へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

取扱い業務

相続・相続放棄(遺産整理)

葬儀をようやく終えて大切な故人を偲びつつ、一息つく間もなく親族に重くのしかかるのが相続手続です。
役所への届出、戸籍の収集、遺言書の捜索、遺産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、各種遺産の名義変更・売却など、行う作業は多岐にわたり、これらを相続人全員が協力して短期間のうちに完了させる必要があります。
あるいは、故人に借金が多かったために相続放棄をされたい方については、原則3か月のうちに裁判所で手続をする必要があります。
しかしながら、依頼者の方が先頭に立って相続人全員にこれらの手続の説明をし、関係をこじらせることなくスムーズに完了させることは至難の業かもしれません。
相続手続に関する多数のノウハウを有する弊所では、依頼者やご親族の時間的・精神的負担を最小限に抑え、一日でも早く穏やかな生活を取り戻せるように、これらの相続手続全てについてサポートいたします。

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生前対策(贈与・遺言・家族信託など)

”生前対策さえしていれば、相続で家族が揉めることなんてなかったのに。”
残されたご家族のご負担は計り知れず、天国で見守るご家族も悲しむことだろうと存じます。
相続を「争族」にしない。そのために必要なのが「生前対策」です。
弊所の各種サービスにより、あなたやあなたのご家族が大切にしてきた家庭や資産を様々なトラブルから守り、確実に継承するサポートをいたします。

生前対策をすることで、自身や親族の老後や相続に伴い発生するトラブルを未然に防ぎ、

  • 遺産分割協議で揉めることなく、円満に相続手続を進めることができる。
  • 相続税を節約し、多くの財産を残すことができる。
  • 相続税額を事前に知り、納税資金を慌てることなく確保することができる。

などのメリットが得られます。

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成年後見・任意後見

成年後見

人生100年の時代が到来し、高齢者の5人に1人が認知症を発症すると言われています。もし、あなたやあなたのご家族が認知症になった場合、その生活や財産を守るために裁判所や後見人等が関与する成年後見制度が用意されています。
例えば、母の認知症が進んできたので、病院への入院や老人ホームへの入所をさせたいが本人ではその契約や支払いができず、入院費用を支払うための定期預金の解約もできないといったケース。
あるいは、知的障害を抱える息子がいるが、自身に万が一のことがあった場合に自身の残した財産をきちんと維持できるのか、詐欺にあったり、第三者の良いように使われてしまわないか不安だといったケースなど様々です。
弊所では、成年後見制度を利用したい方への丁寧なご説明から、裁判所への申立てに必要となる複雑な書類作成、成年後見人就任後の事務やご本人の死後の財産整理までをトータルサポートいたします。

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任意後見

成年後見制度はご本人が認知症等の症状が出てから対応する制度である一方で、任意後見制度とは、自身が元気なうちに将来判断能力が衰えたときに備えて、支援者(任意後見人)を選任しておく制度のことです。
また、任意後見による支援の仕組みをより充実させるために、将来判断能力が衰えるまで定期的な面談や相談を通じて依頼者を支援し、いざ判断能力が衰えた際の任意後見契約の発効の判断を行う“見守り契約”や、判断能力はまだまだあるけれども身体の衰え等で銀行での預金の引出しや振込み、保険金の請求手続などの財産管理の一部を任せたい場合に活用する“財産管理委任契約”、あるいは自身の死後の葬儀や遺品整理など様々な手続を任せられる親族がいなくて不安であったりする場合に活用できる“死後事務委任契約”などを同時に利用することもあります。
弊所では、依頼者がどのように生活したいか、どのような人生を送りたいかなどの想いをしっかりと踏まえて、必要とする支援が行えるよう任意後見契約、その他見守り契約、財産管理委任契約や死後事務委任の契約のご提案をいたします。

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不動産登記

土地や建物などの不動産は、その重要性から所有者や抵当権者に代表される権利者がその権利をきちんと証明できるよう国が登記制度を設けています。
この登記制度によって、不動産取引が安全かつ円滑に行えるようになっています。
一方で、不正な登記が発生しないよう登記手続は非常に複雑になっており、適切な知識なく登記手続を行うことは多くの手間がかかるだけでなく、法的なアドバイスを受けないことによるリスクをはらむことになります。また、相続に伴う登記手続については、これを放置することにより権利関係が複雑あるいは不明になってしまい、不動産の価値が低下してしまうだけでなく、そのような状態の不動産が原因で犯罪リスクが高まったり、震災復興が遅れてしまうことが社会問題化しています。
弊所では、金融機関、不動産事業者、税理士、弁護士、その他様々な方から好評をいただき、数多く手続を行ってきたその迅速性・正確性・ノウハウを活用し、依頼者を手続的負担やトラブルに巻き込まれる法的リスクから解放します。

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動産・債権譲渡登記

金融機関などの債権者が債権保全をするために利用される方法は、現在も不動産担保や個人保証がメインです。一方、不動産以外の動産や債権を担保として債権保全をするケース*も確実に増えてきております。
事業者が流動性の高い動産や債権を担保として行う資金調達方法は、事業者の視点から見ると、従来の不動産担保や個人保証を代替あるいは補完する新たな資金調達手段であり、また、金融機関などの債権者の視点から見ると、企業の動産・債権を継続的にモニタリングすることを通じて、事業者の経営実態をより深く把握することが可能となり、信用リスクの管理に効果的です。
弊所においては、金融機関を中心にご依頼をいただき、数多く手続を行ってきたその迅速性・正確性・ノウハウを活用し、登記手続に関するサポートのみならず、法的リスクを最小限にするためのアドバイスを提供いたします。

*事案の一例
卸売業者の在庫と売掛債権を担保とした資金調達/製造業者の製造設備と売掛債権を担保とした資金調達/医療法人の医療機器と診療報酬債権を担保とした資金調達/太陽光発電事業者の発電設備と売電債権を担保とした資金調達/不動産賃貸業者の賃料債権を担保とした資金調達

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商業法人登記・企業再編・事業承継

会社(株式会社、有限会社、合同会社など)や各種法人(一般社団法人、医療法人、学校法人、事業協同組合など)は登記事項に変更が発生した場合、原則2週間以内に登記手続を行う必要があります。
また、事業活動を行う中で、法人成りをしたい、役員を増減したい、合併等の企業再編を行いたい、会社を解散したいなど様々な手続が必要となることがあります。
弊所は税理士、金融機関を中心にご依頼をいただき、数多く手続を行ってきたその迅速性・正確性・ノウハウを活用し、中小企業の法務部として、これらに伴う登記手続のみならず役員の任期や株主の管理、事業承継の支援など、その他士業と連携し経営者の方々を強力にバックアップしてまいります。

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