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2019/07/20

毎年していますか?資産の総額の変更登記について

おはようございます!

今年は梅雨が遅れてやってきたと思ったら、突然数年に1度レベルの豪雨になったり、
日中の湿度・気温がもの凄く高くなったり、夜はひんやりしたりと…
変な天気が続いていますね。

そのせいもあってか?先日うっかり風邪をひいてしまいました。
鼻水が止まらなくなり、しばらく鼻声になっていましたが、
弊所の近くにはお医者さんがとても多いので、初期症状の段階でお薬をいただき、
すぐに回復しました!!

さて、そんな良くお世話になるお医者さんですが、
個人医院ではなく、医療法人として運営されていることが多いです。

そして、私たち司法書士は医療法人の登記手続も行っているのですが、
その中でも、毎年登記をしないといけない
「資産の総額の変更登記」について書かせていただきます。

「資産の総額」というのは、
医療法人をはじめ、社会福祉法人や学校法人など、
組合等登記令を根拠とする法人において登記することを求められている事項で、
貸借対照表上の資産(プラスの財産)から負債(マイナスの財産)を控除した
純資産の部に計上される金額のことを指しています。
(資産の総額をみると、法人の規模や業績が少し分かってきますね。)

そして、この資産の総額については、
組合等登記令第3条において
「毎事業年度の末日から3カ月以内に登記してください。」とされています。

多くの法人では、この事業年度を
4月1日から翌年3月31日までとしていることから、
多くの法人では、毎年、6月30日までに
資産の総額変更登記が必要ということになっています。

ちなみに、この期間を経過しても登記を怠っていると、
裁判所から法人代表者(理事長など)の住所地宛てに
「過料を支払いなさい。」という内容の書面が送付されることとなります。

ある日突然、裁判所から書類が送られてきたらビックリしますよね。
しかも、法人代表者(理事長など)は過料を払う義務があります。

役員変更の登記手続などをきっかけに
初めて弊所にご依頼いただいた法人様の登記簿を確認すると、
意外と、この資産の総額変更登記を1年分忘れているケースが多いように感じます。

毎年しなければならないことなので、忘れずに登記手続を行うようにしましょう。

なお、手続のために弊所がご用意をお願いしている書類は
「貸借対照表」のみです。

書籍などを見ても、財産目録を別途作成して登記手続を行う記載例が多いようなので、
もっとご負担を小さく、手続を行うことができる貸借対照表の書式サンプルを
今回は掲載させていただきます。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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