へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

遺産分割前に相続人の1人が預貯金を勝手に引き出した場合はどうなる?

おはようございます!

最近はテレビ、新聞、雑誌など各種メディアで、
相続や認知症の問題について取り上げられることが多くなってきました。

その影響なのか、
これまで、これらの問題に実際に直面してからご相談に来られる方が多かった印象ですが、
最近では、問題が発生する前にご相談に来られる方が徐々に増えてきているように感じます。

多くの方々が、これらの問題の深刻さや事前対策の重要性を認識してくれていることは
非常に良いことだと思いますし、
弊所でも引き続き、様々な情報提供をさせていただきます。


さて、今日も前週に続いて、
法改正により、2019年7月1日(月)にスタートする相続に関する新制度のお知らせです。


遺産分割に関して、こんなご質問をよくいただきます。

「親の死後、同居していた相続人が、
親のキャッシュカードと暗証番号を利用して、親名義の預貯金を勝手に引き出していますが、
これから遺産分割を行う際、当然にその相続人の取り分は少なくなるんですよね?」


法改正前の家庭裁判所の実務では、
遺産分割の対象となる財産とは、
「相続開始時に存在し」かつ「遺産分割時に存在する」財産とされていたため、
上記の質問のケースのように、
相続開始から遺産分割までに処分された財産は、相続人全員の合意がない限り、
遺産分割の対象ではないとされていました。
そのため、相続人は、処分した相続人に対して、
遺産分割とは別個に、不法行為又は不当利得に基づく取得財産の返還請求を行う必要がありましたが、
必ずしもこれらの請求が可能とは限らず、
結果的に、勝手に預金を引き出した相続人が得をしてしまう。ということがありました。

例えば、
被相続人Aの相続人は、その子であるB、Cのみ、
遺産は、預貯金1000万円(X銀行に500万円、Y銀行に500万円)であるケース。
Aの死後、同居していたBは勝手にX銀行から500万円を引き出しました。
この場合、Bが同意しない限り、
遺産分割協議の対象財産は、Y銀行の500万円のみとなり、
遺産分割協議においては、Bが250万円、Cが250万円取得することとなります。
Cは別途、Bに対して、Bが取得したX銀行の500万円のうち、
250万円を返還するよう請求することとなりますが、
Bが既に返還すべき250万円を持っていないような場合には、
Cは結果的に損をしてしまうということになってしまいます。

また、先週の記事にも書かせていただいた「遺産分割前の相続預金の一部払戻し制度」では、
相続人がこの制度を利用して払戻しを受けた預貯金は、
遺産の一部の分割によって取得したものとみなされることとなりましたので、
上記の質問のケースのように正規の手続を経ずに払戻しを受けた場合であっても、
同様に取り扱うことが公平であるという考え方もありました。

そうした経緯から今回の法改正がされ、今後は次のような取り扱いとなります。

相続開始時に被相続人の遺産に属する財産が、遺産の分割前に処分されており、
相続人全員の同意がある場合、
(なお、相続人の一人又は数人が財産を処分した場合は、同人の同意を得ることを要しない。)
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合についても、
公平の理念から、遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
こととなりました。

つまり、勝手に引き出された預貯金(遺産から漏れ出した財産)については、
引き出した相続人が同意しなくても、
一旦遺産とみなして(遺産に含めて)、
改めて、引き出した相続人がその預貯金を取得したという遺産分割を行うことで、
合理的かつ公平な解決ができる可能性が高まりました。

ただし、注意すべき点があります。
勝手に処分をした相続人が明らかに特定されているときは、その相続人の同意は不要ですが、
その相続人がその事実を否定していて、証拠等もなく明らかに特定ができない場合は、
この取り扱いはできないこととなります。

実際の相続の現場では、こういったことも起こりえます。

できる限り相続人間で公平な遺産分割ができるように、今回の法改正があったわけですが、
実際に公平な遺産分割を実現するためには、
不正行為が行われたり、また、その疑いをかけられないように予防することが大切です。

相続が発生したら、速やかに預貯金口座は凍結して、不正な出金を防いだり、
遺産分割前に立て替えた費用がある場合は、領収書を残しておくなど、
適切な対応が必要です。

さらに、相続は法律や税金だけの問題ではありません。
親族間の感情の問題も絡み合います。
あらぬ不正を疑われ、争いに発展することのないよう十分に気を付けたいものです。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続した預金を1人で一部引き出す方法が法改正で認められました(遺産分割前の相続預金の一部払戻し制度)

今日は、法改正により、2019年7月1日(月)にスタートする便利な新制度のお知らせです。

新制度の内容ですが、
亡くなった人(被相続人)の預貯金について、
遺産分割協議が成立していなくても、
家庭裁判所の判断を得なくても、
相続人の1人がその一部の払戻しを受けられるようになりました。
これまで、預金の名義人が亡くなった後は、
相続人間で遺産分割協議が成立したり、
家庭裁判所の判断を得るまでは、
預金の払戻しができませんでした。

そのため、葬儀費用、被相続人の債務の支払いや生活費など、
被相続人の死後まもなく支払う必要のある費用を、
相続人は立替払いせざるを得ない事態が多く発生していました。

これは、次の2つが大きな原因でした。

1つ目は、
相続人間の遺産分割争いに金融機関が巻き込まれて
預金の払戻しを二重にしなければならなくなる事態を回避するため、
遺産分割協議が成立したり、家庭裁判所の判断を得るまでは、
金融機関としては預金の払戻しに応じないという金融機関の実務上の取扱いです。

2つ目は、
「被相続人の預貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割承継されることはなく、
遺産分割の対象となると解釈することが相当である。」という内容の
最高裁判例(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)です。

金融機関としても、相続人間の争いに巻き込まれて損失を被るわけにはいきませんし、
最高裁の判断も「預金も他の遺産と合わせて、相続人同士で話し合って公平に分けれるようにしましょう。」という内容で、
これ自体、不当な判断というわけではありませんが、
一方で、相続人全員の話し合いがまとまるまで、上記のような不便が生じていたことも事実です。

それが、今回の法改正によって、これが改善します。
法改正によってできた新制度の内容ですが、
各相続人は、相続預金を、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に
以下の計算式で求められる金額については、
遺産分割協議が成立していなくても、
家庭裁判所の判断を得なくても、
金融機関から単独で払戻しを受けることができるようになりました。

ただし、払戻し金額には上限がありまして、
同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金の口座がある場合は、その全支店)からの払戻しは、
150万円が上限になります。

(単独で払戻しができる金額の計算式)
相続開始時の預金額(口座・明細ごとの金額)×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分

具体例を1つ挙げて計算してみます。
相続人が、被相続人の妻とその間の子2名(長男、長女)で、
相続開始の預金額が1口座の普通預金2400万円であった場合。
長女が単独で払戻しを受けることができる金額は、以下のとおりです。
2400万円×1/3×1/4=200万円(上限金額150万円超)
→したがって、150万円が払い戻されます。

払戻しを受けた資金の使途については、制限はありませんが、
一般的には、葬儀費用、被相続人の債務の支払いや生活費など、
被相続人の死後まもなく支払う必要のある費用に充てられることが多くなるのではないでしょうか。

また、この払戻し手続には、以下の書類が必要です。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの全て)
②相続人全員の戸籍謄本
③払戻しを求める相続人の印鑑証明書
④その他、該当の金融機関が求める書類


なお、この一部支払いを受けた相続預金については、
「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」とされ、
後日行われる遺産分割協議で話し合った結果、
その相続人が、一部支払いを受けた相続預金を取得することに決めた
ものと同じ効果(みなす)にします。とされています。

しかしながら、「最終的に」、「公平に」遺産を分けるには、
結局、遺産分割協議を行う必要があることは今後も変わりません。

立て替えた葬儀費用、被相続人の債務の支払いのために使った金銭や、
相続財産を管理するのにかかった費用を誰が負担するのか、
預金以外の財産を誰が取得するのかについての話し合い(遺産分割協議)は、
相続発生から時間が経てば経つほど、
費用の領収書などの資料を紛失したり、当事者の意欲が失われたり、
当事者が認知症になってしまったり、亡くなってしまったり等、
困難になっていくことが一般的です。

相続が起こると、様々な手続をする必要があり、相当慌ただしくなりますが、
弊所などの専門家を利用しながら、速やかに、そして円満に手続を行うことが重要です。


弊所では、本制度に関するご質問、その他相続手続全般に関するご相談も無料で承っております。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

久しぶりのソフトボール

おはようございます!

すっかり夏ですね~。
この時期からこの暑さだと、8月の一番暑い時期には一体どうなってしまうのやら…。
年々、暑さが厳しくなってきているような気がするのは私だけでしょうか?

お仕事柄、ご高齢の方とお話しする機会も良くあるのですが、
暑い日も、寒い日も、エアコンを使わずに室内で過ごされている方が多い印象です。
ご高齢になると、身体の異変に気付くのが遅れてしまうこともあるようですので、
ご家族、支援者の方におかれましては、早めのエアコン利用を勧めていただければと思います。

そんな中、先日、私はソフトボールの練習試合に参加してきました!

大阪の司法書士が参加するソフトボール大会が、毎年秋に開催されるのですが、
今回は、大会に向けての今年初めての練習でした。

私自身は、学生時代ずっと野球をしていましたので、
ソフトボールは比較的得意な方なんですが、
いかんせん、今年に入ってほとんど運動をしていませんでした。

全力で走ったのはこの日が初めてだったかもしれません…。

まだまだ若い!と自分では思っているのですが、
年々身体の動きが悪くなってきているのも、半分目を背けながらも、自覚しております(笑)

練習試合自体は
大阪司法書士会の東支部、北支部、南支部、
そして練習試合の相手を引き受けてくださった皆さまのおかげもあって、
大いに盛り上がり、私もついつい全力で走り回ってしまいました。

そして、案の定ですが、
翌日から筋肉痛が収まりません…。

昔は1日で治っていたのですが、
今では3日経っても身体が重たいです(笑)

とはいえ、
久しぶりにソフトボールをすると気持ちが良かったです!
甲子園を目指して必死に野球に打ち込んだ、あの頃を少し思い出させてくれました。

これから秋の大会まで、
定期的に筋肉痛になっているかと思いますが、
本番で良い成績を残せるように頑張っていこうと思います!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続手続の期限?

おはようございます!

先日、高校時代の同級生がFacebookに掲載した写真をたまたま目にしたんですが、

彼の若々しさ、爽やかさに、愕然とさせられました。

当然のことながら、彼も私も同じ年齢なんですが…

私だけ時間の流れが速いんじゃないかと、目を疑ってしまいました。

みなさんは、こんな経験ありますか?

そして、ご自身の若々しさを保つために、取り組んでいることはありますか?

もしあれば、是非教えていただきたいところです(笑)

 

さて、今日は「相続手続の期限」について書かせていただこうかと思います。

相続が起こると様々な手続を行わないといけないんですが、

これらの各手続は、いつまでに行わないといけないのか?

良くご質問をいただく内容ですので、おおまかな流れを以下にまとめてみました。

 

【1、ご親族(被相続人)が亡くなった直後に行うこと(死亡後~14日程度)】

□死亡届・火葬許可申請書の提出

 (7日以内/市区町村役場へ)

□年金の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・年金の支給停止

 (厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

 ・未支給年金・遺族年金等の請求

 (5年以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

□健康保険の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・健康保険の資格喪失手続

  (健康保険(会社員等)は5日以内、国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内/健康保険の種別に応じて、故人の勤務先または市区町村役場へ)

 ・葬祭費・埋葬料の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

 ・高額療養費の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

【2、早めに行うべきこと(死亡後~4カ月程度)】

□遺言書の有無の調査

 (公正証書遺言書の場合は、公証役場へ)

 ※調査の結果、自筆証書遺言書が発見された場合は、裁判所へ検認手続を請求

□戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求

 (市町村役場へ)

□公共料金(電気・水道・ガス)などの支払方法変更・停止

□電話・インターネット・クレジットカード・賃貸住宅・その他定期的な支払が発生する故人の契約の変更・解約

□金融機関への死亡届(口座の凍結)

□相続財産の調査

 ※詳細は2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」をご確認ください。

□相続放棄・限定承認

 (原則3カ月以内/裁判所へ)

□故人の所得税の準確定申告

 (4カ月以内/税務署へ)

□青色申告承認申請書の提出(故人の事業を引き継ぐ場合)

 (4カ月以内/税務署へ)

【3、上記に続いて、早めに行うべきこと(死亡後~10カ月程度)】

□遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)

□相続税の申告

 (10カ月以内/税務署へ)

□保険金の請求

 (3年以内/各保険会社へ)

□遺留分の請求

 (原則1年以内)

□各種相続財産の相続手続

 ※預貯金・株式・投資信託・不動産・ゴルフ会員権・借地・借家・火災保険・自動車・特許権などの名義変更等

□運転免許証・パスポート・印鑑登録カード・その他会員券などの返却手続

 (運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターや旅券事務所、印鑑登録カードは市町村役場へ)

 

 

その他にも、人それぞれの必要に応じて行うべき手続はありますが、

上記でおおまかな手続の流れは分かっていただけたかと思います。

その中でも、特にご注意いただきたい手続を3つ挙げさせていただきます。

 

「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」

多くの相続手続を行う際には、

戸籍謄本等の相続証明書や印鑑証明書の提出をしなければ手続ができない。

といったことが多く発生します。

そのため、「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」は早めに着手することが必要です。

一方で、被相続人が亡くなられた直後には通夜、葬儀、告別式などがあり、

その後も初七日、四十九日と、ご親族の方々は悲しみに暮れる間もないほどバタバタされていることがほとんどです。

合間を縫って市町村役場へ出向いたり、郵送の方法で証明書を取得することとなりますが、

なかなか難しいという方は、弊所などの専門家に任せてしまうことも一手かと思います。

「2、金融機関への死亡届(口座の凍結)」

被相続人の死後であっても、金融機関へ名義人が亡くなったことを届出なければ、

その口座が凍結されることはなく、入出金はもちろん、口座引落もされてしまうことになります。

被相続人の死後この状態が長く続いた場合、

場合によっては、この預金通帳やキャッシュカードを保管している親族が、

他の親族から「不正な出金・着服をしたのではないか?」などと疑いをかけられてしまうこともあります。

後日そういったトラブルにならないよう、早めに手続をしておくことが望ましいです。

「3、相続財産の調査」

この手続は、後に続く

「相続放棄・限定承認(3ケ月以内)」を行うべきか、

「故人の所得税の準確定申告(4ケ月以内)」や「相続税の申告(10ケ月以内)」が必要か

を判断するうえで、必ず必要となる手続です。

また、「相続税の申告(10ケ月以内)」を有利に行うためには、

多くの場合、「遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)」が完了していることが必要です。

期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることもあり、

また、これらの手続自体に数カ月を要することもあるため、早めの着手が必要です。

※なお、2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」にも、関連情報を記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

一般の方が、相続手続に関わることは人生でそれほど多くないかと思います。

一方で、相続手続として行うべきことは非常に多く、

ご親族にとって、不慣れな相続手続を行うご負担は非常に大きなものとなっています。

 

今回の記事で全体の流れを把握し、何から進めるべきかの参考にしていただき、

少しでもご親族の皆さまの心のご負担を軽くするお役に立てたのであれば幸いです。

 

 

もちろん、弊所は相続手続の専門家ですので、

ご親族の皆さまにかかるこのご負担を最小限にするため、

各種専門家と連携し、リーズナブルな価格で、その多くの手続を代行しております。

また、「手続全てを任せたい。」、「なるべく自身で手続を行いたいが、戸籍謄本等の相続証明書の取得だけを依頼したい。」など、

様々なニーズにも対応しております。

 

少しでも気になった方は、お気軽に弊所へご連絡いただけましたら幸いです。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

 

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分

 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能

 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。  まずは一度無料相談をご利用ください。

 

クールビズ期間のお知らせ

弊所では、地球温暖化対策の取り組みの一環として、
2019年6月1日~9月30日の間、クールビズ期間といたします。
本期間中、ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ、節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は、今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

遺産分割前に相続人の1人が預貯金を勝手に引き出した場合はどうなる?

おはようございます!

最近はテレビ、新聞、雑誌など各種メディアで、
相続や認知症の問題について取り上げられることが多くなってきました。

その影響なのか、
これまで、これらの問題に実際に直面してからご相談に来られる方が多かった印象ですが、
最近では、問題が発生する前にご相談に来られる方が徐々に増えてきているように感じます。

多くの方々が、これらの問題の深刻さや事前対策の重要性を認識してくれていることは
非常に良いことだと思いますし、
弊所でも引き続き、様々な情報提供をさせていただきます。


さて、今日も前週に続いて、
法改正により、2019年7月1日(月)にスタートする相続に関する新制度のお知らせです。


遺産分割に関して、こんなご質問をよくいただきます。

「親の死後、同居していた相続人が、
親のキャッシュカードと暗証番号を利用して、親名義の預貯金を勝手に引き出していますが、
これから遺産分割を行う際、当然にその相続人の取り分は少なくなるんですよね?」


法改正前の家庭裁判所の実務では、
遺産分割の対象となる財産とは、
「相続開始時に存在し」かつ「遺産分割時に存在する」財産とされていたため、
上記の質問のケースのように、
相続開始から遺産分割までに処分された財産は、相続人全員の合意がない限り、
遺産分割の対象ではないとされていました。
そのため、相続人は、処分した相続人に対して、
遺産分割とは別個に、不法行為又は不当利得に基づく取得財産の返還請求を行う必要がありましたが、
必ずしもこれらの請求が可能とは限らず、
結果的に、勝手に預金を引き出した相続人が得をしてしまう。ということがありました。

例えば、
被相続人Aの相続人は、その子であるB、Cのみ、
遺産は、預貯金1000万円(X銀行に500万円、Y銀行に500万円)であるケース。
Aの死後、同居していたBは勝手にX銀行から500万円を引き出しました。
この場合、Bが同意しない限り、
遺産分割協議の対象財産は、Y銀行の500万円のみとなり、
遺産分割協議においては、Bが250万円、Cが250万円取得することとなります。
Cは別途、Bに対して、Bが取得したX銀行の500万円のうち、
250万円を返還するよう請求することとなりますが、
Bが既に返還すべき250万円を持っていないような場合には、
Cは結果的に損をしてしまうということになってしまいます。

また、先週の記事にも書かせていただいた「遺産分割前の相続預金の一部払戻し制度」では、
相続人がこの制度を利用して払戻しを受けた預貯金は、
遺産の一部の分割によって取得したものとみなされることとなりましたので、
上記の質問のケースのように正規の手続を経ずに払戻しを受けた場合であっても、
同様に取り扱うことが公平であるという考え方もありました。

そうした経緯から今回の法改正がされ、今後は次のような取り扱いとなります。

相続開始時に被相続人の遺産に属する財産が、遺産の分割前に処分されており、
相続人全員の同意がある場合、
(なお、相続人の一人又は数人が財産を処分した場合は、同人の同意を得ることを要しない。)
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合についても、
公平の理念から、遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
こととなりました。

つまり、勝手に引き出された預貯金(遺産から漏れ出した財産)については、
引き出した相続人が同意しなくても、
一旦遺産とみなして(遺産に含めて)、
改めて、引き出した相続人がその預貯金を取得したという遺産分割を行うことで、
合理的かつ公平な解決ができる可能性が高まりました。

ただし、注意すべき点があります。
勝手に処分をした相続人が明らかに特定されているときは、その相続人の同意は不要ですが、
その相続人がその事実を否定していて、証拠等もなく明らかに特定ができない場合は、
この取り扱いはできないこととなります。

実際の相続の現場では、こういったことも起こりえます。

できる限り相続人間で公平な遺産分割ができるように、今回の法改正があったわけですが、
実際に公平な遺産分割を実現するためには、
不正行為が行われたり、また、その疑いをかけられないように予防することが大切です。

相続が発生したら、速やかに預貯金口座は凍結して、不正な出金を防いだり、
遺産分割前に立て替えた費用がある場合は、領収書を残しておくなど、
適切な対応が必要です。

さらに、相続は法律や税金だけの問題ではありません。
親族間の感情の問題も絡み合います。
あらぬ不正を疑われ、争いに発展することのないよう十分に気を付けたいものです。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続した預金を1人で一部引き出す方法が法改正で認められました(遺産分割前の相続預金の一部払戻し制度)

今日は、法改正により、2019年7月1日(月)にスタートする便利な新制度のお知らせです。

新制度の内容ですが、
亡くなった人(被相続人)の預貯金について、
遺産分割協議が成立していなくても、
家庭裁判所の判断を得なくても、
相続人の1人がその一部の払戻しを受けられるようになりました。
これまで、預金の名義人が亡くなった後は、
相続人間で遺産分割協議が成立したり、
家庭裁判所の判断を得るまでは、
預金の払戻しができませんでした。

そのため、葬儀費用、被相続人の債務の支払いや生活費など、
被相続人の死後まもなく支払う必要のある費用を、
相続人は立替払いせざるを得ない事態が多く発生していました。

これは、次の2つが大きな原因でした。

1つ目は、
相続人間の遺産分割争いに金融機関が巻き込まれて
預金の払戻しを二重にしなければならなくなる事態を回避するため、
遺産分割協議が成立したり、家庭裁判所の判断を得るまでは、
金融機関としては預金の払戻しに応じないという金融機関の実務上の取扱いです。

2つ目は、
「被相続人の預貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割承継されることはなく、
遺産分割の対象となると解釈することが相当である。」という内容の
最高裁判例(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)です。

金融機関としても、相続人間の争いに巻き込まれて損失を被るわけにはいきませんし、
最高裁の判断も「預金も他の遺産と合わせて、相続人同士で話し合って公平に分けれるようにしましょう。」という内容で、
これ自体、不当な判断というわけではありませんが、
一方で、相続人全員の話し合いがまとまるまで、上記のような不便が生じていたことも事実です。

それが、今回の法改正によって、これが改善します。
法改正によってできた新制度の内容ですが、
各相続人は、相続預金を、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に
以下の計算式で求められる金額については、
遺産分割協議が成立していなくても、
家庭裁判所の判断を得なくても、
金融機関から単独で払戻しを受けることができるようになりました。

ただし、払戻し金額には上限がありまして、
同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金の口座がある場合は、その全支店)からの払戻しは、
150万円が上限になります。

(単独で払戻しができる金額の計算式)
相続開始時の預金額(口座・明細ごとの金額)×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分

具体例を1つ挙げて計算してみます。
相続人が、被相続人の妻とその間の子2名(長男、長女)で、
相続開始の預金額が1口座の普通預金2400万円であった場合。
長女が単独で払戻しを受けることができる金額は、以下のとおりです。
2400万円×1/3×1/4=200万円(上限金額150万円超)
→したがって、150万円が払い戻されます。

払戻しを受けた資金の使途については、制限はありませんが、
一般的には、葬儀費用、被相続人の債務の支払いや生活費など、
被相続人の死後まもなく支払う必要のある費用に充てられることが多くなるのではないでしょうか。

また、この払戻し手続には、以下の書類が必要です。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの全て)
②相続人全員の戸籍謄本
③払戻しを求める相続人の印鑑証明書
④その他、該当の金融機関が求める書類


なお、この一部支払いを受けた相続預金については、
「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」とされ、
後日行われる遺産分割協議で話し合った結果、
その相続人が、一部支払いを受けた相続預金を取得することに決めた
ものと同じ効果(みなす)にします。とされています。

しかしながら、「最終的に」、「公平に」遺産を分けるには、
結局、遺産分割協議を行う必要があることは今後も変わりません。

立て替えた葬儀費用、被相続人の債務の支払いのために使った金銭や、
相続財産を管理するのにかかった費用を誰が負担するのか、
預金以外の財産を誰が取得するのかについての話し合い(遺産分割協議)は、
相続発生から時間が経てば経つほど、
費用の領収書などの資料を紛失したり、当事者の意欲が失われたり、
当事者が認知症になってしまったり、亡くなってしまったり等、
困難になっていくことが一般的です。

相続が起こると、様々な手続をする必要があり、相当慌ただしくなりますが、
弊所などの専門家を利用しながら、速やかに、そして円満に手続を行うことが重要です。


弊所では、本制度に関するご質問、その他相続手続全般に関するご相談も無料で承っております。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

久しぶりのソフトボール

おはようございます!

すっかり夏ですね~。
この時期からこの暑さだと、8月の一番暑い時期には一体どうなってしまうのやら…。
年々、暑さが厳しくなってきているような気がするのは私だけでしょうか?

お仕事柄、ご高齢の方とお話しする機会も良くあるのですが、
暑い日も、寒い日も、エアコンを使わずに室内で過ごされている方が多い印象です。
ご高齢になると、身体の異変に気付くのが遅れてしまうこともあるようですので、
ご家族、支援者の方におかれましては、早めのエアコン利用を勧めていただければと思います。

そんな中、先日、私はソフトボールの練習試合に参加してきました!

大阪の司法書士が参加するソフトボール大会が、毎年秋に開催されるのですが、
今回は、大会に向けての今年初めての練習でした。

私自身は、学生時代ずっと野球をしていましたので、
ソフトボールは比較的得意な方なんですが、
いかんせん、今年に入ってほとんど運動をしていませんでした。

全力で走ったのはこの日が初めてだったかもしれません…。

まだまだ若い!と自分では思っているのですが、
年々身体の動きが悪くなってきているのも、半分目を背けながらも、自覚しております(笑)

練習試合自体は
大阪司法書士会の東支部、北支部、南支部、
そして練習試合の相手を引き受けてくださった皆さまのおかげもあって、
大いに盛り上がり、私もついつい全力で走り回ってしまいました。

そして、案の定ですが、
翌日から筋肉痛が収まりません…。

昔は1日で治っていたのですが、
今では3日経っても身体が重たいです(笑)

とはいえ、
久しぶりにソフトボールをすると気持ちが良かったです!
甲子園を目指して必死に野球に打ち込んだ、あの頃を少し思い出させてくれました。

これから秋の大会まで、
定期的に筋肉痛になっているかと思いますが、
本番で良い成績を残せるように頑張っていこうと思います!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続手続の期限?

おはようございます!

先日、高校時代の同級生がFacebookに掲載した写真をたまたま目にしたんですが、

彼の若々しさ、爽やかさに、愕然とさせられました。

当然のことながら、彼も私も同じ年齢なんですが…

私だけ時間の流れが速いんじゃないかと、目を疑ってしまいました。

みなさんは、こんな経験ありますか?

そして、ご自身の若々しさを保つために、取り組んでいることはありますか?

もしあれば、是非教えていただきたいところです(笑)

 

さて、今日は「相続手続の期限」について書かせていただこうかと思います。

相続が起こると様々な手続を行わないといけないんですが、

これらの各手続は、いつまでに行わないといけないのか?

良くご質問をいただく内容ですので、おおまかな流れを以下にまとめてみました。

 

【1、ご親族(被相続人)が亡くなった直後に行うこと(死亡後~14日程度)】

□死亡届・火葬許可申請書の提出

 (7日以内/市区町村役場へ)

□年金の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・年金の支給停止

 (厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

 ・未支給年金・遺族年金等の請求

 (5年以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

□健康保険の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・健康保険の資格喪失手続

  (健康保険(会社員等)は5日以内、国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内/健康保険の種別に応じて、故人の勤務先または市区町村役場へ)

 ・葬祭費・埋葬料の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

 ・高額療養費の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

【2、早めに行うべきこと(死亡後~4カ月程度)】

□遺言書の有無の調査

 (公正証書遺言書の場合は、公証役場へ)

 ※調査の結果、自筆証書遺言書が発見された場合は、裁判所へ検認手続を請求

□戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求

 (市町村役場へ)

□公共料金(電気・水道・ガス)などの支払方法変更・停止

□電話・インターネット・クレジットカード・賃貸住宅・その他定期的な支払が発生する故人の契約の変更・解約

□金融機関への死亡届(口座の凍結)

□相続財産の調査

 ※詳細は2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」をご確認ください。

□相続放棄・限定承認

 (原則3カ月以内/裁判所へ)

□故人の所得税の準確定申告

 (4カ月以内/税務署へ)

□青色申告承認申請書の提出(故人の事業を引き継ぐ場合)

 (4カ月以内/税務署へ)

【3、上記に続いて、早めに行うべきこと(死亡後~10カ月程度)】

□遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)

□相続税の申告

 (10カ月以内/税務署へ)

□保険金の請求

 (3年以内/各保険会社へ)

□遺留分の請求

 (原則1年以内)

□各種相続財産の相続手続

 ※預貯金・株式・投資信託・不動産・ゴルフ会員権・借地・借家・火災保険・自動車・特許権などの名義変更等

□運転免許証・パスポート・印鑑登録カード・その他会員券などの返却手続

 (運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターや旅券事務所、印鑑登録カードは市町村役場へ)

 

 

その他にも、人それぞれの必要に応じて行うべき手続はありますが、

上記でおおまかな手続の流れは分かっていただけたかと思います。

その中でも、特にご注意いただきたい手続を3つ挙げさせていただきます。

 

「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」

多くの相続手続を行う際には、

戸籍謄本等の相続証明書や印鑑証明書の提出をしなければ手続ができない。

といったことが多く発生します。

そのため、「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」は早めに着手することが必要です。

一方で、被相続人が亡くなられた直後には通夜、葬儀、告別式などがあり、

その後も初七日、四十九日と、ご親族の方々は悲しみに暮れる間もないほどバタバタされていることがほとんどです。

合間を縫って市町村役場へ出向いたり、郵送の方法で証明書を取得することとなりますが、

なかなか難しいという方は、弊所などの専門家に任せてしまうことも一手かと思います。

「2、金融機関への死亡届(口座の凍結)」

被相続人の死後であっても、金融機関へ名義人が亡くなったことを届出なければ、

その口座が凍結されることはなく、入出金はもちろん、口座引落もされてしまうことになります。

被相続人の死後この状態が長く続いた場合、

場合によっては、この預金通帳やキャッシュカードを保管している親族が、

他の親族から「不正な出金・着服をしたのではないか?」などと疑いをかけられてしまうこともあります。

後日そういったトラブルにならないよう、早めに手続をしておくことが望ましいです。

「3、相続財産の調査」

この手続は、後に続く

「相続放棄・限定承認(3ケ月以内)」を行うべきか、

「故人の所得税の準確定申告(4ケ月以内)」や「相続税の申告(10ケ月以内)」が必要か

を判断するうえで、必ず必要となる手続です。

また、「相続税の申告(10ケ月以内)」を有利に行うためには、

多くの場合、「遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)」が完了していることが必要です。

期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることもあり、

また、これらの手続自体に数カ月を要することもあるため、早めの着手が必要です。

※なお、2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」にも、関連情報を記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

一般の方が、相続手続に関わることは人生でそれほど多くないかと思います。

一方で、相続手続として行うべきことは非常に多く、

ご親族にとって、不慣れな相続手続を行うご負担は非常に大きなものとなっています。

 

今回の記事で全体の流れを把握し、何から進めるべきかの参考にしていただき、

少しでもご親族の皆さまの心のご負担を軽くするお役に立てたのであれば幸いです。

 

 

もちろん、弊所は相続手続の専門家ですので、

ご親族の皆さまにかかるこのご負担を最小限にするため、

各種専門家と連携し、リーズナブルな価格で、その多くの手続を代行しております。

また、「手続全てを任せたい。」、「なるべく自身で手続を行いたいが、戸籍謄本等の相続証明書の取得だけを依頼したい。」など、

様々なニーズにも対応しております。

 

少しでも気になった方は、お気軽に弊所へご連絡いただけましたら幸いです。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

 

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分

 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能

 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。  まずは一度無料相談をご利用ください。

 

クールビズ期間のお知らせ

弊所では、地球温暖化対策の取り組みの一環として、
2019年6月1日~9月30日の間、クールビズ期間といたします。
本期間中、ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ、節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は、今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。