相談無料/相続・生前対策・登記のことなら/へいわ法務司法書士事務所

へいわ法務司法書士事務所

※初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。匿名での問い合わせは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

2019/06/08

相続手続の期限?

おはようございます!

先日、高校時代の同級生がFacebookに掲載した写真をたまたま目にしたんですが、

彼の若々しさ、爽やかさに、愕然とさせられました。

当然のことながら、彼も私も同じ年齢なんですが…

私だけ時間の流れが速いんじゃないかと、目を疑ってしまいました。

みなさんは、こんな経験ありますか?

そして、ご自身の若々しさを保つために、取り組んでいることはありますか?

もしあれば、是非教えていただきたいところです(笑)

 

さて、今日は「相続手続の期限」について書かせていただこうかと思います。

相続が起こると様々な手続を行わないといけないんですが、

これらの各手続は、いつまでに行わないといけないのか?

良くご質問をいただく内容ですので、おおまかな流れを以下にまとめてみました。

 

【1、ご親族(被相続人)が亡くなった直後に行うこと(死亡後~14日程度)】

□死亡届・火葬許可申請書の提出

 (7日以内/市区町村役場へ)

□年金の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・年金の支給停止

 (厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

 ・未支給年金・遺族年金等の請求

 (5年以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

□健康保険の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・健康保険の資格喪失手続

  (健康保険(会社員等)は5日以内、国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内/健康保険の種別に応じて、故人の勤務先または市区町村役場へ)

 ・葬祭費・埋葬料の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

 ・高額療養費の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

【2、早めに行うべきこと(死亡後~4カ月程度)】

□遺言書の有無の調査

 (公正証書遺言書の場合は、公証役場へ)

 ※調査の結果、自筆証書遺言書が発見された場合は、裁判所へ検認手続を請求

□戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求

 (市町村役場へ)

□公共料金(電気・水道・ガス)などの支払方法変更・停止

□電話・インターネット・クレジットカード・賃貸住宅・その他定期的な支払が発生する故人の契約の変更・解約

□金融機関への死亡届(口座の凍結)

□相続財産の調査

 ※詳細は2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」をご確認ください。

□相続放棄・限定承認

 (原則3カ月以内/裁判所へ)

□故人の所得税の準確定申告

 (4カ月以内/税務署へ)

□青色申告承認申請書の提出(故人の事業を引き継ぐ場合)

 (4カ月以内/税務署へ)

【3、上記に続いて、早めに行うべきこと(死亡後~10カ月程度)】

□遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)

□相続税の申告

 (10カ月以内/税務署へ)

□保険金の請求

 (3年以内/各保険会社へ)

□遺留分の請求

 (原則1年以内)

□各種相続財産の相続手続

 ※預貯金・株式・投資信託・不動産・ゴルフ会員権・借地・借家・火災保険・自動車・特許権などの名義変更等

□運転免許証・パスポート・印鑑登録カード・その他会員券などの返却手続

 (運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターや旅券事務所、印鑑登録カードは市町村役場へ)

 

 

その他にも、人それぞれの必要に応じて行うべき手続はありますが、

上記でおおまかな手続の流れは分かっていただけたかと思います。

その中でも、特にご注意いただきたい手続を3つ挙げさせていただきます。

 

「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」

多くの相続手続を行う際には、

戸籍謄本等の相続証明書や印鑑証明書の提出をしなければ手続ができない。

といったことが多く発生します。

そのため、「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」は早めに着手することが必要です。

一方で、被相続人が亡くなられた直後には通夜、葬儀、告別式などがあり、

その後も初七日、四十九日と、ご親族の方々は悲しみに暮れる間もないほどバタバタされていることがほとんどです。

合間を縫って市町村役場へ出向いたり、郵送の方法で証明書を取得することとなりますが、

なかなか難しいという方は、弊所などの専門家に任せてしまうことも一手かと思います。

「2、金融機関への死亡届(口座の凍結)」

被相続人の死後であっても、金融機関へ名義人が亡くなったことを届出なければ、

その口座が凍結されることはなく、入出金はもちろん、口座引落もされてしまうことになります。

被相続人の死後この状態が長く続いた場合、

場合によっては、この預金通帳やキャッシュカードを保管している親族が、

他の親族から「不正な出金・着服をしたのではないか?」などと疑いをかけられてしまうこともあります。

後日そういったトラブルにならないよう、早めに手続をしておくことが望ましいです。

「3、相続財産の調査」

この手続は、後に続く

「相続放棄・限定承認(3ケ月以内)」を行うべきか、

「故人の所得税の準確定申告(4ケ月以内)」や「相続税の申告(10ケ月以内)」が必要か

を判断するうえで、必ず必要となる手続です。

また、「相続税の申告(10ケ月以内)」を有利に行うためには、

多くの場合、「遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)」が完了していることが必要です。

期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることもあり、

また、これらの手続自体に数カ月を要することもあるため、早めの着手が必要です。

※なお、2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」にも、関連情報を記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

一般の方が、相続手続に関わることは人生でそれほど多くないかと思います。

一方で、相続手続として行うべきことは非常に多く、

ご親族にとって、不慣れな相続手続を行うご負担は非常に大きなものとなっています。

 

今回の記事で全体の流れを把握し、何から進めるべきかの参考にしていただき、

少しでもご親族の皆さまの心のご負担を軽くするお役に立てたのであれば幸いです。

 

 

もちろん、弊所は相続手続の専門家ですので、

ご親族の皆さまにかかるこのご負担を最小限にするため、

各種専門家と連携し、リーズナブルな価格で、その多くの手続を代行しております。

また、「手続全てを任せたい。」、「なるべく自身で手続を行いたいが、戸籍謄本等の相続証明書の取得だけを依頼したい。」など、

様々なニーズにも対応しております。

 

少しでも気になった方は、お気軽に弊所へご連絡いただけましたら幸いです。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

 

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分

 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能

 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。  まずは一度無料相談をご利用ください。