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2020/03/14

遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?(その1)

おはようございます!

今日は少し専門的な内容です!

最近は
いつかやってくる相続に備えて
遺言書を書く人も増えてきました。

家族や大切な人と過ごしたこれまでの日々を思い返し
残されるそれぞれの人のことを想いながら
それぞれに引き継ぐ財産を決めていきます。

こうして作成された遺言書は
残す人(遺言者)の「その時」の想いを詰め込んだものです。

しかしながら
遺言書を書いてからも
残す人(遺言者)の人生は続きます。

遺言書を書いてから十数年
元気で過ごされる方もいれば
そうでない方もいらっしゃいますが

時の経過とともに
残す人(遺言者)の事情も変わります。

介護費用を捻出するためなどの理由で
遺言書に、引き継ぐと書いた銀行預金を使い切ったり
不動産を売却したり…。
一方で
遺言書を書いた当初より保有資産が増えることもあります。

また、
時の経過とともに
残される人との関係も変わります。

残す人(遺言者)のために
仕事を辞めて近くに引越し、介護に尽力してくれた人
残す人の営む事業で大きな貢献をしてくれた人
一方
仲の良かった人と疎遠になることもあれば
相続人になるはずだった親族が先に亡くなってしまうこともあります。

こうして
「その時」作成された遺言書の内容は
時の経過とともに「いま」の実情と
徐々にズレていくことになります。

実情が変わるたびに
遺言書を書き替えていくのが
理想的なのは言うまでもありません。

しかしながら、
そうしたときには認知症が進んでしまっていたりして
これができなくなっていることも多くあるのが現実です。

そして
迎えることになる相続のとき。

「いま」の実情とズレてしまった遺言書の内容に
残された相続人は悩まされることがあります。

そうした時に
今回のテーマである
「遺言書と異なる内容で遺産分割協議はできるのか?」
について考えることになります。

これに関する多くの記事が
インターネット上に溢れていますが
「法律上の取扱い」
「税務上の取扱い」
「実際の相続手続の取扱い」
「実は間違っている取扱い」
これら一面の視点のみから、書かれているものが多いように思います。

今回の記事では
これらのすべての取扱いについて紹介していこうと思います。

分量が多くなりますので
複数回に分けて掲載させていただくことになりますが
どうかお付き合いいただけますと幸いです!

今回はここまでにして
詳しくは次回にさせていただきますね。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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