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2020/06/20

今年も医療法人・社会福祉法人の資産総額の変更登記の時期になりました!

おはようございます!

今年もまたこの時期がやってきました!

タイトルのとおり

多くの医療法人さんや
社会福祉法人さんでは
決算の承認を受けて
資産総額の変更登記をしなければならない時期です!

具体的には、
今年は
「6月30日」が
資産総額の変更登記をしなければならない期限になっていますので、
うっかり登記手続を忘れてしまわないようにご注意ください!

なお、
登記手続のために法務局へ提出する
「財産目録」の内容についてや、
その他詳細については、

昨年7月20日付の弊所ブログ記事
「毎年していますか?資産の総額の変更登記について」
http://heiwahomu.net/2019/07/20/%e6%af%8e%e5%b9%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/
にも書かせていただいておりますので、
詳細はそちらをご覧いただけると幸いです。


それでも
うっかり登記手続を忘れてしまい
期限を過ぎてもなお登記手続を怠っていると
「過料(かりょう)」という
罰金のようなものを支払わないといけなくなる可能性があります。

過料の請求は
裁判所から法人代表者(理事長など)の
個人住所地宛てに
「過料を支払いなさい。」という内容の書面が
送付されて行われることになります。

ある日突然、
裁判所から
理事長の自宅へ
書類が送られてしまうことを想像するとゾッとしますよね。。

しかも、
過料を請求されてしまうと
基本的に免れることはできませんので、
理事長は
過料を支払わなければならなくなってしまいます。

そして
この支払った過料は
法人の経費や損金として処理することもできません。

単純にもったいないだけのコストとなってしまいますので、
やはり注意が必要です。

その他
過料については
「たった1日期限を過ぎてしまったときでも過料はかかるの?」
「過料請求の通知書はいつ頃送られてくるの?」
「過料請求をされると前科がついてしまうの?」
など
ご質問をいただくことがありますが、

昨年11月2日付の弊所ブログ記事
「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」
http://heiwahomu.net/2019/11/02/%e4%bd%8f%e6%89%80%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8c%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%82%82%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%bd%b0/
に詳しく書いていますので、
良ければご覧ください。

上記記事は
株式会社などを対象として書いた記事ですが
基本的な仕組みは
医療法人も社会福祉法人も一緒です。

大きく異なるのは
過料の上限金額が20万円とされていることです。
(医療法第93条第1号)
(社会福祉法第133条第1号)


今年の
資産の総額変更登記の期限まで
残すところあと10日です!

今からでも間に合いますので
まだ手続をされていない方は
急いで手続をしてくださいね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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