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2019/10/19

預貯金や株の相続手続だけを依頼される方が増えています

いつも弊所のブログ記事をご覧いただきありがとうございます。

ブログ記事を書き始めた頃は、
もう少し時間に余裕があって、のんびりとブログ記事も書いているんだろう…。
なんて思っていたのですが、
ありがたいことに、想定以上のご相談・ご依頼をいただき、
来週のブログ記事執筆に追われる日が出てきました。

しかしながら、毎週土曜の記事掲載のペースは崩さない
…つもりですので、応援のほど宜しくお願いいたします!笑

さて今日は、
事務所開設以来、ずっとご相談・ご依頼の多い
「預貯金や株の相続手続」についてのお話です。

弊所では、
ご親族が亡くなられたときに、
残されたご家族がしなければならない
すべての相続手続をサポートする「遺産整理業務」も取り扱っているのですが、

この遺産整理業務の一部分である
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」、
「不動産の相続手続だけ」を
「できるだけ安く、できるだけ手間がかからず、できるだけ早く」
手伝って欲しいという、ご相談・ご依頼が非常に多くなっております。

すでに弊所にご依頼いただいた方であれば、
弊所のサービス内容やそのコストパフォーマンスの良さを
実際に体感していただいているかと思いますが、

そもそも専門家に依頼することを現在検討中だったり、
相談すると依頼しないといけなくなるんじゃないかと心配される方のために
少し詳しく書かせていただこうかと思います。

最後には、
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)だけ」、
「預貯金や株の相続手続だけ」
をご依頼いただく場合にかかる費用について
弊所のお見積書もご紹介しようかと思いますので、
参考までにご覧ください。

さて、
皆さんもご存知かと思いますが、
銀行等の預貯金口座や証券会社の証券口座については、
名義人が亡くなったことが分かると取引ができない状態になります。(口座凍結)
その後は、原則的に、相続手続をしない限り、
相続人の方がその資産を取得したり、利用することはできなくなってしまいます。
そして、
相続手続には戸籍謄本をはじめとして多くの証明書が必要だったり、
相続人の協力が必要だったりと、複雑になっています。

とはいえ、
葬儀費用であったり、
生活費であったり、
相続税の支払のためであったりと、
残されたご家族としては、なにかと資金が必要なので、
スムーズに手続を終えなければ、非常に困ったことになってしまいます。

それにもかかわらず、
手続に必要となる戸籍謄本を発行する役所が平日しか開いていない。
手続書類を受け付ける銀行や証券会社も平日しか開いていない。
ましてや、役所、銀行や証券会社が遠方にあると、訪問するのが大変。
さらには、手続に必要な遺産分割協議書なんて作ったことがない。
手続書類を揃えて、銀行や証券会社に持って行っても、1社1時間程度かかるし、
もし不備があったら、他の相続人に改めて押印や追加書類の提出をお願いして、
再度、銀行や証券会社に持って行って、1社1時間程度…。

最初は有給取得をして、ご自身でチャレンジしたものの
やはり大変だということで、ご相談のお電話をくださるお客さま。
以前、他のご親族の相続手続で大変さを知っていたために
最初からご相談のお電話をいただくお客さま。
他社に同様のサービスの見積依頼をしたところ、数百万の手続費用がかかると言われ
ビックリしてご相談のお電話をいただくお客さまなど…
様々なお客さまが弊所にいらっしゃいます。

そこで、
弊所では、
フルサービスの一部分、あるいはその組み合せをすることで、
お客さまのニーズに応じたサービスを提供しております。

たとえば、
1、全国の役所から戸籍謄本等の相続手続に必要な証明書の取得代行
2、不慣れな相続手続について、相続人となる親族の皆さまへ手続の連絡・説明の代行
3、相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成
4、「遺産分割協議書」に基づいて、預貯金や株式の相続手続を迅速・確実に実施
といった具合に
「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」と
「預貯金や株の相続手続」だけをしてください!
といったご依頼をいただくことも可能です。

そして、気になる費用のお話ですが、
正直、フルサービスをご依頼いただいた場合でも
かなり低価格でご提供できていると自信を持っていますが
これが、一部サービスのみのご依頼となるとさらにお安くなります。

ここは文字でご説明するよりも
実際のお見積書をご覧いただく方が早いかと思いますので、
1、「戸籍謄本などの相続証明書の収集(法定相続情報の作成)」だけを行うケース
2、「預貯金や株の相続手続」だけを行うケース
の2つのお見積書をご紹介させていただこうかと思います。
ご家族が亡くなられて心身ともに辛いときに
期限を守りながら、漏れなく様々な手続をしなければならない。
そんな複雑な手続について、ご親族に説明をして協力を求めなければならない。
ちょっとした説明不足や行き違いで感情的な対立をしてしまわないようにと
非常に気を使うのが相続手続です。

すべてをご自身で抱え込んでしまわず
上手く専門家のサポートも利用しながら
相続を乗り越えていきたいですね。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
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