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2020/07/04

(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について【令和2年取扱い変更!】

おはようございます!

今日は
(根)抵当権者として
「取扱店の登記ができる金融機関の範囲」
についてのお話です!

このテーマについては

昨年5月4日付の弊所ブログ記事
「(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について」
http://heiwahomu.net/2019/05/04/%ef%bc%88%e6%a0%b9%ef%bc%89%e6%8a%b5%e5%bd%93%e6%a8%a9%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e5%ba%97%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ae%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

の中で、すでに詳しく書いていたんですが、
権威ある登記手続に関する専門誌
「登記研究」の第866号(令和2年4月号)において
その取扱いを変更する内容が示されたので

今回は
その変更された内容についてご紹介させていただきます。

上記ブログ記事の中でも書かせてもらっていますが
取扱店の表示の登記をすることは
抵当権者が国の場合を除いて、
先例がなければ、
金融機関以外は認められていません。

そして、
金融機関の中でも、
取扱店の表示の登記ができるのは、
銀行、●●公庫、●●機構などに限定されており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会などの金融機関については、
取扱店の表示が認められていません…でした!!

しかしながら、
登記研究第866号の質疑応答において
以下のとおり示され、その取扱いが変更されています。

【要旨】
信用金庫・信用組合・信用保証協会
(以下、「信用金庫等」という。)を
(根)抵当権者とする
抵当権設定登記の申請書に
当該信用金庫等の取扱店を記載して
申請があった場合、
登記記録に信用金庫等の取扱店の表示をして差し支えない。


これまで
銀行、●●公庫、●●機構など
規模の大きな金融機関については、
全国各地に支店が存在するという実情から、
便宜的に
取扱店を登記簿に記録することが認められており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会など
規模の小さな金融機関については、
展開する地域が限定されているという理由で
取扱店を登記簿に記録することが否定されていました。

しかしながら、
上記の質疑応答によって
信用金庫等についても
一定の区域内ではあるものの複数の支店が存在している
という実情に照らせば、
銀行と同じように、
取扱店を登記簿に記録しても良いという結論に変更されたということです。

ちなみに
この質疑応答が出てから
ある信用金庫の担当者の方に

取扱店の表示の登記ができるようになりましたが、
今後はどう対応されますか?

とお聞きすると
弊社においては
今後も取扱店の表示の登記はしない予定です。
と話しておられました。

取扱店の表示の登記をしないことで
(根)抵当権設定の登記をした物件について
差押、競売等があった場合、
差押、競売等の通知書は
本店所在地へ送付されることになりますが
その方が
効率的に事務処理を行うことができますし、

また、
店舗統合などで
一旦登記した取扱店名が変更になった場合には
取扱店名の変更登記の対応なども必要になることを踏まえると

「敢えて、取扱店の表示の登記をしない。」

という結論に至ったそうです。


登記手続の取扱いは変わりましたが
それを受けた金融機関の反応は
さまざまのようですね。

余談ですが
今回の質疑応答の中では
「農協」や「漁協」
については触れられていませんでした。

これらについては
今後も取扱店の登記を認めない。
という方針になるんでしょうかね。。

また
新しい情報が入りましたら
このブログでお知らせさせていただきます。


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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