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2020/09/26

相続人が行方不明のときはどうしたら良い?(不在者財産管理人制度について)

今日は
相続手続をするために
遺産分割協議書にハンコを押してもらいたいんだけれども
相続人の1人が行方不明で
手続を進めることができない。。。

そんなときに利用することができる
「不在者財産管理人制度」
についてのお話をしていきたいと思います!

この記事をご覧になられている一般の方からすると
「不在者財産管理人制度」ってなに?
となるかと思いますので、
簡単にご説明をさせていただきます。


【不在者財産管理人制度とは?】

「不在者財産管理人制度」というのは
住所地などにいない等の理由で居場所が分からず
容易に連絡を取ることができない人(不在者)がいるときは
その不在者の財産や権利を
その不在者に代わって管理してくれる人(財産管理人)
を選ぶことができる
という制度のことをいいます。

相続手続をするためには
多くの場合
相続人全員の協力が必要になりますが
その相続人の1人が不在者だと
手続に協力してくれるようお願いするにも
連絡がつきませんから
このままでは手続を前に進めることができません。

たとえば
ご主人が亡くなったので
その銀行預金を解約して払戻しを受けようと思ったけれど
相続人の1人が行方不明で
連絡がつかないとなると
そのままでは
いつまでたっても
銀行預金全額の払戻しはできないことになってしまいます。
(一部例外があります。)

そうすると
ご主人名義の預金で生計を立てていた奥さまは
たちまち生活に困ってしまうことになります。

こんなときに
行方不明の相続人の代わりに
遺産分割協議書にハンコを押してくれる人
つまり
不在者財産管理人を選ぶように
家庭裁判所へ申立てをすることができます。

そして
不在者財産管理人が選ばれた後は
その不在者財産管理人も含めて
相続人全員で遺産分割協議書を作成することで
その銀行預金を解約して払戻しを受けることも可能になります。


【不在者財産管理人の選任申立のしかたは?】

それでは
不在者財産管理人を選んでくれるように
家庭裁判所へ申立てをするときは
どのようにすれば良いのでしょうか?

以下に
手続の流れをまとめていますので
ご覧ください。


【不在者財産管理人の選任申立の申立書の書き方は?】

文章でご説明をするよりも
みほんをご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。

相続手続をしようとしたところ
これまで存在すらも知らなかった相続人がいることが判明し
その相続人が住所地にも住んでいなかった。
遺産分割協議をするために
不在者財産管理人を選任したい。

そのようなケースを想定して作成した申立書のみほんを
以下にお示しします。

良ければ参考にしてください。


【予納金が必要なので、費用対効果の検討が必要です。】

先ほどお示ししました
手続の流れの部分で
予納金として
30万円から100万円程度を納付しないといけない
と書かせていただきました。

この金額
結構な金額ですよね。
(司法書士に申立手続を依頼した際の費用よりも高い。。。)

ですので
相続手続をすることで得られる金額と
この手続に要する費用とを比較したうえで
それでもなお
不在者財産管理人の選任申立をおこなうべきかについて
検討しておく必要があるかと思います。

ちなみに
不在者財産管理人は
不在者の財産を守ることがその仕事ですから
不在者の法定相続分よりも少ない取り分で
遺産分割協議に応じることは
「原則的には」ありません。

そのため、
想定よりも
自身の取り分が少なくなる
ということも考えられますので
その点も注意しておくと良いかと思います。

先ほど
「原則的には」と書きましたのは
例外的なケースもあるということです。

詳しくは相続手続に強い専門家にご相談されると良いかと思います。


【手続の途中で不在者が見つかることも。】

申立て前の事前調査では
不在者の居場所を見つけ出すことができなかったけれども
申立てをした後
不在者の居場所が判明するケースがあります。

民間の調査では限界がありますが
不在者財産管理人の選任申立をすることで
裁判所や法務省、警察等の公的機関への調査が入り
不在者の居場所が判明することがあるようです。

その場合は
予納金も不要ですし、
不在者財産管理人は選任されません。

その場合は
居場所が判明した不在者と連絡をとり
遺産分割協議を行うことになります。


【まとめ】

相続人が行方不明の場合でも
不在者財産管理人の選任申立を行うことで
相続手続を行うことが可能です。

不在者財産管理人の選任申立は
家庭裁判所に申立書と必要な資料一式を提出して行います。

不在者財産管理人の選任申立にあたっては
まず
役所や警察での調査を行ったり、
不在者へ郵便物を送付してみたり
住所地へ訪問して近隣への聞き取りを行ったりすることで
不在者の居場所について調査を行うことが必要です。

申立を行うと
家庭裁判所が不在者の居場所をさらに調査してくれます。

それでもなお
不在者の居場所が判明しないときは
予納金の納付をすることで
不在者財産管理人が選任されることになります。

不在者財産管理人が選任されると
不在者の代わりに
遺産分割協議に対応してくれるので
相続手続を進めることができるようになります。

以上が
今日の記事でお伝えしたいことでした。


ちなみに
不在者の住所・居所の調査や調査報告書の作成
戸籍謄本・住民票・財産資料の収集
申立書の作成など
不在者財産管理人の選任申立手続を
ご自身で行うことが難しい場合は
司法書士などの専門家に依頼して
手続をしてもらうことも可能です。

もし
お一人で抱えて悩んでおられるのであれば
まずは
相続手続に強い専門家に
ご相談してみてはいかがでしょうか?


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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