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2019/01/21

知って得する、そんな制度のお知らせ(法定相続情報証明制度)

相続手続のご相談を受けたときに、皆さまにお伝えしている便利な制度があるのですが
今日はそのお話をさせていただこうと思います。

タイトルにもあるように「法定相続情報証明制度」というもので、
簡単に言うと、「ある人が亡くなって、その亡くなった人の法律上の相続人(法定相続人)はこの人たちですよ。」
という内容を書類1通で証明できるという制度です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

一体、それのどこが便利なのかと言いますと、
この制度が始まる前の相続手続は、

(1) 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・住民票や相続人全員の戸籍謄本などの証明書を本籍地や住所地の役所から取り寄せ、
(2) (1)で取り寄せた証明書を相続手続が必要な機関(法務局、金融機関、保険会社、税務署など)へ提出し、内容のチェックを受けて原本を返却してもらい、また次の機関へ提出…。
といったことをする必要がありました。
(なお、詳細な記述は省略しますが、コピーのみで対応可能な機関もあります。)

そして、この制度で変わったのは(2)の部分です。
この制度を利用すると、(1)で取り寄せた証明書を事前に法務局がチェックをして、「法定相続情報証明」を発行してくれます。
添付の見本のような、家系図のようなものです。



一度法務局のチェックが入り、1通の公的な証明書になるので、
以後の相続手続を行う際は、各機関でのチェック作業がスムーズになり、手続にかかる時間が格段に速くなります。

さらに、この「法定相続情報証明」は無料で必要通数を発行してくれるので、
証明書の原本の返却を待たずに、全ての機関の手続を同時に進めることも可能になり、
手続のために何日もお仕事を休んだりする必要が少なくなります。

私がご依頼を受けたお客さまで、このメリットが1番大きかったケースは、
亡くなられた方にお子さまがおらず、ご兄弟と甥、姪の方が相続人になったケースです。
取り寄せた証明書は50通ほどになり、
これが1通の証明書となることのメリットはお客さまにとってだけでなく、
書類をチェックする機関にとっても大きかったのではないかと思います。

「法定相続情報証明制度」、知って得する、そんな制度のお知らせでした。


弊所では、(1)の各種証明書の取り寄せ、(2)の「法定相続情報証明」発行のみのお手伝いもお手軽な価格で対応しております。
もちろん、そのお客さまのように遺産整理の全部をご依頼いただくことも可能です。
お客さまの必要に応じて、便利に弊所をご活用いただけますと幸いです。


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司法書士 山内勇輝


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