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2020/08/01

証券会社の相続手続と証券口座の種類について(一般口座・特定口座・特別口座ってなに?)【その1】

おはようございます!

今日は
証券会社で行う相続手続のお話です!

最近は
「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと
NISAやIDECOなど
投資に関しての優遇政策がとられていたり
株価の上昇が続いていることもあって
証券会社での口座開設が
かなり増えているようですね。

私自身
株式投資を始めて10数年経ちますので
投資家の方々と
楽しく投資のお話をするのが好きなんですが、

今日は
相続手続の専門家の視点から
株式や投資信託を保有する投資家の方に
相続が発生した場合の
相続手続について書いていきたいと思います。


【証券会社等での相続手続の必要書類は?】

株式や投資信託を保有する人が
お亡くなりになった場合
その株式や投資信託の名義を
相続人へ変更する手続(いわゆる相続手続)が必要になります。

そして
その相続手続は
その株式や投資信託の口座を管理している
証券会社や信託銀行(証券会社等)に対して
手続のために必要な書類を
提出して行うことになります。

では、どんな書類を提出しないといけないのでしょうか?

たとえば、
被相続人に関する戸籍謄本
被相続人に関する法定相続情報証明書
相続人に関する戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
家庭裁判所の審判書
その他、証券会社等が指定する
相続手続申出書
口座開設届
本人確認書類
マイナンバー記載書類など

さまざまな書類の提出が必要になってきます。

もちろん
個々のケースや
対象となる証券会社等の取扱いによって
若干異なりますが
おおむね上記のような書類の提出を求められることが一般的です。


【相続手続のために証券口座の開設をしないといけない!?】

ところで
証券会社等での
株式や投資信託の相続手続について
よくご質問をいただくことがあります。

“私(相続人)は
株式や投資信託の取引をしないので
証券会社等の口座を持っていません。
被相続人の株式や投資信託を換金して
私(相続人)の銀行口座へ振り込んでもらうことはできますか?”

答えは、
“基本的にはできません。”
というのが現状です。

被相続人が遺言を書き残していて
さらに遺言執行者がいるケースにおいて、
遺言執行者が
遺言執行者名義で
株式や投資信託を換金するような場合など
一部の例外はありますが

基本的に
被相続人の株式や投資信託を
被相続人名義のまま換金することは認められておらず

一旦
相続人の方が
自身の証券会社等の口座で
被相続人の株式や投資信託を引き受け(これを「移管」といいます。)

相続人の名義になった後で
その株式や投資信託を売却して換金することになります。

つまり
相続人の方が
自身の名義の証券会社等の口座を持っていないときは
証券口座を開設したうえで
その口座へ被相続人の株式や投資信託の移管を受けて
その後
その株式や投資信託を売却して換金する必要がある。
ということになります。


【開設する証券口座は、被相続人と同じ会社のものでないといけないの?】

さらに、
被相続人の株式や投資信託の移管を受ける
相続人の証券会社等の口座は
基本的に
「被相続人と同じ証券会社等の口座」であることを求められます。

つまり
A証券会社で取引をしていた被相続人が亡くなった場合
B証券会社で取引をしている相続人が
被相続人の株式や投資信託を
B証券会社の相続人の口座へ
いきなり移管してもらうことはできないのです。

そのため
相続人の方が
証券会社等の口座を持っていないときはもちろんですが、
他の証券会社等の口座しか持っていないときも
被相続人と同じ証券会社等で
証券口座を開設しないといけない。
ということになります。


【相続の際、証券口座の種類について知っておきたいこと】

そして
証券口座を開設するとなると
証券口座の種類についての知識を持っておく必要があります。

この記事では
被相続人から相続した株式や投資信託を
相続人の証券口座へ移管するうえで
関係してくることが多い3種類の証券口座
「一般口座」
「特定口座」
「特別口座」
について、解説をしていきたいと思いますが、
少し長くなりそうなので
続きは次回に詳しくさせていただきますね。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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