今年も【みなし解散】にご注意ください!
おはようございます!
毎年この時期にご案内していることにはなりますが
非常にお問い合わせの多い内容ですので
今年も改めてご案内させていただきます。
【例年「みなし解散」が実施されています。】
一定期間登記手続を行っていない
会社や法人を対象として
法務局が
その会社や法人が
「解散したものとみなして」
強制的にその旨の登記をしてしまうという処理
いわゆる「みなし解散」という処理を
平成26年度以降、毎年実施しています。
対象となる会社や法人には
例年10月中頃に
以下のような通知書面が送付されており
期限までに対応をしなければ
「みなし解散」処理がされることになります。
【通知書面サンプル】
【参考】法務省ウェブサイト
【対象となる休眠会社等とは?】
一定期間登記手続を行っていない休眠状態の会社や法人のことを
「休眠会社等」といいますが、
具体的には以下のような会社等のことをいいます。
・「最後の登記から12年を経過している株式会社」
・「最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人」
そのため、
役員が社長1人だけの会社や
家族経営の会社、
事実上、事業を休止している会社など、
「昔からずっと役員が変わっていない」会社であったとしても、
法律上は
役員の任期が満了する都度、
役員再任の登記手続をする必要があるため、
最初の就任時には登記手続をしたけれども、
その後、一定期間、
再任の登記手続をせずに放置している場合には、
この「休眠会社等」に該当してしまうことがあります。
ちなみに、
一定期間、登記手続をする必要が発生しない可能性もある
有限会社や合同会社、合名会社、合資会社などは対象とされていません。
もし、
あなたの会社が「株式会社」であって、
最後に登記手続をしたのが12年以上前であれば、
今年、「みなし解散」の対象となっているか
あるいは
すでに「みなし解散」されている可能性が高いです。
ちなみに、
すでに「みなし解散」されている場合、
下のみほんのように
「解散」という記載がされているのはもちろん、
法務局で取得できる履歴事項全部証明書に記載されている
取締役や代表取締役の名前の箇所には下線が引かれています。
念のため
ご自身の会社がこれに該当していないか
ぜひとも
会社の「履歴事項全部証明書」を取り寄せて
ご確認ください。
【通知が届かないまま「みなし解散」となるケースがある。】
先ほど
対象となる会社や法人には
例年10月中頃に
通知書面が送付されているとお話をしました。
そのため
“うちの会社には通知書面が届いていないから大丈夫!”
と思われた方もいるかもしれません。
しかしながら
そうとも限りませんので、注意が必要です。
この通知書面が届かないまま
「みなし解散」がされてしまうことがあるのです。
お問い合わせをいただくお客さまからお話をお伺いすると
一定の割合で、この通知書面が届かない次のようなケースに当てはまっています。
「社名(商号・名称)を変更しているが、その登記をしていない。」
「本店(主たる事務所)を移転しているが、その登記をしていない。」
つまり、
登記上の社名や本店所在地と
現在の社名や本店所在地とが異なっている場合
この通知書面が届かないことがあるのです。
通知書面が届かなかったとしても
「みなし解散」の対象から外れることはありませんので
期限までに対応できなければ
「解散したものとみなされて」
強制的にその旨の登記がされてしまうことになります。
「ある日突然、自身の会社が解散していた。」
なんてことにならないように
十分に注意が必要です。
【どのくらいの会社等が「みなし解散」してしまっているのか?】
平成26年度以降、毎年、
この「みなし解散」の処理がなされていますが
この「みなし解散」の対象となってしまった会社等の数
は以下のように推移しています。
平成26年は、株式会社…78,979社、その他…478社
平成27年は、株式会社…15,982社、その他…645社
平成28年は、株式会社…16,223社、その他…734社
平成29年は、株式会社…18,146社、その他…992社
平成30年は、株式会社…24,720社、その他…1,208社
令和 元年は、株式会社…32,711社、その他…1,366社
令和 2年は、株式会社…31,516社、その他…1,487社
(法務省開示資料より)
過去12年分をまとめて実施した平成26年を除いて
平成27年~令和元年までは、毎年増加していることがわかります。
令和2年にようやく株式会社は減少に転じましたが、
いまだに高水準で推移しており、その他法人については今年も増加しています。
平成18年に施行された会社法により、
役員の任期を最大10年にできるようになったために
「前回の登記をしてから10年後に登記をしないといけない」ということを
「うっかり忘れてしまった。」という会社が
増えているのではないかと考えられます。
【みなし解散を回避するには、2カ月以内の届出が必要です!】
この「みなし解散」を回避するためには、
法務大臣によるみなし解散に関する公告がされた日から
「2カ月以内に」
「まだ事業を廃止していない旨の届出」を法務局に対してするか
「これまでしていなかった登記手続」を法務局で行うかしなければ、
対象となった会社等は、
期限の翌日付で解散したものとみなされ、
法務局が職権で解散登記をすることになります。
つまり、
会社の履歴事項全部証明書にその記載がされてしまい、
誰でもその記載を確認できてしまうということです。
【みなし解散されてから3年経過すると事業継続ができなくなります。】
上の図は
みなし解散がなされるまでと
解散してしまった後の手続の流れについての図です。
みなし解散がされてしまうだけでも
会社の信用に影響が出る恐れがありますが、
上の図のとおり
みなし解散がされた後
さらに3年経過してしまうと
解散状態から復活することができず
会社を清算(廃業して会社をたたむこと)することしかできなくなります。
つまり
事業継続ができなくなるということです。
みなし解散自体を回避できれば良いのですが
仮にうっかりみなし解散してしまったとしても
せめて事業継続ができるように
必ず3年以内に
対応するようにしてください。
【詳細については過去の記事もご覧ください。】
これまでにお話をしました「みなし解散」については
過去に執筆した以下の記事も参考になりますので
ぜひご覧ください。
2019年11月2日付
「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」
2019年11月16日付
「2019年12月、あなたの会社がみなし解散されないようご注意ください!」
2020年1月18日付
「みなし解散されてしまった会社を復活させたいときの『会社継続手続』について」
2020年11月7日付
「【2020年12月15日が期限!】ご自身の会社がみなし解散されないようにご注意ください!」
【最後に】
最後に、もう一度お伝えさせていただきます。
みなし解散を回避するには、
日頃からきちんと登記手続を行うか、2カ月以内の届出が必要です!
あらためて
ご自身の会社の履歴事項全部証明書を法務局で取得して
最後に登記をしたのがいつだったのか
確認してみてください。
そして、
登記手続をしていなかった場合は
速やかに必要な登記手続を行ってください。
もし、
分からないことがあれば、
ぜひ司法書士にご相談いただければと思います。
「気がついたら、会社がみなし解散されていました…。」
残念ながら、毎年そのようなご相談をいただきます。
そのようになった場合は、もちろんしっかりサポートさせていただきますが、
そのようにならないのが1番だと思いますので、
どうかご注意ください。
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。
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こんにちは!
今回はこの記事をご覧いただいている皆様へ大切なお知らせです!
弊所では、これまで多くのお客様より
不動産、銀行預金、証券会社の株や自動車など様々な財産を相続したときの相続手続、
故人の負債を相続したくない場合の相続放棄、
残された人が相続手続でトラブルに巻き込まれないようにしたいときの遺言書の作成、
自身が認知症になってしまった場合に備えての後見や家族信託の手続など
さまざまな相続や生前対策のご依頼をいただき
そのお手伝いをしてまいりました。
そのなかで
「私が認知症になってしまったら、受けたい介護の希望を伝えられないのでは?」
「私が延命治療を望まない場合、どうしておけば良いのか?」
「私の死後、パソコンの中あるデータを家族には見られたくない。」
「私の死後、ペットはどうしたら良いのか?」
「私の葬儀やお墓のことで家族に負担をかけたくないけど、どうしておくのが良いか?」
「故人には本当に負債がなかったのだろうか?」
「相続した後になって故人の連帯保証が判明して、借金を背負わされたりしないか?」
「故人の年金の手続はどうしたら良いのか?」
「故人のクレジットカードの手続は?」
「故人の電気・ガス・水道やインターネットなどの契約はどうしたら良いのか?」
など
多岐にわたるさまざまなご相談もいただきました。
弊所では
こうしたさまざまなお悩みのサポートもしておりますが
このお悩みへの対策の一つとして
お客様がはじめの1歩として取り組みやすいのは
「エンディングノート」を書いていただくことかと思います。
とはいえ、
「エンディングノートもハードルが高い。」
「市販のものだと100ページ近いものもあって、書くのがしんどい。」
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そこで
生前対策と相続手続の専門家である弊所が
エンディングノート『私の終活メモ』を製作いたしました!
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本書は、
お客様が自分らしく生き、
いつか人生の終わりを迎えたときには、
「相続」を「争族」にせず、
残された人たちがしなければいけない様々な相続手続による負担を軽減し、
“お客様とお客様に関わる人たちのへいわな暮らしを実現すること”
を目的に作成されています。
本書をあらかじめ完成しておくことで、
介護や医療に関するお客様の希望を家族に知らせておくことが可能です。
また、お客様の死後、
残された人たちがお客様のプライバシーを侵害してしまうことや、
お客様の財産を見つけ出すのに苦労したり、
財産の有無について残された人たち同士でトラブルになること、
様々な相続手続の負担に疲れ果ててしまうことを予防すること
にもお役立ていただけます。
必要かつ十分な内容を書き込めるように内容は充実させながら
ページ数は16ページにまとめ
実際に書き込まれるお客様のご負担が最小限に済むように設計しています。
コロナ禍や大地震によって
その時が突然訪れてしまうこともあるかもしれないと
私も実際に書いてみましたが、
1時間程度で書き終えることができました。
よく「終活」と言われますが、
自身の余生と最期について考え、書き記しておくことは、
これからの人生を充実させ、
残された人たちの平和で穏やかな暮らしを守ることに繋がると確信しています。
そして
本書がその一助となればと考え
「期間限定」ですが、無料で配布をすることにいたしました。
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または以下のアドレスからお問い合わせをいただき
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必要な情報をご入力のうえ
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と送信いただけましたら、
弊所からお電話のうえ、「私の終活メモ」をご郵送させていただきます。
ちなみに、
無料プレゼントの期間は
「令和3年9月11日から、令和3年12月31日まで」
となっていますので、ご希望される方はお早めにお申し込みいただけますと幸いです。
(※)
誠に恐れながら、同業者の方によるお申込みはご遠慮いただいております。
弊所の理念に賛同し、ご協力をいただける事務所様につきましては、
別途その旨ご連絡をいただけましたら、
弊所のノウハウやサービスをご協力事務所様のためにご提供させていただきます。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました!
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
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たくさんの口コミをいただきありがとうございます!
こんにちは!
弊所のホームページには
お客様の口コミを紹介するページをご用意していないのですが
これまでに
グーグルマップの弊所のページへ
たくさんの口コミをいただきました。
弊所のホームページをリニューアルして
口コミをご紹介するページができるまで
下記のページを参照いただく形でご紹介できればと思います。
個人的には
グーグルマップの口コミは
弊所で用意したアンケートにお答えいただくよりも
お客様の生のご意見やご感想をいただけるので
非常に励みになっております。
【グーグルマップ へいわ法務司法書士事務所】
https://g.page/HEIWAnoSOUZOKU?share
あらためて
これまでにご縁をいただき
口コミを書いてくださいましたお客様に
心より感謝申し上げます。
いただきましたご意見やご感想を参考にして
これから弊所をご利用されるお客様が
「あの事務所に依頼して良かった!」と思ってくださるように
今後ますます精進してまいります。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
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不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
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【相続登記が義務化!!】不動産を相続したらどうしたらいい?
【はじめに】
ずいぶんとご無沙汰しておりました!
久しくブログ記事の更新ができず
弊所のブログ記事をご覧いただいている皆さまには
ご心配をおかけいたしました。
おかげさまというべきか
昨年から
かなり多くの方々から相続に関するご依頼をいただき
その依頼業務への対応に追われて
なかなかブログ記事の執筆まで
手が回らない状況になっておりました。
そこで
より多くのご依頼に丁寧かつ迅速に対応できるように
司法書士を1名増員することにしました!
がしかし
まだまだブログ記事の執筆まで
手が回らない状況なんですが
このテーマだけは!
なんとしても!
書きたい!
ということで
業務終了後の深夜にせっせと記事を書き進めました(笑)
ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです!
【相続登記(相続した不動産の名義変更)が義務化されます。】
早速ですが
今日のテーマは【相続登記の義務化】です!
新聞各社の記事でもすでに取り上げられているとおり
2021年4月21日
所有者が分からない土地の問題を解消するため
民法や不動産登記法の改正法などが成立し、
2024年をめどに
土地や建物を相続したことを知ってから
「3年以内に」相続登記をするよう義務付けられることになりました。
ちなみに
「相続登記」というのは
土地や建物を相続した場合に
法務局でしなければいけない
不動産の名義変更の手続のことです。
相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立:日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19AHD0Z10C21A4000000/
相続登記義務化、改正法成立 所有者不明土地の解消で:時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021042100856&g=pol
相続登記義務化へ 「所有者不明」を防がねば:山陽新聞
https://www.sanyonews.jp/article/1130555
【なぜ相続登記が義務化されたの?】
では、
なぜ相続登記が義務化されたのか?
ということですが、
簡単にいうと
これまで相続登記を義務にしていなかったせいで
さまざまな問題が生じてしまったから。
ということになります。
不動産の名義人というのは
不動産登記簿というものに記載されていて
これを見れば
不動産の名義人がすぐに分かるという仕組みになっています。
そして
不動産の名義人が亡くなると
その名義人を変更する手続(相続登記)を
法務局で行うことになります。
相続登記がきちんとされていたのなら
今の所有者は
不動産登記簿を見ればすぐに分かる!
ということになるはずなのですが
これまで
この相続登記が義務ではなかったので
不動産登記簿の名義人が
ずいぶん昔に亡くなった人のまま放置されていて
明治時代や大正時代から更新されていない。
なんてことも良くありました。
この場合
登記簿に記載されている名義人は亡くなっているので
本当の意味での所有者は
その名義人の何代も下の子孫の人たち(もの凄い人数)
ということになります。
そのせいで
「所有者不明土地」という
不動産登記簿等の記録を確認しても
本当の意味での所有者が直ちに判明しない
または
判明しても、所有者に連絡がつかない
という土地がたくさん発生してしまいました。
その面積は
日本全国で410万haと
すでに九州本島の面積を上回っていて
このままだと
北海道本島の面積ぐらいに増えてしまうと試算されています。
ちなみに
所有者不明の土地が増えているということは
同時に
所有者不明の建物も増えています。
そして
所有者不明の土地や建物が発生すると
どんな問題が起きてしまうのかと言いますと
東北地震のような震災が起きた場合に
仮設住宅を建てる住宅用地の買収ができず震災復興が遅れたり、
(土地の所有者が見つからず、買い取るための契約ができないから。)
将来発生することが予想される震災に備えた工事ができなくなったり、
あるいは
近隣に所有者不明の土地建物があると
管理が行き届かず
今にも倒壊しそうな建物が残されてしまったり、
犯罪者がそうした建物内に潜伏してても
警察が直ちに立ち入れなくなったりしてしまいます。
(所有者の承諾がすぐにとれないから。)
また、
公共的な見地からの問題だけでなく
相続した土地建物を売却したり、貸したりすることもできず
固定資産税だけを払い続けないといけなくなったり、
所有者不明の建物が老朽化した場合に
実際に住んでいる相続人の判断だけで解体をすることができなくなります。
こうした問題が日本全国で増えてきたので
今回
相続登記が義務化されることになったのです。
【相続登記が義務化されたらどうなるの?】
前置きが長くなりましたが、
それでは、
相続登記が義務化されたらどうなるんでしょうか?
相続登記の義務化に関連して
とても多くの改正が行われたので
ここで一気に解説をするとわかりにくくなる恐れがあるので
今回は、ポイントだけを以下にまとめました。
☑3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象になる。
☑過料を免れるための簡易の手続(相続人申告登記)も用意される。
☑過料を免れるための簡易の手続(相続人申告登記)をしただけでは
その不動産を売却するなどの処分はできない。
☑簡易の手続(相続人申告登記)をした場合であっても、
遺産分割協議(相続人全員での話し合い)の結果、
最終的に不動産を取得した人への相続登記は
3年以内にしないと10万円以下の過料の対象になる。
☑改正法施行前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象になる。
☑相続登記義務化のルールは2024年4月までにはスタートする。
ほかにも、
☑所有不動産の一覧証明書制度、
☑住所変更登記の義務化、
☑相続した土地を国に引き取ってもらう制度、
☑特別受益や寄与分を主張できる期間制限
など、様々な改正が行われています。
つまり
3年以内に相続登記をしないと
10万円以下の過料(前科のつかない罰金・違反金のようなもの)
を支払わないといけなくなる。
そんなルールが
2024年4月までにはスタートする。
そんなイメージで考えてもらえれば良いかと思います。
【相続登記をしないことによるデメリットは?】
相続登記をしないことで
どんなデメリットが発生するかのお話は
すでに少し触れていますが
あらためて
ポイントだけを以下にまとめました。
☑10万円以下の過料の支払いが必要になってしまう。
☑相続した土地や建物を売却できない。
☑老朽化した建物を解体できない。
☑他の相続人の借金や税金滞納が原因で差押えされてしまう。
☑他の相続人が持分を他人に売却し、立ち退きを要求されてしまう。
☑相続登記をする際に同意が必要な親族がねずみ算式に増えてしまい
いざ手続をしたいと思ったときには手続困難になってしまう。など
相続登記をしないことで
さまざまなデメリットが生じてきてしまいます。
今回の改正法によって新設される
「10万円以下の過料」以外は
改正法がスタートするのと関係なく
すでに起きている(が気付いていない)
あるいは
近い将来起きうるデメリットです。
専門家に相談してはじめて
デメリットがすでに生じていることに気付く依頼者の方も多く
できるだけ早く
こうしたデメリットを認識することが大切かと思います。
【相続登記義務化を受けて私たちがすべきことは?】
では、
相続登記を義務化する
この改正法がスタートしようとする今
私たちがすべきことは何でしょうか?
現時点で相続が発生している人がすべきことと
将来の相続に備えてすべきこと
の2パターンに分けて書いていきたいと思います。
◎現時点で相続が発生している人がすべきこと
まずは
現時点で相続が発生している人がすべきことについてです。
不動産を持っている人が亡くなった場合
基本的には以下のどれかを選択することになります。
①遺産分割協議をして、最終的に取得した人の名義に相続登記をする。
②遺産分割協議をせずに、ひとまず法定相続分で相続登記をする。
(遺産分割協議成立後には、あらためて相続登記をしないといけない。)
③簡易の手続(相続人申告登記)をする。
(遺産分割協議成立後には、あらためて相続登記をしないといけない。)
④相続放棄をする。
(原則、相続を知った日から3ケ月以内に裁判所で手続をしないといけない。)
一切の財産を相続しない「④相続放棄」をする場合を除いて、
結局のところ、
①を行うべきであって、
どうしても3年以内にこれができない場合には、
②や③を選択する。
というのが基本的な考え方かと思います。
とはいえ、
相続登記ができずに遅れてしまうのには、
原因となる問題が潜んでいることがあります。
たとえば、
・話し合うべき相続人と連絡がつかない。
・相続人とは連絡がつくが話し合いがまとまらない。
・認知症などで話し合いができない人がいる。
などです。
相続登記義務化がスタートしてからでは
時間が足りない可能性がありますが、
義務化がスタートしていない今からであれば、
十分に対応できる可能性があります。
まずは、
専門家に相談するという一歩からスタートしてみてはいかがでしょうか?
◎将来の相続に備えてすべきこと
次に
将来の相続に備えてすべきことについてです。
不動産を持っている人が亡くなった場合
どういったことをしないといけないかについては
先ほど書いたとおりですが
いざ相続が発生したら
相続人の中に音信不通の人がいたり、
不仲な人がいたり、
認知症などで話し合いが難しい人がいるなど
相続人での話し合いが3年以内にまとまりそうにないような場合などは、
生前対策として
「生前贈与」、「遺言」や「家族信託」などの対策を講じることで
問題を解決できる可能性があります。
生前対策については
病院での治療に似ていて
対策の時期が遅くなればなるほど
対策の選択肢が減ってしまうことが一般的ですので
早めに専門家に相談をして
その人にとって最適な対策をとっておくことが重要です。
【相続登記を依頼するときに注意すべきことは?】
最後に
専門家に相続登記を依頼するときに注意すべきことについてです。
相続を扱う専門家は多くいますが
不動産の名義変更(相続登記)を専門とするのは
「司法書士」です。
ですので、
相続登記を依頼する場合は
まずは司法書士に依頼をしていただいた方が良いかと思います。
とはいえ
司法書士であれば誰でもOKというわけでもありません。
なぜなら
故人が不動産だけを残して亡くなるなんてことはないからです。
不動産だけでなく
銀行預金や証券会社の株や投信信託
自動車や生命保険の財産
を残されることも多くあります。
そのほか
年金や健康保険、様々な税金のこと
相続した不動産や車の売却のことなど
相続に伴って
様々なアドバイスを必要とされる方がほとんどです。
そうした様々な問題に
幅広い知識をもって提案してくれる専門家に
相続登記を依頼しておくことが大切かと思います。
そうすることで
依頼者の方は
依頼する内容ごとに専門家を探す必要もなくなり
何よりも
相続に伴う様々な手続を
精神的な不安もなく
スムーズに進めることができるからです。
余談ですが、
広告で相続登記費用が安いと書いてあったから依頼したけれど、
実際はサポートが不十分な格安プランで、
追加費用を加算していくと割高になってしまった…。
なんて話もよく聞く話です。
ついつい広告の価格が目に入りがちではありますが、
自身が本当に必要としているサポートを提供してくれるのか?
コストパフォーマンスは満足できるか?
そうした視点を持つことが重要だと思います。
弊所も含め
多くの司法書士事務所では
無料相談を行っていますので
「本当にあなたにとって良い事務所なのか?」
一度無料相談を利用して見極めてみるのも
良いのではないでしょうか?
今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。
へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝
※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。
平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。
不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く
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弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、
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クールビズ期間のお知らせ
弊所では 地球温暖化対策の取り組みの一環として 2021年6月1日~9月30日の間 クールビズ期間といたします。 本期間中 ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ 節電に努めてまいりますので、 何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。 弊所は 今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。
認知症患者の預金は、代理権のない親族でも引き出せる!?
おはようございます! 早速ですが “父母が認知症になってしまった。 その父母の預貯金を 私たち家族が代わりに引き出してあげたいんだけど 金融機関がそれに応じてくれない。 どうしたら良いんでしょうか?” そういったご相談を良くいただきます。 今回は このご相談内容に関して 書いていこうと思います。 実は、 これに関連した非常に興味深い記事が 2月16日付日本経済新聞電子版に掲載されました! 以下引用 【認知症患者の預金、代理権ない親族も出金可能 全銀協案】 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF155CA0V10C21A2000000/ “全国銀行協会は 認知症患者の預金を引き出す場合の 「考え方」をまとめた。 預金を払い戻すには本人の意思確認が必要で、 親族といえども預金を引き出せないとしてきた慣例を見直す。 成年後見制度を利用することが「基本」としつつも、 代理権がなくても「極めて限定的な対応」を定め、 預金の代理出金を認める方向だ。 全銀協が18日に公表する。 2025年には認知症患者が700万人前後になり、 30年には金融資産額が215兆円に達するとの推計もある…。” 引用おわり これまでは 預貯金の名義人が認知症になってしまった場合には 「名義人本人の財産保護」を重視し、 成年後見制度を利用して 正式な代理権を与えられた 成年後見人等が選任されるまでは その親族等からの預金引き出しに応じないという 運用がとられてきました。 今回 全国銀行協会が示した「考え方」のもと 各金融機関が個別対応をとることとなり これまでの状況は 一歩改善すると思われます。 しかしながら、 認知症患者の預貯金等の財産が 親族や第三者によって 不当に引き出されたり、 詐欺等の手段によって奪われてしまった というケースも多くみられます。 そのため 今回示された「考え方」の中でも 正式な代理権のない親族等からの預金引き出しについては 「極めて限定的に」対応します。 という内容でした。 たとえば (1)引き出すことができる資金の使途を 医療費・施設入居費などに限定する。 (2)現金での引き出しを認めずに 口座から病院等へ直接振り込ませる。 (3)戸籍謄本などで家族関係と本人確認を徹底する。 (4)正確な資金使途の把握が難しい生活費については 引き出しの上限額を設ける。 などの対応が想定されているようです。 結局のところ 認知症患者の預貯金を引き出すためには 裁判所から正式な代理権を与えてもらえる 成年後見制度を利用しないといけない といった場面が多くなるのではないかと思います。 成年後見制度は ご本人の財産や権利を守るためには優れた制度ですが、 一方で まだまだ使い勝手が悪い部分も残されているように思います。 ご本人が認知症を発症する前であれば こうした事態への処方箋として 成年後見制度以外にもいくつかありますが 認知症が進むほど その選択肢は成年後見制度の一択になってしまいます。 ぜひこの機会に ご高齢のご家族の今後の生活支援について考えていただき そのご家族にとって最適な対策を とっていただければと思います。 弊所では 成年後見に関するご相談だけでなく 任意後見契約 家族信託 遺言 その他生前対策に関するご相談に対応しております。 もしご家族だけで解決できない問題を抱えているのであれば 弊所へお気軽にご相談いただけますと幸いです。 きっとお力になれるかと思います。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。
2021年新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます! 昨年も多くの方々に大変お世話になりました。 特に 昨年の後半は とても多くの方々とご縁をいただき 心より厚く御礼申し上げます。 ところで、 弊所では 多くの方々に有益な情報を広くお届けしたいとの想いから これまでブログ記事を通じて 法律関係の情報を提供してまいりました。 昨年の後半からは ご依頼への対応のために ブログ記事の更新ができない状況となっておりましたが その間も 皆さまにお伝えしたい記事のネタは増え続けております。 年号が令和となって、早くも3年目となる この新しい年においても 弊所のブログ記事を通じて 多くの方々に有益な情報をお届けしたいとの想いは変わりませんので 今後も ブログ記事の更新を楽しみにお待ちいただけますと幸いです! また、 昨年から引き続き 多くの方々のお困りごとを解決することを通じて 弊所の名前の由来でもある “依頼者の皆さまの「平和で穏やかな暮らし」を守る” という理念を 事務所職員一丸となって実現してまいります!! 弊所の法律サービスが より多くの方々に届きますように より良いサービスが提供できますように 益々努力を重ねてまいりますので 本年もなお一層のご支援を賜りますよう お願いを申し上げまして 2021年新年のご挨拶とさせていただきます。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。
【2020年12月15日が期限!】ご自身の会社がみなし解散されないようにご注意ください!
おはようございます! 昨年のこの時期にもご案内させていただいたことですが 今年も改めてご案内させていただきます。 【今年も「みなし解散」が実施されます。】 一定期間登記手続を行っていない 会社や法人を対象として 法務局が その会社や法人が 「解散したものとみなして」 強制的にその旨の登記をしてしまうという処理 いわゆる「みなし解散」という処理が 今年も実施されます。 対象となる会社や法人には 令和2年10月15日付で 以下のような通知書面が送付されており 期限までに対応をしなければ 「みなし解散」処理がされることとなります。 法務省/令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
【対象となる休眠会社等とは?】 一定期間登記手続を行っていない休眠状態の会社や法人のことを 「休眠会社等」といいますが、 具体的には以下のような会社等のことをいいます。 ・「最後の登記から12年を経過している株式会社」 ・「最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人」 そのため、 役員が社長1人だけの会社や 家族経営の会社、 事実上、事業を休止している会社など、 「昔からずっと役員が変わっていない」会社であったとしても、 法律上は 役員の任期が満了する都度、 役員再任の登記手続をする必要があるため、 最初の就任時には登記手続をしたけれども、 その後、一定期間、 再任の登記手続をせずに放置している場合には、 この「休眠会社等」に該当してしまうことがあります。 ちなみに、 一定期間、登記手続をする必要が発生しない可能性もある 有限会社や合同会社、合名会社、合資会社などは対象とされていません。 より具体的にお伝えします。 例年その多くが「みなし解散」されてしまう 「株式会社」を例に挙げると 以下のような株式会社が 今年、「みなし解散」の対象となります。 『平成20年9月以前に役員の変更登記をしたのが最後となっている。』 念のため ご自身の会社がこれに該当していないか ぜひとも 会社の「履歴事項全部証明書」を取り寄せて ご確認ください。 【通知が届かないまま「みなし解散」となるケースがある。】 先ほど 対象となる会社や法人には 令和2年10月15日付で 通知書面が送付されているとお話をしました。 そのため “うちの会社には通知書面が届いていないから大丈夫!” と思われた方もいるかもしれません。 しかしながら そうとも限りませんので、注意が必要です。 この通知書面が届かないまま 「みなし解散」がされてしまうことがあるのです。 昨年ご依頼のあったお客さまもそうだったんですが 次のようなケース 「社名(商号・名称)を変更しているが、その登記をしていない。」 「本店(主たる事務所)を移転しているが、その登記をしていない。」 つまり、 登記上の社名や本店所在地と 現在の社名や本店所在地とが異なっている場合 この通知書面が届かないことがあるのです。 通知文書が届かなかったとしても 「みなし解散」の対象から外れることはありませんので 期限までに対応ができなければ 「解散したものとみなされて」 強制的にその旨の登記がされてしまうことになります。 「ある日突然、自身の会社が解散していた。」 なんてことにならないように 十分に注意が必要です。 【令和元年に「みなし解散」してしまった会社等の数は?】 平成26年度以降、毎年、 この「みなし解散」の処理がなされていますが この「みなし解散」の対象となってしまった会社等の数 は以下のように推移しています。 平成26年は、株式会社…78,979社、その他…478社 平成27年は、株式会社…15,982社、その他…645社 平成28年は、株式会社…16,223社、その他…734社 平成29年は、株式会社…18,146社、その他…992社 平成30年は、株式会社…24,720社、その他…1,208社 令和 元年は、株式会社…32,711社、その他…1,366社 (法務省開示資料より) 過去12年分をまとめて実施した平成26年を除いて 平成27年以降は、毎年増加していることがわかります。 個人的には 平成18年の会社法により、 役員の任期を最大10年にできるようになったために 「前回の登記をしてから10年後に登記をしないといけないこと」を 「うっかり忘れてしまった。」という会社が 増えているのではないかと思います。 【今年のみなし解散を回避する期限は、2020年12月15日(火)まで】 今年、 この「みなし解散」を回避するために 必要な対応をしないといけない期限は、 「2020年(令和2年)12月15日(火)まで」 となっています! 期限までに 「まだ事業を廃止していない旨の届出」を法務局に対してするか 「これまでしていなかった登記手続」を法務局で行うかしなければ、 対象となった会社等は 2020年(令和2年)12月16日(水)付で解散したものとみなされ、 法務局が職権で解散登記をすることになります。 つまり、 会社の履歴事項全部証明書にその記載がされてしまい、 誰でもその記載を確認できてしまうということです。 【みなし解散されてから3年経過すると事業継続ができなくなります。】
上の図は みなし解散がなされるまでと 解散してしまった後の手続の流れについての図です。 みなし解散がされてしまうだけでも 会社の信用に影響が出る恐れがありますが、 上の図のとおり みなし解散がされた後 さらに3年経過してしまうと 解散状態から復活することができず 会社を清算(廃業して会社をたたむこと)することしかできなくなります。 つまり 事業継続ができなくなるということです。 みなし解散自体を回避できれば良いのですが 仮にうっかりみなし解散してしまったとしても せめて事業継続ができるように 必ず3年以内に 対応するようにしてください。 【詳細については過去の記事もご覧ください。】 これまでにお話をしました「みなし解散」については 過去に執筆した以下の記事も参考になりますので ぜひご覧ください。 2019年11月2日付 「住所変更の手続が遅れただけでも100万円の罰金!?」 https://heiwahomu.net/2019/11/02/%e4%bd%8f%e6%89%80%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8c%e9%81%85%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%82%82%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%bd%b0/ 2019年11月16日付 「2019年12月、あなたの会社がみなし解散されないようご注意ください!」 https://heiwahomu.net/2019/11/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%81%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%a7%a3%e6%95%a3%e3%81%95/ 2020年1月18日付 「みなし解散されてしまった会社を復活させたいときの『会社継続手続』について」 https://heiwahomu.net/2020/01/18/%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%a7%a3%e6%95%a3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%a8/ 【最後に】 最後に、もう一度お伝えさせていただきます。 今年のみなし解散を回避する期限は、 「2020年(令和2年)12月15日(火)まで」 です。 あらためて ご自身の会社の履歴事項全部証明書を法務局で取得して 最後に登記をしたのがいつだったのか 確認してみてください。 そして、 登記手続をしていなかった場合は 速やかに必要な登記手続を行ってください。 もし、 分からないことがあるようであれば、 ぜひ司法書士にご相談してくださいね。 ある日突然、会社がみなし解散されていた。。。 そんなことにならないよう、この記事がお役に立ったのであれば幸いです。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。
やっぱり、車は車屋!~自家用車が故障したときのお話~
おはようございます! 最近ずっと真面目なお話をしていたので 久しぶりにゆるーいお話です♪ 先日 自家用車として使っている軽自動車が故障しました。 その日 妻が車で近くまで外出をした後 「車の調子がおかしいんだけど。。」とのこと。 「昨日までは調子よく走っていたんやけどな~。」 と思いつつ 交代して車に乗りこみ 近くを一周走ってみると 確かに調子がおかしい! エアコンが「カチッ。カチッ。」と音をたてていて どうも効きが悪い気がする。 信号待ちの後 アクセルを踏みこんで走り出しても どうも加速が悪くて 後続車に迷惑なくらいノロノロと走る。 ある程度加速をすると 制限速度くらいは十分に出るものの これで高速を走れるかというと どうも怪しい感じ。。 それに何よりも 普段の走行中には感じない 変な振動を感じました。 それは 心臓の鼓動のようで ひょっとしたら 突然エンジンが爆発するんじゃないかと思うくらいでした。。 そこで 車には詳しくないので ネット検索で 故障の原因や対処方法について調べてみました。 すると 色んな情報が出てきます。 あるサイトには 車のパーツ交換で済むので 自力で修理もできるし 費用もさほどかからないと書いてあります。 また あるサイトには 車のエンジンを交換しないといけないかもしれない。 最悪の場合 車を買い替えた方が良い。 なんて書いてあります。 「うーーん。」 結局なにが正しい情報なのか サッパリ分からず(笑) そこで 近所に住んでいる 妻のお父さんに車を見てもらうことにしました! ありがちないくつかの故障を疑って 冷却水の漏れや オイルの漏れ その他いくつかを見てもらいましたが どれにも当てはまらず。。 これ以上は素人では分からないからということで 近所にある自動車修理会社へ電話で相談をしてみました。 電話では 昨日までは調子よく走っていたこと。 エアコンが、カチッ。カチッ。と音をたてていて 効きが悪い気がすること。 車の加速が悪いこと。 そして、エンジンの調子が悪いのか変な振動を感じること。 など こちらが気付いた不調をすべて伝えました。 しかしながら、 電話では 故障箇所を1つだけに絞り込むまでには至らず いくつかの故障の可能性があって 簡単な修理で対応可能な故障から エンジンの交換が必要な故障も考えられるとのこと。 かかる費用の想定ができないままお願いするのは なんとなくおっかない気もしましたが、 自然に直ることはなさそうだし ネット情報を頼りに自力で修理してみたものの それで完全に修理しきれていなくて ある日故障が原因で事故。。 なんてことになったらイヤなので その自動車修理会社さんへお願いすることにしました。 その日のうちに車を預けて あとは祈るのみといった感じでしたが 翌日だったか 早速連絡がありました! 「原因は、スパークプラグでした。」 とのこと。 いまいちピンと来ていない私の雰囲気を感じとったのか 「エンジンに点火するパーツです。」 「交換だけで済むので、安く修理できますよ!」 と、すかさず説明をしてくれて 私はようやく理解できました。 その連絡から間もなく修理も完了し 引渡しを受けた車は 今までどおり気持ちよく走ってくれています。 ところで 今回の体験で感じたことですが 車の故障が解消されて良かった! というのはもちろんのこと。 何よりも「安心・安全」を手に入れられたことが1番だったと思います。 下手にネット情報を頼りに 自力で修理をしていたとしても 本当に正しい対処方法だったのか分からないですし、 目に見えている不具合だけに対処して 潜んだ危険を取り除かないままの車に 乗り続けていた可能性もあったからです。 その道のプロが、 その目で見て 故障原因を正確に把握して それに適切に対処する。 そうしたことをしてもらったからこそ 今安心して安全な車に乗れているんだなと感じました。 そしてこれは あらゆることに通じるなとも感じました。 今や インターネット上には 医学や法律や税金などの情報の多くがあふれていますが その情報には 正しいものもあれば 間違ったものもあります。 使い方を間違えれば大きな副作用が出るようなものもあれば その情報のみでは根本的な問題の解決に至らないようなものもあります。 結局のところ どれだけインターネット上に 情報があふれていたとしても 正しい情報を使いこなし その人にふさわしい対処法を導き出せる「プロ」でなければ 本当の意味での「安心・安全」を その人に提供することはできないのではないかと思います。 たとえば 医学の世界でもそうですよね。 「なんだか胃が痛いな。。」と感じたものの インターネットで調べた情報を鵜呑みにして 「きっとストレスのせいだろう。」と自己判断して 市販の胃薬を飲んでいたら 後になって 重い病気がかなり進行してしまっていたことが分かった。 といった話のように 結局、病気のことは 「医師」の診察を受けて治療するのが1番なんだと思います。 これは 相続や不動産、会社などの手続においての「司法書士」 税金に関する手続においての「税理士」も然りです。 まさに「餅は餅屋」の格言そのものですね! 私の場合は 「車は車屋」でしたが(笑) 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。
本人確認書類として健康保険証等を提出する際の注意点【2020年法改正情報】
おはようございます! 今日のテーマは 司法書士の業界だけでなく いわゆる「個人情報」を扱っている 多くの方に関係するお話です。 これまでも 個人情報については 慎重に取り扱うように 法令によって規制がされてきました。 我々、司法書士も その例外ではなく むしろ 守秘義務によって 個人情報以外の情報についても 厳格に管理し、秘匿することが要求されてきました。 そのような中で 今年、 2020年10月1日から 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法等の一部を改正する法律 いわゆる「改正健康保険法」が施行され、 被保険者記号・番号を 個人単位で割り当てるようになったことに伴い、 プライバシー保護の観点から、 健康保険事業やこれに関連する事務以外の目的で 保険者番号や被保険者等記号・番号の 告知を求めることを禁止する いわゆる「告知要求制限」が設けられました。 そのため 2020年10月1日以降、 原則として 本人確認等を目的として 上記記号・番号の告知を求めることが禁止されています。 以下の条文は、 「改正健康保険法」の抜粋ですので、 良ければご参照ください。
この「改正健康保険法」の施行に伴い、 弊所の業務においても、 お客様にご提出をお願いすることの多い 本人確認書類のうち、 健康保険証などの書類を ご提出いただく際には、 以下のご案内のとおり 告知要求することが禁止されている 「保険者番号や被保険者等記号・番号」を隠したうえで ご提出をお願いすることになりました。
本人確認を求められるお客様においては、 ひと手間増えてしまうこととなりますが、 健康保険証等をご提出の際は 十分にご注意のうえ マスキングにご協力いただければと思います。 そして 本人確認書類として 健康保険証等の提出を受ける事業者においては 今後ますます これらの個人情報の漏洩が発生しないよう 適切な対応を取る必要が出てきました。 この「改正健康保険法」の施行後においては “健康保険証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください。” といった表現で説明をしてしまうと そうしたつもりがなかったとしても 「告知要求制限」に抵触してしまう可能性がありますので 十分に注意が必要です。 今日は 多くの方に身近な 本人確認書類として健康保険証を提出する際の注意点のお話でした。 今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。 へいわ法務司法書士事務所 司法書士 山内勇輝 ※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分。 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能。 不動産や預貯金などの相続手続、遺言、後見、生前対策、登記手続に強く 明るく穏やかな雰囲気の相談しやすい事務所です。 弊所が依頼者の皆さまと各分野に強い各種専門家をつなぐ窓口となり、 提携税理士による相続税に関する無料相談、不動産のご売却、会社設立など 依頼者の皆さまのお悩みを一挙に解決いたします! まずは一度無料相談をご利用ください。