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2019/03/02
まずは証明書の種類ですが、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書
さっそく似たような名前でややこしいですね。
法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
名前がややこしいので、良く間違われます。
・債権譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
・債権譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料
証明書の違いについて、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
・債権譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
(特にどの債権を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
(誰が、誰に、いつ、債権譲渡登記をしたかが分かります。)
また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。
具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
・借入れを希望される法人様が、債権譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
債権譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の債権について
債権譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
・第三債務者(譲り受けた債権の債務者、売掛債権の場合の売掛先など)に対して、
金融機関などの譲受人が譲受債権の支払いを直接求めたいとき。
・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の債権譲渡登記所1か所と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。
また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
・譲渡対象の個別債権1個ごとに証明書を作成する様式
※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
・譲渡対象の個別債権すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
※証明書に(一括)の文言が記載されます。
※証明事項の一部の記載が省略されます。
こちらも個人的な見解ですが、債権譲渡登記に関しては、
後日の第三債務者への支払い請求(債務者対抗要件の具備)のことも想定し、
「1-1、登記事項証明書(個別)」を取得することが多い印象です。
他にも債権譲渡登記や動産譲渡登記について、ご質問いただくことが多くありますが、
それはまた日を改めてお話させていただこうかと思います。
最後まで読んでいただき、有難うございました。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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