へいわ法務司法書士事務所

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住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!

新年度になりました!

弊所のブログをご覧になられている方はどんな方が多いんでしょうか?
会社にお勤めの方は、社内に新入社員が入ってきて、社内の雰囲気が新鮮に変わっていたりしてるかもしれませんね。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の学校の手続などで大慌てされてるかもしれません。
また、新年度ということで、新たなビジネスの計画を実行される時期かもしれませんね。

私自身も1月に弊所を立ち上げ3ケ月が立ちましたが、
運が良いというのか、良縁に恵まれ、おかげさまで何とか事務所を経営させていただいております。
新年度を迎えて、これからもお客様、弊所に関わってくださる多くの方々に喜んでいただけるサービスを
さらに開発・提供していく予定にしておりますので、応援していただけますと幸いです。

さて、今日はこれだけを覚えていただくだけで大丈夫というお話です。

「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消!」です。

今回のお話は、完全に一般の方向けの記事になりますので、かなりかみ砕いて書かせていただきます。

20代、30代でマイホームを購入して、住宅ローンを借りられて、
50代、60代で住宅ローンを完済される方が多いと思われます。

住宅ローンを借りると、購入した自宅の土地と建物(マンションの場合は、お部屋の部分と敷地の権利)に対して、
「抵当権」というものを、金融機関のために設定する契約を結ぶことになります。
そして、その契約に基づいて、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記
(不動産登記記録という公文書に登録をすること。)をすることになります。

「抵当権」というのは何なのか?という方のために、簡単にご説明させていただくと、
「ローンの返済ができなくなったときは、自宅を強制的に売って、お金に換えて、このお金で返済してもらいますよ。」
という権利のことを「抵当権」と言います。

ですので、ローンの返済が終われば、抵当権は消えて無くなります。

しかしながら、抵当権が消えて無くなった場合でも、
先ほどご説明しました、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記は残ったままです。
ですので、「抵当権抹消登記」というものをしないといけません。

多くの場合は、その金融機関から
「抵当権抹消登記の手続はご自身でされますか?それとも金融機関から司法書士を紹介しましょうか?」
とお知らせが入ることと思います。

司法書士に依頼をすると、司法書士への報酬がかかるので、
一旦は自身でやってみようとされる方もいらっしゃるようなんですが、
そのうちの何割かの方は、「やはり難しいので…」、「やはり面倒だったので…」
ということで司法書士に依頼される方が多い印象です。

ちなみに抵当権の抹消にかかる費用というのは、どれくらいなんですか?
というお問い合わせをいただくことが多いので、詳しくご説明させていただきます。
費用の内訳としては、以下のようなものがあります。
1、司法書士の報酬部分
2、土地建物の権利関係の現状調査の実費
3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)
4、登記手続が完了した後の証明書費用
5、交通費

2~5の部分については、自身で手続されてもかかる部分なので、
司法書士に依頼しても大きく変わることはありません。
「3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)」については、ご質問をよくいただくので、
詳しくご説明させていただきますね。
抵当権抹消の登記手続の際にかかる登録免許税は、以下のとおりです。
(土地の個数(筆数)+建物の個数(部屋数や棟数))×1,000円

土地や建物の数については、カウント方法が分かりにくいと思いますが、
土地については、1つの地番で1個、
建物については、1つの家屋番号で1個とカウントします。

一般的な戸建てやマンションの場合の場合、
土地が1個、建物が1個で、2,000円となることが多いです。
もちろん一般的なケースではない物件もありますので、詳しくは司法書士や法務局にご相談ください。

そして、皆さんが気になっている「1、司法書士の報酬部分」ですが、
こちらは、司法書士事務所によって様々です。
インターネットで検索をすると、色んな金額が書かれていて、
だんだん分からなくなってきた。という方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、これが絶対的な相場というわけではありませんが、
この点について情報提供しないのも不親切だと思いますので、参考程度に書かせていただくと、
「報酬部分 2万円~3万円」という事務所が多い印象です。

ただ、抵当権抹消の登記の際に、「合わせてしないといけない登記手続」があって、もう少し費用が高くなったり、
先ほどの土地や建物の数が非常に多い物件だったりして、もう少し費用が高くなったりすることは、
どちらの事務所でもあることです。

ですので、最終的な費用については、それぞれの事務所へご相談いただければと思います。

ちなみに、先ほどの「合わせてしないといけない登記手続」で良くあるのが、
「住所変更登記」と「相続登記」です。
こちらについては、詳しくは、また別の記事でご説明させていただきますね。

これらを踏まえて、「ご自身で抵当権抹消登記」をするか、「司法書士に依頼」をするか、
決めていただくことが多いと思いますが、
実は「司法書士に依頼」すると「手続をおまかせできて楽だ。」のほかに、良い点がもう一つあります。

これは個別の事務所によって異なるかとは思いますが、
司法書士に依頼することで、滅多に会わない司法書士に相談する機会が発生します。
ですので、この機会に「成年後見」や「相続」や「遺言」など、普段ぼんやりと気になっていたことを、
相談していただいたら良いかと思います。

もちろん、「抵当権の抹消の費用にそれは含まれていないから、その相談はお受けできません。」とか、
「原則、電話と郵送でのやり取りなので、面談相談はお受けできません。」というような
事務所もあるかと思いますので、その点はご了承ください。

「弊所ではどうなんですか?」とご質問をいただきそうなので、一応記載だけさせていただきます。
弊所では抵当権の抹消登記手続を、上記の一般的なケースにおいて、
報酬「12,500円」、その他2~5の実費税金部分を含めても「2万円弱」でお受けしております。
また、一度弊所にご相談いただいた方については、依頼内容以外の面談相談も無料とさせていただいております。

さて、本題に戻りますが、司法書士に依頼せずに、ご自身でやりたいという方もいらっしゃるかと思います。
その場合、一つだけ注意点があります。

ご自身でされる場合、途中で断念されないようにしてください。

途中で断念されて何年か経ってしまったために、抵当権抹消のために必要な書類を紛失されて、
書類の再発行手数料が余分にかかったり、余計に手間がかかってしまうケースを良くお見掛けするからです。

そうならないように、次回、ご自身で抵当権を抹消するのに最低限必要となる情報を
お知らせさせていただこうかと思います。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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会社と相続~もしも社長が死んでしまったら…

いよいよ春がやってきました!
「春眠暁を覚えず」とは言うのは本当で、ついつい二度寝をしてしまいそうになりますよね。
私の場合は、前日の夜に眠たくなる花粉症の薬を服用しているから余計かも知れません。

この季節は毎年のように花粉症になってしまうので、
今年こそと耳鼻科に行ってレーザー治療を受けようと思ったのですが、
シーズン入ってからだと症状を悪化させる恐れがあるので、できないそうです…。

というわけで、今年も「春眠暁を覚えず」ながら、頑張っていこうと思います(笑)

今日のお題は「もしも社長が死んでしまったら…」ですね。

このお仕事をしていると、多くの社長さんにお会いします。
目標を達成するためのビジョンが明確で、情熱的、エネルギッシュに行動されてる社長さん
とお話をさせていただくと、こちらも力が湧いてきます。

そんな社長さんですから、
ともすると後ろ向きな内容に見える「もしも社長(私)が死んでしまったら…」
について考え、実際に対策を取られている方は少ない印象です。

しかしながら、対策を取っていない場合、
せっかく社長が築いてきた会社、従業員、家族、資産、信用を崩壊させてしまう危険性がありますので、
お時間があるときに一度読んでいただければと思います。

ケースとしては、一般的な中小企業のお話です。
1、社長が会社の株式を1人で100%所有しています。
2、社長には長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんがいます。
3、社長は60歳ですが、まだまだ体力には自信もあり、自分の相続なんてまだまだ先だろうという考えもあり、何も対策はしていません。
  ただ、社内でも信頼が厚く、取締役として十分な働きを見せる長男Aさんを、いずれ後継者にしたいと内心思っています。

このケースで、ある日突然社長が亡くなってしまった場合、どうなるでしょう?
親族としての葬儀の手配やその後の相続手続、相続税のことももちろんあるでしょうが、
今回は、会社の経営権にフォーカスしてお話しします。

まずは、社長が亡くなっても会社の事業を止めるわけにはいきません。
取引先のためにも、従業員のためにも、家族のためにも、
今後の会社のかじ取りをする後継者(社長)を決定する必要があります。

今回のケースであれば、長男Aさんを社長にしたいところですが、
遺産相続の問題も絡み、そう簡単にはいきません。

会社の株式も社長の遺産なので、他の遺産を分けることと合わせて話し合うことになるのが、一般的だからです。
そして、この話がまとまらないと会社の経営権を誰が握るのか決まらないことになります。

相続が発生すると、会社の株式は相続人全員の共有となります。
(※3株ある場合、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんが1株ずつ取得するわけではなく、3株全部を共有することになります。)
遺産分割協議を行い、長男Aさんが1人で取得することに決まるまでは、
共有となった株式について権利行使するには、
会社法第106条に基づき、権利行使する1人を決定して、会社に対して通知をする必要があります。
そして、「権利行使する1人を決定」するには、判例により「持分の過半数」をもって決定することになります。

つまり、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんはそれぞれ3分の1ずつしか持分を持っていないので、
仮に「長男Aさん 対 次男Bさん&三男Cさん」の構図になってしまった場合、
次男Bさん&三男Cさんのいずれかを権利行使者として、
株式全部の議決権行使をされてしまう可能性が高いことになります。

社長の遺産の大部分を「株式」が占めることも多く、
株式を1人が取得するような場合、遺産分割協議で不満が出てしまうことが多いです。

感情的な対立も相まって、上記のように経営権を本来引き継ぐべきでない人が議決権行使をしてしまうと、
「取締役長男Aさんの解任決議」
「取締役次男Bさん、取締役三男Cさんの選任決議」や「代表取締役次男Bさんの選任決議」
これに対して「決議の無効を争う訴訟の提起」といったことが行われ、
いわゆる「お家騒動」という状態になります。

こうなると、会社の経営、従業員の生活、家族の関係、個人や会社の資産、信用を
崩壊させてしまう危険性があることはお分かりですよね。

過去の判例等もあり、争いが発生した後に取り得る策はありますが、
未然に防ぐことに比べてダメージは当然に大きくなってしまいます。

こうしたことにならないためにも、
遺言書を作成したり、資産バランスの組み換えをして現金を多く残したり、保険を活用したり、
家族信託、種類株式のしくみを活用したり、その他さまざまな方法で事前に対策をしておくことが大切です。

さらに詳しくお話をしたいところですが、
少し長くなってしまいましたので、今日はこの辺りにさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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働き方改革

先週のブログ記事で、関東に行ったお話をしましたが、
今回もその時に思ったことを書かせていただきます。

司法書士が住宅を売ったり買ったりする時の登記手続のお手伝いをさせていただく場合、
「住宅用家屋証明書」というものを代行取得することが良くあります。
「住宅用家屋証明書」というのは、
住宅を購入された人が登記を受ける際(一般的には「名義を入れる」と表現されることが多いです。)
にかかる税金(登録免許税)を減税するために必要となる書類です。

例えば、固定資産評価額が1000万円の中古建物を購入し、
住宅ローン2000万円を利用した場合(購入した物件に抵当権を設定することになります。)、
減税しなかった場合は28万円、減税を受けた場合は5万円の登録免許税となります。
(※今回の例では分かりやすいよう、敷地に関する税金を省略しています。)

その証明書を取得するために某区役所の担当課へ行ってきたのですが、
受付担当者の方と、あと1人2人くらいしかいません…。
聞いてみると、12時から13時の間は、職員が休憩に出ていて、
受付はできますが証明書発行には相当時間がかかり、
場合によっては13時以降でないと発行できません。とのこと。

確かに証明書待ちと思われる人が10人以上既に待っている様子…。

これと同じことを大阪でしたら、きっと大声で怒鳴る人が出てくるんだろうな…。と思いつつ、
静かに待つことにしました(私も大阪人ですが、怒鳴りません。笑)。

30分ほどすると証明書が発行されましたが、普段5分程度のものがずいぶんとかかった印象です。
しかしながら、待ちながら思ったことがありました。

日本のサービスは本当に便利で、丁寧で、早い。
けれども、日本人は家族との時間を犠牲にするほど休む間もなく忙しく働き、働き方改革が社会の大きな課題になっている。

人はサービスを受ける側でありながら、一方、サービスを提供する側でもある。
「便利で、丁寧で、早い=休む間もなく忙しい」現状から少しずつ変わろうとしているのかなと感じました。

でも、「不便で、雑で、遅い=時間と心に余裕をもって働く」では満足できません(笑)

機械化できる部分は機械化し、業務の属人化を回避するなど、効率化を図って、
弊所も目指すところの
「(顧客にとって)便利で、丁寧で、早い=(従業員にとって)時間と心に余裕をもって働く」
を達成するぞと、改めて思いました。

今回も最後までお付き合い有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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事務所固定電話回線不具合の復旧に関するお知らせ

2月26日付記事にてお知らせさせていただいておりました
弊所固定電話回線の不具合につきましては、
本日付にて復旧した旨、通信会社より報告がありました。

この間、お客様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

今後益々お客様にとって便利で身近な法的サービスをご提供できるよう、
誠心誠意励んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

共有持分買取業者について

先日、不動産の取引で関東に行ってきました。
取引自体はスムーズに完了しましたが、関東に行って感じたことがありました。

「共有持分買取業者の広告が増えたこと」です。
最近、関西でも見かけることはありましたが、関東ではその倍以上あったように思います。

では、共有持分買取業者とは何でしょうか?
例えば、親の相続をきっかけにその子であるAさん、Bさん、Cさんとで
それぞれ3分の1ずつ共有している親の自宅不動産について、
Aさんの持分3分の1の権利だけ買い取りますという不動産業者さんのことです。

今まではそういった業者さんは少なかったと思います。
なぜなら、このケースのAさんの権利だけでは、単独で不動産を売ったり、貸したりすることができないからです。
不動産を売ったり、貸したりできなければ、不動産業者さんとしても商売にならないですもんね。

それなのに最近はこれが増えてきています。
つまり、商売になっているんだと思います。

先ほどの例の自宅不動産に3000万円の価値があるとした場合、
Aさんの権利は3分の1ですから1000万と思いそうですが、
持分のみでは制限の多い権利ですので、その買取業者はそれよりかなり値引きをおこなって買い取ります。
その後、Bさん、Cさん、買取業者の共有状態としたうえで、
買取業者は利益を出すためにBさん、Cさんと交渉することが想定されます。

そして、ここからが法律の話になるんですが、それに一役買っていると思われるのが以下の民法の規定です。

第256条(共有物の分割請求)
  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
  ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
  ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第258条(裁判による共有物の分割)
  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、
  又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
  裁判所は、その競売を命ずることができる。

つまり、買取業者がBさんとCさんに対して、その持分を買取るなど提案交渉した結果、
話がまとまらない場合は、裁判所に分割方法を決定してもらうことができる。ということです。
さらに、分割方法としては、民法に定められている方法(現物分割、競売)以外にも、
価格賠償(一部または全部)も認めています。

「現物分割」とは実際に家を3等分する方法です。
家を3等分にするのができないように、実際上は難しいケースが多いかと思います。
「競売」は家を売って、その代金を3等分する方法です。
「価格賠償(一部)」は現物分割をした際の過不足を、多めに取得した人が少なめに取得した人に対して金銭で補填する方法です。
「価格賠償(全部)」は特定の誰かに家を取得させて、取得した人が権利がなくなる人に対して、
金銭で補填する方法です。

不動産業者さんによっては、BさんやCさんに対して、上記の裁判による方法をちらつかせて、
BさんCさんの権利も安く買い取る交渉をしているのではないかなと思われます。

AさんBさんCさんの全員がきちんと話し合うことができていれば、それぞれ1000万円手にしていたかもしれません。
また、第三者の買取業者と交渉したり、裁判をすることは、BさんCさんの望むところなんでしょうか。

もちろん、何が良い悪いかについては、人それぞれの価値観だとは思いますが、
人間関係、家族関係が疎遠になっている時代だからこそ成立するビジネスなのかなと感じさせられました。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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動産譲渡登記に関する証明書について

先週の内容に続いて、今回は動産譲渡登記に関する証明書についてのお話です。
前回の債権譲渡登記の証明書と似た部分が多いので、比較しながらご説明したいと思います。

まずは証明書の種類ですが、債権譲渡登記と同じく、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

今回も法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについては、基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・動産譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの動産を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、動産譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、動産譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  動産譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の動産
  について動産譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の動産譲渡登記所1か所(ちなみに債権譲渡登記所と同じ所在地です。)と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
こちらも基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別動産1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別動産すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※債権譲渡登記の場合と異なり、証明事項の一部記載省略がされることはありません。

こちらも個人的な見解ですが、動産譲渡登記に関しては、
債権譲渡登記における第三債務者のような誰かに対して法的効果を主張(対抗要件の具備)するために、
個別に登記事項証明書を送付する必要がないので、
特に依頼者様からの指定がなければ、依頼者様の費用負担を軽くできる
「1-2、登記事項証明書(一括)」を取得することが多い印象です。

2週続けて債権譲渡登記と動産譲渡登記の証明書について、お話をさせていただきました。
他にも書きたいことはたくさんありますが、今日はこのくらいにさせていただきます。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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債権譲渡登記に関する証明書について

今日は金融機関の皆さまから良くお問い合わせをいただく、債権譲渡登記に関する証明書についてお話をさせていただきます。

まずは証明書の種類ですが、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

さっそく似たような名前でややこしいですね。
法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

債権譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
債権譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについて、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・債権譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの債権を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、債権譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、債権譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  債権譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の債権について
  債権譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・第三債務者(譲り受けた債権の債務者、売掛債権の場合の売掛先など)に対して、
  金融機関などの譲受人が譲受債権の支払いを直接求めたいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の債権譲渡登記所1か所と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別債権1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別債権すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※証明事項の一部の記載が省略されます。

こちらも個人的な見解ですが、債権譲渡登記に関しては、
後日の第三債務者への支払い請求(債務者対抗要件の具備)のことも想定し、
「1-1、登記事項証明書(個別)」を取得することが多い印象です。

他にも債権譲渡登記や動産譲渡登記について、ご質問いただくことが多くありますが、
それはまた日を改めてお話させていただこうかと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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事務所固定電話回線の不具合に関するお知らせ

昨日より弊所固定電話回線の不具合が発生しており、
お電話いただいたにもかかわらず受話できず、また着信番号が非通知となってしまうため
折り返しのお電話ができない事象が数件発生しております。

せっかくご連絡いただいたにもかかわらず、電話に出ることができず
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

通信会社に確認しましたところ、改修にはしばらく期間を要するとのことで、
お客様には大変ご不便をおかけし、誠に恐れ入りますが、
当面、以下の弊所代表の携帯電話番号までお電話いただけましたら幸いです。

携帯電話番号
080-7599-2180

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

久しぶりの再会

先日、とても嬉しいことがありました。
学生時代にラーメン店で一緒にアルバイトをしていた中国の友人が事務所まで来てくれたんです。

私と彼は1年程度しか一緒に働いていなかったんですが、
すごく真面目に仕事に取り組む姿勢が印象的で、とても大好きな仲間でした。

ある日、スマートフォンでLINEのアプリを開くと、友だちとして彼の名前が出てきました。
10年以上も昔に登録していた電話番号を元にアプリが表示をしてくれたのか、
不思議には思いつつ、とても嬉しくて連絡をしてみました。
すると、彼は現在も日本に住んでいるので、一度私の事務所まで来てくれるとのこと。

事務所に来てくれた日、
彼は今某有名企業の管理職として働いていること、子どもが生まれたこと、その当時の私に対する印象など、
色々な話を聞かせてくれました。
その昔に知り合った仲間と再会し、今も元気に活躍している姿を見ると、本当に嬉しかったです。

これからも、私に関わってくださる多くの人とのご縁を大切に、
微力ながらもその人の人生にプラスの影響を与えられる生き方をしていきたいですね。

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司法書士 山内勇輝

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土地の相続登記義務化の方向で法改正へ

2月8日付日本経済新聞に「土地の相続登記を義務化 所有者不明問題で法改正へ」の記事が掲載されました。

以下引用。
「法務省は8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。
相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。
2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。…」

(2月8日付日本経済新聞 記事)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO4105341008022019MM0000/

詳細は上記ページをご覧いただくとして、
司法書士の立場からすると、「やっと改正の動きが出てきてくれた。」といった印象です。

今まで相続登記が任意だったために、日本全国で約410ヘクタールもの土地が所有者不明になっていて、
犯罪被害や犯罪利用がされてしまったり、震災復興などの公共事業が遅れたりなど
経済損失額も累計約6兆円に上っていました。
ちなみに、約410ヘクタールの土地というのは日本全国の土地の約2割にあたり、九州の面積を上回る面積です。

今回の改正で、利活用できない国土がこれ以上増えることを防止することは期待できそうです。
しかしながら、現時点で発生してしまっている所有者不明土地については、別途手当てが必要になりそうです。

このブログを読まれている皆さんは、きちんと相続登記をされていますか?
この記事を話題にして、普段はなかなか話しにくい相続の話をしてみても良いかも知れませんね。

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住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!

新年度になりました!

弊所のブログをご覧になられている方はどんな方が多いんでしょうか?
会社にお勤めの方は、社内に新入社員が入ってきて、社内の雰囲気が新鮮に変わっていたりしてるかもしれませんね。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の学校の手続などで大慌てされてるかもしれません。
また、新年度ということで、新たなビジネスの計画を実行される時期かもしれませんね。

私自身も1月に弊所を立ち上げ3ケ月が立ちましたが、
運が良いというのか、良縁に恵まれ、おかげさまで何とか事務所を経営させていただいております。
新年度を迎えて、これからもお客様、弊所に関わってくださる多くの方々に喜んでいただけるサービスを
さらに開発・提供していく予定にしておりますので、応援していただけますと幸いです。

さて、今日はこれだけを覚えていただくだけで大丈夫というお話です。

「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消!」です。

今回のお話は、完全に一般の方向けの記事になりますので、かなりかみ砕いて書かせていただきます。

20代、30代でマイホームを購入して、住宅ローンを借りられて、
50代、60代で住宅ローンを完済される方が多いと思われます。

住宅ローンを借りると、購入した自宅の土地と建物(マンションの場合は、お部屋の部分と敷地の権利)に対して、
「抵当権」というものを、金融機関のために設定する契約を結ぶことになります。
そして、その契約に基づいて、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記
(不動産登記記録という公文書に登録をすること。)をすることになります。

「抵当権」というのは何なのか?という方のために、簡単にご説明させていただくと、
「ローンの返済ができなくなったときは、自宅を強制的に売って、お金に換えて、このお金で返済してもらいますよ。」
という権利のことを「抵当権」と言います。

ですので、ローンの返済が終われば、抵当権は消えて無くなります。

しかしながら、抵当権が消えて無くなった場合でも、
先ほどご説明しました、自宅に「抵当権が設定されてますよ。」という登記は残ったままです。
ですので、「抵当権抹消登記」というものをしないといけません。

多くの場合は、その金融機関から
「抵当権抹消登記の手続はご自身でされますか?それとも金融機関から司法書士を紹介しましょうか?」
とお知らせが入ることと思います。

司法書士に依頼をすると、司法書士への報酬がかかるので、
一旦は自身でやってみようとされる方もいらっしゃるようなんですが、
そのうちの何割かの方は、「やはり難しいので…」、「やはり面倒だったので…」
ということで司法書士に依頼される方が多い印象です。

ちなみに抵当権の抹消にかかる費用というのは、どれくらいなんですか?
というお問い合わせをいただくことが多いので、詳しくご説明させていただきます。
費用の内訳としては、以下のようなものがあります。
1、司法書士の報酬部分
2、土地建物の権利関係の現状調査の実費
3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)
4、登記手続が完了した後の証明書費用
5、交通費

2~5の部分については、自身で手続されてもかかる部分なので、
司法書士に依頼しても大きく変わることはありません。
「3、登記手続を行う際にかかる税金(登録免許税)」については、ご質問をよくいただくので、
詳しくご説明させていただきますね。
抵当権抹消の登記手続の際にかかる登録免許税は、以下のとおりです。
(土地の個数(筆数)+建物の個数(部屋数や棟数))×1,000円

土地や建物の数については、カウント方法が分かりにくいと思いますが、
土地については、1つの地番で1個、
建物については、1つの家屋番号で1個とカウントします。

一般的な戸建てやマンションの場合の場合、
土地が1個、建物が1個で、2,000円となることが多いです。
もちろん一般的なケースではない物件もありますので、詳しくは司法書士や法務局にご相談ください。

そして、皆さんが気になっている「1、司法書士の報酬部分」ですが、
こちらは、司法書士事務所によって様々です。
インターネットで検索をすると、色んな金額が書かれていて、
だんだん分からなくなってきた。という方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、これが絶対的な相場というわけではありませんが、
この点について情報提供しないのも不親切だと思いますので、参考程度に書かせていただくと、
「報酬部分 2万円~3万円」という事務所が多い印象です。

ただ、抵当権抹消の登記の際に、「合わせてしないといけない登記手続」があって、もう少し費用が高くなったり、
先ほどの土地や建物の数が非常に多い物件だったりして、もう少し費用が高くなったりすることは、
どちらの事務所でもあることです。

ですので、最終的な費用については、それぞれの事務所へご相談いただければと思います。

ちなみに、先ほどの「合わせてしないといけない登記手続」で良くあるのが、
「住所変更登記」と「相続登記」です。
こちらについては、詳しくは、また別の記事でご説明させていただきますね。

これらを踏まえて、「ご自身で抵当権抹消登記」をするか、「司法書士に依頼」をするか、
決めていただくことが多いと思いますが、
実は「司法書士に依頼」すると「手続をおまかせできて楽だ。」のほかに、良い点がもう一つあります。

これは個別の事務所によって異なるかとは思いますが、
司法書士に依頼することで、滅多に会わない司法書士に相談する機会が発生します。
ですので、この機会に「成年後見」や「相続」や「遺言」など、普段ぼんやりと気になっていたことを、
相談していただいたら良いかと思います。

もちろん、「抵当権の抹消の費用にそれは含まれていないから、その相談はお受けできません。」とか、
「原則、電話と郵送でのやり取りなので、面談相談はお受けできません。」というような
事務所もあるかと思いますので、その点はご了承ください。

「弊所ではどうなんですか?」とご質問をいただきそうなので、一応記載だけさせていただきます。
弊所では抵当権の抹消登記手続を、上記の一般的なケースにおいて、
報酬「12,500円」、その他2~5の実費税金部分を含めても「2万円弱」でお受けしております。
また、一度弊所にご相談いただいた方については、依頼内容以外の面談相談も無料とさせていただいております。

さて、本題に戻りますが、司法書士に依頼せずに、ご自身でやりたいという方もいらっしゃるかと思います。
その場合、一つだけ注意点があります。

ご自身でされる場合、途中で断念されないようにしてください。

途中で断念されて何年か経ってしまったために、抵当権抹消のために必要な書類を紛失されて、
書類の再発行手数料が余分にかかったり、余計に手間がかかってしまうケースを良くお見掛けするからです。

そうならないように、次回、ご自身で抵当権を抹消するのに最低限必要となる情報を
お知らせさせていただこうかと思います。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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会社と相続~もしも社長が死んでしまったら…

いよいよ春がやってきました!
「春眠暁を覚えず」とは言うのは本当で、ついつい二度寝をしてしまいそうになりますよね。
私の場合は、前日の夜に眠たくなる花粉症の薬を服用しているから余計かも知れません。

この季節は毎年のように花粉症になってしまうので、
今年こそと耳鼻科に行ってレーザー治療を受けようと思ったのですが、
シーズン入ってからだと症状を悪化させる恐れがあるので、できないそうです…。

というわけで、今年も「春眠暁を覚えず」ながら、頑張っていこうと思います(笑)

今日のお題は「もしも社長が死んでしまったら…」ですね。

このお仕事をしていると、多くの社長さんにお会いします。
目標を達成するためのビジョンが明確で、情熱的、エネルギッシュに行動されてる社長さん
とお話をさせていただくと、こちらも力が湧いてきます。

そんな社長さんですから、
ともすると後ろ向きな内容に見える「もしも社長(私)が死んでしまったら…」
について考え、実際に対策を取られている方は少ない印象です。

しかしながら、対策を取っていない場合、
せっかく社長が築いてきた会社、従業員、家族、資産、信用を崩壊させてしまう危険性がありますので、
お時間があるときに一度読んでいただければと思います。

ケースとしては、一般的な中小企業のお話です。
1、社長が会社の株式を1人で100%所有しています。
2、社長には長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんがいます。
3、社長は60歳ですが、まだまだ体力には自信もあり、自分の相続なんてまだまだ先だろうという考えもあり、何も対策はしていません。
  ただ、社内でも信頼が厚く、取締役として十分な働きを見せる長男Aさんを、いずれ後継者にしたいと内心思っています。

このケースで、ある日突然社長が亡くなってしまった場合、どうなるでしょう?
親族としての葬儀の手配やその後の相続手続、相続税のことももちろんあるでしょうが、
今回は、会社の経営権にフォーカスしてお話しします。

まずは、社長が亡くなっても会社の事業を止めるわけにはいきません。
取引先のためにも、従業員のためにも、家族のためにも、
今後の会社のかじ取りをする後継者(社長)を決定する必要があります。

今回のケースであれば、長男Aさんを社長にしたいところですが、
遺産相続の問題も絡み、そう簡単にはいきません。

会社の株式も社長の遺産なので、他の遺産を分けることと合わせて話し合うことになるのが、一般的だからです。
そして、この話がまとまらないと会社の経営権を誰が握るのか決まらないことになります。

相続が発生すると、会社の株式は相続人全員の共有となります。
(※3株ある場合、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんが1株ずつ取得するわけではなく、3株全部を共有することになります。)
遺産分割協議を行い、長男Aさんが1人で取得することに決まるまでは、
共有となった株式について権利行使するには、
会社法第106条に基づき、権利行使する1人を決定して、会社に対して通知をする必要があります。
そして、「権利行使する1人を決定」するには、判例により「持分の過半数」をもって決定することになります。

つまり、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんはそれぞれ3分の1ずつしか持分を持っていないので、
仮に「長男Aさん 対 次男Bさん&三男Cさん」の構図になってしまった場合、
次男Bさん&三男Cさんのいずれかを権利行使者として、
株式全部の議決権行使をされてしまう可能性が高いことになります。

社長の遺産の大部分を「株式」が占めることも多く、
株式を1人が取得するような場合、遺産分割協議で不満が出てしまうことが多いです。

感情的な対立も相まって、上記のように経営権を本来引き継ぐべきでない人が議決権行使をしてしまうと、
「取締役長男Aさんの解任決議」
「取締役次男Bさん、取締役三男Cさんの選任決議」や「代表取締役次男Bさんの選任決議」
これに対して「決議の無効を争う訴訟の提起」といったことが行われ、
いわゆる「お家騒動」という状態になります。

こうなると、会社の経営、従業員の生活、家族の関係、個人や会社の資産、信用を
崩壊させてしまう危険性があることはお分かりですよね。

過去の判例等もあり、争いが発生した後に取り得る策はありますが、
未然に防ぐことに比べてダメージは当然に大きくなってしまいます。

こうしたことにならないためにも、
遺言書を作成したり、資産バランスの組み換えをして現金を多く残したり、保険を活用したり、
家族信託、種類株式のしくみを活用したり、その他さまざまな方法で事前に対策をしておくことが大切です。

さらに詳しくお話をしたいところですが、
少し長くなってしまいましたので、今日はこの辺りにさせていただきます。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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働き方改革

先週のブログ記事で、関東に行ったお話をしましたが、
今回もその時に思ったことを書かせていただきます。

司法書士が住宅を売ったり買ったりする時の登記手続のお手伝いをさせていただく場合、
「住宅用家屋証明書」というものを代行取得することが良くあります。
「住宅用家屋証明書」というのは、
住宅を購入された人が登記を受ける際(一般的には「名義を入れる」と表現されることが多いです。)
にかかる税金(登録免許税)を減税するために必要となる書類です。

例えば、固定資産評価額が1000万円の中古建物を購入し、
住宅ローン2000万円を利用した場合(購入した物件に抵当権を設定することになります。)、
減税しなかった場合は28万円、減税を受けた場合は5万円の登録免許税となります。
(※今回の例では分かりやすいよう、敷地に関する税金を省略しています。)

その証明書を取得するために某区役所の担当課へ行ってきたのですが、
受付担当者の方と、あと1人2人くらいしかいません…。
聞いてみると、12時から13時の間は、職員が休憩に出ていて、
受付はできますが証明書発行には相当時間がかかり、
場合によっては13時以降でないと発行できません。とのこと。

確かに証明書待ちと思われる人が10人以上既に待っている様子…。

これと同じことを大阪でしたら、きっと大声で怒鳴る人が出てくるんだろうな…。と思いつつ、
静かに待つことにしました(私も大阪人ですが、怒鳴りません。笑)。

30分ほどすると証明書が発行されましたが、普段5分程度のものがずいぶんとかかった印象です。
しかしながら、待ちながら思ったことがありました。

日本のサービスは本当に便利で、丁寧で、早い。
けれども、日本人は家族との時間を犠牲にするほど休む間もなく忙しく働き、働き方改革が社会の大きな課題になっている。

人はサービスを受ける側でありながら、一方、サービスを提供する側でもある。
「便利で、丁寧で、早い=休む間もなく忙しい」現状から少しずつ変わろうとしているのかなと感じました。

でも、「不便で、雑で、遅い=時間と心に余裕をもって働く」では満足できません(笑)

機械化できる部分は機械化し、業務の属人化を回避するなど、効率化を図って、
弊所も目指すところの
「(顧客にとって)便利で、丁寧で、早い=(従業員にとって)時間と心に余裕をもって働く」
を達成するぞと、改めて思いました。

今回も最後までお付き合い有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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事務所固定電話回線不具合の復旧に関するお知らせ

2月26日付記事にてお知らせさせていただいておりました
弊所固定電話回線の不具合につきましては、
本日付にて復旧した旨、通信会社より報告がありました。

この間、お客様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

今後益々お客様にとって便利で身近な法的サービスをご提供できるよう、
誠心誠意励んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

共有持分買取業者について

先日、不動産の取引で関東に行ってきました。
取引自体はスムーズに完了しましたが、関東に行って感じたことがありました。

「共有持分買取業者の広告が増えたこと」です。
最近、関西でも見かけることはありましたが、関東ではその倍以上あったように思います。

では、共有持分買取業者とは何でしょうか?
例えば、親の相続をきっかけにその子であるAさん、Bさん、Cさんとで
それぞれ3分の1ずつ共有している親の自宅不動産について、
Aさんの持分3分の1の権利だけ買い取りますという不動産業者さんのことです。

今まではそういった業者さんは少なかったと思います。
なぜなら、このケースのAさんの権利だけでは、単独で不動産を売ったり、貸したりすることができないからです。
不動産を売ったり、貸したりできなければ、不動産業者さんとしても商売にならないですもんね。

それなのに最近はこれが増えてきています。
つまり、商売になっているんだと思います。

先ほどの例の自宅不動産に3000万円の価値があるとした場合、
Aさんの権利は3分の1ですから1000万と思いそうですが、
持分のみでは制限の多い権利ですので、その買取業者はそれよりかなり値引きをおこなって買い取ります。
その後、Bさん、Cさん、買取業者の共有状態としたうえで、
買取業者は利益を出すためにBさん、Cさんと交渉することが想定されます。

そして、ここからが法律の話になるんですが、それに一役買っていると思われるのが以下の民法の規定です。

第256条(共有物の分割請求)
  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
  ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
  ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

第258条(裁判による共有物の分割)
  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、
  又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
  裁判所は、その競売を命ずることができる。

つまり、買取業者がBさんとCさんに対して、その持分を買取るなど提案交渉した結果、
話がまとまらない場合は、裁判所に分割方法を決定してもらうことができる。ということです。
さらに、分割方法としては、民法に定められている方法(現物分割、競売)以外にも、
価格賠償(一部または全部)も認めています。

「現物分割」とは実際に家を3等分する方法です。
家を3等分にするのができないように、実際上は難しいケースが多いかと思います。
「競売」は家を売って、その代金を3等分する方法です。
「価格賠償(一部)」は現物分割をした際の過不足を、多めに取得した人が少なめに取得した人に対して金銭で補填する方法です。
「価格賠償(全部)」は特定の誰かに家を取得させて、取得した人が権利がなくなる人に対して、
金銭で補填する方法です。

不動産業者さんによっては、BさんやCさんに対して、上記の裁判による方法をちらつかせて、
BさんCさんの権利も安く買い取る交渉をしているのではないかなと思われます。

AさんBさんCさんの全員がきちんと話し合うことができていれば、それぞれ1000万円手にしていたかもしれません。
また、第三者の買取業者と交渉したり、裁判をすることは、BさんCさんの望むところなんでしょうか。

もちろん、何が良い悪いかについては、人それぞれの価値観だとは思いますが、
人間関係、家族関係が疎遠になっている時代だからこそ成立するビジネスなのかなと感じさせられました。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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動産譲渡登記に関する証明書について

先週の内容に続いて、今回は動産譲渡登記に関する証明書についてのお話です。
前回の債権譲渡登記の証明書と似た部分が多いので、比較しながらご説明したいと思います。

まずは証明書の種類ですが、債権譲渡登記と同じく、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

今回も法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
2019.3.9-動産譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについては、基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・動産譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの動産を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、動産譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、動産譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  動産譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の動産
  について動産譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の動産譲渡登記所1か所(ちなみに債権譲渡登記所と同じ所在地です。)と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
こちらも基本的に債権譲渡登記のものと同じ考え方になります。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別動産1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別動産すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※債権譲渡登記の場合と異なり、証明事項の一部記載省略がされることはありません。

こちらも個人的な見解ですが、動産譲渡登記に関しては、
債権譲渡登記における第三債務者のような誰かに対して法的効果を主張(対抗要件の具備)するために、
個別に登記事項証明書を送付する必要がないので、
特に依頼者様からの指定がなければ、依頼者様の費用負担を軽くできる
「1-2、登記事項証明書(一括)」を取得することが多い印象です。

2週続けて債権譲渡登記と動産譲渡登記の証明書について、お話をさせていただきました。
他にも書きたいことはたくさんありますが、今日はこのくらいにさせていただきます。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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債権譲渡登記に関する証明書について

今日は金融機関の皆さまから良くお問い合わせをいただく、債権譲渡登記に関する証明書についてお話をさせていただきます。

まずは証明書の種類ですが、次の3種類があります。
1、登記事項証明書
2、登記事項概要証明書
3、概要記録事項証明書

さっそく似たような名前でややこしいですね。
法務省民事局作成の分かりやすい比較表と証明書の記載例がありますので、それを参考に掲載します。
※比較表に「登録」事項証明書と誤字がありますが、正しくは「登記」事項証明書です。
 名前がややこしいので、良く間違われます。

債権譲渡登記の証明書の種類と交付手数料ー法務省資料
債権譲渡登記の証明書の記載例ー法務省資料

証明書の違いについて、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
「1、登記事項証明書」
 ・債権譲渡登記に関する全部の記載がされた証明書です。
「2、登記事項概要証明書」
 ・1の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (特にどの債権を譲渡したかに関する事項が省略されています。)
「3、概要記録事項証明書」
 ・2の記載事項の一部が省略された証明書です。
  (誰が、誰に、いつ、債権譲渡登記をしたかが分かります。)
  また、登記情報提供サービスにより、インターネットを使用して手軽に確認することが可能です。

具体的な活用シーンとしては、以下が一般的かと思います。
「3、概要記録事項証明書」
 ・借入れを希望される法人様が、債権譲渡登記をしているかどうかを調査したいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。
「1、登記事項証明書」
 ・「3、概要記録事項証明書」を確認したところ、借入れを希望される法人様が、
  債権譲渡登記をしている記載があったため、今回担保提供を受けたい個別の債権について
  債権譲渡登記を行っているのかを確認したいとき。
 ・第三債務者(譲り受けた債権の債務者、売掛債権の場合の売掛先など)に対して、
  金融機関などの譲受人が譲受債権の支払いを直接求めたいとき。
 ・登記手続完了後の確認資料として保管したいとき。

ちなみに、「2、登記事項概要証明書」については、重要な記載事項が省略されており、
請求先も東京の債権譲渡登記所1か所と不便な関係で、
個人的には敢えてこの証明書を取得する場面は多くない印象です。

また、「1、登記事項証明書」については、証明書の作成様式によって、さらに2つに分類されます。
「1-1、登記事項証明書(個別)」
 ・譲渡対象の個別債権1個ごとに証明書を作成する様式
  ※ちなみに、証明書には(個別)の文言は記載されません。
「1-2、登記事項証明書(一括)」
 ・譲渡対象の個別債権すべてを1通の証明書にまとめて作成する様式
  ※証明書に(一括)の文言が記載されます。
  ※証明事項の一部の記載が省略されます。

こちらも個人的な見解ですが、債権譲渡登記に関しては、
後日の第三債務者への支払い請求(債務者対抗要件の具備)のことも想定し、
「1-1、登記事項証明書(個別)」を取得することが多い印象です。

他にも債権譲渡登記や動産譲渡登記について、ご質問いただくことが多くありますが、
それはまた日を改めてお話させていただこうかと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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司法書士 山内勇輝

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事務所固定電話回線の不具合に関するお知らせ

昨日より弊所固定電話回線の不具合が発生しており、
お電話いただいたにもかかわらず受話できず、また着信番号が非通知となってしまうため
折り返しのお電話ができない事象が数件発生しております。

せっかくご連絡いただいたにもかかわらず、電話に出ることができず
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

通信会社に確認しましたところ、改修にはしばらく期間を要するとのことで、
お客様には大変ご不便をおかけし、誠に恐れ入りますが、
当面、以下の弊所代表の携帯電話番号までお電話いただけましたら幸いです。

携帯電話番号
080-7599-2180

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

久しぶりの再会

先日、とても嬉しいことがありました。
学生時代にラーメン店で一緒にアルバイトをしていた中国の友人が事務所まで来てくれたんです。

私と彼は1年程度しか一緒に働いていなかったんですが、
すごく真面目に仕事に取り組む姿勢が印象的で、とても大好きな仲間でした。

ある日、スマートフォンでLINEのアプリを開くと、友だちとして彼の名前が出てきました。
10年以上も昔に登録していた電話番号を元にアプリが表示をしてくれたのか、
不思議には思いつつ、とても嬉しくて連絡をしてみました。
すると、彼は現在も日本に住んでいるので、一度私の事務所まで来てくれるとのこと。

事務所に来てくれた日、
彼は今某有名企業の管理職として働いていること、子どもが生まれたこと、その当時の私に対する印象など、
色々な話を聞かせてくれました。
その昔に知り合った仲間と再会し、今も元気に活躍している姿を見ると、本当に嬉しかったです。

これからも、私に関わってくださる多くの人とのご縁を大切に、
微力ながらもその人の人生にプラスの影響を与えられる生き方をしていきたいですね。

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司法書士 山内勇輝

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土地の相続登記義務化の方向で法改正へ

2月8日付日本経済新聞に「土地の相続登記を義務化 所有者不明問題で法改正へ」の記事が掲載されました。

以下引用。
「法務省は8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。
相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。
2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。…」

(2月8日付日本経済新聞 記事)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO4105341008022019MM0000/

詳細は上記ページをご覧いただくとして、
司法書士の立場からすると、「やっと改正の動きが出てきてくれた。」といった印象です。

今まで相続登記が任意だったために、日本全国で約410ヘクタールもの土地が所有者不明になっていて、
犯罪被害や犯罪利用がされてしまったり、震災復興などの公共事業が遅れたりなど
経済損失額も累計約6兆円に上っていました。
ちなみに、約410ヘクタールの土地というのは日本全国の土地の約2割にあたり、九州の面積を上回る面積です。

今回の改正で、利活用できない国土がこれ以上増えることを防止することは期待できそうです。
しかしながら、現時点で発生してしまっている所有者不明土地については、別途手当てが必要になりそうです。

このブログを読まれている皆さんは、きちんと相続登記をされていますか?
この記事を話題にして、普段はなかなか話しにくい相続の話をしてみても良いかも知れませんね。

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