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2019/09/07
おはようございます! 弊所の得意分野の1つである相続手続に関して 最近、お客さまより良くお問合せいただくご質問で 「残高の少ない預金口座を相続したんだけど、放置しておいても構わないですか?」 というのがあります。 これに関して、 下記のとおり、8月21日付日本経済新聞電子版に記事が掲載されました。 日本経済新聞電子版記事 (銀行、休眠口座に手数料案浮上 マイナス金利を転嫁) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48817210R20C19A8EE9000/ 以下引用。 “個人の預金口座にマイナス金利を課す動きが欧州で広がり、 邦銀でも経営の検討課題として浮上してきた。 中央銀行のマイナス金利政策が長期化し、 収益の先細りが懸念される事態は日欧で変わらないためだ。 マネーロンダリング(資金洗浄)対策などで口座管理に要する負担も増す。 入出金が長く止まった休眠口座に一定の手数料を課す案が有力との見方もある。” “そこで銀行業界が現実的な選択肢として注目するのは、 入出金が長期にわたって止まり、休眠状態にある預金口座から 口座管理手数料として毎年一定額を取る案だ。” 法律の専門家の目線から言いますと 残高の少ない預金口座であっても相続財産である以上、 相続人全員での遺産分割協議を経る必要があるところ、 相続発生から相当期間年月を経てから、相続人間で遺産分割協議を行うことは 相続人の高齢化、認知症、死亡による相続人の増加などにより 困難が伴う可能性があります。 したがって、少なくとも早い段階で、遺産分割協議によって 「誰がその預金を相続するか」までは決めておく必要があります。 また、相続に伴う預金の名義変更・解約払戻し手続について、 相続人の6カ月以内の印鑑証明書を提出するよう求める金融機関が一般的です。 そのため、協議成立後、速やかに手続を行わなければ 改めて、相続人へ印鑑証明書の再提出を求めたりする等 手間をかけてしまうことになります。 これに加えて上記の記事のような話も出てきたのであれば、 「残高の少ない預金口座であっても、放置することは望ましくない。」 ということになるかと思います。 もちろん、最終的にはお客さまご自身が判断することではありますが、 適切な情報のもとで、ご判断いただけるようアドバイスすることが 我々専門家の役割だと考えています。 少し宣伝になってしまいますが、 弊所では、一般的な司法書士事務所が行う不動産の相続登記以外にも 預貯金、株式、投資信託、保険、自動車、その他各種遺産について、 弁護士、行政書士、税理士等の専門家と連携しつつ 低価格で相続手続を行うサービスを提供しております。 ご自身で相続手続ができない場合は、こういったサービスも活用しつつ、 スムーズに相続手続を進めていきたいものですね。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。 まずは一度無料相談をご利用ください。