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2020/02/01
おはようございます! 今日は 2019.10.11付のブログ記事 「マイホームを買う時にかかる司法書士費用とその裏側」 でも少し触れた「バックマージン」のお話をしたいと思います。 なぜこんな話をするかというと 実は、昨年の年末に 大阪司法書士会から司法書士会員全員へ こんな通知文書が届いたからです。
多くのビジネスでは この「バックマージン」が普通に行われている面もあるかと思います。 たとえば、 「この商品をお店においてもらえませんか?」 「1つ売れるごとに●●円をお渡ししますので…」 「他社さんは、●●円って言ってくれてるからなぁ…」 「それでしたら、●●円出しますので…」 みたいなやり取りがあって、 普段、私たちが手にする多くの商品には このバックマージン分の価格が上乗せされています。 一方で 司法書士の業界では 法律サービスを本当に必要としている人が 適切な価格で法律サービスを利用できることで 人々の権利を守り、公正な社会を作るお手伝いをするべきだ。 本来のサービスとは無関係である この余分なバックマージンを依頼者に負担させるのはおかしいだろう。 との考えのもとで この「バックマージン」を禁止しています。 しかしながら、 いつまで経っても 不動産登記業務の紹介を獲得するために このバックマージンを不動産仲介会社等に支払う 司法書士が後を絶ちません。 また、 不動産仲介会社等の方でも バックマージンをもらえることを期待して そういった司法書士だけを紹介してしまうために 依頼者が自由に司法書士を選択することができず 余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士を 利用せざるを得ない状況となっているケースが多くみられます。 (もちろん、すべての不動産仲介会社等ではありません。) これまでも 年に数件程度のペースで このバックマージンを理由に 司法書士が懲戒処分を受けているのを見かけましたが、 とはいえ 各司法書士の倫理観や正義感に任せている部分も 大きかったのではないかと思います。 しかしながら 今回はこうした事態をついに見かねて 司法書士会としても 一歩踏み込んで動き出したのかなという印象を受けました。 真面目にバックマージンを出さず 良心的な価格でサービス提供をしている司法書士と 余計なバックマージン分の価格が上乗せされている司法書士と 比べてみて、どちらに依頼をしたいかと 一般の依頼者の皆さんに質問をすれば、答えは明白です。 とはいえ、 長年解決できていない根の深い問題だけに 困難は伴うかと思いますが 正直者が馬鹿を見ることのないように 司法書士業界としても取り組んでいきたいものです。 いかがでしたでしょうか? この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。