へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

相続法の改正と遺言実務に関する研修会(司法書士向け)を開催します!

おはようございます!

本日、まさにこれから
大阪司法書士会館にて
司法書士向けに
相続法の改正と遺言実務に関する研修会を開催します!

私自身が
大阪司法書士会の専門部会である
家族法研究会に所属しており
その中で
相続に関する法律実務について日々研究を行っています。

具体的には
「遺言書の作成」や
遺言者の死後、遺言書の内容を実現する「遺言執行の事務」について
実際に依頼を受けて、これらの事務処理を行う
法律のプロフェッショナルが
起こり得る様々なトラブルを未然に防いで依頼者を守るには
事前にどのような対策をアドバイスすべきか。
どうすれば迅速確実に遺言執行を行うことができ
遺言者の想いを実現することができるのか。
こういったことをテーマとして
2年をかけて議論を重ねています。

今日は
その研究の中間発表という位置づけで
法律のプロフェッショナルである司法書士に対して
相続法の改正によって
遺言実務にどういった変化がもたらされたのかを中心に
お話をする予定です。

中間発表とはいえ
大阪大学名誉教授・奈良大学文学部教授の
床谷文雄先生にも登壇いただき
お話をいただく予定になっているので
相当骨太な講義内容になることは間違いないかと思います。

ちなみに
私も講師として登壇する予定になっているんですが
開催2週間前の時点で
300名近くの受講申し込みが入っていたそうです!

多くの司法書士の方々に
関心を持っていただいているのが伺えますが
少しドキドキしますね(笑)


さて、
それでは研修会の準備に行ってきます!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

弊所が「相続問題の頼れる専門家」として産経新聞南河内版に掲載されました

こんにちは!

タイトルのとおり
令和2年(2020年)1月24日付の
産経新聞南河内版に
弊所が「相続問題の頼れる専門家」として掲載されました!

私自身が
不動産や預貯金などの相続手続
遺言や成年後見、生前贈与などを組み合わせた生前対策
を得意分野として、長年取り組んできたこともあり

弊所が提供する
「相続」に関するサービスは
「クオリティ」、「価格」ともに
ご満足いただける内容だと非常に自信を持っていましたが

そんな折に
こうして弊所のサービスを知っていただく機会ができ
とても嬉しく思っています!


相続手続や生前対策を
有利に、かつ、スムーズに進めるためには
法律面で専門性の高いサポートが必要なのはもちろんですが
「相続税」や「贈与税」について検討が必要だったり
不動産売却の必要があったりと

司法書士事務所や税理士事務所、不動産事業者など
単独での対応では不十分になりがちなのが
この相続問題です。

たとえば、
弊所では
相続税や贈与税に関しては、
特に専門性の高い「税理士」と連携をし
不動産売却に関しては、
より有利な価格で売却活動を行う「不動産事業者」と連携をし
弊所を中心に1つのチームを作ることで
お客様のかかえる相続問題を一挙に解決していきます。


昨年は
メディア露出はせずに
ホームページや口コミ、あとはご紹介を中心に
弊所の存在を知ってくださった方々から
ご相談・ご依頼をいただき
そのお手伝いをさせていただいておりましたが

今年は
より多くの相続問題に悩んでおられる方々のお手伝いをしたい!
そのためには弊所の存在を知っていただかないといけない!
という考えのもと
少しずつですが、メディア露出もしていこうと考えています。

ちなみに
産経新聞の南河内版は
東大阪市や八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、
富田林市、河内長野市、南河内郡などなど…
これらのエリアに配布されているそうです。

より多くの相続問題に悩む方々に
弊所のサービスをお届けできるように
これからも頑張っていきます!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

司法書士費用高くない?!(バックマージンなどの不当誘致行為の禁止について)

おはようございます!

今日は
2019.10.11付のブログ記事
「マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側」
でも少し触れた「バックマージン」のお話をしたいと思います。

なぜこんな話をするかというと
実は、昨年の年末に
大阪司法書士会から司法書士会員全員へ
こんな通知文書が届いたからです。
多くのビジネスでは
この「バックマージン」が普通に行われている面もあるかと思います。
たとえば、
「この商品をお店においてもらえませんか?」
「1つ売れるごとに●●円をお渡ししますので…」
「他社さんは、●●円って言ってくれてるからなぁ…」
「それでしたら、●●円出しますので…」
みたいなやり取りがあって、
普段、私たちが手にする多くの商品には
このバックマージン分の価格が上乗せされています。

一方で
司法書士の業界では
法律サービスを本当に必要としている人が
適切な価格で法律サービスを利用できることで
人々の権利を守り、公正な社会を作るお手伝いをするべきだ。
本来のサービスとは無関係である
この余分なバックマージンを依頼者に負担させるのはおかしいだろう。
との考えのもとで
この「バックマージン」を禁止しています。

しかしながら、

いつまで経っても
不動産登記業務の紹介を獲得するために
このバックマージンを不動産仲介会社等に支払う
司法書士が後を絶ちません。

また、
不動産仲介会社等の方でも
バックマージンをもらえることを期待して
そういった司法書士だけを紹介してしまうために
依頼者が自由に司法書士を選択することができず
余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士を
利用せざるを得ない状況となっているケースが多くみられます。
(もちろん、すべての不動産仲介会社等ではありません。)

これまでも
年に数件程度のペースで
このバックマージンを理由に
司法書士が懲戒処分を受けているのを見かけましたが、
とはいえ
各司法書士の倫理観や正義感に任せている部分も
大きかったのではないかと思います。

しかしながら
今回はこうした事態をついに見かねて
司法書士会としても
一歩踏み込んで動き出したのかなという印象を受けました。

真面目にバックマージンを出さず
良心的な価格でサービス提供をしている司法書士と
余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士と
比べてみて、どちらに依頼をしたいかと
一般の依頼者の皆さんに質問をすれば、答えは明白です。

とはいえ、
長年解決できていない根の深い問題だけに
困難は伴うかと思いますが
正直者が馬鹿を見ることのないように
司法書士業界としても取り組んでいきたいものです。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続法の改正と遺言実務に関する研修会(司法書士向け)を開催します!

おはようございます!

本日、まさにこれから
大阪司法書士会館にて
司法書士向けに
相続法の改正と遺言実務に関する研修会を開催します!

私自身が
大阪司法書士会の専門部会である
家族法研究会に所属しており
その中で
相続に関する法律実務について日々研究を行っています。

具体的には
「遺言書の作成」や
遺言者の死後、遺言書の内容を実現する「遺言執行の事務」について
実際に依頼を受けて、これらの事務処理を行う
法律のプロフェッショナルが
起こり得る様々なトラブルを未然に防いで依頼者を守るには
事前にどのような対策をアドバイスすべきか。
どうすれば迅速確実に遺言執行を行うことができ
遺言者の想いを実現することができるのか。
こういったことをテーマとして
2年をかけて議論を重ねています。

今日は
その研究の中間発表という位置づけで
法律のプロフェッショナルである司法書士に対して
相続法の改正によって
遺言実務にどういった変化がもたらされたのかを中心に
お話をする予定です。

中間発表とはいえ
大阪大学名誉教授・奈良大学文学部教授の
床谷文雄先生にも登壇いただき
お話をいただく予定になっているので
相当骨太な講義内容になることは間違いないかと思います。

ちなみに
私も講師として登壇する予定になっているんですが
開催2週間前の時点で
300名近くの受講申し込みが入っていたそうです!

多くの司法書士の方々に
関心を持っていただいているのが伺えますが
少しドキドキしますね(笑)


さて、
それでは研修会の準備に行ってきます!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

弊所が「相続問題の頼れる専門家」として産経新聞南河内版に掲載されました

こんにちは!

タイトルのとおり
令和2年(2020年)1月24日付の
産経新聞南河内版に
弊所が「相続問題の頼れる専門家」として掲載されました!

私自身が
不動産や預貯金などの相続手続
遺言や成年後見、生前贈与などを組み合わせた生前対策
を得意分野として、長年取り組んできたこともあり

弊所が提供する
「相続」に関するサービスは
「クオリティ」、「価格」ともに
ご満足いただける内容だと非常に自信を持っていましたが

そんな折に
こうして弊所のサービスを知っていただく機会ができ
とても嬉しく思っています!


相続手続や生前対策を
有利に、かつ、スムーズに進めるためには
法律面で専門性の高いサポートが必要なのはもちろんですが
「相続税」や「贈与税」について検討が必要だったり
不動産売却の必要があったりと

司法書士事務所や税理士事務所、不動産事業者など
単独での対応では不十分になりがちなのが
この相続問題です。

たとえば、
弊所では
相続税や贈与税に関しては、
特に専門性の高い「税理士」と連携をし
不動産売却に関しては、
より有利な価格で売却活動を行う「不動産事業者」と連携をし
弊所を中心に1つのチームを作ることで
お客様のかかえる相続問題を一挙に解決していきます。


昨年は
メディア露出はせずに
ホームページや口コミ、あとはご紹介を中心に
弊所の存在を知ってくださった方々から
ご相談・ご依頼をいただき
そのお手伝いをさせていただいておりましたが

今年は
より多くの相続問題に悩んでおられる方々のお手伝いをしたい!
そのためには弊所の存在を知っていただかないといけない!
という考えのもと
少しずつですが、メディア露出もしていこうと考えています。

ちなみに
産経新聞の南河内版は
東大阪市や八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、
富田林市、河内長野市、南河内郡などなど…
これらのエリアに配布されているそうです。

より多くの相続問題に悩む方々に
弊所のサービスをお届けできるように
これからも頑張っていきます!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

司法書士費用高くない?!(バックマージンなどの不当誘致行為の禁止について)

おはようございます!

今日は
2019.10.11付のブログ記事
「マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側」
でも少し触れた「バックマージン」のお話をしたいと思います。

なぜこんな話をするかというと
実は、昨年の年末に
大阪司法書士会から司法書士会員全員へ
こんな通知文書が届いたからです。
多くのビジネスでは
この「バックマージン」が普通に行われている面もあるかと思います。
たとえば、
「この商品をお店においてもらえませんか?」
「1つ売れるごとに●●円をお渡ししますので…」
「他社さんは、●●円って言ってくれてるからなぁ…」
「それでしたら、●●円出しますので…」
みたいなやり取りがあって、
普段、私たちが手にする多くの商品には
このバックマージン分の価格が上乗せされています。

一方で
司法書士の業界では
法律サービスを本当に必要としている人が
適切な価格で法律サービスを利用できることで
人々の権利を守り、公正な社会を作るお手伝いをするべきだ。
本来のサービスとは無関係である
この余分なバックマージンを依頼者に負担させるのはおかしいだろう。
との考えのもとで
この「バックマージン」を禁止しています。

しかしながら、

いつまで経っても
不動産登記業務の紹介を獲得するために
このバックマージンを不動産仲介会社等に支払う
司法書士が後を絶ちません。

また、
不動産仲介会社等の方でも
バックマージンをもらえることを期待して
そういった司法書士だけを紹介してしまうために
依頼者が自由に司法書士を選択することができず
余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士を
利用せざるを得ない状況となっているケースが多くみられます。
(もちろん、すべての不動産仲介会社等ではありません。)

これまでも
年に数件程度のペースで
このバックマージンを理由に
司法書士が懲戒処分を受けているのを見かけましたが、
とはいえ
各司法書士の倫理観や正義感に任せている部分も
大きかったのではないかと思います。

しかしながら
今回はこうした事態をついに見かねて
司法書士会としても
一歩踏み込んで動き出したのかなという印象を受けました。

真面目にバックマージンを出さず
良心的な価格でサービス提供をしている司法書士と
余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士と
比べてみて、どちらに依頼をしたいかと
一般の依頼者の皆さんに質問をすれば、答えは明白です。

とはいえ、
長年解決できていない根の深い問題だけに
困難は伴うかと思いますが
正直者が馬鹿を見ることのないように
司法書士業界としても取り組んでいきたいものです。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。