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2020/08/29

「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その1】

今日のテーマは「遺言」です!

令和2年7月10日から、
法務局が
自筆で書いた遺言書を保管してくれる制度
「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました!

そこで今日は
このいわゆる遺言書保管制度に関して
特に注目すべき
4大メリットと注意点について、
ピックアップしてご紹介していこうと思います!

なお、
制度の概要については
割と分かりやすく情報がまとめられている
法務省のウェブサイトのURLを
以下に貼り付けておきましたので
気になる方は一度ご覧ください。

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

また今後も
遺言に関する記事を
随時掲載していく予定ですので、
もっと詳しく知りたいという方は
次回以降の記事を楽しみにしていただけますと幸いです。


それでは早速
4大メリットの紹介から始めていきましょう!


【メリット1/費用が安い!】

1つ目のメリットは、
その「費用の安さ」です。

遺言書保管制度を利用する場合
法務局へ手数料を支払うことになりますが
その手数料は
「3,900円」となっております。

ちなみに
3,900円さえ支払えば
その後、何年保管してもらったとしても
いわゆる「保管料」のようなものはかかりません。

また、
法務局へ保管してもらう遺言書を自身で作成する場合は
紙とペンさえあれば作成できますから
遺言書作成自体の費用についても
ほとんどかからないといって良いでしょう。


【メリット2/安全に長期間保管してもらえる。】

2つ目のメリットは、
その「安全性」です。

遺言書保管制度が創設される以前は
自筆で書かれた遺言書の多くは
本人の自宅や親族の自宅などで
保管されていることが多かったため

いざ、相続が発生したときに
遺言書を紛失してしまってたり

または

遺言書を発見した人が
自身に都合の良いように加筆してしまったり

あるいは

相続人の1人が
自身に都合が悪いからと
破棄したり、隠してしまったりすることがありました。

こうしたことが原因で
せっかく残してくれた遺言書の内容どおりに
相続をすることができなくなってしまったり
相続人同士で
トラブルになってしまうケースが後を絶たなかったのですが、

遺言書保管制度を利用すれば
そうしたことが起こらないように
法務局に遺言書の原本を預かってもらうことができます。

そして
一度預けた遺言書については
遺言者が保管してもらうことを撤回しない限り
遺言書の原本は「遺言者の死後50年間」
遺言書のデータは「遺言者の死後150年間」
法務局において厳重に保管されることになりますので、

これまでのような
紛失や加筆修正や破棄隠匿などによるトラブルを防止することができる。
ということになります。

つまり、
“遺言書に書き残した想いを安全・確実に残すことができる。” 
という点が、2つ目のメリットです。


【メリット3/検認が不要になる。】

3つ目のメリットは、
その「検認という家庭裁判所での手続が不要になる。」という点です。

自筆で書いた遺言書については
遺言者の死後に、
家庭裁判所へ申立てを行い
相続人全員を家庭裁判所へ呼び出して
見つかった遺言書を確認するという
いわゆる「検認」という手続が必要です。

一方、
この遺言書保管制度を利用した場合は
法務局がそれまで厳重に保管していることや、
このあと解説する
「相続人全員へ遺言書の存在を知らせる仕組み」
も用意されていることから
この「検認」が不要とされています。

そのため、
遺言書保管制度を利用した場合は
残された人の手間と時間、
そして家庭裁判所へ支払う費用を省略することができることになります。


【メリット4/2つの通知制度がある。】

4つ目のメリットは、
法務局が相続人等に対して
「遺言書を保管していることを通知する2つの仕組み」
が用意されていることです。

遺言者がせっかく遺言書を書き残していたとしても
一部の相続人によって
相続できるはずの相続人が
遺言書の存在を知らないままに隠し通されてしまったり、
あるいは
相続人全員が
遺言書の存在を知らないままになってしまうといったことが
起きてしまうと
遺言書を書き残した意味が失われてしまいますから
そういったことにならないような仕組みが
用意されているということです。


まず、1つ目の通知の仕組みは
「関係遺言書保管通知」といって
遺言者の死後に
相続人等の中で誰か1人が
相続手続に使用することになる遺言書の証明書である
「遺言書情報証明書」の発行を受けたり
あるいは
「遺言書の閲覧」をした場合には、
法務局が
その他の相続人等に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

そして、2つ目の通知の仕組みは
「死亡時の通知」といって
遺言者が亡くなったときには
法務局が
遺言者が事前に指定した
相続人・受遺者・遺言執行者などのうち1人に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

この「死亡時の通知」を利用するかは
遺言者の「任意」ですが、
相続人等が
遺言者が亡くなったことや遺言書の存在について
すぐに気付いてもらえない可能性がある場合には
大いに効果を発揮する仕組みになっていますので、
利用されることをお勧めいたします。

ちなみに、
この「死亡時の通知」の仕組みについては
令和2年7月10日の
遺言書保管制度のスタートと同時ではなく
「令和3年度以降頃から」のスタートとされているので、
この点には注意が必要です。


【注意点について】

さて、
これまで遺言書保管制度のメリットを説明してきました。

続いて、
注意すべき点についてもお話をしていきたいと思いますが
少々長くなってしまったので
注意すべき点については
次回記事にて詳しくお話をさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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