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2020/10/10

本人確認書類として健康保険証等を提出する際の注意点【2020年法改正情報】

おはようございます!

今日のテーマは
司法書士の業界だけでなく
いわゆる「個人情報」を扱っている
多くの方に関係するお話です。

これまでも
個人情報については
慎重に取り扱うように
法令によって規制がされてきました。

我々、司法書士も
その例外ではなく
むしろ
守秘義務によって
個人情報以外の情報についても
厳格に管理し、秘匿することが要求されてきました。

そのような中で
今年、
2020年10月1日から

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための
健康保険法等の一部を改正する法律

いわゆる「改正健康保険法」が施行され、
被保険者記号・番号を
個人単位で割り当てるようになったことに伴い、
プライバシー保護の観点から、
健康保険事業やこれに関連する事務以外の目的で
保険者番号や被保険者等記号・番号の
告知を求めることを禁止する
いわゆる「告知要求制限」が設けられました。

そのため
2020年10月1日以降、
原則として
本人確認等を目的として
上記記号・番号の告知を求めることが禁止されています。

以下の条文は、
「改正健康保険法」の抜粋ですので、
良ければご参照ください。

この「改正健康保険法」の施行に伴い、

弊所の業務においても、
お客様にご提出をお願いすることの多い
本人確認書類のうち、
健康保険証などの書類を
ご提出いただく際には、
以下のご案内のとおり
告知要求することが禁止されている
「保険者番号や被保険者等記号・番号」を隠したうえで
ご提出をお願いすることになりました。

本人確認を求められるお客様においては、
ひと手間増えてしまうこととなりますが、
健康保険証等をご提出の際は
十分にご注意のうえ
マスキングにご協力いただければと思います。

そして
本人確認書類として
健康保険証等の提出を受ける事業者においては
今後ますます
これらの個人情報の漏洩が発生しないよう
適切な対応を取る必要が出てきました。

この「改正健康保険法」の施行後においては
“健康保険証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください。”
といった表現で説明をしてしまうと
そうしたつもりがなかったとしても
「告知要求制限」に抵触してしまう可能性がありますので
十分に注意が必要です。


今日は
多くの方に身近な
本人確認書類として健康保険証を提出する際の注意点のお話でした。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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