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2019/02/16

土地の相続登記義務化の方向で法改正へ

2月8日付日本経済新聞に「土地の相続登記を義務化 所有者不明問題で法改正へ」の記事が掲載されました。

以下引用。
「法務省は8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。
相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。
2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。…」

(2月8日付日本経済新聞 記事)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO4105341008022019MM0000/

詳細は上記ページをご覧いただくとして、
司法書士の立場からすると、「やっと改正の動きが出てきてくれた。」といった印象です。

今まで相続登記が任意だったために、日本全国で約410ヘクタールもの土地が所有者不明になっていて、
犯罪被害や犯罪利用がされてしまったり、震災復興などの公共事業が遅れたりなど
経済損失額も累計約6兆円に上っていました。
ちなみに、約410ヘクタールの土地というのは日本全国の土地の約2割にあたり、九州の面積を上回る面積です。

今回の改正で、利活用できない国土がこれ以上増えることを防止することは期待できそうです。
しかしながら、現時点で発生してしまっている所有者不明土地については、別途手当てが必要になりそうです。

このブログを読まれている皆さんは、きちんと相続登記をされていますか?
この記事を話題にして、普段はなかなか話しにくい相続の話をしてみても良いかも知れませんね。


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司法書士 山内勇輝

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