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2019/01/26
今回の法改正では、多くの点が変更されています。
(1)配偶者居住権の創設
(2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(3)自筆証書遺言の方式緩和
(4)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
(5)相続預貯金の一部払戻し制度の創設
(6)遺留分制度の見直し
(7)特別の寄与に伴う金銭請求の制度の創設、など
(法務省、相続・遺言に関する法改正パンフレット)
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf
今日はその中でも平成31年1月13日にスタートした「(3)自筆証書遺言の方式緩和」のお話をさせていただこうと思います。
自筆証書遺言といえば、皆さんご存知のとおり手書きの遺言書のことです。
今までは、「自筆証書」の言葉のとおり「全文を自筆で」書く必要がありました。
「私は妻の誰々に次の財産を相続させる。」という部分はもちろんのことですが、
「次の財産」の部分も自筆で書かないといけなかったのです。
これが実は大変で、専門家のアドバイスなく自筆で遺言書を書いた結果、
この「財産の表示」部分を間違えていたり、不明確であったりして、
本人の死後、遺言書のとおり相続手続ができるのか、いくつかの解釈が成り立ってしまい
却って相続人間でトラブルになってしまうケースがありました。
ところが、今回の改正で、「財産目録(財産の表示部分)」は、自筆でなくでもOKということになりました。
具体的には、(1)パソコンで目録を作成したり、(2)預金通帳のコピーを添付したり、 (3)不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を添付して、
それぞれのページに署名捺印する方法で認められることになりました。
(法務省ホームページ、自筆証書遺言に関するルールが変わります。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001279214.pdf
これによって、財産の表示を間違えたり、不明確になるリスクは少し減るのかなと思います。
また、遺言書とは関係なく財産目録を書いて財産の棚卸しをしておくことは、もしもの時に非常に有効です。
最近、通帳レスのインターネットバンクやネット証券など、本人でないとその存在を把握するのが難しい財産というものも増えてきました。
残された家族が、自身の死後、悲しみのうえに相続手続で困り果てることのないように財産目録を書いておきたいですね。
少し話が逸れましたが、遺言書の話に戻ります。
遺言書を作成するうえで、実は注意しなければいけない点が他にもたくさんあります。
遺言書の形式が整い、最低限法律上有効なものを作ったとしても、遺言書を書き残す人の想いを十分に伝え、
これを実現する遺言書を作るというのは非常に難しいのです。
法律家のアドバイスを受け、遺留分やスムーズな遺言執行など法的な問題、
残された家族の暮らしやその想いなど法的な部分ではないけれども大切な問題にも配慮しながら、
最後はご本人の意思で書き上げるのが一番良い方法だと考えています。
今日は「知って得する、自筆証書遺言に関する法改正のお知らせ」でした。
弊所では、数多くの相続・遺言に関する手続を行ってきた経験に基づき、
ご依頼者の想いを最大限実現し、いわゆる争族を回避するためのお手伝いが可能です。
必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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