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2019/10/05

レターパックの料金改定と返信用封筒

おはようございます!

ついに消費税率が10%になりましたね。
消費増税がされるまで紆余曲折がありましたが、
増税分は、国民のために、本当に有意義に使って欲しいですね!

さて、今日は司法書士が普段よく使うレターパックについての備忘録です。
知識をアウトプットして、しっかり覚えておかないと
ついつい、旧レターパックをそのまま使ってしまいそうなので…(笑)

消費増税に伴って
レターパックプラス(赤い510円だったヤツ)と
レターパックライト(青い360円だったヤツ)も値上げがされました。

レターパックプラスが520円、レターパックライトが370円ですね。

(郵便料金改定について)
https://www.post.japanpost.jp/service/2019fee_change/index.html


司法書士事務所では登記申請の際に
法務局からの返却書類を郵送で受け取るために
返信用封筒としてレターパックを法務局に提出することが非常に多いです。

ところで、登記手続は、その申請を受け付けた後、
法務局で書面審査を行いますので、処理に数日かかることになります。

じゃあ、9月末に登記申請をした際に
返信用封筒として、レターパックプラス(510円)を提出した場合、
返信用封筒を使って書類を発送するときには改定後の料金になっているから、
どうなるんだろう?

郵便局の職員さんに確認してきました!

“10月1日以降に受け付ける旧レターパックについては、
料金不足ということになります。
そして、不足分受取人払いの処理をすることはできないので、
そのままでは発送することができない。
ということになりますね。”
とのこと!

念のため、法務局にも確認をしてみました!
HPにお知らせがありました!

(郵便料金の変更に伴う登記事務及び供託事務の取扱いについて)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000029.html


なるほど!

9月末までに登記申請が受付られたものについては、
返送時期が10月になっても旧料金でOKとのこと。
(法務局が10円切手貼ってくれるのかな?)

ただし、10月以降の受付分については、
郵便局の職員さんが言うとおり
不足分は司法書士さんが負担してくださいねとのこと。
(10円切手を法務局に持ってきてとか、郵送してとか言われるのかな?)

弊所には、旧レターパックがたくさん置いてあるので
これは油断すると、料金不足になってしまいそうだなぁ…汗
この際、10円切手をたくさん買って
先に貼っておこうかとも思ったりしてます。

同業者の皆さま、レターパックを良く使われる皆さま、
どうかご注意ください!!


いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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