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2019/08/03

上申書の作成者は未成年者?親権者?特別代理人?

こんにちは!
今日は司法書士ならではの専門的な話題です。

相続登記の際に、
被相続人の住所沿革がつかず、被相続人の同一性の証明ができないときの上申書ですが、
上申書の作成者の中に未成年者が含まれる場合、
署名・押印のうえ、印鑑証明書を添付すべき者は誰かというお話です。

まず相続関係ですが、
被相続人が甲、その相続人が長男の乙、長女の丙のところ、
長男の乙がその後に死去され、その相続人として、未成年のAとBがいました。
なお、未成年のAとBの親権者は、乙と離婚をしたXです。

遺産分割協議については、
丙、Aの親権者X、Bの特別代理人Yで行い、
遺産分割協議書に署名・押印・印鑑証明書を添付するのも
丙、X、Yの3名となります。

では、被相続人の住所沿革についての上申書についても、
同様に、丙、X、Yの3名となるのでしょうか?

結論からいいますと、
丙、X(未成年のAとBの両方を代理)で差し支えありません。

その理由としては、
特別受益証明書の作成について、
民法826条の利益相反行為に該当せず、親権者のみで作成可能とした
昭23.12.18民甲95号回答があるところ、

上申書の内容も「被相続人の住所の沿革という事実」に関する証明であるため、
利益相反は生じておらず、
遺産分割協議に関する特別代理人が関与する余地はないため。
ということになります。


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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