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ナビ
2019/05/25
ついこの間まではコートを着ていたというのに、一気にクールビズをするほどの気温になって、季節の変化のスピードに驚いています。
短期間での気温の変化もそうですが、朝晩の気温差、室内と室外の気温差も激しいので、
どうか体調を崩さないように気を付けてください。
さて、今日は「遺産調査」についてのお話です。
弊所へのご相談・ご依頼として多いものとして、「遺産整理業務」があります。
ご親族が亡くなると、誰もが相続手続をしないといけないんですが、
弊所の「遺産整理業務」では、以下のような相続手続のお手伝いをさせていただいております。
①遺言書があるのか調査を行う
②戸籍謄本等を全国の役所に請求して相続人を確定する
③相続財産に何があるのか調査をする
④どういった相続手続(3ケ月以内の相続放棄も含めて)が必要なのかを、分かりやすい資料を作成の上、相続人全員に説明する
⑤相続財産を誰が取得するのか決める際に、相続人からの求めに応じて法律上の説明・解説を行う
⑥相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成する
⑦「遺産分割協議書」に基づいて、各種相続財産の相続手続を行う
⑧(必要に応じて)税理士をご紹介し、相続税の申告を行う
もちろん、これらをご自身で行うことも可能ですが、
ご覧のとおりするべきことが非常に多く、人生に何回もあることではないので、
実際に相続人の方のみで行うとなると、相当ご負担がかかる作業になることは間違いないです。
その中でも、今日は「③相続財産に何があるのか調査をする」について、
掘り下げてお話をさせていただきます。
突然ですが、
「皆さんは、ご自身の父母などのご親族が持っている財産をすべて把握していますか?」
いかがでしょう?
「すべて分かるわけないよ。」という声が返ってきそうですね。
しかしながら、
「相続手続を漏れなく行うため」
「3ケ月以内に相続放棄をすべきかどうかを適切に判断するため」
には、やはりすべての財産を把握することは重要です。
ですが、
財産を持っていたご本人が亡くなってしまっている以上、
ご本人に聞くことができませんし、
「ある機関に照会を行えば、その人のすべての財産を開示してもらえる。」といった制度は存在していませんので、
自宅にある書類や、郵送物、その他ご親族の心当たりなどを手掛かりに、
一つずつ金融機関や役所等に対する調査を行うことになります。
調査には費用と時間がかかりますので、
日本全国の金融機関や役所等全部への調査を行うことは事実上できません。
そうすると、
「相続財産に何があるのか調査をする」ことが
遺されたご親族にとっていかに負担のかかる大変な作業であるかがお分かりいただけるかと思います。
もちろん、相続手続のプロであれば、
わずかな手掛かりも見逃すことなく調査を行い、でき得る限り財産の把握を行うことは可能です。
しかしながら、「ご本人の生前に聞いておく。」に勝る方法はありません。
今回のお話の結論になりますが、
大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?
「ご本人の生前に財産のリストを作っておくこと」です!
このリストを作っておくことで、
上記のご親族の負担を軽減することはもちろん、
他にも「相続税の節税」のアドバイスを受けるのに役立ったり、
「遺言書の作成」に役立ったり、
5人に1人が発症するといわれる認知症を発症した場合でも、成年後見人によってスムーズに財産を守ってもらえるなど、
様々のメリットを受けることが可能になります。
ご自身でリストを作成する場合には、
現金・預貯金・株式・投資信託・国債・社債・金地金・ゴルフ会員権・土地・建物・借地権・自動車・骨董品・保険金・そして借金など…
様々な財産をリストに書き出しておきましょう。
たとえば、
預貯金であれば「金融機関・支店名」、「口座の種類(普通預金・定期預金など)・口座番号」、「現在残高」
株式・投資信託等の有価証券であれば、「金融機関・支店名」、「証券口座番号」、「現在評価額」
不動産であれば「所在・地番・家屋番号」、「評価額(※)」
などを記載しておきます。
そして、これらの情報が分かる資料(通帳のコピー、有価証券に関する残高明細書、不動産全部事項証明書など)
とあわせて保管しておくことが望ましいです。
※相続不動産の評価方法については、法律で定められた評価方法がありますが、
簡易の財産リストを作成する段階では、「固定資産評価額」を記載しておくだけでも良いかと思います。
ちなみに、弊所へご依頼いただいた場合は、上記財産リストの作成のお手伝いはもちろん、
相続税対策とあわせて、争続を防ぐ生前対策のご提案も可能です。
大切に守ってきたご家族が、相続手続の負担で疲れ果ててしまったり、
相続手続がきっかけで親族間の争いに巻き込まれてしまうことのないよう、
元気なうちに、きちんと準備しておきたいところです。
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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