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ナビ
2021/02/21
おはようございます! 早速ですが “父母が認知症になってしまった。 その父母の預貯金を 私たち家族が代わりに引き出してあげたいんだけど 金融機関がそれに応じてくれない。 どうしたら良いんでしょうか?” そういったご相談を良くいただきます。 今回は このご相談内容に関して 書いていこうと思います。 実は、 これに関連した非常に興味深い記事が 2月16日付日本経済新聞電子版に掲載されました! 以下引用 【認知症患者の預金、代理権ない親族も出金可能 全銀協案】 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF155CA0V10C21A2000000/ “全国銀行協会は 認知症患者の預金を引き出す場合の 「考え方」をまとめた。 預金を払い戻すには本人の意思確認が必要で、 親族といえども預金を引き出せないとしてきた慣例を見直す。 成年後見制度を利用することが「基本」としつつも、 代理権がなくても「極めて限定的な対応」を定め、 預金の代理出金を認める方向だ。 全銀協が18日に公表する。 2025年には認知症患者が700万人前後になり、 30年には金融資産額が215兆円に達するとの推計もある…。” 引用おわり これまでは 預貯金の名義人が認知症になってしまった場合には 「名義人本人の財産保護」を重視し、 成年後見制度を利用して 正式な代理権を与えられた 成年後見人等が選任されるまでは その親族等からの預金引き出しに応じないという 運用がとられてきました。 今回 全国銀行協会が示した「考え方」のもと 各金融機関が個別対応をとることとなり これまでの状況は 一歩改善すると思われます。 しかしながら、 認知症患者の預貯金等の財産が 親族や第三者によって 不当に引き出されたり、 詐欺等の手段によって奪われてしまった というケースも多くみられます。 そのため 今回示された「考え方」の中でも 正式な代理権のない親族等からの預金引き出しについては 「極めて限定的に」対応します。 という内容でした。 たとえば (1)引き出すことができる資金の使途を 医療費・施設入居費などに限定する。 (2)現金での引き出しを認めずに 口座から病院等へ直接振り込ませる。 (3)戸籍謄本などで家族関係と本人確認を徹底する。 (4)正確な資金使途の把握が難しい生活費については 引き出しの上限額を設ける。 などの対応が想定されているようです。 結局のところ 認知症患者の預貯金を引き出すためには 裁判所から正式な代理権を与えてもらえる 成年後見制度を利用しないといけない といった場面が多くなるのではないかと思います。 成年後見制度は ご本人の財産や権利を守るためには優れた制度ですが、 一方で まだまだ使い勝手が悪い部分も残されているように思います。 ご本人が認知症を発症する前であれば こうした事態への処方箋として 成年後見制度以外にもいくつかありますが 認知症が進むほど その選択肢は成年後見制度の一択になってしまいます。 ぜひこの機会に ご高齢のご家族の今後の生活支援について考えていただき そのご家族にとって最適な対策を とっていただければと思います。 弊所では 成年後見に関するご相談だけでなく 任意後見契約 家族信託 遺言 その他生前対策に関するご相談に対応しております。 もしご家族だけで解決できない問題を抱えているのであれば 弊所へお気軽にご相談いただけますと幸いです。 きっとお力になれるかと思います。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。