へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

年末のご挨拶と年末年始の営業日のお知らせ

おはようございます!

今年も残すところあと僅かとなりましたね。
これが今年最後の記事になります!

今年は人生で1番早く駆け抜けた1年であり
1番多くの経験を得られた充実した1年でもありました!

令和の最初の年である
2019年1月
この事務所を開設し
1年間、無事に事務所運営することができたのも
弊所を支え、応援してくださる多くの関係者の皆さま
数ある事務所の中から弊所を選んでくださった依頼者の方々
のおかげだと痛感しております。

まずは
皆さまのこれまでのご支援に心より厚く御礼申し上げます。

また、
年頭の記事にも掲げましたが

“多くの依頼者の方々の
「平和で穏やかな暮らし」を守っていきたい!”
という想いのもとに命名した
この事務所の「へいわ」の名に恥じないよう、
来年以降も
一生懸命頑張っていきたいと思います!


最後に
年末年始の営業日についてのお知らせです。

「普段お勤めで司法書士事務所へ相談できない…。」
といった声もよく耳にしますので、

年内は12月30日(月)まで
年始は1月4日(土)から
ご相談・ご依頼をお受けしております。

おひとりで悩みを抱え込むことなく
年末年始のうちに無料相談をご活用いただき
ぜひ良い1年のスタートを切っていただければ幸いです。


改めまして、
今年も本当に多くの皆さまにお世話になりました。
心よりの感謝の思いをお伝えするとともに
今後も引き続きご支援くださいますよう
お願いを申し上げまして
年末のご挨拶とさせていただきます。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

根抵当権の債務者を変更する前提として、債務者の住所変更登記は省略できない?

おはようございます!

今日は少し専門的なお話です!

関西で司法書士事務所をしていると
「もう少し費用まけてくれへん(安くしてくれませんか)?」
というお話をいただくことがあります。

これはおそらく関西の司法書士さんであれば
日常茶飯事ではないでしょうか?

とはいえ、
弊所はもともとの報酬額が安いので
あまりそういったことは言われないかな?と思っていたんですが
やはり今年も数回は「先生、費用もう少し…」のお声をいただきました!
もはやこれは、関西人の口グセ!?かもしれません(笑)


そこで今日は
「この登記省略できるんじゃないの?」
「省略することで手続費用を安くできるんじゃないか?」
という考えから
同業者の方から相談をいただく内容

“根抵当権の債務者変更登記をするときに
債務者の住所に変更が生じている場合
この住所変更の登記は省略できないの?”

について書かせてもらおうかと思います。


まずは相談事例の説明からさせていただきますと、

既に設定登記がされている根抵当権がありまして
根抵当権者がA
根抵当権設定者がB
その債務者がXとなっています。

今回、債務者XをYに変更するんですが
根抵当権の債務者変更契約の1年前に
Xは本店移転をしています。

それでは
今回、根抵当権の債務者変更登記を申請して
債務者をXからYに変更する前提として
債務者Xの本店移転に伴う根抵当権変更登記申請を
する必要があるのか?あるいは省略しても構わないのか?

といった内容です。

実務上
根抵当権の債務者変更契約書には
旧債務者と新債務者の記名押印がされることも多いので
旧債務者の本店移転があったことは
添付書類から明らかになることが多いですよね。

でも、
報告形式の登記原因証明情報を添付書類として提供する場合で
旧債務者の本店移転をわからないように記載するなんてことも
できちゃうんじゃないだろうか…

そもそも
債務者Xの本店移転が明らかなのかそうでないのかを別として
これから債務者から離脱することになる債務者Xの本店移転を
登記記録上、公示する必要があるのだろうか?

省略できるのであれば
必要な登記申請の数が減少する分
お客様の負担する手続費用も安くすることができるし…

などと色々考えるわけですよね。


結論から言ってしまうと
「債務者の本店移転に伴う根抵当権変更登記は省略不可。」
ということになります。

根拠としては
「登記研究の質疑応答」です。
※登記研究というのは、登記実務を行う法務局や司法書士が
 その運用や解釈についての指針としている専門書籍です。

登記研究452号114項
質疑応答6601において
【要旨】
抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、
登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、
その表示変更登記を省略する扱いは認められない。
根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。

と記載されています。


ですので、
このケースにおいては
根抵当権の債務者の住所変更登記を省略することは認められていないので
きちんと登記しないといけないということですね!

司法書士として、
依頼者へ納得のいく説明をするための理論的根拠として、
うっかり不適法な登記手続をしてしまうことを防ぐ備忘録として、
この記事がいつも読んでくださっている
皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

遺言・相続と成年後見に関するセミナーが開催されます!

おはようございます!

今日はこのブログ記事を借りて
セミナーの告知です!

2019年は相続を中心テーマとして
多くの記事を書かせていただきましたが
そういったことの影響があったのかどうか
来年、「相続」をテーマにセミナー講師として
お話しする機会をいただくことになりました。

参加される方の多くは、一般の方が中心とお聞きしていますので
担当テーマについて
時間の許す限り
具体的な事例を挙げながら
知っておくべき知識について
わかりやすくお知らせできればと思っています。

さて、
セミナーの詳細情報ですが、以下のとおりです。

【開催日時】
2020年(令和2年)1月25日(土曜日)
13:00~16:00

【開催場所】
柏原市立市民プラザ(アゼリア柏原6階 中会議室)
(※住所:大阪府柏原市上市1-2-2)


セミナーは2部制になっていて
第1部で「相続・遺言と家族信託」について
第2部で「成年後見」について
それぞれのテーマについて、
司法書士がお話することになっています。

私、山内は第1部の担当講師として
皆さまの前でお話をさせていただきます。

第1部のみならず、
第2部の成年後見に関するセミナーについても
現代の高齢化社会においては
知っておいてトクする情報が満載となっています。

ちなみに、
よくある民間が主催する相続セミナーとなると
セミナー当日はもちろん、そのあとに至るまで
商品やサービスの購入のための勧誘がされることが多いかと思いますが

このセミナーは
公益目的のために
リーガルサポート、大阪司法書士会とともに開催しているもので
柏原市、東大阪市、八尾市の後援もいただいているため、
セールスの入る余地は一切ありません。

セミナーの後には
司法書士に直接相談できる無料相談会も開催しておりますので
この機会に
「相続、遺言、家族信託や成年後見」に関する情報収集と
実際に抱えるご自身の悩みについてご相談をされてみてはいかがでしょうか?


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「相続」に効く!生命保険のお話

おはようございます!

タイトルを読まれて、
司法書士が保険の話をするのを
意外に感じられた方も多いのではないでしょうか?
そして、
保険の話を聞くのなら、保険屋さんだろう。
と思われた方もいるかもしれません。

でも、実際のところ、
保険屋さんに保険の話を聞くのは抵抗はありませんか?
なんとなく、保険を売り込まれそうだとか、
不安を感じられる方もいるのではないかと思います。

弊所では、
これまで数多くの相続の現場を経験してきましたが、
その中で
この「生命保険」の有無が、
残された家族の人間関係や
相続手続の金銭的・時間的負担の大小に
大きな影響を与えていたことを目撃してきました。

そこで
生命保険の販売をその業務として扱っていない
司法書士事務所だからこそ
第三者的な視点からお伝えできる
生命保険の活用方法についてのお話をしてみたいと思います。

この記事を読まれて
より具体的な保険商品について聞いてみたいと思われたときに
保険屋さんにご相談されても良いかもしれませんね。


はじめに、
生命保険がなぜ相続に有効なのか?という点ですが、
弊所では
以下の3つの観点から
いつか必ずやってくる「相続」への備えとして
生命保険が有効だと考えています。

【1、残された家族の負担軽減のために活用できる。】

1つ目は、残された家族の負担軽減です。

亡くなられた方の遺産を誰が取得するのか?、
それは、
亡くなられた方が、遺言書を作るなどの生前対策をしていない場合、
相続人全員による遺産分割協議によって決める必要があります。
また、
遺産を実際に取得して利用するには
それぞれの遺産の内容に応じて、
必要な相続手続を行う必要があります。

たとえば、
銀行預金が遺産の場合は、
相続人全員での遺産分割協議がまとまれば
相続関係がわかる戸籍謄本や
相続人全員の印鑑証明書を集めたうえで、
銀行所定の手続書類を記入して提出し、
一定の処理期間を経てはじめて
取得すると決まった相続人は
その預金を引き出すことができることになります。

通常、
ある人が亡くなられてから
その人の名義の預金の相続手続を経て
預金を引き出せるようになるまで
スムーズに進めたとしても1カ月はかかるかと思います。(※)

それまでの間、
その預金口座に入っているお金は
葬儀費用に充てることもできませんし、
当然、生活費として使うこともできません。

ましてや、
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は
その期間は長期化し、
相続人の負担は大きくなることが予想されます。

この点
生命保険に加入していることによって支払われる保険金は
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
相続人間での話し合いを経ることなく
受取人として指定された人がスムーズに受け取ることができます。

また、
生命保険金の支払い手続は、
受取人以外の相続人が関与することがないため
銀行預金の相続手続に比べ
短い日数で支払いを受けることが可能です。

つまり
生命保険によって
葬儀費用や当面の生活費としての相当額を
受取人が受け取れるように指定しておくことで、
相続人の当面の支出に備えることができるということです。

(※)
銀行預金の相続手続についても、
例外的に、相続人の1人からの請求によって
支払いを可能とする手続も用意されています。
しかしながら、
支払われる金額については、一定の金額に限定されています。


【2、「遺留分」への対策として活用できる。】

2つ目は、「遺留分」への対策です。

相続人となる配偶者や子、父母などには
「遺留分」という遺産を相続する最低限の権利が保証されています。

たとえば
子が2人いる人が
生前に遺言書を書いて
「遺産の全部を子の1人に相続させる。」と決めておいたとしても
もう1人の子には、この遺留分があるので
いざ相続が発生したときには
遺言書で遺産の全部をもらうこととされた子は
もう1人の子から遺留分として
一定の金銭を支払うように請求される可能性があります。

「遺産の全部」の内容によりますが
遺産のほとんどが不動産のように
すぐにお金に変えられない財産であった場合、
この子は、遺留分の支払いに困ってしまいます。

そういったときにも
生命保険は有効です。

生命保険金の受取人を
遺言書で遺産の全部をもらうこととされた子にしておくことで
遺留分を請求された際の支払い資金を
事前に手当しておくことができるからです。

また、
先ほども書きましたが
生命保険金は、
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
財産の一部を、生命保険金に変えておくことで
遺産を減らす、ひいては遺留分を減らす効果もあります。

遺留分の請求がされる可能性のある
遺言書を書こうと思われている方は
生命保険の併用を検討されると良いかと思います。


【3、「相続税」の軽減に活用できる。】

生命保険金は、
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
遺産を減らす効果があると書きました。

しかしながら、
相続税の取扱いは、法律上の取扱いと異なっています。

基本的には、
支払われた生命保険金は遺産として相続税を課税します。
ただし、相続人の数に応じて一定額の控除は認めてあげます。
という考え方です。

そのため、
現金や預金で財産を残しておくのであれば
まるごと遺産として相続税の課税対象となりますが、
生命保険金に変えておくことで
一定額の控除が認められるため
相続税を軽減して
相続人に多くの財産を渡してあげることができるということです。

法改正によって
相続税の基礎控除の金額が
以前に比べて4割も減ってしまったため
相続税の対象となる人が実際に増えています。

お金持ちだけが相続税の対象だと思っていたのに
まさか私の家庭もその対象だったなんて…
といったケースも増えてきていますので、
この3つ目の観点での生命保険の活用も検討すべきかと思います。


さて、
ここまでは生命保険の活用することでもメリットを書いてきましたが
以下は、ご注意いただきたい点を書きたいと思います。

【注意点1、生命保険での対策は余裕資産の範囲で。】

注意点の1つ目は、
ご自身の余裕資産の範囲で生命保険での対策を行うことです。

当然のことながら、
生命保険の受取人となる人の多くは
契約者の相続人です。

契約者ご自身が元気なうちは
ご自身の生活費はもちろん
残りの人生を豊かに過ごすために財産を使うべきだと思います。

相続人に多くの生命保険金を残すためにお金を使い過ぎて、
今の生活が苦しくなっては本末転倒です。

あくまでも無理のない範囲で、余裕資産の範囲で対策を行ってください。


【注意点2、生命保険に加入できる年齢には限界があります。】

注意点の2つ目は、
生命保険に加入できる年齢には限界があるということです。

生命保険に加入できる年齢は、
一般的には80歳とされているようです。

人生100年時代といわれるようになって
将来に必要な財産の見極めは難しくなっていますが
あまりに判断が遅れると
もはや生命保険による対策はできなくなってしまいます。

これまでに書かせてもらったポイントも踏まえて
早めに対策を取っておきたいところですね。


弊所では
相続に強い税理士事務所との提携サービスとして
簡易の相続税診断を
無料で行っております。

相続をきっかけとした争いを予防する法律面での対策にあわせて
税金面でも有利になるハイブリッドな対策
を提案いたしますので、
この機会に、ご相談いただけましたら幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

年末のご挨拶と年末年始の営業日のお知らせ

おはようございます!

今年も残すところあと僅かとなりましたね。
これが今年最後の記事になります!

今年は人生で1番早く駆け抜けた1年であり
1番多くの経験を得られた充実した1年でもありました!

令和の最初の年である
2019年1月
この事務所を開設し
1年間、無事に事務所運営することができたのも
弊所を支え、応援してくださる多くの関係者の皆さま
数ある事務所の中から弊所を選んでくださった依頼者の方々
のおかげだと痛感しております。

まずは
皆さまのこれまでのご支援に心より厚く御礼申し上げます。

また、
年頭の記事にも掲げましたが

“多くの依頼者の方々の
「平和で穏やかな暮らし」を守っていきたい!”
という想いのもとに命名した
この事務所の「へいわ」の名に恥じないよう、
来年以降も
一生懸命頑張っていきたいと思います!


最後に
年末年始の営業日についてのお知らせです。

「普段お勤めで司法書士事務所へ相談できない…。」
といった声もよく耳にしますので、

年内は12月30日(月)まで
年始は1月4日(土)から
ご相談・ご依頼をお受けしております。

おひとりで悩みを抱え込むことなく
年末年始のうちに無料相談をご活用いただき
ぜひ良い1年のスタートを切っていただければ幸いです。


改めまして、
今年も本当に多くの皆さまにお世話になりました。
心よりの感謝の思いをお伝えするとともに
今後も引き続きご支援くださいますよう
お願いを申し上げまして
年末のご挨拶とさせていただきます。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

根抵当権の債務者を変更する前提として、債務者の住所変更登記は省略できない?

おはようございます!

今日は少し専門的なお話です!

関西で司法書士事務所をしていると
「もう少し費用まけてくれへん(安くしてくれませんか)?」
というお話をいただくことがあります。

これはおそらく関西の司法書士さんであれば
日常茶飯事ではないでしょうか?

とはいえ、
弊所はもともとの報酬額が安いので
あまりそういったことは言われないかな?と思っていたんですが
やはり今年も数回は「先生、費用もう少し…」のお声をいただきました!
もはやこれは、関西人の口グセ!?かもしれません(笑)


そこで今日は
「この登記省略できるんじゃないの?」
「省略することで手続費用を安くできるんじゃないか?」
という考えから
同業者の方から相談をいただく内容

“根抵当権の債務者変更登記をするときに
債務者の住所に変更が生じている場合
この住所変更の登記は省略できないの?”

について書かせてもらおうかと思います。


まずは相談事例の説明からさせていただきますと、

既に設定登記がされている根抵当権がありまして
根抵当権者がA
根抵当権設定者がB
その債務者がXとなっています。

今回、債務者XをYに変更するんですが
根抵当権の債務者変更契約の1年前に
Xは本店移転をしています。

それでは
今回、根抵当権の債務者変更登記を申請して
債務者をXからYに変更する前提として
債務者Xの本店移転に伴う根抵当権変更登記申請を
する必要があるのか?あるいは省略しても構わないのか?

といった内容です。

実務上
根抵当権の債務者変更契約書には
旧債務者と新債務者の記名押印がされることも多いので
旧債務者の本店移転があったことは
添付書類から明らかになることが多いですよね。

でも、
報告形式の登記原因証明情報を添付書類として提供する場合で
旧債務者の本店移転をわからないように記載するなんてことも
できちゃうんじゃないだろうか…

そもそも
債務者Xの本店移転が明らかなのかそうでないのかを別として
これから債務者から離脱することになる債務者Xの本店移転を
登記記録上、公示する必要があるのだろうか?

省略できるのであれば
必要な登記申請の数が減少する分
お客様の負担する手続費用も安くすることができるし…

などと色々考えるわけですよね。


結論から言ってしまうと
「債務者の本店移転に伴う根抵当権変更登記は省略不可。」
ということになります。

根拠としては
「登記研究の質疑応答」です。
※登記研究というのは、登記実務を行う法務局や司法書士が
 その運用や解釈についての指針としている専門書籍です。

登記研究452号114項
質疑応答6601において
【要旨】
抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、
登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、
その表示変更登記を省略する扱いは認められない。
根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。

と記載されています。


ですので、
このケースにおいては
根抵当権の債務者の住所変更登記を省略することは認められていないので
きちんと登記しないといけないということですね!

司法書士として、
依頼者へ納得のいく説明をするための理論的根拠として、
うっかり不適法な登記手続をしてしまうことを防ぐ備忘録として、
この記事がいつも読んでくださっている
皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

遺言・相続と成年後見に関するセミナーが開催されます!

おはようございます!

今日はこのブログ記事を借りて
セミナーの告知です!

2019年は相続を中心テーマとして
多くの記事を書かせていただきましたが
そういったことの影響があったのかどうか
来年、「相続」をテーマにセミナー講師として
お話しする機会をいただくことになりました。

参加される方の多くは、一般の方が中心とお聞きしていますので
担当テーマについて
時間の許す限り
具体的な事例を挙げながら
知っておくべき知識について
わかりやすくお知らせできればと思っています。

さて、
セミナーの詳細情報ですが、以下のとおりです。

【開催日時】
2020年(令和2年)1月25日(土曜日)
13:00~16:00

【開催場所】
柏原市立市民プラザ(アゼリア柏原6階 中会議室)
(※住所:大阪府柏原市上市1-2-2)


セミナーは2部制になっていて
第1部で「相続・遺言と家族信託」について
第2部で「成年後見」について
それぞれのテーマについて、
司法書士がお話することになっています。

私、山内は第1部の担当講師として
皆さまの前でお話をさせていただきます。

第1部のみならず、
第2部の成年後見に関するセミナーについても
現代の高齢化社会においては
知っておいてトクする情報が満載となっています。

ちなみに、
よくある民間が主催する相続セミナーとなると
セミナー当日はもちろん、そのあとに至るまで
商品やサービスの購入のための勧誘がされることが多いかと思いますが

このセミナーは
公益目的のために
リーガルサポート、大阪司法書士会とともに開催しているもので
柏原市、東大阪市、八尾市の後援もいただいているため、
セールスの入る余地は一切ありません。

セミナーの後には
司法書士に直接相談できる無料相談会も開催しておりますので
この機会に
「相続、遺言、家族信託や成年後見」に関する情報収集と
実際に抱えるご自身の悩みについてご相談をされてみてはいかがでしょうか?


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「相続」に効く!生命保険のお話

おはようございます!

タイトルを読まれて、
司法書士が保険の話をするのを
意外に感じられた方も多いのではないでしょうか?
そして、
保険の話を聞くのなら、保険屋さんだろう。
と思われた方もいるかもしれません。

でも、実際のところ、
保険屋さんに保険の話を聞くのは抵抗はありませんか?
なんとなく、保険を売り込まれそうだとか、
不安を感じられる方もいるのではないかと思います。

弊所では、
これまで数多くの相続の現場を経験してきましたが、
その中で
この「生命保険」の有無が、
残された家族の人間関係や
相続手続の金銭的・時間的負担の大小に
大きな影響を与えていたことを目撃してきました。

そこで
生命保険の販売をその業務として扱っていない
司法書士事務所だからこそ
第三者的な視点からお伝えできる
生命保険の活用方法についてのお話をしてみたいと思います。

この記事を読まれて
より具体的な保険商品について聞いてみたいと思われたときに
保険屋さんにご相談されても良いかもしれませんね。


はじめに、
生命保険がなぜ相続に有効なのか?という点ですが、
弊所では
以下の3つの観点から
いつか必ずやってくる「相続」への備えとして
生命保険が有効だと考えています。

【1、残された家族の負担軽減のために活用できる。】

1つ目は、残された家族の負担軽減です。

亡くなられた方の遺産を誰が取得するのか?、
それは、
亡くなられた方が、遺言書を作るなどの生前対策をしていない場合、
相続人全員による遺産分割協議によって決める必要があります。
また、
遺産を実際に取得して利用するには
それぞれの遺産の内容に応じて、
必要な相続手続を行う必要があります。

たとえば、
銀行預金が遺産の場合は、
相続人全員での遺産分割協議がまとまれば
相続関係がわかる戸籍謄本や
相続人全員の印鑑証明書を集めたうえで、
銀行所定の手続書類を記入して提出し、
一定の処理期間を経てはじめて
取得すると決まった相続人は
その預金を引き出すことができることになります。

通常、
ある人が亡くなられてから
その人の名義の預金の相続手続を経て
預金を引き出せるようになるまで
スムーズに進めたとしても1カ月はかかるかと思います。(※)

それまでの間、
その預金口座に入っているお金は
葬儀費用に充てることもできませんし、
当然、生活費として使うこともできません。

ましてや、
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は
その期間は長期化し、
相続人の負担は大きくなることが予想されます。

この点
生命保険に加入していることによって支払われる保険金は
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
相続人間での話し合いを経ることなく
受取人として指定された人がスムーズに受け取ることができます。

また、
生命保険金の支払い手続は、
受取人以外の相続人が関与することがないため
銀行預金の相続手続に比べ
短い日数で支払いを受けることが可能です。

つまり
生命保険によって
葬儀費用や当面の生活費としての相当額を
受取人が受け取れるように指定しておくことで、
相続人の当面の支出に備えることができるということです。

(※)
銀行預金の相続手続についても、
例外的に、相続人の1人からの請求によって
支払いを可能とする手続も用意されています。
しかしながら、
支払われる金額については、一定の金額に限定されています。


【2、「遺留分」への対策として活用できる。】

2つ目は、「遺留分」への対策です。

相続人となる配偶者や子、父母などには
「遺留分」という遺産を相続する最低限の権利が保証されています。

たとえば
子が2人いる人が
生前に遺言書を書いて
「遺産の全部を子の1人に相続させる。」と決めておいたとしても
もう1人の子には、この遺留分があるので
いざ相続が発生したときには
遺言書で遺産の全部をもらうこととされた子は
もう1人の子から遺留分として
一定の金銭を支払うように請求される可能性があります。

「遺産の全部」の内容によりますが
遺産のほとんどが不動産のように
すぐにお金に変えられない財産であった場合、
この子は、遺留分の支払いに困ってしまいます。

そういったときにも
生命保険は有効です。

生命保険金の受取人を
遺言書で遺産の全部をもらうこととされた子にしておくことで
遺留分を請求された際の支払い資金を
事前に手当しておくことができるからです。

また、
先ほども書きましたが
生命保険金は、
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
財産の一部を、生命保険金に変えておくことで
遺産を減らす、ひいては遺留分を減らす効果もあります。

遺留分の請求がされる可能性のある
遺言書を書こうと思われている方は
生命保険の併用を検討されると良いかと思います。


【3、「相続税」の軽減に活用できる。】

生命保険金は、
法律上、「そもそも遺産ではない。」と解釈されていますので、
遺産を減らす効果があると書きました。

しかしながら、
相続税の取扱いは、法律上の取扱いと異なっています。

基本的には、
支払われた生命保険金は遺産として相続税を課税します。
ただし、相続人の数に応じて一定額の控除は認めてあげます。
という考え方です。

そのため、
現金や預金で財産を残しておくのであれば
まるごと遺産として相続税の課税対象となりますが、
生命保険金に変えておくことで
一定額の控除が認められるため
相続税を軽減して
相続人に多くの財産を渡してあげることができるということです。

法改正によって
相続税の基礎控除の金額が
以前に比べて4割も減ってしまったため
相続税の対象となる人が実際に増えています。

お金持ちだけが相続税の対象だと思っていたのに
まさか私の家庭もその対象だったなんて…
といったケースも増えてきていますので、
この3つ目の観点での生命保険の活用も検討すべきかと思います。


さて、
ここまでは生命保険の活用することでもメリットを書いてきましたが
以下は、ご注意いただきたい点を書きたいと思います。

【注意点1、生命保険での対策は余裕資産の範囲で。】

注意点の1つ目は、
ご自身の余裕資産の範囲で生命保険での対策を行うことです。

当然のことながら、
生命保険の受取人となる人の多くは
契約者の相続人です。

契約者ご自身が元気なうちは
ご自身の生活費はもちろん
残りの人生を豊かに過ごすために財産を使うべきだと思います。

相続人に多くの生命保険金を残すためにお金を使い過ぎて、
今の生活が苦しくなっては本末転倒です。

あくまでも無理のない範囲で、余裕資産の範囲で対策を行ってください。


【注意点2、生命保険に加入できる年齢には限界があります。】

注意点の2つ目は、
生命保険に加入できる年齢には限界があるということです。

生命保険に加入できる年齢は、
一般的には80歳とされているようです。

人生100年時代といわれるようになって
将来に必要な財産の見極めは難しくなっていますが
あまりに判断が遅れると
もはや生命保険による対策はできなくなってしまいます。

これまでに書かせてもらったポイントも踏まえて
早めに対策を取っておきたいところですね。


弊所では
相続に強い税理士事務所との提携サービスとして
簡易の相続税診断を
無料で行っております。

相続をきっかけとした争いを予防する法律面での対策にあわせて
税金面でも有利になるハイブリッドな対策
を提案いたしますので、
この機会に、ご相談いただけましたら幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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