贈与税」や「所得税(交換した遺産についての譲渡益)」がかかる。
そんな風になってしまいそうだと思いませんか?

と、前提としてのお話はここまでです。
以降、税務上の取扱いについて書いていきます。


【税務上の取扱い(タックスアンサー、質疑応答事例)】

早速ですが、
これまでの話を踏まえて
実際の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか?

結論としては
遺言と異なる内容で遺産分割をした場合であっても
「遺産分割協議の内容に基づいた」遺産の取得について
「相続税がかかるだけ」ということになります。

国税庁のHPにおいても
そうした取扱いについての記載がありますので
2つご紹介させていただきます。

『タックスアンサーNo.4176』
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
[平成31年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、
相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、
受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、
共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。
したがって、各人の相続税の課税価格は、
相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して
贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

『国税庁質疑応答事例』
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm

(照会要旨)
被相続人甲は、
全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の
公正証書による遺言書を残していましたが、
相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、
その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。
この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

(回答要旨)
相続人全員の協議で
遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは
(仮に放棄の手続がされていなくても)、
包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し
(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、
共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
したがって、
照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。


【税務上の取扱い(注意点)】

先ほどのお話では
遺言と異なる内容の遺産分割をしたとしても
「相続税」だけがかかり
「贈与税」や「所得税」がかかることはないということでした。

しかしながら、
これは遺言によって遺産をもらうことになった人が
「相続人」であるケースのお話だということには注意が必要です!

遺言によって遺産をもらうことになった人が
「相続人でない人」のケースでは、
遺言によって「一度取得した」遺産については、
「相続税」がかかり、
遺産分割によって「もう一度贈与・交換した」と考えられる部分については、
「贈与税」や「所得税」が課税されてしまう可能性があります。

少しでも疑問が残るようなケースでは
安易に自己判断をせず
相続分野を得意とする税理士や司法書士に相談のうえ
遺言と異なる遺産分割を実行することをおすすめいたします。


今回のお話はここまでです。
続きは、また次回以降にさせていただきますね。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました

こんにちは!

最近、
得意分野の相続に関するブログ記事が連続していたので
私自身、記事作成に熱が入ってしまい
うっかり忘れてしまっていたのですが、

タイトルのとおり
「大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました。」
というお知らせです!


弊所のブログ記事にも
何度か登場したいわゆる「空き家問題」のお話ですが

空き家をずっと放置していると
放火被害、近隣への延焼被害のリスク
野生動物の侵入やゴミの不法投棄などによる衛生上リスク
建物老朽化による通行人へケガをさせるリスク
空き巣被害、犯罪利用をされるリスク
所有不動産の価値低下リスクなど
さまざまな悪影響が出てくることになるため

市町村としても
所有者に対する指導・勧告をしたり
固定資産税等を増額することなどを通じて
空き家の適切な管理をするように促しています。

それでも適切な対応を行わない場合は
所有者の氏名・住所を公表したり
行政代執行を行って、解体費用などを所有者に請求するなど
強行措置をとって
近隣へ迷惑が及ばないように対応しています。

ところで
空き家の発生原因にはいくつかありますが
所有者が亡くなって相続が発生したことがきっかけで
空き家になってしまうケースも少なくありません。

そして
所有者が亡くなった空き家を
売ったり、貸したり、取り壊したりと、
処分をするためには
前提として
相続人が協力して「相続手続」をしないといけません。

ついつい面倒だからと
この「相続手続」を放置しているうちに
手続のことを忘れてしまったり
相続人の1人と関係が悪くなってしまったり
相続人の1人が認知症などで遺産分割協議ができなくなってしまったり
相続人の1人が亡くなり、その子供の協力まで必要になってしまったりと
年月が経過するほど「相続手続」は複雑化していきます。

弊所では
この「相続手続」を
「相続人の負担は最小限に」、「お手頃な価格で」、「スムーズに解決できるように」、
サポートすることを通じて、
「空き家問題」の解決に取り組んでいます。


今回は、
その対策の一環として
大阪府監修のもと作成されたパンフレットが
タウンページに同封して
大阪市の多くの方々の自宅や営業所へ届けられています。

このパンフレットが
「空き家問題」や「相続問題」で悩んでいる方々の目に留まり
問題解決の糸口になれば幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

【新型コロナ対策】相続手続等に関するご相談をテレビ電話等で対応しております

へいわ法務司法書士事務所では、
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づいて
令和2年4月7日に発令された
「緊急事態宣言」を受けて
お客様の安全確保
新型コロナウイルスの感染拡大防止をはかりつつ

これまでと変わらない
法的サービスを提供するための取り組みとして
以下の施策を実施しております。


【1.電話、テレビ会議による相談に対応しています。】

お客様のご希望に応じて
お客様がご自宅から外出をすることなくご相談ができるように
電話やSkypeなどのテレビ会議による相談を実施しております。


【2.初回無料で出張相談にも対応しています。】

初回の相談が電話だと不安だし
テレビ会議はちょっと使いこなす自身がない…。

そういったお客様のご希望に応じて
弊所担当者がお客様のご自宅などへご訪問し
対面でご相談いただくことも可能です。
なお、対面での接客中はマスク着用を原則としておりますので
ご安心ください。

また、出張相談にかかる出張交通費については
弊所で負担させていただきますので
無料でご相談いただくことが可能です。


【3.ご依頼後もお客様の外出を最小限に抑えます。】

役所、法務局、金融機関、税務署などでの手続自体はもちろん
手続のために必要となる証明書類の取り寄せ
も弊所で代行いたします。

これにより
人が多く集まり、ウイルス感染のリスクの高いこれらの場所へ
お客様が外出することを最小限に抑えます。


【4.報酬10%減額(相続手続をご依頼の場合)】

相続手続には
「相続放棄」、「準確定申告」、「相続税申告」など
期限内に行わなければいけないものがございます。

「新型コロナが落ち着いてから動けば大丈夫だろう。」
と考えて手続を先送りしてしまうと
期限内に手続が間に合わず
お客様に損失が生じる可能性がございます。

相続手続について
少しでも早くご対応をいただくため
ご相談のハードルを下げることができないかと考え

また
非対面の方法でのご相談であれば
弊所担当者が新型コロナウイルスへ感染してしまうリスク
を低減させる効果も見込まれることから

電話やテレビ会議などの非対面の方法でのご相談において
相続手続をご依頼いただいた場合には

相続手続にかかる弊所の報酬を
「10%オフ」とさせていただきます。


新型コロナウイルスの感染が全世界的に拡大する中で
不安を抱えていらっしゃる方も多いかと存じますが
弊所では
お客様、取引先様の安全確保を最優先に
これまでと変わらない
法的サービスを提供してまいります。

どうか悩みを抱え込まず
まずは弊所までご連絡ください。



今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その3)

おはようございます!

今回はタイトルのとおり、
遺言書と異なる内容の遺産分割についての記事の続きです!

少し間が開いてしまったので、
これまでの内容を忘れてしまった!という人は
3月14日の記事
『遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その1)』
3月28日の記事
『遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その2)』
を読んで、ぜひ思い出してみてくださいね。

さて、今回のテーマは
遺言と異なる内容で遺産分割をした場合
「税務上の取扱い」はどのようになるのか?
についてです!


【前提となる考え方と関係する税金について】

税金の話をする前に
遺言と異なる内容の遺産分割をしたときの法的効果について
考えてみたいと思います。

遺言が書かれているケースにおいて
遺言者が亡くなると
「遺言者の死亡のときに」遺言の効力が発生することになります。

そして
遺言の効力によって
一度、どの相続人がどの遺産を取得するのかが決まったものを
もう一度、相続人全員で話し合うことで
どの相続人がどの遺産を取得するのかを決め直した(変更した)。
つまり、
相続人の間で
一度取得した遺産を贈与や交換をすることで
遺言と異なる内容での遺産取得を実現したという風に考えられます。(※)

(※)
さらに踏み込んだ話をすると
相続人間で「遺産共有状態」であったのか
あるいは「物権共有状態」であったのかによって
考え方が異なることになるのですが、
今回はそこまで立ち入らずに説明をさせていただきます。


話を戻しまして
まず、遺産を「一度取得して」
その遺産を「もう一度贈与・交換する」ということになると

税務上の取扱いは、
「一度取得した」ことについては、
「相続税」がかかり、
「もう一度贈与・交換する」ことについては、
「贈与税」や「所得税(交換した遺産についての譲渡益)」がかかる。
そんな風になってしまいそうだと思いませんか?

と、前提としてのお話はここまでです。
以降、税務上の取扱いについて書いていきます。


【税務上の取扱い(タックスアンサー、質疑応答事例)】

早速ですが、
これまでの話を踏まえて
実際の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか?

結論としては
遺言と異なる内容で遺産分割をした場合であっても
「遺産分割協議の内容に基づいた」遺産の取得について
「相続税がかかるだけ」ということになります。

国税庁のHPにおいても
そうした取扱いについての記載がありますので
2つご紹介させていただきます。

『タックスアンサーNo.4176』
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
[平成31年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、
相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、
受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、
共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。
したがって、各人の相続税の課税価格は、
相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して
贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

『国税庁質疑応答事例』
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm

(照会要旨)
被相続人甲は、
全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の
公正証書による遺言書を残していましたが、
相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、
その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。
この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

(回答要旨)
相続人全員の協議で
遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは
(仮に放棄の手続がされていなくても)、
包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し
(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、
共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
したがって、
照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。


【税務上の取扱い(注意点)】

先ほどのお話では
遺言と異なる内容の遺産分割をしたとしても
「相続税」だけがかかり
「贈与税」や「所得税」がかかることはないということでした。

しかしながら、
これは遺言によって遺産をもらうことになった人が
「相続人」であるケースのお話だということには注意が必要です!

遺言によって遺産をもらうことになった人が
「相続人でない人」のケースでは、
遺言によって「一度取得した」遺産については、
「相続税」がかかり、
遺産分割によって「もう一度贈与・交換した」と考えられる部分については、
「贈与税」や「所得税」が課税されてしまう可能性があります。

少しでも疑問が残るようなケースでは
安易に自己判断をせず
相続分野を得意とする税理士や司法書士に相談のうえ
遺言と異なる遺産分割を実行することをおすすめいたします。


今回のお話はここまでです。
続きは、また次回以降にさせていただきますね。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました

こんにちは!

最近、
得意分野の相続に関するブログ記事が連続していたので
私自身、記事作成に熱が入ってしまい
うっかり忘れてしまっていたのですが、

タイトルのとおり
「大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました。」
というお知らせです!


弊所のブログ記事にも
何度か登場したいわゆる「空き家問題」のお話ですが

空き家をずっと放置していると
放火被害、近隣への延焼被害のリスク
野生動物の侵入やゴミの不法投棄などによる衛生上リスク
建物老朽化による通行人へケガをさせるリスク
空き巣被害、犯罪利用をされるリスク
所有不動産の価値低下リスクなど
さまざまな悪影響が出てくることになるため

市町村としても
所有者に対する指導・勧告をしたり
固定資産税等を増額することなどを通じて
空き家の適切な管理をするように促しています。

それでも適切な対応を行わない場合は
所有者の氏名・住所を公表したり
行政代執行を行って、解体費用などを所有者に請求するなど
強行措置をとって
近隣へ迷惑が及ばないように対応しています。

ところで
空き家の発生原因にはいくつかありますが
所有者が亡くなって相続が発生したことがきっかけで
空き家になってしまうケースも少なくありません。

そして
所有者が亡くなった空き家を
売ったり、貸したり、取り壊したりと、
処分をするためには
前提として
相続人が協力して「相続手続」をしないといけません。

ついつい面倒だからと
この「相続手続」を放置しているうちに
手続のことを忘れてしまったり
相続人の1人と関係が悪くなってしまったり
相続人の1人が認知症などで遺産分割協議ができなくなってしまったり
相続人の1人が亡くなり、その子供の協力まで必要になってしまったりと
年月が経過するほど「相続手続」は複雑化していきます。

弊所では
この「相続手続」を
「相続人の負担は最小限に」、「お手頃な価格で」、「スムーズに解決できるように」、
サポートすることを通じて、
「空き家問題」の解決に取り組んでいます。


今回は、
その対策の一環として
大阪府監修のもと作成されたパンフレットが
タウンページに同封して
大阪市の多くの方々の自宅や営業所へ届けられています。

このパンフレットが
「空き家問題」や「相続問題」で悩んでいる方々の目に留まり
問題解決の糸口になれば幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

【新型コロナ対策】相続手続等に関するご相談をテレビ電話等で対応しております

へいわ法務司法書士事務所では、
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づいて
令和2年4月7日に発令された
「緊急事態宣言」を受けて
お客様の安全確保
新型コロナウイルスの感染拡大防止をはかりつつ

これまでと変わらない
法的サービスを提供するための取り組みとして
以下の施策を実施しております。


【1.電話、テレビ会議による相談に対応しています。】

お客様のご希望に応じて
お客様がご自宅から外出をすることなくご相談ができるように
電話やSkypeなどのテレビ会議による相談を実施しております。


【2.初回無料で出張相談にも対応しています。】

初回の相談が電話だと不安だし
テレビ会議はちょっと使いこなす自身がない…。

そういったお客様のご希望に応じて
弊所担当者がお客様のご自宅などへご訪問し
対面でご相談いただくことも可能です。
なお、対面での接客中はマスク着用を原則としておりますので
ご安心ください。

また、出張相談にかかる出張交通費については
弊所で負担させていただきますので
無料でご相談いただくことが可能です。


【3.ご依頼後もお客様の外出を最小限に抑えます。】

役所、法務局、金融機関、税務署などでの手続自体はもちろん
手続のために必要となる証明書類の取り寄せ
も弊所で代行いたします。

これにより
人が多く集まり、ウイルス感染のリスクの高いこれらの場所へ
お客様が外出することを最小限に抑えます。


【4.報酬10%減額(相続手続をご依頼の場合)】

相続手続には
「相続放棄」、「準確定申告」、「相続税申告」など
期限内に行わなければいけないものがございます。

「新型コロナが落ち着いてから動けば大丈夫だろう。」
と考えて手続を先送りしてしまうと
期限内に手続が間に合わず
お客様に損失が生じる可能性がございます。

相続手続について
少しでも早くご対応をいただくため
ご相談のハードルを下げることができないかと考え

また
非対面の方法でのご相談であれば
弊所担当者が新型コロナウイルスへ感染してしまうリスク
を低減させる効果も見込まれることから

電話やテレビ会議などの非対面の方法でのご相談において
相続手続をご依頼いただいた場合には

相続手続にかかる弊所の報酬を
「10%オフ」とさせていただきます。


新型コロナウイルスの感染が全世界的に拡大する中で
不安を抱えていらっしゃる方も多いかと存じますが
弊所では
お客様、取引先様の安全確保を最優先に
これまでと変わらない
法的サービスを提供してまいります。

どうか悩みを抱え込まず
まずは弊所までご連絡ください。



今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。