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2019/08/03
こんにちは! 今日は司法書士ならではの専門的な話題です。 相続登記の際に、 被相続人の住所沿革がつかず、被相続人の同一性の証明ができないときの上申書ですが、 上申書の作成者の中に未成年者が含まれる場合、 署名・押印のうえ、印鑑証明書を添付すべき者は誰かというお話です。 まず相続関係ですが、 被相続人が甲、その相続人が長男の乙、長女の丙のところ、 長男の乙がその後に死去され、その相続人として、未成年のAとBがいました。 なお、未成年のAとBの親権者は、乙と離婚をしたXです。 遺産分割協議については、 丙、Aの親権者X、Bの特別代理人Yで行い、 遺産分割協議書に署名・押印・印鑑証明書を添付するのも 丙、X、Yの3名となります。 では、被相続人の住所沿革についての上申書についても、 同様に、丙、X、Yの3名となるのでしょうか? 結論からいいますと、 丙、X(未成年のAとBの両方を代理)で差し支えありません。 その理由としては、 特別受益証明書の作成について、 民法826条の利益相反行為に該当せず、親権者のみで作成可能とした 昭23.12.18民甲95号回答があるところ、 上申書の内容も「被相続人の住所の沿革という事実」に関する証明であるため、 利益相反は生じておらず、 遺産分割協議に関する特別代理人が関与する余地はないため。 ということになります。 いかがでしたでしょうか? この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。 まずは一度無料相談をご利用ください。