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ナビ
2019/05/18
このゴミ屋敷では、自宅からあふれ出したゴミが自宅敷地外の道路部分にも積みあがっており、
悪臭を放っていたり、過去2度にわたり火災も起こしている様子。
住人は80歳ほどの高齢男性で、「ゴミではなく、大切なもの」と主張をしているそう。
自宅への延焼被害、衛生上の不安、所有不動産の価値低下など、不安は絶えず、
行政による対応を切望している近隣の住人の状況が映し出されていました。
この手のニュースが最近増えてきたように思います。
こういったニュースを見ると、
「近隣住民が本当にかわいそう…。」、「行政が早く対応すべきだ。」といった意見を良く見聞きしますが、
自身の近所でこういった被害を受ける可能性も高まっているのはもちろん、
「自身」が加害者になってしまう可能性も高まっているように感じます。
「いやいや、私に限ってそんなことはない!」と言われるかと思いますが、
それもそのとおり、今の体力と気力、判断能力がある状態であればそうだと思います。
この手のニュースの加害者になった方々の全員がそうだとは言えませんが、
そのうちの一部分の方々には、
加齢であったり、配偶者や支援をしてくれていた親族を失ったり等、
様々な理由で体力や気力を失っていたり、さらには認知症の発症が疑われるような方がいるように感じます。
人生100年時代と言われるほど、長生きができる時代になりましたが、
人生の最期までお元気な方はごくわずかです。
今の元気なうちでは考えられないことですが、
年齢も80歳を過ぎたとなれば、人それぞれ程度の差はあれども、
少しずつ日常生活に支障が出てきて、誰かの支援が必要になることが普通です。
独居世帯の増加、少子高齢化、家族関係の希薄化などの理由で
「自身が本当に支援が必要な時、支援をしてくれる親族がいない。」
「できることなら、なるべく親族に負担はかけたくない。」
といった方も増えてきているように思います。
遠くない未来に備えて、
必要な支援を受けることができるよう、自身で先手を打って対応しておきたいものですね。
ちなみにこういった場合、具体的には、
「任意後見」による対応方法があります。
「任意後見」というのは、
自身が元気なうちに、どのような生活をし、どのような人生を送りたいかなどの想いをしっかり理解した
支援者(任意後見人)を選び、事前に公正証書で契約しておくことで、
いざ判断能力が衰えた場合には、その人に適切な支援をしてもらう方法です。
そして、この任意後見を行う際には、
その他様々なご要望に応じて、
「見守り契約」、「財産管理委任契約」や「死後事務委任契約」も同時に契約することにより、
高齢になった際に起こりがちな不便やトラブルを解消することが可能になります。
歳を重ねて、体が衰えても、判断能力が落ちてきたとしても、
自分らしく、他人に迷惑をかけることなく、穏やかに暮らしていきたいものです。
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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