へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

相続人が行方不明のときはどうしたら良い?(不在者財産管理人制度について)

今日は
相続手続をするために
遺産分割協議書にハンコを押してもらいたいんだけれども
相続人の1人が行方不明で
手続を進めることができない。。。

そんなときに利用することができる
「不在者財産管理人制度」
についてのお話をしていきたいと思います!

この記事をご覧になられている一般の方からすると
「不在者財産管理人制度」ってなに?
となるかと思いますので、
簡単にご説明をさせていただきます。


【不在者財産管理人制度とは?】

「不在者財産管理人制度」というのは
住所地などにいない等の理由で居場所が分からず
容易に連絡を取ることができない人(不在者)がいるときは
その不在者の財産や権利を
その不在者に代わって管理してくれる人(財産管理人)
を選ぶことができる
という制度のことをいいます。

相続手続をするためには
多くの場合
相続人全員の協力が必要になりますが
その相続人の1人が不在者だと
手続に協力してくれるようお願いするにも
連絡がつきませんから
このままでは手続を前に進めることができません。

たとえば
ご主人が亡くなったので
その銀行預金を解約して払戻しを受けようと思ったけれど
相続人の1人が行方不明で
連絡がつかないとなると
そのままでは
いつまでたっても
銀行預金全額の払戻しはできないことになってしまいます。
(一部例外があります。)

そうすると
ご主人名義の預金で生計を立てていた奥さまは
たちまち生活に困ってしまうことになります。

こんなときに
行方不明の相続人の代わりに
遺産分割協議書にハンコを押してくれる人
つまり
不在者財産管理人を選ぶように
家庭裁判所へ申立てをすることができます。

そして
不在者財産管理人が選ばれた後は
その不在者財産管理人も含めて
相続人全員で遺産分割協議書を作成することで
その銀行預金を解約して払戻しを受けることも可能になります。


【不在者財産管理人の選任申立のしかたは?】

それでは
不在者財産管理人を選んでくれるように
家庭裁判所へ申立てをするときは
どのようにすれば良いのでしょうか?

以下に
手続の流れをまとめていますので
ご覧ください。


【不在者財産管理人の選任申立の申立書の書き方は?】

文章でご説明をするよりも
みほんをご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。

相続手続をしようとしたところ
これまで存在すらも知らなかった相続人がいることが判明し
その相続人が住所地にも住んでいなかった。
遺産分割協議をするために
不在者財産管理人を選任したい。

そのようなケースを想定して作成した申立書のみほんを
以下にお示しします。

良ければ参考にしてください。


【予納金が必要なので、費用対効果の検討が必要です。】

先ほどお示ししました
手続の流れの部分で
予納金として
30万円から100万円程度を納付しないといけない
と書かせていただきました。

この金額
結構な金額ですよね。
(司法書士に申立手続を依頼した際の費用よりも高い。。。)

ですので
相続手続をすることで得られる金額と
この手続に要する費用とを比較したうえで
それでもなお
不在者財産管理人の選任申立をおこなうべきかについて
検討しておく必要があるかと思います。

ちなみに
不在者財産管理人は
不在者の財産を守ることがその仕事ですから
不在者の法定相続分よりも少ない取り分で
遺産分割協議に応じることは
「原則的には」ありません。

そのため、
想定よりも
自身の取り分が少なくなる
ということも考えられますので
その点も注意しておくと良いかと思います。

先ほど
「原則的には」と書きましたのは
例外的なケースもあるということです。

詳しくは相続手続に強い専門家にご相談されると良いかと思います。


【手続の途中で不在者が見つかることも。】

申立て前の事前調査では
不在者の居場所を見つけ出すことができなかったけれども
申立てをした後
不在者の居場所が判明するケースがあります。

民間の調査では限界がありますが
不在者財産管理人の選任申立をすることで
裁判所や法務省、警察等の公的機関への調査が入り
不在者の居場所が判明することがあるようです。

その場合は
予納金も不要ですし、
不在者財産管理人は選任されません。

その場合は
居場所が判明した不在者と連絡をとり
遺産分割協議を行うことになります。


【まとめ】

相続人が行方不明の場合でも
不在者財産管理人の選任申立を行うことで
相続手続を行うことが可能です。

不在者財産管理人の選任申立は
家庭裁判所に申立書と必要な資料一式を提出して行います。

不在者財産管理人の選任申立にあたっては
まず
役所や警察での調査を行ったり、
不在者へ郵便物を送付してみたり
住所地へ訪問して近隣への聞き取りを行ったりすることで
不在者の居場所について調査を行うことが必要です。

申立を行うと
家庭裁判所が不在者の居場所をさらに調査してくれます。

それでもなお
不在者の居場所が判明しないときは
予納金の納付をすることで
不在者財産管理人が選任されることになります。

不在者財産管理人が選任されると
不在者の代わりに
遺産分割協議に対応してくれるので
相続手続を進めることができるようになります。

以上が
今日の記事でお伝えしたいことでした。


ちなみに
不在者の住所・居所の調査や調査報告書の作成
戸籍謄本・住民票・財産資料の収集
申立書の作成など
不在者財産管理人の選任申立手続を
ご自身で行うことが難しい場合は
司法書士などの専門家に依頼して
手続をしてもらうことも可能です。

もし
お一人で抱えて悩んでおられるのであれば
まずは
相続手続に強い専門家に
ご相談してみてはいかがでしょうか?


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その2】

おはようございます!

前回、令和2年8月29日付の記事
“「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その1】” では

令和2年7月10日からスタートした
法務局で自筆の遺言書を保管してくれる制度である
「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリット

【メリット1/費用が安い!!】
【メリット2/安全に長期間保管してもらえる。】
【メリット3/検認が不要になる。】
【メリット4/2つの通知制度がある。】

について
お話をしてきました。


今日は
前回の続きとして
「自筆証書遺言書保管制度」の注意点について
お話をしていこうと思います。

今回お伝えしたい注意点は3つです。
1つずつ説明していきますので、
最後までお付き合いいただけますと幸いです。

【注意点1/管轄法務局への事前の予約が必要。】

まず
1つ目の注意点です。

遺言書保管制度の
法務局(遺言書保管所)で行う全ての手続は
「管轄法務局」への
「事前予約が必要」だということです。

遺言書保管制度の手続は
その日のうちに処理をする必要があるため
手続を行うために一定程度の時間を要することになります。

予約をせずに
法務局(遺言書保管所)で手続を行おうとすると
先に手続をしている人の手続が終わるまでの間
かなりの長時間待たされてしまったり
最悪の場合
その日は手続を受け付けてもらえない可能性があるため
最初から
予約を必須としているわけです。

また、
その予約は
「管轄の法務局」へする必要があります。

管轄の法務局については
少々わかりにくいので
簡単にまとめると
以下のとおりとなります。

1、はじめて遺言書の保管の申請をするときは
  →遺言者の「住所地」、「本籍地」、「所有不動産の所在地」
   のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)

2、(すでに遺言書を法務局へ預けている場合で)
  (1)新たに、遺言書の保管の申請をするとき
  (2)遺言書の原本の閲覧をするとき
  (3)遺言書の保管申請の撤回をするときは
  →すでに遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)

3、(1)モニターでの遺言書の閲覧をするとき
  (2)遺言書保管事実証明書の交付を受けるとき
  (3)遺言書情報証明書の交付を受けるとき
  →どちらの法務局(遺言書保管所)でもOK

より具体的に
大阪府下の法務局(遺言書保管所)について
管轄法務局の連絡先とその管轄地域をまとめたものを
以下に貼り付けますので
良ければご覧ください。

そして
予約をする際は
以下の3つの方法が選べます。

1、法務局手続案内予約サービスの専用ホームページでの予約
  (受付時間:24時間365日可能)
 【専用ホームページはこちら】
  https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

2、法務局(遺言書保管所)への電話予約
  (受付時間:平日8:30~17:15まで)

3、法務局(遺言書保管所)窓口での予約
  (受付時間:平日8:30~17:15まで)


1つ目の注意点をまとめると
遺言書保管制度の手続を利用する場合は
「管轄法務局を確認」のうえ
「事前予約」が必要ということです。

せっかく遺言書も書いて準備万端なのに
うっかり法務局への予約をし忘れて
手続ができなかった。。
なんてことになってしまわないように
ご注意ください。


【注意点2/高齢者にとって本人確認手続が難しいことがある。】

続いて
2つ目の注意点です。

遺言書保管制度を利用する場合は
「遺言者ご本人が」
必ず法務局に出向いて手続をする必要があります。

そのため
遺言書を残される方が
ご高齢で
足が悪かったり
障がいや疾患によって
法務局へ出向くことができないような場合は

この遺言書保管制度を利用するのではなく
公証人が
遺言者ご本人の自宅や入院先へ出張してきてくれる
公正証書遺言制度の利用を検討した方が良いかもしれません。


また
遺言書保管制度を利用する場合は
法務局で
遺言者ご本人が出頭してきているかを確認するため
本人確認書類の提示が必要とされています。

そして
その際に本人確認書類として要求されている書類は
以下のいずれか1点とされています。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

上記のいずれも顔写真付きの公的証明書となっています。

顔写真付きの公的証明書によって
きちんと本人確認をするので
成りすましによって
勝手に遺言書が預けられてしまうといったことを
防止できるのですが

一方で
ご高齢の方が
これらの証明書を持っていないことが多い。
ということも事実ではないでしょうか?

上記の本人確認書類を持っていない場合は

遺言書保管制度を利用する前に
本人確認書類を作成するところから
スタートする必要があるということになってしまいますので
注意が必要です。


【注意点3/遺言書の内容までは確認してもらえない。】

最後に
3つ目の注意点です。

司法書士の視点から見ると
これが1番重要な注意点だと思います。

遺言者の方が
遺言書を書くからには
「残された人に負担をかけたくない。」であったり
「相続人同士で揉めて欲しくない。」などの理由があるかと思います。

そうすると
1番大切なのは
「遺言書の中身」だと思います。

つまり
遺言書に書かれた内容が
相続トラブルを防ぐために
適切かつ正確に書かれているか。
ということが大切だということです。

遺言書保管制度を利用した場合でも

法務局は
「保管をするうえで必要な範囲で」
「遺言書に形式的な問題がないか」
をチェックするにとどまるため

遺言書の内容については
自身で十分に注意して作成しておかないと

遺言書自体は有効だけれども
書かれている内容が不明確なため
色々な解釈が成り立ってしまったり

あるいは

矛盾する内容が記載されているために
遺言の内容を実現できないなど

かえって相続人間でトラブルになってしまうリスク
が残ることになります。


そうしたことにならないためには

遺言書保管制度を利用する前に
作成した遺言書について
専門家のアドバイスやチェックを受けておくことが
望ましいです。

そうすることで
費用を安く抑えながら
相続トラブルを十分に防ぐことができる遺言書を
安全確実に残すことができるからです。


もちろん
より相続トラブルのリスクを抑えたい場合には
公正証書による遺言を選択した方が良いケースもありますから

どの方法によって
遺言書を作成すべきかについて悩んでいるような場合にも
一度専門家のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。


以上
「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと
その注意点のお話でした。

せっかくできた便利な制度を
上手く使いこなして
残された人が
相続トラブルで困ってしまわないように
しっかりと準備をしておきたいですね。


いかがでしたでしょうか?
この記事をご覧になられた皆さまのお役に立てたのであれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その1】

今日のテーマは「遺言」です!

令和2年7月10日から、
法務局が
自筆で書いた遺言書を保管してくれる制度
「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました!

そこで今日は
このいわゆる遺言書保管制度に関して
特に注目すべき
4大メリットと注意点について、
ピックアップしてご紹介していこうと思います!

なお、
制度の概要については
割と分かりやすく情報がまとめられている
法務省のウェブサイトのURLを
以下に貼り付けておきましたので
気になる方は一度ご覧ください。

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

また今後も
遺言に関する記事を
随時掲載していく予定ですので、
もっと詳しく知りたいという方は
次回以降の記事を楽しみにしていただけますと幸いです。


それでは早速
4大メリットの紹介から始めていきましょう!


【メリット1/費用が安い!】

1つ目のメリットは、
その「費用の安さ」です。

遺言書保管制度を利用する場合
法務局へ手数料を支払うことになりますが
その手数料は
「3,900円」となっております。

ちなみに
3,900円さえ支払えば
その後、何年保管してもらったとしても
いわゆる「保管料」のようなものはかかりません。

また、
法務局へ保管してもらう遺言書を自身で作成する場合は
紙とペンさえあれば作成できますから
遺言書作成自体の費用についても
ほとんどかからないといって良いでしょう。


【メリット2/安全に長期間保管してもらえる。】

2つ目のメリットは、
その「安全性」です。

遺言書保管制度が創設される以前は
自筆で書かれた遺言書の多くは
本人の自宅や親族の自宅などで
保管されていることが多かったため

いざ、相続が発生したときに
遺言書を紛失してしまってたり

または

遺言書を発見した人が
自身に都合の良いように加筆してしまったり

あるいは

相続人の1人が
自身に都合が悪いからと
破棄したり、隠してしまったりすることがありました。

こうしたことが原因で
せっかく残してくれた遺言書の内容どおりに
相続をすることができなくなってしまったり
相続人同士で
トラブルになってしまうケースが後を絶たなかったのですが、

遺言書保管制度を利用すれば
そうしたことが起こらないように
法務局に遺言書の原本を預かってもらうことができます。

そして
一度預けた遺言書については
遺言者が保管してもらうことを撤回しない限り
遺言書の原本は「遺言者の死後50年間」
遺言書のデータは「遺言者の死後150年間」
法務局において厳重に保管されることになりますので、

これまでのような
紛失や加筆修正や破棄隠匿などによるトラブルを防止することができる。
ということになります。

つまり、
“遺言書に書き残した想いを安全・確実に残すことができる。” 
という点が、2つ目のメリットです。


【メリット3/検認が不要になる。】

3つ目のメリットは、
その「検認という家庭裁判所での手続が不要になる。」という点です。

自筆で書いた遺言書については
遺言者の死後に、
家庭裁判所へ申立てを行い
相続人全員を家庭裁判所へ呼び出して
見つかった遺言書を確認するという
いわゆる「検認」という手続が必要です。

一方、
この遺言書保管制度を利用した場合は
法務局がそれまで厳重に保管していることや、
このあと解説する
「相続人全員へ遺言書の存在を知らせる仕組み」
も用意されていることから
この「検認」が不要とされています。

そのため、
遺言書保管制度を利用した場合は
残された人の手間と時間、
そして家庭裁判所へ支払う費用を省略することができることになります。


【メリット4/2つの通知制度がある。】

4つ目のメリットは、
法務局が相続人等に対して
「遺言書を保管していることを通知する2つの仕組み」
が用意されていることです。

遺言者がせっかく遺言書を書き残していたとしても
一部の相続人によって
相続できるはずの相続人が
遺言書の存在を知らないままに隠し通されてしまったり、
あるいは
相続人全員が
遺言書の存在を知らないままになってしまうといったことが
起きてしまうと
遺言書を書き残した意味が失われてしまいますから
そういったことにならないような仕組みが
用意されているということです。


まず、1つ目の通知の仕組みは
「関係遺言書保管通知」といって
遺言者の死後に
相続人等の中で誰か1人が
相続手続に使用することになる遺言書の証明書である
「遺言書情報証明書」の発行を受けたり
あるいは
「遺言書の閲覧」をした場合には、
法務局が
その他の相続人等に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

そして、2つ目の通知の仕組みは
「死亡時の通知」といって
遺言者が亡くなったときには
法務局が
遺言者が事前に指定した
相続人・受遺者・遺言執行者などのうち1人に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

この「死亡時の通知」を利用するかは
遺言者の「任意」ですが、
相続人等が
遺言者が亡くなったことや遺言書の存在について
すぐに気付いてもらえない可能性がある場合には
大いに効果を発揮する仕組みになっていますので、
利用されることをお勧めいたします。

ちなみに、
この「死亡時の通知」の仕組みについては
令和2年7月10日の
遺言書保管制度のスタートと同時ではなく
「令和3年度以降頃から」のスタートとされているので、
この点には注意が必要です。


【注意点について】

さて、
これまで遺言書保管制度のメリットを説明してきました。

続いて、
注意すべき点についてもお話をしていきたいと思いますが
少々長くなってしまったので
注意すべき点については
次回記事にて詳しくお話をさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

証券会社の相続手続と証券口座の種類について(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その2】

おはようございます!

今日は
前回の記事で解説をしてきました
証券会社で行う相続手続のお話の続きです!

前回の記事では
1、証券会社等での相続手続の必要書類について。
2、相続手続のために証券口座の開設を
  しないといけないことがあること。
3、開設する証券口座は
  基本的に被相続人と同じ会社のものでないといけないこと。
4、証券口座にはいくつかの種類があること。

の4つを解説させていただきました。

なお、
上記の詳細については
2020年8月1日付の記事
“証券会社の相続手続と証券口座の種類について
(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その1】”
をご覧ください!


さて、今回は
被相続人から相続した株式や投資信託を
相続人の証券口座へ移管するうえで
関係してくることが多い3種類の証券口座
「一般口座」
「特定口座」
「特別口座」
についての解説からスタートしていきたいと思います。


【証券口座の種類:一般口座ってなに?】

まずは
「一般口座」です。

一般口座を利用するうえでのポイントは
「原則、確定申告が必要になる口座」ということです。

一般口座を利用すると
自身で、
1月1日から12月31日まで1年間に
その口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益を計算して
翌年の2月16日から3月15日までに
原則、確定申告をしなければいけません。

例外的に
給与収入が一定額以下で
給与を受けているのが1箇所のみ
給与所得・退職所得以外の所得金額が一定額以下の人、
あるいは
公的年金等の収入が一定額以下で
年金以外の所得が一定額以下の人については
所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、住民税は申告が必要です。

また、
1年間を通算して損失となった場合には
確定申告はしなくても構いませんが
「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けたい場合には
確定申告をしておく必要があります。

そのため
“確定申告の手間を省きたい。”と思われるのであれば
このあとに解説する「特定口座」を利用されることをおすすめします。


【証券口座の種類:特定口座ってなに?】

さて次は
「特定口座」です。

特定口座を利用するうえでのポイントは
先ほどの一般口座と異なり
「原則、確定申告が不要になる口座」ということです。

そして
特定口座には2種類あって
「源泉徴収あり」もしくは「源泉徴収なし」
のどちらかを選ぶことができます。

どちらを選んだ場合でも
口座名義人に代わって証券会社等が
1月1日から12月31日まで1年間に
その口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益を計算して
「特定口座年間取引報告書」というものを作成してくれます。

さらに
「源泉徴収あり」を選んだ場合は
証券会社等が口座名義人に代わって納税してくれるので
確定申告をする必要がありません。
なお、
自身で確定申告をしたい場合は、確定申告することもできます。

また
「源泉徴収あり」を選んだ場合は
この口座に配当金などを受け入れることで、
この口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益に
さらに配当金なども含めて
確定申告をすることなく損益通算することが可能になっています。

一方で
「源泉徴収なし」を選んだ場合は
確定申告が必要になりますが、
先ほどの
証券会社等が作成してくれる
「特定口座年間取引報告書」を参照することで
確定申告書類の作成の負担が大幅に軽減されます。


【証券口座の種類:特別口座ってなに?】

最後に
「特別口座」です。

この特別口座は
相続人の方が自ら開設する口座としての
「一般口座」や「特定口座」とは性質が異なっています。

特別口座のポイントは

“株式の発行会社が
信託銀行などに依頼して
株主(被相続人)が証券会社等に預け入れをしなかった株式を
株主(被相続人)のための保管用として開設した口座”
ということです。

2009年(平成21年)1月5日に
従前は紙ベースで作られていた上場会社の株券を
データで管理することになりました。
これを株券電子化というのですが、

この株券電子化までに
証券保管振替機構(ほふり)に株券が預託されなかった
上場会社の株式について、
株主の権利を守るため
株式の発行会社からの申出によって
株主名簿管理人である信託銀行などに開設された口座のことを
特別口座といいます。

ちなみに、
株券電子化後に上場した会社の株式についても
株主が証券会社等で口座を開設する手続きをしていない場合は
特別口座が開設されます。

そして
特別口座は
あくまでも保管用の口座であって
取引用の口座ではないので、
特別口座で保有する株式を
相続した場合や売却したい場合には、
あらかじめ
証券会社等に
上述の「一般口座」や「特定口座」などの取引口座を開設して、
株式を振り替える必要があります。


【被相続人の口座の種類によっては、相続人の証券口座へ移管できない。】

これまでの解説の中で
証券口座にはそれぞれ特徴があることを
お分かりいただけたかと思います。

では、
その特徴のある口座同士で
自由に移管をすることができるのでしょうか?

結論から言いますと

被相続人の証券口座の種類と
相続人の証券口座の種類によっては
移管できないことがあります。

つまり、
被相続人の証券口座にあわせて
きちんと移管することができる証券口座を
相続人は開設する必要があるということです。

具体例を挙げて解説すると


1、被相続人が「一般口座」のとき

このときは、
相続人の証券口座も
「一般口座」である必要があります。

被相続人が自身で
譲渡損失や利益を計算して
確定申告をする一般口座で
株式等を保有していたのですから
相続のタイミングで
その株式等を
確定申告不要の特定口座へ
移管することはできないということです。

あくまで
被相続人が一般口座で
株式等を保有していたのであれば
相続人も一般口座で移管を受けて
その株式等を売却した際には
きちんと譲渡損失や利益を計算して
確定申告をしてください。
ということになります。

ちなみに
「特別口座」は
相続人の意思によって開設するような口座ではないですし、
取引用の口座でもないため、
相続人の特別口座へ移管を受けることはないかと思われます。


2、被相続人が「特定口座」のとき

このとき、
相続人の証券口座は
「特定口座」でも「一般口座」でも
どちらでも大丈夫です。

被相続人が
確定申告不要の特定口座を開設している場合は
相続人も
特定口座へ移管を受けて
確定申告不要の恩恵を受けることが可能になるということです。

もちろん
特定口座へ移管を受けたうえで
確定申告をすることが可能であることについては
先述のとおりです。

一方
相続人が希望するのであれば
被相続人が特定口座で保有していた株式等を
相続人の一般口座へ移管を受けて
確定申告をすることも可能になっています。

なお、
相続人の特別口座へ移管を受けることがないことについては
先述のとおりです。


3、被相続人が「特別口座」のとき

このとき
相続人の証券口座は
「一般口座」である必要があります。

特別口座というのは
あくまでも保管用の口座であって
取引用の口座ではないので、
「特定口座」のように
確定申告不要の特別扱いがされる口座ではありません。

そのため
被相続人の口座が「特別口座」であるときは
相続人の証券口座へ移管する際も
被相続人の口座が「一般口座」であったときと同様に
「一般口座」への移管をしないといけない。
ということになります。

なお、
これまでと同様に
相続人の特別口座へ移管を受けることがないことについては
先述のとおりです。


【最後に】

余談ですが、
以前、無料相談のために
弊所にお越しになられたお客さまが

“銀行の相続手続だけでも
分からないことが多くて大変なのに
証券会社の相続手続は
さらに分からないことが多くて
正直、自力で行うのがしんどくなってしまった。。
もし、費用が安いのであれば、お任せしたいと思って来ました。”

と仰っておられたことを覚えています。

証券会社等の視点から見ると
どうしても必要な手続きであることも分かりますし

我々のような相続の専門家からすると
慣れた手続ではありますが、

一生のうちに
何度も相続手続を経験することのない
お客さまからすると
非常に難しく、
ストレスのかかる手続であることは間違いないかと思います。

相続の専門家としては

この難しい手続を
いかに分かりやすくご説明して
あるいは、
その一部や全部をサポートして
お客さまのご不安やストレスを取り除き
スムーズに、かつ、大きなご負担なくして
相続手続ができると安心していただくこと。

こうした当たり前のことが実は重要なんだと
あらためて感じさせられた出来事だったと思います。


弊所では
相続に伴ってしないといけない
不動産の相続登記手続はもちろん
銀行や信用金庫、信用組合などでの預貯金の相続手続
そして
今回のテーマである
証券会社や信託銀行などでの株式・投資信託などの相続手続について、
多くのお客さまよりご依頼をいただき、
その手続をまるごとサポートしております。

また、
弊所では
初回のご相談やお見積も
無料にて対応していますし

できるだけ費用負担を抑えたい方向けの
低価格のサービスもご用意しております。


もし、
相続手続全般について
お悩みごとがございましたら、
いつでもお気軽に弊所までご連絡いただけますと幸いです。

きっとお役に立てるかと思います。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

証券会社の相続手続と証券口座の種類について(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その1】

おはようございます!

今日は
証券会社で行う相続手続のお話です!

最近は
「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと
NISAやIDECOなど
投資に関しての優遇政策がとられていたり
株価の上昇が続いていることもあって
証券会社での口座開設が
かなり増えているようですね。

私自身
株式投資を始めて10数年経ちますので
投資家の方々と
楽しく投資のお話をするのが好きなんですが、

今日は
相続手続の専門家の視点から
株式や投資信託を保有する投資家の方に
相続が発生した場合の
相続手続について書いていきたいと思います。


【証券会社等での相続手続の必要書類は?】

株式や投資信託を保有する人が
お亡くなりになった場合
その株式や投資信託の名義を
相続人へ変更する手続(いわゆる相続手続)が必要になります。

そして
その相続手続は
その株式や投資信託の口座を管理している
証券会社や信託銀行(証券会社等)に対して
手続のために必要な書類を
提出して行うことになります。

では、どんな書類を提出しないといけないのでしょうか?

たとえば、
被相続人に関する戸籍謄本
被相続人に関する法定相続情報証明書
相続人に関する戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
家庭裁判所の審判書
その他、証券会社等が指定する
相続手続申出書
口座開設届
本人確認書類
マイナンバー記載書類など

さまざまな書類の提出が必要になってきます。

もちろん
個々のケースや
対象となる証券会社等の取扱いによって
若干異なりますが
おおむね上記のような書類の提出を求められることが一般的です。


【相続手続のために証券口座の開設をしないといけない!?】

ところで
証券会社等での
株式や投資信託の相続手続について
よくご質問をいただくことがあります。

“私(相続人)は
株式や投資信託の取引をしないので
証券会社等の口座を持っていません。
被相続人の株式や投資信託を換金して
私(相続人)の銀行口座へ振り込んでもらうことはできますか?”

答えは、
“基本的にはできません。”
というのが現状です。

被相続人が遺言を書き残していて
さらに遺言執行者がいるケースにおいて、
遺言執行者が
遺言執行者名義で
株式や投資信託を換金するような場合など
一部の例外はありますが

基本的に
被相続人の株式や投資信託を
被相続人名義のまま換金することは認められておらず

一旦
相続人の方が
自身の証券会社等の口座で
被相続人の株式や投資信託を引き受け(これを「移管」といいます。)

相続人の名義になった後で
その株式や投資信託を売却して換金することになります。

つまり
相続人の方が
自身の名義の証券会社等の口座を持っていないときは
証券口座を開設したうえで
その口座へ被相続人の株式や投資信託の移管を受けて
その後
その株式や投資信託を売却して換金する必要がある。
ということになります。


【開設する証券口座は、被相続人と同じ会社のものでないといけないの?】

さらに、
被相続人の株式や投資信託の移管を受ける
相続人の証券会社等の口座は
基本的に
「被相続人と同じ証券会社等の口座」であることを求められます。

つまり
A証券会社で取引をしていた被相続人が亡くなった場合
B証券会社で取引をしている相続人が
被相続人の株式や投資信託を
B証券会社の相続人の口座へ
いきなり移管してもらうことはできないのです。

そのため
相続人の方が
証券会社等の口座を持っていないときはもちろんですが、
他の証券会社等の口座しか持っていないときも
被相続人と同じ証券会社等で
証券口座を開設しないといけない。
ということになります。


【相続の際、証券口座の種類について知っておきたいこと】

そして
証券口座を開設するとなると
証券口座の種類についての知識を持っておく必要があります。

この記事では
被相続人から相続した株式や投資信託を
相続人の証券口座へ移管するうえで
関係してくることが多い3種類の証券口座
「一般口座」
「特定口座」
「特別口座」
について、解説をしていきたいと思いますが、
少し長くなりそうなので
続きは次回に詳しくさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

会社の印鑑証明書が取れなくなったのはなぜ?【商業登記規則第81条第3項の申出】

おはようございます!

もうすっかり夏ですね~。

まだまだ新型コロナの感染拡大が続いている状況のため
その防止策として
マスクは外せない状況なのですが。。

とにかく、めちゃくちゃ蒸し暑いっ!!

同じように感じている方々も多いのではないでしょうか?

私自身もそうですが、
皆さんも、熱中症で倒れてしまわないように
なるべくこまめな水分補給と
エアコンなどで室温調整をして
体調管理には十分お気を付けください。


さて、
先日、かなり珍しいご依頼をいただきましたので
自身の備忘録も兼ねて、今回の記事を書こうかと思います。

その珍しいご依頼をいただいた際、
お客様が仰るには

“法務局に行って、印鑑証明書を請求したんだけど
「会社の登記記録が「閉鎖」されているから
印鑑証明書は発行できません。」
と、法務局の職員さんに言われて、困っています。
まだ、この会社は不動産を保有していて
売却活動もしているんですが、どうしたら良いですか?”

とのこと。

そこで早速、
お客様の会社の閉鎖事項全部証明書を取得して
登記記録を確認してみました。

すると
証明書の一番下の枠
「登記記録に関する事項」に
「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」
また、
その登記記録の閉鎖がなされた日付として
「平成年月日閉鎖」
と記載されていました。

そして、
その一つ上の枠
「解散」に関する事柄が記載される枠には
「昭和年月日商法第406条ノ3第1項の規定により解散」
と記載されていました。

ここで、参考までに
それぞれの条文がどういったものか
ご紹介しておきます。

【商業登記規則第81条第1項】
次に掲げる場合には、
登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後10年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。

【商法第406条ノ3第1項】
現在の会社法が施行される前の法律で
条文がすぐに見当たらなかったので、
法務省のホームページより引用します。

以下、引用。

「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

全国の法務局では、
平成14年10月から、
5年以上登記のない株式会社について、
商法第406条ノ3の規定による
休眠会社の整理作業を行いました。

 同年10月1日の時点で
最後の登記から5年を経過しており、
12月2日(月)までに
登記の申請
又は
「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、
12月3日付けで解散したものとみなされ、
職権で解散の登記がされました。

解散の登記がされた株式会社は、
解散後3年以内であれば、
株主総会の特別決議により会社を継続すること
(解散会社を解散前の状態に戻し,営業活動ができるようにすること)
ができます。

以上、引用終わり。


つまり
ご依頼の会社さんについては
5年以上登記手続を怠ってしまっていたので
商法第406条ノ3第1項の規定により
「解散したものとみなされ」
法務局が職権で「解散の登記」を行っていました。

さらに
その解散登記がされた後も
10年以上
その会社から何らの申し出もなかったため
商業登記規則第81条第1項の規定により
法務局が「登記記録を閉鎖」したのでした。


登記記録が閉鎖されると
その会社の印鑑証明書も発行できなくなるため
ご依頼の会社さんも
これが原因で印鑑証明書の発行が受けられなくなった。
ということになります。


お客様には
上記の経緯をご説明のうえで

現在もその会社名義で不動産を保有しており
まだやらないといけない清算事務が残っているので
会社の登記記録を復活させることになりました。

そして、この場合
商業登記規則第81条第3項の規定による申出を
法務局にすることで
登記記録が復活することが認められています。

以下に条文を紹介します。

【商業登記規則第81条第3項】
第1項の規定により登記記録を閉鎖した後、
会社が本店の所在地を管轄する登記所に
清算を結了していない旨の申出をしたときは、
登記官は、
当該登記記録を復活しなければならない。

条文にある
「清算を結了していない旨の申出」については、
世に出回っている書籍にも
この申出のための書類の記載例などは掲載されていないため
実際に私が使用した申出書の書式を
掲載しておきます。
ちなみに
この申出手続の詳細な内容について
管轄の法務局に確認したところ

この申出書への押印は
法務局届出印(いわゆる会社実印)によってするべし。
とのことでしたが、
登記記録が閉鎖された会社の法務局届出印の記録を
法務局はいつまで残しているんでしょうか?

今回は
この申出書の提出にあわせて
清算が結了していないことを証するための保有資産の証明書や
印鑑届や
会社代表者個人の印鑑証明書の添付を
要求されることはありませんでしたが、
登記記録の閉鎖の時期によっては
申出書以外の書類の添付を要求されることも
ありそうな気がします。

法務局のご担当の方も
あまり扱ったことがなく不慣れな様子だったので、
この手続きを行う場合は
事案ごとに法務局と打ち合わせをしたうえで
手続をした方が良さそうだと感じました。


最後に
法務局へこの申出書を提出した後の処理についてですが、

申出書を受け付けたその日のうちに
登記記録が復活されていました。

履歴事項全部証明書を取得して
その記載を確認すると
「登記記録に関する事項」のうち
「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」と
「平成年月日閉鎖」の記載に
抹消の意味である下線が記載され、
その下に
「令和年月日復活」
と記載されていました。

そして、
後日お客様から
「無事、印鑑証明書が発行されるようになりました!」
との連絡もいただきましたので、
これにて一件落着となりました。


以上、今回はかなり珍しい登記手続のお話でした!

この記事をご覧になっている皆様の
お役に少しでも立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について【令和2年取扱い変更!】

おはようございます!

今日は
(根)抵当権者として
「取扱店の登記ができる金融機関の範囲」
についてのお話です!

このテーマについては

昨年5月4日付の弊所ブログ記事
「(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について」
https://heiwahomu.net/2019/05/04/%ef%bc%88%e6%a0%b9%ef%bc%89%e6%8a%b5%e5%bd%93%e6%a8%a9%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e5%ba%97%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ae%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

の中で、すでに詳しく書いていたんですが、
権威ある登記手続に関する専門誌
「登記研究」の第866号(令和2年4月号)において
その取扱いを変更する内容が示されたので

今回は
その変更された内容についてご紹介させていただきます。

上記ブログ記事の中でも書かせてもらっていますが
取扱店の表示の登記をすることは
抵当権者が国の場合を除いて、
先例がなければ、
金融機関以外は認められていません。

そして、
金融機関の中でも、
取扱店の表示の登記ができるのは、
銀行、●●公庫、●●機構などに限定されており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会などの金融機関については、
取扱店の表示が認められていません…でした!!

しかしながら、
登記研究第866号の質疑応答において
以下のとおり示され、その取扱いが変更されています。

【要旨】
信用金庫・信用組合・信用保証協会
(以下、「信用金庫等」という。)を
(根)抵当権者とする
抵当権設定登記の申請書に
当該信用金庫等の取扱店を記載して
申請があった場合、
登記記録に信用金庫等の取扱店の表示をして差し支えない。


これまで
銀行、●●公庫、●●機構など
規模の大きな金融機関については、
全国各地に支店が存在するという実情から、
便宜的に
取扱店を登記簿に記録することが認められており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会など
規模の小さな金融機関については、
展開する地域が限定されているという理由で
取扱店を登記簿に記録することが否定されていました。

しかしながら、
上記の質疑応答によって
信用金庫等についても
一定の区域内ではあるものの複数の支店が存在している
という実情に照らせば、
銀行と同じように、
取扱店を登記簿に記録しても良いという結論に変更されたということです。

ちなみに
この質疑応答が出てから
ある信用金庫の担当者の方に

取扱店の表示の登記ができるようになりましたが、
今後はどう対応されますか?

とお聞きすると
弊社においては
今後も取扱店の表示の登記はしない予定です。
と話しておられました。

取扱店の表示の登記をしないことで
(根)抵当権設定の登記をした物件について
差押、競売等があった場合、
差押、競売等の通知書は
本店所在地へ送付されることになりますが
その方が
効率的に事務処理を行うことができますし、

また、
店舗統合などで
一旦登記した取扱店名が変更になった場合には
取扱店名の変更登記の対応なども必要になることを踏まえると

「敢えて、取扱店の表示の登記をしない。」

という結論に至ったそうです。


登記手続の取扱いは変わりましたが
それを受けた金融機関の反応は
さまざまのようですね。

余談ですが
今回の質疑応答の中では
「農協」や「漁協」
については触れられていませんでした。

これらについては
今後も取扱店の登記を認めない。
という方針になるんでしょうかね。。

また
新しい情報が入りましたら
このブログでお知らせさせていただきます。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

今年も医療法人・社会福祉法人の資産総額の変更登記の時期になりました!

おはようございます!

今年もまたこの時期がやってきました!

タイトルのとおり

多くの医療法人さんや
社会福祉法人さんでは
決算の承認を受けて
資産総額の変更登記をしなければならない時期です!

具体的には、
今年は
「6月30日」が
資産総額の変更登記をしなければならない期限になっていますので、
うっかり登記手続を忘れてしまわないようにご注意ください!

なお、
登記手続のために法務局へ提出する
「財産目録」の内容についてや、
その他詳細については、

昨年7月20日付の弊所ブログ記事
「毎年していますか?資産の総額の変更登記について」
https://heiwahomu.net/2019/07/20/%e6%af%8e%e5%b9%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/
にも書かせていただいておりますので、
詳細はそちらをご覧いただけると幸いです。


それでも
うっかり登記手続を忘れてしまい
期限を過ぎてもなお登記手続を怠っていると
「過料(かりょう)」という
罰金のようなものを支払わないといけなくなる可能性があります。

過料の請求は
裁判所から法人代表者(理事長など)の
個人住所地宛てに
「過料を支払いなさい。」という内容の書面が
送付されて行われることになります。

ある日突然、
裁判所から
理事長の自宅へ
書類が送られてしまうことを想像するとゾッとしますよね。。

しかも、
過料を請求されてしまうと
基本的に免れることはできませんので、
理事長は
過料を支払わなければならなくなってしまいます。

そして
この支払った過料は
法人の経費や損金として処理することもできません。

単純にもったいないだけのコストとなってしまいますので、
やはり注意が必要です。

その他
過料については
「たった1日期限を過ぎてしまったときでも過料はかかるの?」
「過料請求の通知書はいつ頃送られてくるの?」
「過料請求をされると前科がついてしまうの?」
など
ご質問をいただくことがありますが、

昨年11月2日付の弊所ブログ記事
「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」
https://heiwahomu.net/2019/11/02/%e4%bd%8f%e6%89%80%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8c%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%82%82%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%bd%b0/
に詳しく書いていますので、
良ければご覧ください。

上記記事は
株式会社などを対象として書いた記事ですが
基本的な仕組みは
医療法人も社会福祉法人も一緒です。

大きく異なるのは
過料の上限金額が20万円とされていることです。
(医療法第93条第1号)
(社会福祉法第133条第1号)


今年の
資産の総額変更登記の期限まで
残すところあと10日です!

今からでも間に合いますので
まだ手続をされていない方は
急いで手続をしてくださいね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

法人の印鑑証明書が添付不要になったことに伴う注意点(令和2年3月30日不動産登記規則等の一部改正)

おはようございます!

今日は法改正に関するお話です!

少し専門的なお話ですが、
司法書士はもちろん
不動産を保有している法人さま、
不動産取引に関わる皆さまには
大いに影響のあるテーマなので、ぜひご覧ください。

さて、
タイトルにもあるように
不動産登記規則等の一部を改正する省令が
令和2年3月30日に施行されました。

この改正省令によって
これまでは、
多くの不動産登記手続において添付を要求されていた
法人の印鑑証明書の添付が不要になるなど、
実務上の取扱いに大きな変更が生じることになりました。

そこで、
「今回の改正のポイント」と
改正に伴う「実務上の注意点」について、
今日は解説していこうと思います。


改正のポイント(1)
【会社法人等番号の提供で、印鑑証明書は添付省略できるようになりました!】

不動産登記申請の際、
不動産の売主や担保提供者などの登記義務者
が法人である場合、
会社法人等番号を提供することにより、
日本全国の法務局において、
当該法人の印鑑証明書の
添付を省略することが可能になりました。

ちなみに、
この取扱いは

不動産登記申請の添付書面として
利益相反取引に伴う各種議事録を提供する際の
当該法人の印鑑証明書や

抵当権設定登記時の登記識別情報や登記済証を紛失しているために
事前通知制度等を利用して
抵当権抹消登記を行う際の、
抵当権者である金融機関等の印鑑証明書

などについても同様とされています。

今回の改正により、
日本全国の法務局において
その保有する法人の印鑑に関するデータに基づいて、
印影の照合などの
不動産登記申請に関する審査を行うこととされました。

なお、
印鑑証明書の添付省略は可能になったものの
実際に印鑑証明書が添付された場合には、
当該印鑑証明書に基づいて登記申請の審査をしても
差し支えないとされています。


改正のポイント(2)
【法人の資格証明書の有効期限を3カ月に戻しました!】

過去行われた
不動産登記令の改正によって、
平成27年(2015年)11月2日以降、
法人の資格証明書
(履歴事項全部証明書、代表者事項証明書など)
の有効期限は
「不動産の登記申請時点で、作成後1ケ月以内」
とされていましたが、
今回の改正省令によって、
「不動産の登記申請時点で、作成後3ケ月以内」
と、それ以前の取扱いに戻されることになりました。

なお、
会社法人等番号の提供によって、
「当該資格証明書の添付省略が可能」
である点については、
これまでと同様です。


【通知・通達の紹介】

この省令改正に関して
以下の通知・通達が発出されていますので
ここで紹介しておきます。

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)
令和2年3月27日付法務省民二第304号


不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う
登記事務の取扱いについて(依命通知)
令和2年3月27日付法務省民二第305号


不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う
不動産登記事務等の取扱いについて(通達)
令和2年3月30日付法務省民二第318号


(参考) 
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和2年3月30日施行
【実務上の注意点】

法人の印鑑証明書の添付を省略することが可能になった!
それをもって
不動産取引の実務として
法人の印鑑証明書は完全に不要になった!

と言えるのでしょうか?

この点については
十分に注意が必要だと考えています。

司法書士である私個人の見解ということにはなりますが
多くの不動産登記手続については、
これまでと変わらず
当事者の権利保全の観点から
印鑑証明書の添付省略は行わず、
印鑑証明書を添付のうえ
登記申請を行うことが望ましいと考えています。

その理由については
後ほど詳しく書いていきます。

しかしながら、
事前通知制度等を利用してする
抵当権抹消登記申請など
一部のケースにおいては
印鑑証明書添付省略の制度を活用できる場面もあると考えています。


【実務上の注意点に関する解説】

先ほどお話をしました
「実務上の注意点」について
もう少し詳しく書いていきます。

会社法人等番号を提供することによって
法人の印鑑証明書の添付を省略した場合、
不動産の登記申請を受け付けた法務局においては、
先述のとおり、
法務局が保有する法人の印鑑に関するデータに基づいて、
印影の照合などの審査を行うことになります。

審査の結果、
登記委任状などに押印された印影が
印鑑証明書上の印影と異なっている場合は、
登記申請が却下されることになります。(※)

(※)
実務上、
法務局は、いきなり登記申請を却下するということはせずに
まず、印鑑証明書上の印影と同じ印影で押印された
登記委任状などを提出するように補正を促すことになります。
そして
事情によって
(登記義務者が押印を拒否したり、音信不通になったようなケース)
そうした書類を提出することができないケースにおいては
登記申請を却下する。
という流れになります。

話を戻しまして、
仮に、
登記申請を
「(1)印影の確認を行わず、印鑑証明書の添付も行わない方法」や
「(2)(印鑑証明書のコピー等によって)印影の確認を行うが、
印鑑証明書の添付は行わない方法」
によってした場合においては、
(1)の方法では、
「印影が異なっていること」および
「押印された印影が登記申請までに改印されること」による、
登記申請却下のリスクを排除することができません。

また、
(2)の方法では、
「押印された印影が登記申請までに改印されること」による、
登記申請却下のリスクを排除することができません。

現状
司法書士がその職権によって
法人の印鑑証明書の印影や記載内容を
即時に確認できるシステムが用意されていないことも踏まえると

不動産売買や融資実行に伴う
多くの不動産登記手続については、
買主の権利取得や
金融機関の債権保全を確実なものとするため、
印鑑証明書(原本)を添付し、
その印鑑証明書に基づいて登記申請が審査されるように、
印鑑証明書添付省略の方法は回避すべきではないかと考えています。

しかしながら、
抵当権設定登記時の登記識別情報や登記済証を紛失しているために
事前通知制度等を利用して行う抵当権抹消登記申請などのように、
不正が行われるリスクが極めて低い、
あるいは、
万が一登記申請が却下されたとしても
当事者がこれを許容できるような不動産登記手続については、
印鑑証明書添付省略の制度を活用できる場面もあると考えています。


改正省令が施行されて
まだ2カ月程度しか経過しておらず
不正登記がなされたという情報は入ってきていませんが
今後
この取り扱いが実務に与える影響を注視しつつ
また、新たな情報が入りましたら
このブログで発信させていただく予定です。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

クールビズ期間のお知らせ

弊所では
地球温暖化対策の取り組みの一環として
2020年6月1日~9月30日の間
クールビズ期間といたします。

本期間中
ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ
節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は
今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続人が行方不明のときはどうしたら良い?(不在者財産管理人制度について)

今日は
相続手続をするために
遺産分割協議書にハンコを押してもらいたいんだけれども
相続人の1人が行方不明で
手続を進めることができない。。。

そんなときに利用することができる
「不在者財産管理人制度」
についてのお話をしていきたいと思います!

この記事をご覧になられている一般の方からすると
「不在者財産管理人制度」ってなに?
となるかと思いますので、
簡単にご説明をさせていただきます。


【不在者財産管理人制度とは?】

「不在者財産管理人制度」というのは
住所地などにいない等の理由で居場所が分からず
容易に連絡を取ることができない人(不在者)がいるときは
その不在者の財産や権利を
その不在者に代わって管理してくれる人(財産管理人)
を選ぶことができる
という制度のことをいいます。

相続手続をするためには
多くの場合
相続人全員の協力が必要になりますが
その相続人の1人が不在者だと
手続に協力してくれるようお願いするにも
連絡がつきませんから
このままでは手続を前に進めることができません。

たとえば
ご主人が亡くなったので
その銀行預金を解約して払戻しを受けようと思ったけれど
相続人の1人が行方不明で
連絡がつかないとなると
そのままでは
いつまでたっても
銀行預金全額の払戻しはできないことになってしまいます。
(一部例外があります。)

そうすると
ご主人名義の預金で生計を立てていた奥さまは
たちまち生活に困ってしまうことになります。

こんなときに
行方不明の相続人の代わりに
遺産分割協議書にハンコを押してくれる人
つまり
不在者財産管理人を選ぶように
家庭裁判所へ申立てをすることができます。

そして
不在者財産管理人が選ばれた後は
その不在者財産管理人も含めて
相続人全員で遺産分割協議書を作成することで
その銀行預金を解約して払戻しを受けることも可能になります。


【不在者財産管理人の選任申立のしかたは?】

それでは
不在者財産管理人を選んでくれるように
家庭裁判所へ申立てをするときは
どのようにすれば良いのでしょうか?

以下に
手続の流れをまとめていますので
ご覧ください。


【不在者財産管理人の選任申立の申立書の書き方は?】

文章でご説明をするよりも
みほんをご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。

相続手続をしようとしたところ
これまで存在すらも知らなかった相続人がいることが判明し
その相続人が住所地にも住んでいなかった。
遺産分割協議をするために
不在者財産管理人を選任したい。

そのようなケースを想定して作成した申立書のみほんを
以下にお示しします。

良ければ参考にしてください。


【予納金が必要なので、費用対効果の検討が必要です。】

先ほどお示ししました
手続の流れの部分で
予納金として
30万円から100万円程度を納付しないといけない
と書かせていただきました。

この金額
結構な金額ですよね。
(司法書士に申立手続を依頼した際の費用よりも高い。。。)

ですので
相続手続をすることで得られる金額と
この手続に要する費用とを比較したうえで
それでもなお
不在者財産管理人の選任申立をおこなうべきかについて
検討しておく必要があるかと思います。

ちなみに
不在者財産管理人は
不在者の財産を守ることがその仕事ですから
不在者の法定相続分よりも少ない取り分で
遺産分割協議に応じることは
「原則的には」ありません。

そのため、
想定よりも
自身の取り分が少なくなる
ということも考えられますので
その点も注意しておくと良いかと思います。

先ほど
「原則的には」と書きましたのは
例外的なケースもあるということです。

詳しくは相続手続に強い専門家にご相談されると良いかと思います。


【手続の途中で不在者が見つかることも。】

申立て前の事前調査では
不在者の居場所を見つけ出すことができなかったけれども
申立てをした後
不在者の居場所が判明するケースがあります。

民間の調査では限界がありますが
不在者財産管理人の選任申立をすることで
裁判所や法務省、警察等の公的機関への調査が入り
不在者の居場所が判明することがあるようです。

その場合は
予納金も不要ですし、
不在者財産管理人は選任されません。

その場合は
居場所が判明した不在者と連絡をとり
遺産分割協議を行うことになります。


【まとめ】

相続人が行方不明の場合でも
不在者財産管理人の選任申立を行うことで
相続手続を行うことが可能です。

不在者財産管理人の選任申立は
家庭裁判所に申立書と必要な資料一式を提出して行います。

不在者財産管理人の選任申立にあたっては
まず
役所や警察での調査を行ったり、
不在者へ郵便物を送付してみたり
住所地へ訪問して近隣への聞き取りを行ったりすることで
不在者の居場所について調査を行うことが必要です。

申立を行うと
家庭裁判所が不在者の居場所をさらに調査してくれます。

それでもなお
不在者の居場所が判明しないときは
予納金の納付をすることで
不在者財産管理人が選任されることになります。

不在者財産管理人が選任されると
不在者の代わりに
遺産分割協議に対応してくれるので
相続手続を進めることができるようになります。

以上が
今日の記事でお伝えしたいことでした。


ちなみに
不在者の住所・居所の調査や調査報告書の作成
戸籍謄本・住民票・財産資料の収集
申立書の作成など
不在者財産管理人の選任申立手続を
ご自身で行うことが難しい場合は
司法書士などの専門家に依頼して
手続をしてもらうことも可能です。

もし
お一人で抱えて悩んでおられるのであれば
まずは
相続手続に強い専門家に
ご相談してみてはいかがでしょうか?


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その2】

おはようございます!

前回、令和2年8月29日付の記事
“「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その1】” では

令和2年7月10日からスタートした
法務局で自筆の遺言書を保管してくれる制度である
「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリット

【メリット1/費用が安い!!】
【メリット2/安全に長期間保管してもらえる。】
【メリット3/検認が不要になる。】
【メリット4/2つの通知制度がある。】

について
お話をしてきました。


今日は
前回の続きとして
「自筆証書遺言書保管制度」の注意点について
お話をしていこうと思います。

今回お伝えしたい注意点は3つです。
1つずつ説明していきますので、
最後までお付き合いいただけますと幸いです。

【注意点1/管轄法務局への事前の予約が必要。】

まず
1つ目の注意点です。

遺言書保管制度の
法務局(遺言書保管所)で行う全ての手続は
「管轄法務局」への
「事前予約が必要」だということです。

遺言書保管制度の手続は
その日のうちに処理をする必要があるため
手続を行うために一定程度の時間を要することになります。

予約をせずに
法務局(遺言書保管所)で手続を行おうとすると
先に手続をしている人の手続が終わるまでの間
かなりの長時間待たされてしまったり
最悪の場合
その日は手続を受け付けてもらえない可能性があるため
最初から
予約を必須としているわけです。

また、
その予約は
「管轄の法務局」へする必要があります。

管轄の法務局については
少々わかりにくいので
簡単にまとめると
以下のとおりとなります。

1、はじめて遺言書の保管の申請をするときは
  →遺言者の「住所地」、「本籍地」、「所有不動産の所在地」
   のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)

2、(すでに遺言書を法務局へ預けている場合で)
  (1)新たに、遺言書の保管の申請をするとき
  (2)遺言書の原本の閲覧をするとき
  (3)遺言書の保管申請の撤回をするときは
  →すでに遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)

3、(1)モニターでの遺言書の閲覧をするとき
  (2)遺言書保管事実証明書の交付を受けるとき
  (3)遺言書情報証明書の交付を受けるとき
  →どちらの法務局(遺言書保管所)でもOK

より具体的に
大阪府下の法務局(遺言書保管所)について
管轄法務局の連絡先とその管轄地域をまとめたものを
以下に貼り付けますので
良ければご覧ください。

そして
予約をする際は
以下の3つの方法が選べます。

1、法務局手続案内予約サービスの専用ホームページでの予約
  (受付時間:24時間365日可能)
 【専用ホームページはこちら】
  https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

2、法務局(遺言書保管所)への電話予約
  (受付時間:平日8:30~17:15まで)

3、法務局(遺言書保管所)窓口での予約
  (受付時間:平日8:30~17:15まで)


1つ目の注意点をまとめると
遺言書保管制度の手続を利用する場合は
「管轄法務局を確認」のうえ
「事前予約」が必要ということです。

せっかく遺言書も書いて準備万端なのに
うっかり法務局への予約をし忘れて
手続ができなかった。。
なんてことになってしまわないように
ご注意ください。


【注意点2/高齢者にとって本人確認手続が難しいことがある。】

続いて
2つ目の注意点です。

遺言書保管制度を利用する場合は
「遺言者ご本人が」
必ず法務局に出向いて手続をする必要があります。

そのため
遺言書を残される方が
ご高齢で
足が悪かったり
障がいや疾患によって
法務局へ出向くことができないような場合は

この遺言書保管制度を利用するのではなく
公証人が
遺言者ご本人の自宅や入院先へ出張してきてくれる
公正証書遺言制度の利用を検討した方が良いかもしれません。


また
遺言書保管制度を利用する場合は
法務局で
遺言者ご本人が出頭してきているかを確認するため
本人確認書類の提示が必要とされています。

そして
その際に本人確認書類として要求されている書類は
以下のいずれか1点とされています。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

上記のいずれも顔写真付きの公的証明書となっています。

顔写真付きの公的証明書によって
きちんと本人確認をするので
成りすましによって
勝手に遺言書が預けられてしまうといったことを
防止できるのですが

一方で
ご高齢の方が
これらの証明書を持っていないことが多い。
ということも事実ではないでしょうか?

上記の本人確認書類を持っていない場合は

遺言書保管制度を利用する前に
本人確認書類を作成するところから
スタートする必要があるということになってしまいますので
注意が必要です。


【注意点3/遺言書の内容までは確認してもらえない。】

最後に
3つ目の注意点です。

司法書士の視点から見ると
これが1番重要な注意点だと思います。

遺言者の方が
遺言書を書くからには
「残された人に負担をかけたくない。」であったり
「相続人同士で揉めて欲しくない。」などの理由があるかと思います。

そうすると
1番大切なのは
「遺言書の中身」だと思います。

つまり
遺言書に書かれた内容が
相続トラブルを防ぐために
適切かつ正確に書かれているか。
ということが大切だということです。

遺言書保管制度を利用した場合でも

法務局は
「保管をするうえで必要な範囲で」
「遺言書に形式的な問題がないか」
をチェックするにとどまるため

遺言書の内容については
自身で十分に注意して作成しておかないと

遺言書自体は有効だけれども
書かれている内容が不明確なため
色々な解釈が成り立ってしまったり

あるいは

矛盾する内容が記載されているために
遺言の内容を実現できないなど

かえって相続人間でトラブルになってしまうリスク
が残ることになります。


そうしたことにならないためには

遺言書保管制度を利用する前に
作成した遺言書について
専門家のアドバイスやチェックを受けておくことが
望ましいです。

そうすることで
費用を安く抑えながら
相続トラブルを十分に防ぐことができる遺言書を
安全確実に残すことができるからです。


もちろん
より相続トラブルのリスクを抑えたい場合には
公正証書による遺言を選択した方が良いケースもありますから

どの方法によって
遺言書を作成すべきかについて悩んでいるような場合にも
一度専門家のアドバイスを受けられた方が良いでしょう。


以上
「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと
その注意点のお話でした。

せっかくできた便利な制度を
上手く使いこなして
残された人が
相続トラブルで困ってしまわないように
しっかりと準備をしておきたいですね。


いかがでしたでしょうか?
この記事をご覧になられた皆さまのお役に立てたのであれば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

「自筆証書遺言書保管制度」の4大メリットと注意点【その1】

今日のテーマは「遺言」です!

令和2年7月10日から、
法務局が
自筆で書いた遺言書を保管してくれる制度
「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました!

そこで今日は
このいわゆる遺言書保管制度に関して
特に注目すべき
4大メリットと注意点について、
ピックアップしてご紹介していこうと思います!

なお、
制度の概要については
割と分かりやすく情報がまとめられている
法務省のウェブサイトのURLを
以下に貼り付けておきましたので
気になる方は一度ご覧ください。

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

また今後も
遺言に関する記事を
随時掲載していく予定ですので、
もっと詳しく知りたいという方は
次回以降の記事を楽しみにしていただけますと幸いです。


それでは早速
4大メリットの紹介から始めていきましょう!


【メリット1/費用が安い!】

1つ目のメリットは、
その「費用の安さ」です。

遺言書保管制度を利用する場合
法務局へ手数料を支払うことになりますが
その手数料は
「3,900円」となっております。

ちなみに
3,900円さえ支払えば
その後、何年保管してもらったとしても
いわゆる「保管料」のようなものはかかりません。

また、
法務局へ保管してもらう遺言書を自身で作成する場合は
紙とペンさえあれば作成できますから
遺言書作成自体の費用についても
ほとんどかからないといって良いでしょう。


【メリット2/安全に長期間保管してもらえる。】

2つ目のメリットは、
その「安全性」です。

遺言書保管制度が創設される以前は
自筆で書かれた遺言書の多くは
本人の自宅や親族の自宅などで
保管されていることが多かったため

いざ、相続が発生したときに
遺言書を紛失してしまってたり

または

遺言書を発見した人が
自身に都合の良いように加筆してしまったり

あるいは

相続人の1人が
自身に都合が悪いからと
破棄したり、隠してしまったりすることがありました。

こうしたことが原因で
せっかく残してくれた遺言書の内容どおりに
相続をすることができなくなってしまったり
相続人同士で
トラブルになってしまうケースが後を絶たなかったのですが、

遺言書保管制度を利用すれば
そうしたことが起こらないように
法務局に遺言書の原本を預かってもらうことができます。

そして
一度預けた遺言書については
遺言者が保管してもらうことを撤回しない限り
遺言書の原本は「遺言者の死後50年間」
遺言書のデータは「遺言者の死後150年間」
法務局において厳重に保管されることになりますので、

これまでのような
紛失や加筆修正や破棄隠匿などによるトラブルを防止することができる。
ということになります。

つまり、
“遺言書に書き残した想いを安全・確実に残すことができる。” 
という点が、2つ目のメリットです。


【メリット3/検認が不要になる。】

3つ目のメリットは、
その「検認という家庭裁判所での手続が不要になる。」という点です。

自筆で書いた遺言書については
遺言者の死後に、
家庭裁判所へ申立てを行い
相続人全員を家庭裁判所へ呼び出して
見つかった遺言書を確認するという
いわゆる「検認」という手続が必要です。

一方、
この遺言書保管制度を利用した場合は
法務局がそれまで厳重に保管していることや、
このあと解説する
「相続人全員へ遺言書の存在を知らせる仕組み」
も用意されていることから
この「検認」が不要とされています。

そのため、
遺言書保管制度を利用した場合は
残された人の手間と時間、
そして家庭裁判所へ支払う費用を省略することができることになります。


【メリット4/2つの通知制度がある。】

4つ目のメリットは、
法務局が相続人等に対して
「遺言書を保管していることを通知する2つの仕組み」
が用意されていることです。

遺言者がせっかく遺言書を書き残していたとしても
一部の相続人によって
相続できるはずの相続人が
遺言書の存在を知らないままに隠し通されてしまったり、
あるいは
相続人全員が
遺言書の存在を知らないままになってしまうといったことが
起きてしまうと
遺言書を書き残した意味が失われてしまいますから
そういったことにならないような仕組みが
用意されているということです。


まず、1つ目の通知の仕組みは
「関係遺言書保管通知」といって
遺言者の死後に
相続人等の中で誰か1人が
相続手続に使用することになる遺言書の証明書である
「遺言書情報証明書」の発行を受けたり
あるいは
「遺言書の閲覧」をした場合には、
法務局が
その他の相続人等に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

そして、2つ目の通知の仕組みは
「死亡時の通知」といって
遺言者が亡くなったときには
法務局が
遺言者が事前に指定した
相続人・受遺者・遺言執行者などのうち1人に対して
遺言書が保管されている旨の通知をする仕組みです。

この「死亡時の通知」を利用するかは
遺言者の「任意」ですが、
相続人等が
遺言者が亡くなったことや遺言書の存在について
すぐに気付いてもらえない可能性がある場合には
大いに効果を発揮する仕組みになっていますので、
利用されることをお勧めいたします。

ちなみに、
この「死亡時の通知」の仕組みについては
令和2年7月10日の
遺言書保管制度のスタートと同時ではなく
「令和3年度以降頃から」のスタートとされているので、
この点には注意が必要です。


【注意点について】

さて、
これまで遺言書保管制度のメリットを説明してきました。

続いて、
注意すべき点についてもお話をしていきたいと思いますが
少々長くなってしまったので
注意すべき点については
次回記事にて詳しくお話をさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

証券会社の相続手続と証券口座の種類について(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その2】

おはようございます!

今日は
前回の記事で解説をしてきました
証券会社で行う相続手続のお話の続きです!

前回の記事では
1、証券会社等での相続手続の必要書類について。
2、相続手続のために証券口座の開設を
  しないといけないことがあること。
3、開設する証券口座は
  基本的に被相続人と同じ会社のものでないといけないこと。
4、証券口座にはいくつかの種類があること。

の4つを解説させていただきました。

なお、
上記の詳細については
2020年8月1日付の記事
“証券会社の相続手続と証券口座の種類について
(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その1】”
をご覧ください!


さて、今回は
被相続人から相続した株式や投資信託を
相続人の証券口座へ移管するうえで
関係してくることが多い3種類の証券口座
「一般口座」
「特定口座」
「特別口座」
についての解説からスタートしていきたいと思います。


【証券口座の種類:一般口座ってなに?】

まずは
「一般口座」です。

一般口座を利用するうえでのポイントは
「原則、確定申告が必要になる口座」ということです。

一般口座を利用すると
自身で、
1月1日から12月31日まで1年間に
その口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益を計算して
翌年の2月16日から3月15日までに
原則、確定申告をしなければいけません。

例外的に
給与収入が一定額以下で
給与を受けているのが1箇所のみ
給与所得・退職所得以外の所得金額が一定額以下の人、
あるいは
公的年金等の収入が一定額以下で
年金以外の所得が一定額以下の人については
所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、住民税は申告が必要です。

また、
1年間を通算して損失となった場合には
確定申告はしなくても構いませんが
「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けたい場合には
確定申告をしておく必要があります。

そのため
“確定申告の手間を省きたい。”と思われるのであれば
このあとに解説する「特定口座」を利用されることをおすすめします。


【証券口座の種類:特定口座ってなに?】

さて次は
「特定口座」です。

特定口座を利用するうえでのポイントは
先ほどの一般口座と異なり
「原則、確定申告が不要になる口座」ということです。

そして
特定口座には2種類あって
「源泉徴収あり」もしくは「源泉徴収なし」
のどちらかを選ぶことができます。

どちらを選んだ場合でも
口座名義人に代わって証券会社等が
1月1日から12月31日まで1年間に
その口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益を計算して
「特定口座年間取引報告書」というものを作成してくれます。

さらに
「源泉徴収あり」を選んだ場合は
証券会社等が口座名義人に代わって納税してくれるので
確定申告をする必要がありません。
なお、
自身で確定申告をしたい場合は、確定申告することもできます。

また
「源泉徴収あり」を選んだ場合は
この口座に配当金などを受け入れることで、
この口座で保有する株式や投資信託などの取引で発生した
譲渡損失や利益に
さらに配当金なども含めて
確定申告をすることなく損益通算することが可能になっています。

一方で
「源泉徴収なし」を選んだ場合は
確定申告が必要になりますが、
先ほどの
証券会社等が作成してくれる
「特定口座年間取引報告書」を参照することで
確定申告書類の作成の負担が大幅に軽減されます。


【証券口座の種類:特別口座ってなに?】

最後に
「特別口座」です。

この特別口座は
相続人の方が自ら開設する口座としての
「一般口座」や「特定口座」とは性質が異なっています。

特別口座のポイントは

“株式の発行会社が
信託銀行などに依頼して
株主(被相続人)が証券会社等に預け入れをしなかった株式を
株主(被相続人)のための保管用として開設した口座”
ということです。

2009年(平成21年)1月5日に
従前は紙ベースで作られていた上場会社の株券を
データで管理することになりました。
これを株券電子化というのですが、

この株券電子化までに
証券保管振替機構(ほふり)に株券が預託されなかった
上場会社の株式について、
株主の権利を守るため
株式の発行会社からの申出によって
株主名簿管理人である信託銀行などに開設された口座のことを
特別口座といいます。

ちなみに、
株券電子化後に上場した会社の株式についても
株主が証券会社等で口座を開設する手続きをしていない場合は
特別口座が開設されます。

そして
特別口座は
あくまでも保管用の口座であって
取引用の口座ではないので、
特別口座で保有する株式を
相続した場合や売却したい場合には、
あらかじめ
証券会社等に
上述の「一般口座」や「特定口座」などの取引口座を開設して、
株式を振り替える必要があります。


【被相続人の口座の種類によっては、相続人の証券口座へ移管できない。】

これまでの解説の中で
証券口座にはそれぞれ特徴があることを
お分かりいただけたかと思います。

では、
その特徴のある口座同士で
自由に移管をすることができるのでしょうか?

結論から言いますと

被相続人の証券口座の種類と
相続人の証券口座の種類によっては
移管できないことがあります。

つまり、
被相続人の証券口座にあわせて
きちんと移管することができる証券口座を
相続人は開設する必要があるということです。

具体例を挙げて解説すると


1、被相続人が「一般口座」のとき

このときは、
相続人の証券口座も
「一般口座」である必要があります。

被相続人が自身で
譲渡損失や利益を計算して
確定申告をする一般口座で
株式等を保有していたのですから
相続のタイミングで
その株式等を
確定申告不要の特定口座へ
移管することはできないということです。

あくまで
被相続人が一般口座で
株式等を保有していたのであれば
相続人も一般口座で移管を受けて
その株式等を売却した際には
きちんと譲渡損失や利益を計算して
確定申告をしてください。
ということになります。

ちなみに
「特別口座」は
相続人の意思によって開設するような口座ではないですし、
取引用の口座でもないため、
相続人の特別口座へ移管を受けることはないかと思われます。


2、被相続人が「特定口座」のとき

このとき、
相続人の証券口座は
「特定口座」でも「一般口座」でも
どちらでも大丈夫です。

被相続人が
確定申告不要の特定口座を開設している場合は
相続人も
特定口座へ移管を受けて
確定申告不要の恩恵を受けることが可能になるということです。

もちろん
特定口座へ移管を受けたうえで
確定申告をすることが可能であることについては
先述のとおりです。

一方
相続人が希望するのであれば
被相続人が特定口座で保有していた株式等を
相続人の一般口座へ移管を受けて
確定申告をすることも可能になっています。

なお、
相続人の特別口座へ移管を受けることがないことについては
先述のとおりです。


3、被相続人が「特別口座」のとき

このとき
相続人の証券口座は
「一般口座」である必要があります。

特別口座というのは
あくまでも保管用の口座であって
取引用の口座ではないので、
「特定口座」のように
確定申告不要の特別扱いがされる口座ではありません。

そのため
被相続人の口座が「特別口座」であるときは
相続人の証券口座へ移管する際も
被相続人の口座が「一般口座」であったときと同様に
「一般口座」への移管をしないといけない。
ということになります。

なお、
これまでと同様に
相続人の特別口座へ移管を受けることがないことについては
先述のとおりです。


【最後に】

余談ですが、
以前、無料相談のために
弊所にお越しになられたお客さまが

“銀行の相続手続だけでも
分からないことが多くて大変なのに
証券会社の相続手続は
さらに分からないことが多くて
正直、自力で行うのがしんどくなってしまった。。
もし、費用が安いのであれば、お任せしたいと思って来ました。”

と仰っておられたことを覚えています。

証券会社等の視点から見ると
どうしても必要な手続きであることも分かりますし

我々のような相続の専門家からすると
慣れた手続ではありますが、

一生のうちに
何度も相続手続を経験することのない
お客さまからすると
非常に難しく、
ストレスのかかる手続であることは間違いないかと思います。

相続の専門家としては

この難しい手続を
いかに分かりやすくご説明して
あるいは、
その一部や全部をサポートして
お客さまのご不安やストレスを取り除き
スムーズに、かつ、大きなご負担なくして
相続手続ができると安心していただくこと。

こうした当たり前のことが実は重要なんだと
あらためて感じさせられた出来事だったと思います。


弊所では
相続に伴ってしないといけない
不動産の相続登記手続はもちろん
銀行や信用金庫、信用組合などでの預貯金の相続手続
そして
今回のテーマである
証券会社や信託銀行などでの株式・投資信託などの相続手続について、
多くのお客さまよりご依頼をいただき、
その手続をまるごとサポートしております。

また、
弊所では
初回のご相談やお見積も
無料にて対応していますし

できるだけ費用負担を抑えたい方向けの
低価格のサービスもご用意しております。


もし、
相続手続全般について
お悩みごとがございましたら、
いつでもお気軽に弊所までご連絡いただけますと幸いです。

きっとお役に立てるかと思います。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

証券会社の相続手続と証券口座の種類について(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その1】

おはようございます!

今日は
証券会社で行う相続手続のお話です!

最近は
「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと
NISAやIDECOなど
投資に関しての優遇政策がとられていたり
株価の上昇が続いていることもあって
証券会社での口座開設が
かなり増えているようですね。

私自身
株式投資を始めて10数年経ちますので
投資家の方々と
楽しく投資のお話をするのが好きなんですが、

今日は
相続手続の専門家の視点から
株式や投資信託を保有する投資家の方に
相続が発生した場合の
相続手続について書いていきたいと思います。


【証券会社等での相続手続の必要書類は?】

株式や投資信託を保有する人が
お亡くなりになった場合
その株式や投資信託の名義を
相続人へ変更する手続(いわゆる相続手続)が必要になります。

そして
その相続手続は
その株式や投資信託の口座を管理している
証券会社や信託銀行(証券会社等)に対して
手続のために必要な書類を
提出して行うことになります。

では、どんな書類を提出しないといけないのでしょうか?

たとえば、
被相続人に関する戸籍謄本
被相続人に関する法定相続情報証明書
相続人に関する戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
家庭裁判所の審判書
その他、証券会社等が指定する
相続手続申出書
口座開設届
本人確認書類
マイナンバー記載書類など

さまざまな書類の提出が必要になってきます。

もちろん
個々のケースや
対象となる証券会社等の取扱いによって
若干異なりますが
おおむね上記のような書類の提出を求められることが一般的です。


【相続手続のために証券口座の開設をしないといけない!?】

ところで
証券会社等での
株式や投資信託の相続手続について
よくご質問をいただくことがあります。

“私(相続人)は
株式や投資信託の取引をしないので
証券会社等の口座を持っていません。
被相続人の株式や投資信託を換金して
私(相続人)の銀行口座へ振り込んでもらうことはできますか?”

答えは、
“基本的にはできません。”
というのが現状です。

被相続人が遺言を書き残していて
さらに遺言執行者がいるケースにおいて、
遺言執行者が
遺言執行者名義で
株式や投資信託を換金するような場合など
一部の例外はありますが

基本的に
被相続人の株式や投資信託を
被相続人名義のまま換金することは認められておらず

一旦
相続人の方が
自身の証券会社等の口座で
被相続人の株式や投資信託を引き受け(これを「移管」といいます。)

相続人の名義になった後で
その株式や投資信託を売却して換金することになります。

つまり
相続人の方が
自身の名義の証券会社等の口座を持っていないときは
証券口座を開設したうえで
その口座へ被相続人の株式や投資信託の移管を受けて
その後
その株式や投資信託を売却して換金する必要がある。
ということになります。


【開設する証券口座は、被相続人と同じ会社のものでないといけないの?】

さらに、
被相続人の株式や投資信託の移管を受ける
相続人の証券会社等の口座は
基本的に
「被相続人と同じ証券会社等の口座」であることを求められます。

つまり
A証券会社で取引をしていた被相続人が亡くなった場合
B証券会社で取引をしている相続人が
被相続人の株式や投資信託を
B証券会社の相続人の口座へ
いきなり移管してもらうことはできないのです。

そのため
相続人の方が
証券会社等の口座を持っていないときはもちろんですが、
他の証券会社等の口座しか持っていないときも
被相続人と同じ証券会社等で
証券口座を開設しないといけない。
ということになります。


【相続の際、証券口座の種類について知っておきたいこと】

そして
証券口座を開設するとなると
証券口座の種類についての知識を持っておく必要があります。

この記事では
被相続人から相続した株式や投資信託を
相続人の証券口座へ移管するうえで
関係してくることが多い3種類の証券口座
「一般口座」
「特定口座」
「特別口座」
について、解説をしていきたいと思いますが、
少し長くなりそうなので
続きは次回に詳しくさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

会社の印鑑証明書が取れなくなったのはなぜ?【商業登記規則第81条第3項の申出】

おはようございます!

もうすっかり夏ですね~。

まだまだ新型コロナの感染拡大が続いている状況のため
その防止策として
マスクは外せない状況なのですが。。

とにかく、めちゃくちゃ蒸し暑いっ!!

同じように感じている方々も多いのではないでしょうか?

私自身もそうですが、
皆さんも、熱中症で倒れてしまわないように
なるべくこまめな水分補給と
エアコンなどで室温調整をして
体調管理には十分お気を付けください。


さて、
先日、かなり珍しいご依頼をいただきましたので
自身の備忘録も兼ねて、今回の記事を書こうかと思います。

その珍しいご依頼をいただいた際、
お客様が仰るには

“法務局に行って、印鑑証明書を請求したんだけど
「会社の登記記録が「閉鎖」されているから
印鑑証明書は発行できません。」
と、法務局の職員さんに言われて、困っています。
まだ、この会社は不動産を保有していて
売却活動もしているんですが、どうしたら良いですか?”

とのこと。

そこで早速、
お客様の会社の閉鎖事項全部証明書を取得して
登記記録を確認してみました。

すると
証明書の一番下の枠
「登記記録に関する事項」に
「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」
また、
その登記記録の閉鎖がなされた日付として
「平成年月日閉鎖」
と記載されていました。

そして、
その一つ上の枠
「解散」に関する事柄が記載される枠には
「昭和年月日商法第406条ノ3第1項の規定により解散」
と記載されていました。

ここで、参考までに
それぞれの条文がどういったものか
ご紹介しておきます。

【商業登記規則第81条第1項】
次に掲げる場合には、
登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後10年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。

【商法第406条ノ3第1項】
現在の会社法が施行される前の法律で
条文がすぐに見当たらなかったので、
法務省のホームページより引用します。

以下、引用。

「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

全国の法務局では、
平成14年10月から、
5年以上登記のない株式会社について、
商法第406条ノ3の規定による
休眠会社の整理作業を行いました。

 同年10月1日の時点で
最後の登記から5年を経過しており、
12月2日(月)までに
登記の申請
又は
「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は、
12月3日付けで解散したものとみなされ、
職権で解散の登記がされました。

解散の登記がされた株式会社は、
解散後3年以内であれば、
株主総会の特別決議により会社を継続すること
(解散会社を解散前の状態に戻し,営業活動ができるようにすること)
ができます。

以上、引用終わり。


つまり
ご依頼の会社さんについては
5年以上登記手続を怠ってしまっていたので
商法第406条ノ3第1項の規定により
「解散したものとみなされ」
法務局が職権で「解散の登記」を行っていました。

さらに
その解散登記がされた後も
10年以上
その会社から何らの申し出もなかったため
商業登記規則第81条第1項の規定により
法務局が「登記記録を閉鎖」したのでした。


登記記録が閉鎖されると
その会社の印鑑証明書も発行できなくなるため
ご依頼の会社さんも
これが原因で印鑑証明書の発行が受けられなくなった。
ということになります。


お客様には
上記の経緯をご説明のうえで

現在もその会社名義で不動産を保有しており
まだやらないといけない清算事務が残っているので
会社の登記記録を復活させることになりました。

そして、この場合
商業登記規則第81条第3項の規定による申出を
法務局にすることで
登記記録が復活することが認められています。

以下に条文を紹介します。

【商業登記規則第81条第3項】
第1項の規定により登記記録を閉鎖した後、
会社が本店の所在地を管轄する登記所に
清算を結了していない旨の申出をしたときは、
登記官は、
当該登記記録を復活しなければならない。

条文にある
「清算を結了していない旨の申出」については、
世に出回っている書籍にも
この申出のための書類の記載例などは掲載されていないため
実際に私が使用した申出書の書式を
掲載しておきます。
ちなみに
この申出手続の詳細な内容について
管轄の法務局に確認したところ

この申出書への押印は
法務局届出印(いわゆる会社実印)によってするべし。
とのことでしたが、
登記記録が閉鎖された会社の法務局届出印の記録を
法務局はいつまで残しているんでしょうか?

今回は
この申出書の提出にあわせて
清算が結了していないことを証するための保有資産の証明書や
印鑑届や
会社代表者個人の印鑑証明書の添付を
要求されることはありませんでしたが、
登記記録の閉鎖の時期によっては
申出書以外の書類の添付を要求されることも
ありそうな気がします。

法務局のご担当の方も
あまり扱ったことがなく不慣れな様子だったので、
この手続きを行う場合は
事案ごとに法務局と打ち合わせをしたうえで
手続をした方が良さそうだと感じました。


最後に
法務局へこの申出書を提出した後の処理についてですが、

申出書を受け付けたその日のうちに
登記記録が復活されていました。

履歴事項全部証明書を取得して
その記載を確認すると
「登記記録に関する事項」のうち
「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」と
「平成年月日閉鎖」の記載に
抹消の意味である下線が記載され、
その下に
「令和年月日復活」
と記載されていました。

そして、
後日お客様から
「無事、印鑑証明書が発行されるようになりました!」
との連絡もいただきましたので、
これにて一件落着となりました。


以上、今回はかなり珍しい登記手続のお話でした!

この記事をご覧になっている皆様の
お役に少しでも立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について【令和2年取扱い変更!】

おはようございます!

今日は
(根)抵当権者として
「取扱店の登記ができる金融機関の範囲」
についてのお話です!

このテーマについては

昨年5月4日付の弊所ブログ記事
「(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について」
https://heiwahomu.net/2019/05/04/%ef%bc%88%e6%a0%b9%ef%bc%89%e6%8a%b5%e5%bd%93%e6%a8%a9%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e5%ba%97%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ae%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

の中で、すでに詳しく書いていたんですが、
権威ある登記手続に関する専門誌
「登記研究」の第866号(令和2年4月号)において
その取扱いを変更する内容が示されたので

今回は
その変更された内容についてご紹介させていただきます。

上記ブログ記事の中でも書かせてもらっていますが
取扱店の表示の登記をすることは
抵当権者が国の場合を除いて、
先例がなければ、
金融機関以外は認められていません。

そして、
金融機関の中でも、
取扱店の表示の登記ができるのは、
銀行、●●公庫、●●機構などに限定されており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会などの金融機関については、
取扱店の表示が認められていません…でした!!

しかしながら、
登記研究第866号の質疑応答において
以下のとおり示され、その取扱いが変更されています。

【要旨】
信用金庫・信用組合・信用保証協会
(以下、「信用金庫等」という。)を
(根)抵当権者とする
抵当権設定登記の申請書に
当該信用金庫等の取扱店を記載して
申請があった場合、
登記記録に信用金庫等の取扱店の表示をして差し支えない。


これまで
銀行、●●公庫、●●機構など
規模の大きな金融機関については、
全国各地に支店が存在するという実情から、
便宜的に
取扱店を登記簿に記録することが認められており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会など
規模の小さな金融機関については、
展開する地域が限定されているという理由で
取扱店を登記簿に記録することが否定されていました。

しかしながら、
上記の質疑応答によって
信用金庫等についても
一定の区域内ではあるものの複数の支店が存在している
という実情に照らせば、
銀行と同じように、
取扱店を登記簿に記録しても良いという結論に変更されたということです。

ちなみに
この質疑応答が出てから
ある信用金庫の担当者の方に

取扱店の表示の登記ができるようになりましたが、
今後はどう対応されますか?

とお聞きすると
弊社においては
今後も取扱店の表示の登記はしない予定です。
と話しておられました。

取扱店の表示の登記をしないことで
(根)抵当権設定の登記をした物件について
差押、競売等があった場合、
差押、競売等の通知書は
本店所在地へ送付されることになりますが
その方が
効率的に事務処理を行うことができますし、

また、
店舗統合などで
一旦登記した取扱店名が変更になった場合には
取扱店名の変更登記の対応なども必要になることを踏まえると

「敢えて、取扱店の表示の登記をしない。」

という結論に至ったそうです。


登記手続の取扱いは変わりましたが
それを受けた金融機関の反応は
さまざまのようですね。

余談ですが
今回の質疑応答の中では
「農協」や「漁協」
については触れられていませんでした。

これらについては
今後も取扱店の登記を認めない。
という方針になるんでしょうかね。。

また
新しい情報が入りましたら
このブログでお知らせさせていただきます。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

今年も医療法人・社会福祉法人の資産総額の変更登記の時期になりました!

おはようございます!

今年もまたこの時期がやってきました!

タイトルのとおり

多くの医療法人さんや
社会福祉法人さんでは
決算の承認を受けて
資産総額の変更登記をしなければならない時期です!

具体的には、
今年は
「6月30日」が
資産総額の変更登記をしなければならない期限になっていますので、
うっかり登記手続を忘れてしまわないようにご注意ください!

なお、
登記手続のために法務局へ提出する
「財産目録」の内容についてや、
その他詳細については、

昨年7月20日付の弊所ブログ記事
「毎年していますか?資産の総額の変更登記について」
https://heiwahomu.net/2019/07/20/%e6%af%8e%e5%b9%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/
にも書かせていただいておりますので、
詳細はそちらをご覧いただけると幸いです。


それでも
うっかり登記手続を忘れてしまい
期限を過ぎてもなお登記手続を怠っていると
「過料(かりょう)」という
罰金のようなものを支払わないといけなくなる可能性があります。

過料の請求は
裁判所から法人代表者(理事長など)の
個人住所地宛てに
「過料を支払いなさい。」という内容の書面が
送付されて行われることになります。

ある日突然、
裁判所から
理事長の自宅へ
書類が送られてしまうことを想像するとゾッとしますよね。。

しかも、
過料を請求されてしまうと
基本的に免れることはできませんので、
理事長は
過料を支払わなければならなくなってしまいます。

そして
この支払った過料は
法人の経費や損金として処理することもできません。

単純にもったいないだけのコストとなってしまいますので、
やはり注意が必要です。

その他
過料については
「たった1日期限を過ぎてしまったときでも過料はかかるの?」
「過料請求の通知書はいつ頃送られてくるの?」
「過料請求をされると前科がついてしまうの?」
など
ご質問をいただくことがありますが、

昨年11月2日付の弊所ブログ記事
「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」
https://heiwahomu.net/2019/11/02/%e4%bd%8f%e6%89%80%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8c%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%82%82%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%bd%b0/
に詳しく書いていますので、
良ければご覧ください。

上記記事は
株式会社などを対象として書いた記事ですが
基本的な仕組みは
医療法人も社会福祉法人も一緒です。

大きく異なるのは
過料の上限金額が20万円とされていることです。
(医療法第93条第1号)
(社会福祉法第133条第1号)


今年の
資産の総額変更登記の期限まで
残すところあと10日です!

今からでも間に合いますので
まだ手続をされていない方は
急いで手続をしてくださいね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

法人の印鑑証明書が添付不要になったことに伴う注意点(令和2年3月30日不動産登記規則等の一部改正)

おはようございます!

今日は法改正に関するお話です!

少し専門的なお話ですが、
司法書士はもちろん
不動産を保有している法人さま、
不動産取引に関わる皆さまには
大いに影響のあるテーマなので、ぜひご覧ください。

さて、
タイトルにもあるように
不動産登記規則等の一部を改正する省令が
令和2年3月30日に施行されました。

この改正省令によって
これまでは、
多くの不動産登記手続において添付を要求されていた
法人の印鑑証明書の添付が不要になるなど、
実務上の取扱いに大きな変更が生じることになりました。

そこで、
「今回の改正のポイント」と
改正に伴う「実務上の注意点」について、
今日は解説していこうと思います。


改正のポイント(1)
【会社法人等番号の提供で、印鑑証明書は添付省略できるようになりました!】

不動産登記申請の際、
不動産の売主や担保提供者などの登記義務者
が法人である場合、
会社法人等番号を提供することにより、
日本全国の法務局において、
当該法人の印鑑証明書の
添付を省略することが可能になりました。

ちなみに、
この取扱いは

不動産登記申請の添付書面として
利益相反取引に伴う各種議事録を提供する際の
当該法人の印鑑証明書や

抵当権設定登記時の登記識別情報や登記済証を紛失しているために
事前通知制度等を利用して
抵当権抹消登記を行う際の、
抵当権者である金融機関等の印鑑証明書

などについても同様とされています。

今回の改正により、
日本全国の法務局において
その保有する法人の印鑑に関するデータに基づいて、
印影の照合などの
不動産登記申請に関する審査を行うこととされました。

なお、
印鑑証明書の添付省略は可能になったものの
実際に印鑑証明書が添付された場合には、
当該印鑑証明書に基づいて登記申請の審査をしても
差し支えないとされています。


改正のポイント(2)
【法人の資格証明書の有効期限を3カ月に戻しました!】

過去行われた
不動産登記令の改正によって、
平成27年(2015年)11月2日以降、
法人の資格証明書
(履歴事項全部証明書、代表者事項証明書など)
の有効期限は
「不動産の登記申請時点で、作成後1ケ月以内」
とされていましたが、
今回の改正省令によって、
「不動産の登記申請時点で、作成後3ケ月以内」
と、それ以前の取扱いに戻されることになりました。

なお、
会社法人等番号の提供によって、
「当該資格証明書の添付省略が可能」
である点については、
これまでと同様です。


【通知・通達の紹介】

この省令改正に関して
以下の通知・通達が発出されていますので
ここで紹介しておきます。

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)
令和2年3月27日付法務省民二第304号


不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う
登記事務の取扱いについて(依命通知)
令和2年3月27日付法務省民二第305号


不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う
不動産登記事務等の取扱いについて(通達)
令和2年3月30日付法務省民二第318号


(参考) 
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和2年3月30日施行
【実務上の注意点】

法人の印鑑証明書の添付を省略することが可能になった!
それをもって
不動産取引の実務として
法人の印鑑証明書は完全に不要になった!

と言えるのでしょうか?

この点については
十分に注意が必要だと考えています。

司法書士である私個人の見解ということにはなりますが
多くの不動産登記手続については、
これまでと変わらず
当事者の権利保全の観点から
印鑑証明書の添付省略は行わず、
印鑑証明書を添付のうえ
登記申請を行うことが望ましいと考えています。

その理由については
後ほど詳しく書いていきます。

しかしながら、
事前通知制度等を利用してする
抵当権抹消登記申請など
一部のケースにおいては
印鑑証明書添付省略の制度を活用できる場面もあると考えています。


【実務上の注意点に関する解説】

先ほどお話をしました
「実務上の注意点」について
もう少し詳しく書いていきます。

会社法人等番号を提供することによって
法人の印鑑証明書の添付を省略した場合、
不動産の登記申請を受け付けた法務局においては、
先述のとおり、
法務局が保有する法人の印鑑に関するデータに基づいて、
印影の照合などの審査を行うことになります。

審査の結果、
登記委任状などに押印された印影が
印鑑証明書上の印影と異なっている場合は、
登記申請が却下されることになります。(※)

(※)
実務上、
法務局は、いきなり登記申請を却下するということはせずに
まず、印鑑証明書上の印影と同じ印影で押印された
登記委任状などを提出するように補正を促すことになります。
そして
事情によって
(登記義務者が押印を拒否したり、音信不通になったようなケース)
そうした書類を提出することができないケースにおいては
登記申請を却下する。
という流れになります。

話を戻しまして、
仮に、
登記申請を
「(1)印影の確認を行わず、印鑑証明書の添付も行わない方法」や
「(2)(印鑑証明書のコピー等によって)印影の確認を行うが、
印鑑証明書の添付は行わない方法」
によってした場合においては、
(1)の方法では、
「印影が異なっていること」および
「押印された印影が登記申請までに改印されること」による、
登記申請却下のリスクを排除することができません。

また、
(2)の方法では、
「押印された印影が登記申請までに改印されること」による、
登記申請却下のリスクを排除することができません。

現状
司法書士がその職権によって
法人の印鑑証明書の印影や記載内容を
即時に確認できるシステムが用意されていないことも踏まえると

不動産売買や融資実行に伴う
多くの不動産登記手続については、
買主の権利取得や
金融機関の債権保全を確実なものとするため、
印鑑証明書(原本)を添付し、
その印鑑証明書に基づいて登記申請が審査されるように、
印鑑証明書添付省略の方法は回避すべきではないかと考えています。

しかしながら、
抵当権設定登記時の登記識別情報や登記済証を紛失しているために
事前通知制度等を利用して行う抵当権抹消登記申請などのように、
不正が行われるリスクが極めて低い、
あるいは、
万が一登記申請が却下されたとしても
当事者がこれを許容できるような不動産登記手続については、
印鑑証明書添付省略の制度を活用できる場面もあると考えています。


改正省令が施行されて
まだ2カ月程度しか経過しておらず
不正登記がなされたという情報は入ってきていませんが
今後
この取り扱いが実務に与える影響を注視しつつ
また、新たな情報が入りましたら
このブログで発信させていただく予定です。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。

クールビズ期間のお知らせ

弊所では
地球温暖化対策の取り組みの一環として
2020年6月1日~9月30日の間
クールビズ期間といたします。

本期間中
ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ
節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は
今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など
 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします!
 まずは一度無料相談をご利用ください。