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2019/08/10

戸籍の附票ってなに?

先日、今年2回目のソフトボールの練習会に行ってきました!

前回は結局1週間近く筋肉痛になり、作った傷も3週間近く治らなかったので、
今回は同じ失敗は繰り返すまいと
「飛び込まない」、「滑り込まない」、「無理しない」の
3つの約束を自身に課して参加しました(笑)

高校まで野球をしていて、まだまだ身体が動くものだと頭が勘違いしているので、
気を抜くと、ついつい当時のようなプレーをしてしまうんですよね…。

8割くらいの感覚でプレーをすると
ケガもせず、意外と良いプレーもでき、
むしろ、こっちの方が良いのではないかと思うくらいでした。
何事も少し肩の力を抜いてやるくらいの方が、良いのかもしれませんね!

しかしながら、筋肉痛にはバッチリなってしまいました…。
今回も5日くらい続きまして、まだまだ運動不足ということでしょうか(笑)


さてさて、今回はお客さまから良くご質問をいただく
「戸籍の附票ってなに?」
について書いていこうかと思います。

名古屋市のホームページからですが、
非常にわかりやすい見本がありましたので、こちらをご覧ください。
戸籍の附票、今までに見たことはありましたか?
我々司法書士は良く使う証明書なのですが、
一般のお客さまからすると、あまり馴染みのない証明書かもしれません。

戸籍の附票は、
多くの場合、住所の変更を証明したいときに使う証明書です。

たくさんの会社や公的機関に対して、住所の登録をしているかと思いますが、
引越し等で、登録時の住所と現住所が異なっている場合に、
現住所に登録変更するために使う。といったイメージです。

その中でも司法書士が「戸籍の附票」のご用意をお願いする場面として多いのは
「住所変更登記」と「相続登記」です。

不動産の取得すると、
所有権移転登記(一般の方は、名義を入れると言うと分かりやすいかもしれません。)
を行い、登記簿に所有者の「住所・氏名」が登記(登録のことです。)されます。

そして、その後に名義人の住所に変更があった場合は、
(一部の例外を除いて)住所の変更登記をしないといけませんし、
名義人が亡くなって、相続登記をする場合には、
本当に名義人が亡くなったのか確認するために、(同姓同名の別人ではないかを確認するために、)
名義人の登記簿上の住所から現住所までの住所移転の経緯を証明する必要があります。

そこで、戸籍の附票によって、住所移転の経緯を証明するわけです。

ところで、住所移転の経緯を証明するものとしては、他にも住民票が有名です。
しかしながら、A市からB市へ、B市からC市へ…のように、
住居を転々と引越しされている方については、
住民票が該当の市区町村における住所しか証明できない関係上、
手間と時間がかかったり、場合によっては証明書が発行できないケースがあります。

戸籍の附票というのは、その名前のとおり
「戸籍」に「附属」した帳票なので、
戸籍に記載されている人の住所を証明してくれます。

つまり、上記のようにA市からB市へ、B市からC市へ…のように、
住居を転々と引越しされている方であっても、
本籍がずっとA市であれば、
A市ですべての住所移転の経緯についての証明書を発行してもらえるわけです。

証明書を発行してくれる役所について、再度確認ですが、
住民票は「住所を置いている役所」で、
戸籍の附票は「本籍を置いている役所」です。

ただ、戸籍の附票にも弱点があります。
戸籍の附票は戸籍に連動して、住所を証明しているので、
転籍(本籍を変えること)や、結婚・離婚等で本籍が変わっている人については、
逆に、住所移転の経緯を証明しづらいことがあります。

住民票と戸籍の附票、どちらが自身の住所を証明しやすいのかを知っておくと
煩雑な住所変更の手続も少し便利になりますね。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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