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2020/11/07

【2020年12月15日が期限!】ご自身の会社がみなし解散されないようにご注意ください!

おはようございます!

昨年のこの時期にもご案内させていただいたことですが
今年も改めてご案内させていただきます。


【今年も「みなし解散」が実施されます。】

一定期間登記手続を行っていない
会社や法人を対象として
法務局が
その会社や法人が
「解散したものとみなして」
強制的にその旨の登記をしてしまうという処理
いわゆる「みなし解散」という処理が
今年も実施されます。

対象となる会社や法人には
令和2年10月15日付で
以下のような通知書面が送付されており
期限までに対応をしなければ
「みなし解散」処理がされることとなります。

法務省/令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

【対象となる休眠会社等とは?】

一定期間登記手続を行っていない休眠状態の会社や法人のことを
「休眠会社等」といいますが、
具体的には以下のような会社等のことをいいます。
・「最後の登記から12年を経過している株式会社」
・「最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人」

そのため、
役員が社長1人だけの会社や
家族経営の会社、
事実上、事業を休止している会社など、
「昔からずっと役員が変わっていない」会社であったとしても、

法律上は
役員の任期が満了する都度、
役員再任の登記手続をする必要があるため、

最初の就任時には登記手続をしたけれども、
その後、一定期間、
再任の登記手続をせずに放置している場合には、
この「休眠会社等」に該当してしまうことがあります。

ちなみに、
一定期間、登記手続をする必要が発生しない可能性もある
有限会社や合同会社、合名会社、合資会社などは対象とされていません。

より具体的にお伝えします。
例年その多くが「みなし解散」されてしまう
「株式会社」を例に挙げると

以下のような株式会社が
今年、「みなし解散」の対象となります。

『平成20年9月以前に役員の変更登記をしたのが最後となっている。』

念のため
ご自身の会社がこれに該当していないか
ぜひとも
会社の「履歴事項全部証明書」を取り寄せて
ご確認ください。


【通知が届かないまま「みなし解散」となるケースがある。】

先ほど
対象となる会社や法人には
令和2年10月15日付で
通知書面が送付されているとお話をしました。

そのため
“うちの会社には通知書面が届いていないから大丈夫!” 
と思われた方もいるかもしれません。

しかしながら
そうとも限りませんので、注意が必要です。

この通知書面が届かないまま
「みなし解散」がされてしまうことがあるのです。

昨年ご依頼のあったお客さまもそうだったんですが
次のようなケース
「社名(商号・名称)を変更しているが、その登記をしていない。」
「本店(主たる事務所)を移転しているが、その登記をしていない。」
つまり、
登記上の社名や本店所在地と
現在の社名や本店所在地とが異なっている場合
この通知書面が届かないことがあるのです。

通知文書が届かなかったとしても
「みなし解散」の対象から外れることはありませんので
期限までに対応ができなければ
「解散したものとみなされて」
強制的にその旨の登記がされてしまうことになります。

「ある日突然、自身の会社が解散していた。」
なんてことにならないように
十分に注意が必要です。


【令和元年に「みなし解散」してしまった会社等の数は?】

平成26年度以降、毎年、
この「みなし解散」の処理がなされていますが
この「みなし解散」の対象となってしまった会社等の数
は以下のように推移しています。

平成26年は、株式会社…78,979社、その他…478社
平成27年は、株式会社…15,982社、その他…645社
平成28年は、株式会社…16,223社、その他…734社
平成29年は、株式会社…18,146社、その他…992社
平成30年は、株式会社…24,720社、その他…1,208社
令和 元年は、株式会社…32,711社、その他…1,366社
(法務省開示資料より)

過去12年分をまとめて実施した平成26年を除いて
平成27年以降は、毎年増加していることがわかります。

個人的には
平成18年の会社法により、
役員の任期を最大10年にできるようになったために
「前回の登記をしてから10年後に登記をしないといけないこと」を
「うっかり忘れてしまった。」という会社が
増えているのではないかと思います。


【今年のみなし解散を回避する期限は、2020年12月15日(火)まで】

今年、
この「みなし解散」を回避するために
必要な対応をしないといけない期限は、
「2020年(令和2年)12月15日(火)まで」
となっています!

期限までに
「まだ事業を廃止していない旨の届出」を法務局に対してするか
「これまでしていなかった登記手続」を法務局で行うかしなければ、
対象となった会社等は
2020年(令和2年)12月16日(水)付で解散したものとみなされ、
法務局が職権で解散登記をすることになります。

つまり、
会社の履歴事項全部証明書にその記載がされてしまい、
誰でもその記載を確認できてしまうということです。


【みなし解散されてから3年経過すると事業継続ができなくなります。】

上の図は
みなし解散がなされるまでと
解散してしまった後の手続の流れについての図です。

みなし解散がされてしまうだけでも
会社の信用に影響が出る恐れがありますが、

上の図のとおり
みなし解散がされた後
さらに3年経過してしまうと
解散状態から復活することができず
会社を清算(廃業して会社をたたむこと)することしかできなくなります。

つまり
事業継続ができなくなるということです。

みなし解散自体を回避できれば良いのですが
仮にうっかりみなし解散してしまったとしても
せめて事業継続ができるように
必ず3年以内に
対応するようにしてください。


【詳細については過去の記事もご覧ください。】

これまでにお話をしました「みなし解散」については
過去に執筆した以下の記事も参考になりますので
ぜひご覧ください。

2019年11月2日付
「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」
http://heiwahomu.net/2019/11/02/%e4%bd%8f%e6%89%80%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8c%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%82%82%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%bd%b0/

2019年11月16日付
「2019年12月、あなたの会社がみなし解散されないようご注意ください!」
http://heiwahomu.net/2019/11/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%a7%a3%e6%95%a3%e3%81%95/

2020年1月18日付
「みなし解散されてしまった会社を復活させたいときの『会社継続手続』について」
http://heiwahomu.net/2020/01/18/%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%a7%a3%e6%95%a3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%a8/

【最後に】

最後に、もう一度お伝えさせていただきます。
今年のみなし解散を回避する期限は、
「2020年(令和2年)12月15日(火)まで」
です。

あらためて
ご自身の会社の履歴事項全部証明書を法務局で取得して
最後に登記をしたのがいつだったのか
確認してみてください。

そして、
登記手続をしていなかった場合は
速やかに必要な登記手続を行ってください。

もし、
分からないことがあるようであれば、
ぜひ司法書士にご相談してくださいね。

ある日突然、会社がみなし解散されていた。。。
そんなことにならないよう、この記事がお役に立ったのであれば幸いです。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
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