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2019/10/11

マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側

おはようございます!

日本のみならず、世界中で低金利が続いていますね!
住宅ローン金利もかなり低下していて、
ネット系銀行の変動金利では年0.4%台のものまで出てきています。

住宅ローンを借りると、ローン残高の1%を所得税・住民税から引いてくれる
住宅ローン減税制度を受けられるので、
単純比較すると、借りれば借りるだけお得ということになります。

もちろん、マイホームを買うと、固定資産税、火災地震保険料、修繕費など
賃貸のときにはかからなかった費用も発生するので
単純比較はできませんが、
マイホームを購入する人にとっては
かなり追い風が吹いているのは間違いないかと思います。

そこで、
今まさにマイホームを購入しようとしている人
将来的にマイホームの購入を検討している人
そんな人の周囲にいてアドバイスをしてあげれる人
には、ぜひ知っていて欲しいお金のハナシをしたいと思います。

マイホームは非常に大きな買い物なので、
金額も数千万円になることが普通です。

マイホームを購入するときにかかる費用としては
・売買代金(大半はローンで支払うことが多いです。)
・収入印紙代(売買契約書やローン契約書に貼付する収入印紙の費用で、税金です。)
・仲介手数料(だいたい売買代金の3%くらいです。)
・ローン手数料(ローン契約に伴う金融機関へ支払う手数料です。)
・固定資産税・都市計画税の精算金(売主さんが負担していた不動産に関する
 1年分の税金を日割計算して、引渡し日以降分を買主さんが支払います。)
・不動産取得税(不動産購入後、1回だけ支払う必要のある税金です。)
・登記費用(購入した不動産の名義変更するために必要な費用です。
 司法書士が行う手続費用なので、司法書士費用ともいわれます。)
・引越し費用
・家具購入費用
などが挙げられますが、
短い期間に色んな費用を支払う必要があり、
しかも、それぞれが高額なので、
次第に金銭感覚がマヒしてきて
1万、2万くらい誤差のような感覚になってきます。

普段の金銭感覚で、
支払金額が1万や2万高いと、「えっ!」って、なるかと思いますが、
マイホームの購入となると、
多くの人が平気で無駄な費用を払ってしまっていたりします。

決して詐欺に遭っているという話ではなくて、
情報不足であるために、
比較検討をすることもなく、
言われるがままの費用を支払ってしまっているということです。

今日は
たくさんある費用の中でも
司法書士事務所ならではの観点から
登記費用(司法書士費用)について
少し司法書士業界の裏側にも踏み込んで、詳しく書いてみようと思います。

登記費用の見積書を見たことがない人も多いかと思いますので
弊所の見積書をサンプルとして、解説したいと思います。

まずは練習台として、
1つ目の見積書です。
買主さんが住まいとして使わない中古不動産を、
ローンを利用せずに購入するケースの登記費用です。
なお、わかりやすさを重視して、土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。
合計金額が416,886円となっています。
結構かかるな…という印象ではないでしょうか?
詳しく解説していきましょう!

「種別」の欄には、費用の種類がわかるように記載されています。
「報酬額」の欄には、費用の種類に対応する報酬額が記載されています。
これが司法書士の収入になる部分ですね。
「登録免許税又は印紙税」の欄には、費用の種類に対応する税金や実費
が記載されています。
不動産の名義変更をするためには、登録免許税という税金を国に納める必要があり、
実際の納付は、司法書士がお客さまに代わって法務局へ納付することが一般的です。
また、司法書士は名義変更の手続のために実費の立替えを行っています。
そのため、
登記費用(司法書士費用)には、
「登録免許税又は印紙税」の欄のように
司法書士の報酬部分以外である
税金納付や実費部分となる預り金を含むことが一般的です。

つまり、
この見積書では
司法書士の収入となる報酬部分が、58,500円
税金・実費部分が、352,536円ということですね。

そして、
皆さんに是非注目していただきたいのが、
丸印をつけさせてもらった「報酬額の小計」の部分です。

この部分は司法書士事務所によって、
同じ手続だとしても金額が違うからです。
(逆に、税金・実費部分は司法書士事務所によって差が出ることは基本的にありません。)

言い換えると、安い報酬の事務所と、高い報酬の事務所があるということです。
そして、値段の差とサービスの質とは比例するのかというと、
意外と関係ないことが多い印象です。
高くてもサービスが悪いところもあれば、
安くてもサービスの良いところもあります。
もちろん、値段の差のとおり。ということもあるかと思いますが、
値段が高いから、ちゃんとした事務所というのは間違った認識だと思います。


さて、
2つ目の見積書を見てみましょう。
買主さんが住まいとして使う中古不動産(いわゆるマイホーム)を、
2,000万円の住宅ローンを利用して購入するケースの登記費用です。
なお、こちらも先ほどと同条件の
土地も建物も固定資産評価額は1,000万円としています。

こちらの内容の方が
多くの方に当てはまるかと思いますので、ぜひご覧ください。
合計金額が314,486円となっています。
さっきより安いですね!
では、どこに注目すれば良かったでしょうか?
先ほどの解説を読んでいただいた人なら、
もうお分かりですよね?

詳しく解説していきましょう!

まず、
「報酬額の小計」は99,500円です。
さっきより報酬部分が高くなりましたね。
これは、種別として「抵当権設定」と「住宅用家屋証明書」の項目が増えたからです。

ローンを利用する場合には「抵当権設定」の手続が必要になることが一般的です。
また、住まいとして使う家屋を購入する場合には、
登録免許税が軽減される制度があり、
その制度の適用を受けるために「住宅用家屋証明書」の取得手続が必要となります。

つまり、
手続が増えたことに伴い、報酬額は増えたけれども、
税金・実費部分は減税効果によって安くなったということです。


さて、
ここまで読んでくださった皆さんであれば
登記費用(司法書士費用)の見積書の見るべきポイントは分かっていただけたと思います。

しかしながら、ここで1つご注意いただきたいのです。

マイホームを購入する際、
多くの場合は、不動産業者や金融機関の担当者の方から
司法書士事務所を紹介されることが多いかと思います。
あるいは、特に紹介されることもなく知らないうちに
ある司法書士事務所と半ば決められていることもあるかもしれません。

業界内では、
そういった司法書士事務所を「指定司法書士」と言ったりしますが、
費用について比較検討される場面が少ないこともあり、
割と高めの報酬設定とされていることがあります。

詳しくは、別の記事で書かせていただこうかと思いますが、
本来の手続費用ではないコストが上乗せされていることもあります。
違法なものでは、バックマージンという
紹介や指定を受ける見返りに、紹介者へ支払う紹介料が
上乗せされていることもあります。
(もちろん、見積書にバックマージンみたいな項目は記載されません。)

費用を支払う皆さんにとって
メリットをもたらさない費用を余分に支払っているとするともったいないですし、
単純に費用が安くなるのであれば、その方が良いに決まってますよね。

ですので、登記費用(司法書士費用)については、
キチンと見積書を確認してみてください。

安い費用で対応してくれる司法書士事務所に依頼したいのであれば、
紹介や指定をされた司法書士事務所に依頼をしないということも可能です。
どの司法書士事務所に依頼するかは、皆さんの自由なのですから。

私の感覚としては、
この情報を知っているだけで、
費用が5万円程度安くできるのではないかと思います。

5万円あったら、
新生活に必要なモノの買い物ができたり、
旅行の足しにしたり、
大切な奥さまにプレゼントもできますよね!

奥さまへのプレゼントは、
5万円では全然足りないと言われる可能性もありますが…(笑)

お給料を5万円多く稼ぐのは大変ですが、
登記費用(司法書士費用)の見積書をキチンと確認するだけであれば簡単だと思います。

ぜひ、知っておいてください!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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