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2020/04/11

大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました

こんにちは!

最近、
得意分野の相続に関するブログ記事が連続していたので
私自身、記事作成に熱が入ってしまい
うっかり忘れてしまっていたのですが、

タイトルのとおり
「大阪府監修の空き家対策パンフレットに弊所が掲載されました。」
というお知らせです!


弊所のブログ記事にも
何度か登場したいわゆる「空き家問題」のお話ですが

空き家をずっと放置していると
放火被害、近隣への延焼被害のリスク
野生動物の侵入やゴミの不法投棄などによる衛生上リスク
建物老朽化による通行人へケガをさせるリスク
空き巣被害、犯罪利用をされるリスク
所有不動産の価値低下リスクなど
さまざまな悪影響が出てくることになるため

市町村としても
所有者に対する指導・勧告をしたり
固定資産税等を増額することなどを通じて
空き家の適切な管理をするように促しています。

それでも適切な対応を行わない場合は
所有者の氏名・住所を公表したり
行政代執行を行って、解体費用などを所有者に請求するなど
強行措置をとって
近隣へ迷惑が及ばないように対応しています。

ところで
空き家の発生原因にはいくつかありますが
所有者が亡くなって相続が発生したことがきっかけで
空き家になってしまうケースも少なくありません。

そして
所有者が亡くなった空き家を
売ったり、貸したり、取り壊したりと、
処分をするためには
前提として
相続人が協力して「相続手続」をしないといけません。

ついつい面倒だからと
この「相続手続」を放置しているうちに
手続のことを忘れてしまったり
相続人の1人と関係が悪くなってしまったり
相続人の1人が認知症などで遺産分割協議ができなくなってしまったり
相続人の1人が亡くなり、その子供の協力まで必要になってしまったりと
年月が経過するほど「相続手続」は複雑化していきます。

弊所では
この「相続手続」を
「相続人の負担は最小限に」、「お手頃な価格で」、「スムーズに解決できるように」、
サポートすることを通じて、
「空き家問題」の解決に取り組んでいます。


今回は、
その対策の一環として
大阪府監修のもと作成されたパンフレットが
タウンページに同封して
大阪市の多くの方々の自宅や営業所へ届けられています。

このパンフレットが
「空き家問題」や「相続問題」で悩んでいる方々の目に留まり
問題解決の糸口になれば幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
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