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2019/10/26
おはようございます! 先日、10月14日の体育の日は 高校時代ぶりに運動会に出場してきました! 町内会の役員をしている関係で 地域の運動会へ参加して欲しいとのお声掛けをいただいたからです。 弊所は祝日のみを定休日としているので、 体育の日は買い込んだ書籍を一気読みしようかと計画していたのですが… せっかくのお誘いですし、この際、読書の秋ではなく、体育の秋にしよう! ということで、参加させていただくことにしました! 無事、ケガなく運動会を終えることもできましたし、 こういったイベントがないと関わることのできない 地域の方々とのコミュニケーションの機会が得られたのは とても貴重な経験でした! 私の住まいは八尾なんですが、 10年、20年先までも この町が多くの人にとって住みやすく、元気な町であるように 微力ながらお手伝いしたいと思います。 さてさて、 今日は相続登記に関する先例・通達のご紹介です。 この通達が出てから3年が経過しますが、 同業の友人から質問をもらうことがありますので、 ここで紹介させていただこうかと思います。 以下、引用。 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔平成28年3月11日付法務省民二第219号〕 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、 相続を証する市町村長が職務上作成した情報 (不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄) である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が 滅失等していることにより、 その謄本を提供することができないときは、 戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、 滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書 及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付) の提供を要する取扱いとされています (昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。 しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、 「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが 困難な事案が増加していることなどに鑑み、 本日以降は、 戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、 除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により 「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書 が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとしますので、 この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、 この通達により変更したものと了知願います。 引用、終わり。 この通達が出されるまでは、 相続関係を証明するために必要な戸籍謄本 (例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍や 兄弟姉妹が相続人となる場合の、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍など) のわずか一部が、 役所の保管期限の経過や戦災などで滅失しているときであっても、 相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書(印鑑証明書付きの上申書) を法務局に提供することが要求されていました。 しかしながら、 この通達が出された後は、 役所において発行可能である戸籍謄本と、 役所が発行する「除籍等の謄本を交付することができない」旨の証明書 (いわゆる廃棄証明書)を提供さえすれば、 別途、「他に相続人はいない」旨の証明書の提供は不要になりました。 いかがでしたでしょうか? この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。 まずは一度無料相談をご利用ください。