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2019/03/09

動産譲渡登記に関する証明書について

先週の内容に続いて、今回は動産譲渡登記に関する証明書についてのお話です。
前回の債権譲渡登記の証明書と似た部分が多いので、比較しながらご説明したいと思います。

まずは証明書の種類ですが、債権譲渡登記と同じく、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

今回も法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについては、基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・動産譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの動産を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、動産譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、動産譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  動産譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の動産
  について動産譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の動産譲渡登記所1か所(ちなみに債権譲渡登記所と同じ所在地です。)と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
こちらも基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別動産1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別動産すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※債権譲渡登記の場合と異なり、証明事項の一部記載省略がされることはありません。

こちらも個人的な見解ですが、動産譲渡登記に関しては、
債権譲渡登記における第三債務者のような誰かに対して法的効果を主張(対抗要件の具備)するために、
個別に登記事項証明書を送付する必要がないので、
特に依頼者様からの指定がなければ、依頼者様の費用負担を軽くできる
「1-2、登記事項証明書(一括)」を取得することが多い印象です。


2週続けて債権譲渡登記と動産譲渡登記の証明書について、お話をさせていただきました。
他にも書きたいことはたくさんありますが、今日はこのくらいにさせていただきます。

最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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