へいわ法務司法書士事務所

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久しぶりのソフトボール

おはようございます!

すっかり夏ですね~。
この時期からこの暑さだと、8月の一番暑い時期には一体どうなってしまうのやら…。
年々、暑さが厳しくなってきているような気がするのは私だけでしょうか?

お仕事柄、ご高齢の方とお話しする機会も良くあるのですが、
暑い日も、寒い日も、エアコンを使わずに室内で過ごされている方が多い印象です。
ご高齢になると、身体の異変に気付くのが遅れてしまうこともあるようですので、
ご家族、支援者の方におかれましては、早めのエアコン利用を勧めていただければと思います。

そんな中、先日、私はソフトボールの練習試合に参加してきました!

大阪の司法書士が参加するソフトボール大会が、毎年秋に開催されるのですが、
今回は、大会に向けての今年初めての練習でした。

私自身は、学生時代ずっと野球をしていましたので、
ソフトボールは比較的得意な方なんですが、
いかんせん、今年に入ってほとんど運動をしていませんでした。

全力で走ったのはこの日が初めてだったかもしれません…。

まだまだ若い!と自分では思っているのですが、
年々身体の動きが悪くなってきているのも、半分目を背けながらも、自覚しております(笑)

練習試合自体は
大阪司法書士会の東支部、北支部、南支部、
そして練習試合の相手を引き受けてくださった皆さまのおかげもあって、
大いに盛り上がり、私もついつい全力で走り回ってしまいました。

そして、案の定ですが、
翌日から筋肉痛が収まりません…。

昔は1日で治っていたのですが、
今では3日経っても身体が重たいです(笑)

とはいえ、
久しぶりにソフトボールをすると気持ちが良かったです!
甲子園を目指して必死に野球に打ち込んだ、あの頃を少し思い出させてくれました。

これから秋の大会まで、
定期的に筋肉痛になっているかと思いますが、
本番で良い成績を残せるように頑張っていこうと思います!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

相続手続の期限?

おはようございます!

先日、高校時代の同級生がFacebookに掲載した写真をたまたま目にしたんですが、

彼の若々しさ、爽やかさに、愕然とさせられました。

当然のことながら、彼も私も同じ年齢なんですが…

私だけ時間の流れが速いんじゃないかと、目を疑ってしまいました。

みなさんは、こんな経験ありますか?

そして、ご自身の若々しさを保つために、取り組んでいることはありますか?

もしあれば、是非教えていただきたいところです(笑)

 

さて、今日は「相続手続の期限」について書かせていただこうかと思います。

相続が起こると様々な手続を行わないといけないんですが、

これらの各手続は、いつまでに行わないといけないのか?

良くご質問をいただく内容ですので、おおまかな流れを以下にまとめてみました。

 

【1、ご親族(被相続人)が亡くなった直後に行うこと(死亡後~14日程度)】

□死亡届・火葬許可申請書の提出

 (7日以内/市区町村役場へ)

□年金の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・年金の支給停止

 (厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

 ・未支給年金・遺族年金等の請求

 (5年以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

□健康保険の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・健康保険の資格喪失手続

  (健康保険(会社員等)は5日以内、国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内/健康保険の種別に応じて、故人の勤務先または市区町村役場へ)

 ・葬祭費・埋葬料の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

 ・高額療養費の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

【2、早めに行うべきこと(死亡後~4カ月程度)】

□遺言書の有無の調査

 (公正証書遺言書の場合は、公証役場へ)

 ※調査の結果、自筆証書遺言書が発見された場合は、裁判所へ検認手続を請求

□戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求

 (市町村役場へ)

□公共料金(電気・水道・ガス)などの支払方法変更・停止

□電話・インターネット・クレジットカード・賃貸住宅・その他定期的な支払が発生する故人の契約の変更・解約

□金融機関への死亡届(口座の凍結)

□相続財産の調査

 ※詳細は2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」をご確認ください。

□相続放棄・限定承認

 (原則3カ月以内/裁判所へ)

□故人の所得税の準確定申告

 (4カ月以内/税務署へ)

□青色申告承認申請書の提出(故人の事業を引き継ぐ場合)

 (4カ月以内/税務署へ)

【3、上記に続いて、早めに行うべきこと(死亡後~10カ月程度)】

□遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)

□相続税の申告

 (10カ月以内/税務署へ)

□保険金の請求

 (3年以内/各保険会社へ)

□遺留分の請求

 (原則1年以内)

□各種相続財産の相続手続

 ※預貯金・株式・投資信託・不動産・ゴルフ会員権・借地・借家・火災保険・自動車・特許権などの名義変更等

□運転免許証・パスポート・印鑑登録カード・その他会員券などの返却手続

 (運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターや旅券事務所、印鑑登録カードは市町村役場へ)

 

 

その他にも、人それぞれの必要に応じて行うべき手続はありますが、

上記でおおまかな手続の流れは分かっていただけたかと思います。

その中でも、特にご注意いただきたい手続を3つ挙げさせていただきます。

 

「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」

多くの相続手続を行う際には、

戸籍謄本等の相続証明書や印鑑証明書の提出をしなければ手続ができない。

といったことが多く発生します。

そのため、「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」は早めに着手することが必要です。

一方で、被相続人が亡くなられた直後には通夜、葬儀、告別式などがあり、

その後も初七日、四十九日と、ご親族の方々は悲しみに暮れる間もないほどバタバタされていることがほとんどです。

合間を縫って市町村役場へ出向いたり、郵送の方法で証明書を取得することとなりますが、

なかなか難しいという方は、弊所などの専門家に任せてしまうことも一手かと思います。

「2、金融機関への死亡届(口座の凍結)」

被相続人の死後であっても、金融機関へ名義人が亡くなったことを届出なければ、

その口座が凍結されることはなく、入出金はもちろん、口座引落もされてしまうことになります。

被相続人の死後この状態が長く続いた場合、

場合によっては、この預金通帳やキャッシュカードを保管している親族が、

他の親族から「不正な出金・着服をしたのではないか?」などと疑いをかけられてしまうこともあります。

後日そういったトラブルにならないよう、早めに手続をしておくことが望ましいです。

「3、相続財産の調査」

この手続は、後に続く

「相続放棄・限定承認(3ケ月以内)」を行うべきか、

「故人の所得税の準確定申告(4ケ月以内)」や「相続税の申告(10ケ月以内)」が必要か

を判断するうえで、必ず必要となる手続です。

また、「相続税の申告(10ケ月以内)」を有利に行うためには、

多くの場合、「遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)」が完了していることが必要です。

期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることもあり、

また、これらの手続自体に数カ月を要することもあるため、早めの着手が必要です。

※なお、2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」にも、関連情報を記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

一般の方が、相続手続に関わることは人生でそれほど多くないかと思います。

一方で、相続手続として行うべきことは非常に多く、

ご親族にとって、不慣れな相続手続を行うご負担は非常に大きなものとなっています。

 

今回の記事で全体の流れを把握し、何から進めるべきかの参考にしていただき、

少しでもご親族の皆さまの心のご負担を軽くするお役に立てたのであれば幸いです。

 

 

もちろん、弊所は相続手続の専門家ですので、

ご親族の皆さまにかかるこのご負担を最小限にするため、

各種専門家と連携し、リーズナブルな価格で、その多くの手続を代行しております。

また、「手続全てを任せたい。」、「なるべく自身で手続を行いたいが、戸籍謄本等の相続証明書の取得だけを依頼したい。」など、

様々なニーズにも対応しております。

 

少しでも気になった方は、お気軽に弊所へご連絡いただけましたら幸いです。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

 

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

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クールビズ期間のお知らせ

弊所では、地球温暖化対策の取り組みの一環として、
2019年6月1日~9月30日の間、クールビズ期間といたします。
本期間中、ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ、節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は、今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


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大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?

すっかり暑くなってきましたね!
ついこの間まではコートを着ていたというのに、一気にクールビズをするほどの気温になって、季節の変化のスピードに驚いています。
短期間での気温の変化もそうですが、朝晩の気温差、室内と室外の気温差も激しいので、
どうか体調を崩さないように気を付けてください。

さて、今日は「遺産調査」についてのお話です。

弊所へのご相談・ご依頼として多いものとして、「遺産整理業務」があります。
ご親族が亡くなると、誰もが相続手続をしないといけないんですが、
弊所の「遺産整理業務」では、以下のような相続手続のお手伝いをさせていただいております。

①遺言書があるのか調査を行う
②戸籍謄本等を全国の役所に請求して相続人を確定する
③相続財産に何があるのか調査をする
④どういった相続手続(3ケ月以内の相続放棄も含めて)が必要なのかを、分かりやすい資料を作成の上、相続人全員に説明する
⑤相続財産を誰が取得するのか決める際に、相続人からの求めに応じて法律上の説明・解説を行う
⑥相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成する
⑦「遺産分割協議書」に基づいて、各種相続財産の相続手続を行う
⑧(必要に応じて)税理士をご紹介し、相続税の申告を行う

もちろん、これらをご自身で行うことも可能ですが、
ご覧のとおりするべきことが非常に多く、人生に何回もあることではないので、
実際に相続人の方のみで行うとなると、相当ご負担がかかる作業になることは間違いないです。

その中でも、今日は「③相続財産に何があるのか調査をする」について、
掘り下げてお話をさせていただきます。

突然ですが、
「皆さんは、ご自身の父母などのご親族が持っている財産をすべて把握していますか?」

いかがでしょう?
「すべて分かるわけないよ。」という声が返ってきそうですね。

しかしながら、
「相続手続を漏れなく行うため」
「3ケ月以内に相続放棄をすべきかどうかを適切に判断するため」
には、やはりすべての財産を把握することは重要です。

ですが、
財産を持っていたご本人が亡くなってしまっている以上、
ご本人に聞くことができませんし、
「ある機関に照会を行えば、その人のすべての財産を開示してもらえる。」といった制度は存在していませんので、
自宅にある書類や、郵送物、その他ご親族の心当たりなどを手掛かりに、
一つずつ金融機関や役所等に対する調査を行うことになります。

調査には費用と時間がかかりますので、
日本全国の金融機関や役所等全部への調査を行うことは事実上できません。

そうすると、
「相続財産に何があるのか調査をする」ことが
遺されたご親族にとっていかに負担のかかる大変な作業であるかがお分かりいただけるかと思います。

もちろん、相続手続のプロであれば、
わずかな手掛かりも見逃すことなく調査を行い、でき得る限り財産の把握を行うことは可能です。

しかしながら、「ご本人の生前に聞いておく。」に勝る方法はありません。

今回のお話の結論になりますが、
大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?
「ご本人の生前に財産のリストを作っておくこと」です!

このリストを作っておくことで、
上記のご親族の負担を軽減することはもちろん、
他にも「相続税の節税」のアドバイスを受けるのに役立ったり、
「遺言書の作成」に役立ったり、
5人に1人が発症するといわれる認知症を発症した場合でも、成年後見人によってスムーズに財産を守ってもらえるなど、
様々のメリットを受けることが可能になります。

ご自身でリストを作成する場合には、
現金・預貯金・株式・投資信託・国債・社債・金地金・ゴルフ会員権・土地・建物・借地権・自動車・骨董品・保険金・そして借金など…
様々な財産をリストに書き出しておきましょう。

たとえば、
預貯金であれば「金融機関・支店名」、「口座の種類(普通預金・定期預金など)・口座番号」、「現在残高」
株式・投資信託等の有価証券であれば、「金融機関・支店名」、「証券口座番号」、「現在評価額」
不動産であれば「所在・地番・家屋番号」、「評価額(※)」
などを記載しておきます。

そして、これらの情報が分かる資料(通帳のコピー、有価証券に関する残高明細書、不動産全部事項証明書など)
とあわせて保管しておくことが望ましいです。

※相続不動産の評価方法については、法律で定められた評価方法がありますが、
 簡易の財産リストを作成する段階では、「固定資産評価額」を記載しておくだけでも良いかと思います。

ちなみに、弊所へご依頼いただいた場合は、上記財産リストの作成のお手伝いはもちろん、
相続税対策とあわせて、争続を防ぐ生前対策のご提案も可能です。

大切に守ってきたご家族が、相続手続の負担で疲れ果ててしまったり、
相続手続がきっかけで親族間の争いに巻き込まれてしまうことのないよう、
元気なうちに、きちんと準備しておきたいところです。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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ゴミ屋敷と認知症

先日、とくダネ!で福島県いわき市のゴミ屋敷にまつわる報道がされていました。
このゴミ屋敷では、自宅からあふれ出したゴミが自宅敷地外の道路部分にも積みあがっており、
悪臭を放っていたり、過去2度にわたり火災も起こしている様子。
住人は80歳ほどの高齢男性で、「ゴミではなく、大切なもの」と主張をしているそう。
自宅への延焼被害、衛生上の不安、所有不動産の価値低下など、不安は絶えず、
行政による対応を切望している近隣の住人の状況が映し出されていました。

この手のニュースが最近増えてきたように思います。
こういったニュースを見ると、
「近隣住民が本当にかわいそう…。」、「行政が早く対応すべきだ。」といった意見を良く見聞きしますが、
自身の近所でこういった被害を受ける可能性も高まっているのはもちろん、
「自身」が加害者になってしまう可能性も高まっているように感じます。

「いやいや、私に限ってそんなことはない!」と言われるかと思いますが、
それもそのとおり、今の体力と気力、判断能力がある状態であればそうだと思います。

この手のニュースの加害者になった方々の全員がそうだとは言えませんが、
そのうちの一部分の方々には、
加齢であったり、配偶者や支援をしてくれていた親族を失ったり等、
様々な理由で体力や気力を失っていたり、さらには認知症の発症が疑われるような方がいるように感じます。

人生100年時代と言われるほど、長生きができる時代になりましたが、
人生の最期までお元気な方はごくわずかです。

今の元気なうちでは考えられないことですが、
年齢も80歳を過ぎたとなれば、人それぞれ程度の差はあれども、
少しずつ日常生活に支障が出てきて、誰かの支援が必要になることが普通です。

独居世帯の増加、少子高齢化、家族関係の希薄化などの理由で
「自身が本当に支援が必要な時、支援をしてくれる親族がいない。」
「できることなら、なるべく親族に負担はかけたくない。」
といった方も増えてきているように思います。

遠くない未来に備えて、
必要な支援を受けることができるよう、自身で先手を打って対応しておきたいものですね。

ちなみにこういった場合、具体的には、
「任意後見」による対応方法があります。

「任意後見」というのは、
自身が元気なうちに、どのような生活をし、どのような人生を送りたいかなどの想いをしっかり理解した
支援者(任意後見人)を選び、事前に公正証書で契約しておくことで、
いざ判断能力が衰えた場合には、その人に適切な支援をしてもらう方法です。

そして、この任意後見を行う際には、
その他様々なご要望に応じて、
「見守り契約」、「財産管理委任契約」や「死後事務委任契約」も同時に契約することにより、
高齢になった際に起こりがちな不便やトラブルを解消することが可能になります。

歳を重ねて、体が衰えても、判断能力が落ちてきたとしても、
自分らしく、他人に迷惑をかけることなく、穏やかに暮らしていきたいものです。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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大腸内視鏡検査

いつも弊所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
GW明け1回目の記事になりますが、皆さんはリフレッシュできましたでしょうか?

私は連休の半分ほど仕事から完全に離れて、
家族との時間を過ごしたり、勉強したかったことにチャレンジしてみたりと、
リフレッシュ&充電ができた気がします。

10日間休んで、まだ仕事スイッチが入り切らないという方もいるかもしれません(笑)
その方のため…ということでもありませんが、
今回はお仕事には関係のない話題です。

実は先日、大腸内視鏡検査を受けてきました。
この検査、一般的には40代に入った頃に大腸がんの早期発見のために受診される人が多いようです。
ただ、私が1週間ほどお腹を下すことがあり、病院にかかると原因も分からないとのこと。
お医者さんの勧めもあり、せっかくの機会なので、軽い気持ちで検査を受けることにしたんです。

この検査を受けたことがある人には、もうお分かりかもしれません…

そう、この検査そんな軽い気持ちで受けるものではなかったんです(笑)

検査の申し込みをすると、看護師さんから検査の説明をしてくれました。
検査の前日は18時以降は絶食。
また、最後の食事は消化の良いもの限定で、繊維質の多い食べ物はNG。
寝る前に下剤を飲んで、翌朝5時からさらに下剤を飲むようにとのこと。

前日は仕事だったので、仕事の合間に月見うどんをいただきました。
ただ、トッピングのワカメやおぼろ昆布は食べれません…ひもじいです。

そして、自宅に帰ってからは下剤(マグコロール)を飲みました。
気になるマグコロールのお味ですが…はい、美味しくはありません(笑)
スポーツドリンクを5倍濃くしたような、しょっぱい味です。
粉末タイプの薬剤で、紙コップに粉末を入れ200mlの水に溶かして飲みます。
下は溶かした状態のマグコロールです。

ちなみに私はシャワーを浴びてから下剤を飲みましたが、これは正解だったと思います。
飲んでまもなく、お腹がゴロゴロ鳴り出し、気持ち悪い感じになってきました。

翌朝も早いので、とりあえず早く寝ましたが、
起床は気持ち悪さで目覚め、トイレに駆け込みました。

続いて、お医者さんの指示どおり2つ目の下剤(ニフレック)を飲みます。
ニフレックは下の写真のような薬剤で、これも水に溶かして飲むんですが、
こちらは水2リットルです。
水2リットル飲むのも大変ですが、これは下剤です。
そして、予想のとおり、お味は…非常に厳しいです(笑)
これも少し濃いめのスポーツドリンクのような味なんですが、
なんと言えば良いのか…正直かなり不味いです。

2時間かけて飲んでくださいとのことでしたが、
2時間かけてギリギリ飲めるくらいでした。

そして、飲むとまもなく催します。
飲む⇒トイレ⇒飲む⇒トイレ⇒飲む…を10回ほど繰り返します。
私の場合、寒気と吐き気もあり、真冬並みの暖房をかけながら飲みました。

そして、検査の時がやってきました!
看護師さんにトイレで出たものをチェックしてもらう必要があり、
完全に水になっていることを確認できたので、いよいよベッドに横になりました。
服装は病院で着替えを用意してくれました。
Tシャツに短パンですが、短パンのお尻には穴が開いています。
看護師さんに、「穴が開いている方が後ろです。」と言われましたが、
心の中で「そりゃそうでしょ!」と、顔面真っ青ながらツッコんでしまいました(笑)

以前受診した胃カメラでも非常に苦しんだ経験があるので、
「今回の検査は麻酔をかけてください。」とお願いしたこともあり、
麻酔が効いてぼんやりとしている間に、カメラが大腸の端まで撮影してくれて、検査は終了しました。

意識がはっきりしてから、お医者さんの診断を聞かせていただきました。

「とてもキレイな大腸ですね!全く問題ありません。お疲れさまでした。」

…アレだけ苦しい思いをしたのに、とてもあっさりしたものです。
でも、良かったです!

しかしながら、そうすると1週間続いたアレはなんだったんだろう…。
周囲にストレスでは?と言われ、
知り合いの社長さんには「事務所にラジオを置いて音楽をかけてみたら?」と言われ、
試しに事務所にラジオを置いてみました。

すると不思議!
ピタリと症状がなくなりました(笑)

昔から、賑やかな環境で過ごしてきたからなのか、
静かな環境でお仕事をすることがストレスになっていたようです。

結果的に問題は解決したんですが、
大腸内視鏡検査は、二度と受けまい!と心に誓った瞬間でした。

もしも、私の気持ちに共感してくださる方がいらっしゃったら、とても嬉しいです(笑)
今回は色んな意味でユルめ?のお話で失礼いたしました。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

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(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について

ついに「令和元年」になりましたね!
少し油断すると、書類に「平成31年」と書いてしまいそうになりますが…
早くこの響きに慣れていきたいと思います!

余談ですが、弊所の名前は「へいわ」で、新元号にかけているように思われますが、
新元号発表前の命名でしたので、これはまったくの偶然です(笑)

さて、今回は少しだけ専門的な話題を書いてみようかと思います。
普段司法書士がこんなことを考えながら仕事をしているのか
という一面を知っていただけましたら幸いです。

我々司法書士は、普段、相続・贈与・売買・抵当権設定など様々な登記業務を行う上で、
法律、法務省令等の法令を詳しく知っていなければいけないのはもちろんですが、
実際に発生する事案に法令を当てはめて処理する際に、解釈上の問題が発生することが良くあります。

その際に、さらに知っていなければならないのが「先例」というものです。
裁判所が出す具体的な事件においての判断を「判例」といいますが、
これの登記手続版と考えていただくと分かりやすいかと思います。

実際の登記実務は法令とあわせて、この「先例」に基づいて運用処理をされていますので、
登記手続のプロである司法書士は、この「先例」にも詳しくなければいけないということになります。

今回は、その「先例」から1つ。
金融機関は融資をする際の担保として、抵当権や根抵当権を設定するんですが、
その際の「取扱店の表示」は登記できるのか否かというお話です。
司法書士からすると「基本のキ」といった内容ですが、
知識の整理も兼ねて書かせていただきます。

そもそもですが、取扱店の表示は抵当権、根抵当権の登記事項とはされていません。
(不動産登記法第59条、第83条、第88条)

しかしながら、先例(昭和36.5.17民甲1134)において、
抵当権、根抵当権設定の登記申請の場合、取扱店の表示があれば、
これを登記して差し支えないとしています。(不動産登記記録例377)

もし、取扱店の表示の登記がないと、
金融機関が抵当権、根抵当権設定の登記をした物件について、差押、競売等があった場合、
差押、競売等の通知書はすべて本店に送達されてしまうことになりますが、
全国に支店展開する金融機関にとって、
全国各地の支店でなされた登記をすべて把握することが困難であることや、
本店に送達されてしまった通知書を、実際の取扱支店を探し出して渡すために相当時間を要し、
最悪の場合、債権届出期日に間に合わない等、不測の損害を受けることも想定されることから、
この先例が出されました。

取扱店の表示のない抵当権、根抵当権設定の登記に対して、取扱店を追加する変更登記もできますし、
その変更更正は、登記名義人の氏名等の変更更正に準じます。
(昭和36.9.14民甲2277、昭和36.11.30民甲2983、他)

ただし、抵当権者が国の場合を除いて、
先例がなければ、金融機関でないものについて取扱店の表示は認められません。
さらに金融機関の中でも、取扱店の表示の登記ができるのは、
銀行、●●公庫、●●機構など規模の大きな金融機関に限定されており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会など、展開する地域が限定される金融機関については、
取扱店の表示が認められていません。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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住所変更の登記手続について

今日から10連休という方も多いのではないでしょうか?
旅行をされる方、自宅でゆっくりされる方、なかには仕事を頑張るという方もいらっしゃるかもしれません。
ここまでまとまった時間を取れる機会は滅多にないですし、
令和の新時代のスタートということで、それぞれ有意義なGWにしたいものですね。

さて、今回は「住所変更の登記手続」についてです。

4月6日の記事「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!」、
4月13日の記事「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!その2」
でも書かせていただきましたが、
抵当権抹消の登記手続など、さまざまな登記手続の前提として必要となることの多い手続です。
そして、この登記手続もご自身でやりたい!というお声をたまにいただきますので、
最低限必要な情報を書かせていただこうかと思います。

もちろん、司法書士に依頼するのであれば、
複雑・イレギュラーなケースを含め、司法書士が検討・対応しますので、
以下のことは知らなくても大丈夫です。

まず、「住所変更の登記手続」というのは、
「不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所」と「住民票上の住所」とが異なっているときに、
「不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所」を「住民票上の住所」に一致させるために、
その不動産の管轄法務局に申請する登記手続のことをいいます。

現在の法制度上、引越しをして住民票上の住所の変更手続を市区町村役場で終えたとしても、
その人の所有する不動産に関して、法務局において登記されている所有者の住所(不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所)は、
自動的に変更されることはありません。
つまり、住所変更の登記手続を行わない限り、ずっと昔の住所のままになっているということです。

住民票上の住所変更の都度、登記手続を行っていれば良いのですが、
その都度登記手続を行うケースは少なく、
どちらかというと、住宅ローンを完済したときの抵当権抹消、
ご自宅を住み替え(売却)するときの所有権移転や、新たに融資を受けるときの抵当権設定
の登記手続を行う際にまとめて行うことが一般的です。

ですので、住民票上の住所を変更してから十数年経って初めて、
(不動産の)住所変更の登記手続を行う。ということが良く起こります。

「十数年前の住所変更の登記手続が、なぜ今さら必要なんですか?」
というご質問を受けることがありますが、これはそういった理由からです。

他にも、こういった質問を受けることがあります。
Q…
住所変更の登記手続を省略することはできないんですか?
A…
省略することはできません。
なぜなら、不動産全部事項証明書には所有者の住所が記載されていますが、
ご自宅を売却する際の所有権移転や、新たに融資を受けるときの抵当権設定の登記手続
には所有者の方の印鑑証明書を添付することが求められていて、
印鑑証明書に記載されている住所と、この住所が一致しない場合は、
これらの登記手続ができない(却下される)からです。
なお、抵当権抹消の登記手続には印鑑証明書の添付は求められていませんが、
(住所変更の登記手続を回避するため故意に、あるいは、うっかり間違えて)
住民票上の住所ではなく、不動産全部事項証明書上の住所を登記申請書や委任状に記載した場合でも、
どこかのタイミングで住所に間違いがあったことが明らかになり、手続が必要となりますので、
そういったことのないように注意が必要です。

そして、もう一つ知っておくと良いことがあります。
住所変更の登記手続には、
「不動産全部事項証明書上の住所から住民票上の住所までの」
住所移転の経緯がすべて繋がる住所証明書(住民票や戸籍の附票)が必要になるということです。

例えば、
①賃貸物件に住んでいた人が、
②マイホームを購入して引越しをして、
③その後仕事の都合でさらに引越しをしたようなケースだと、
住所移転の経緯は以下のようになります。

①(不動産全部事項証明書上の住所/賃貸物件に住んでいたときの住所)
A市●●町1-1-1
※マイホームの代金を支払う日の直前の住民票を添付して、
 マイホームの所有者の名義を入れる所有権移転の登記手続を行うことが一般的なので、
 マイホームに引っ越す前の住所となることが多いです。

②(マイホームに住んでいたときの住所)
B市●●町1-1-1

③(住民票上の住所/現住所)
C市●●町1-1-1

このようなケースで、住所変更の登記手続をするのには、
「A市」→「B市」→「C市」と、住所移転してきたことがすべて繋がる
住所証明書が必要になるということになります。

具体的には、
・C市で発行される住民票(前住所として、B市の住所が記載されているもの。)
・B市で発行される住民票の除票(前住所として、A市の住所が記載されているもの。)
の2点を組み合わせる方法や
・本籍地の市区町村役場で発行される戸籍の附票
(「A市」→「B市」→「C市」と、住所移転してきたことがすべて繋がるもの。)
の1点を用意する方法などがあります。

ちなみに、必要となる住民票や戸籍の附票が発行されないこともあります。

住民票や戸籍の附票には法令で定められた保存期間というものがあり、
住所や本籍をその市区町村から他の市区町村へ移した場合(転出、転籍)、
住民票や戸籍の附票の様式改定(改製)など
の一定の事由が発生してから保存期間を経過すると、証明書は廃棄処分されることになっています。
現行の法令では、この保存期間は「5年」となっているため、
上記のケースで「B市」から「C市」へ引越しをした時期が5年以上前だと、
B市で発行される住民票の除票が発行されない可能性が高いということになります。
また、転籍をされている場合は、その時期によって、
戸籍の附票でも必要な証明事項の全部が記載されないといったことが起こります。

そういったケースにおいては、なかなか手間がかかる作業となりますので、
一度法務局や司法書士にご相談されることをオススメします。

最後に登記申請書の書式を掲載しますので、ご自身で登記申請される場合は、
こちらをご活用ください。
登記申請書ー住所変更・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書ー住所変更・マンションの場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー住所変更・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー住所変更・マンションの場合(法務省書式)

いかがでしたでしょうか?
長々と書かせていただきましたが、この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

上本町のランチの美味しいお店(1)

いよいよゴールデンウイークが目前ですね。
4月27日(土)~5月6日(月)まで、10連休という方が多いのかもしれません。
皆さんはどのように過ごされるご予定でしょうか?

弊所は、祝祭日のみ休業日としておりますので、
4月29日(月)~5月6日(月)まで、8連休となります。

普段、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時まで営業しており、
「先生はいつ休んでいるんですか?」と聞かれることも多いのですが、
この連休中にゆっくり心と体をリフレッシュしつつ、新しい情報を仕入れて、
さらにパワーアップしていきたいと思います。

さて、今日は軽めの話題で、
弊所の最寄り駅「大阪上本町駅」周辺の美味しいランチのお店をご紹介したいと思います。

今日ご紹介するのは、洋食屋「大悟」さんです。

レトロな雰囲気の赤レンガ風のビルの1階に入っていて、
ランチタイムは近くのサラリーマンでいっぱいになる人気の洋食屋さんです。

50代後半?くらいのシェフと、2~3人の女性スタッフで切り盛りしていて、
人気のオムライスを中心に、チキン、ポーク、ハンバーグ、カレーなど
バラエティ豊富な洋食メニューがたくさんあります。

ランチメニューはいつも3~4種類ほどあり、内容も定期的に変わっているようです。

私はオムライスをいただくことが多いのですが、
子どもの頃に食べた懐かしい味のようでもあり、
しかしながら、母が作ったようなシンプルなものではなく、
複雑で深い味わいのソースと絡めて楽しめるオムライスになっています。

…あ、既にお分かりかと思いますが、私の食レポはお世辞にも上手ではないので、
ぜひご自身の舌で味わってみてください(笑)

以下にお店の情報を記載しておきます。

大悟
ジャンル:洋食
住所:大阪市中央区上汐2-2-12
営業時間:11:00~22:00
(第1,3,5日曜日は定休日のようです。)
予算:(ランチ)~1,000円

ちなみに、私も大悟さんには良く行きます!
まさに丑年O型の温厚なタイプで、表と裏が全然ないとよく言われる人間なので、
もし私を見かけた際は怖がらずに遠慮なく声をかけてくださいね(笑)

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!その2

司法書士は不動産の登記手続を扱うことが多いため、
不動産に関する業界が忙しい時期は、一緒に忙しくなる傾向があります。

毎年3月末は、不動産業者さんや金融機関さんの決算期の関係もあって、
不動産の取引が多くなり、それに伴い登記手続の依頼も多く大慌てとなります。

そして、法務局で受け付けられた登記手続が1週間から2週間ほどで審査終了し、
お客様へ権利証などの書類をお渡しする時期がまさに今週という状況でした。

大きな山を越えて、ほっと一息ついたら、また気合を入れて頑張っていきたいと思います!

さて今日は、前週から引き続いて、抵当権抹消に関する内容でお話をさせていただきます。

前回は自身で抵当権抹消の登記手続をする場合、
途中で断念して損をしてしまうことのないように、手続に最低限必要となる情報をお知らせさせていただきます。
というところまでお話させていただきました。

あまり詳しくお話しても、専門的な部分もあって分かりにくいかと思いますので、
とりあえず大枠の部分をご理解いただければと思います。

まずは、全体の流れを掴んでみましょう。
1、管轄の法務局を確認
2、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得
3、不動産全部事項証明書を見て、ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認
4、登記申請書、添付書類を完成
5、管轄の法務局へ登記申請書を提出(不備があれば、後日、補正作業も)
6、返却書類を受領
7、登記手続完了後の、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得
8、手続完了

続いて、それぞれの項目について詳しく説明していきます。

「1、管轄の法務局を確認」
法務局には管轄があり、一定の地域を担当しています。
手続のために、最低でも1回、一般の方だと2~3回程度、
平日の8時30分~17時15分にご自宅を管轄する法務局に足を運ぶ必要がありますので、
どこにあるのか確認しておきましょう。

確認方法は以下のページから確認することができます。
(法務局 管轄のご案内)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

例えば、弊所のある「大阪市中央区」を管轄する法務局は、
地図から探してみると、大阪法務局(本局)であることが分かります。

「2、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得」
次にご自宅の現在の権利関係や、後で説明する登記申請書に記載する情報を確認するため、
法務局で、ご自宅の「不動産全部事項証明書」を取得します。

証明書を発行してくれる法務局はどこでも大丈夫なので、管轄の法務局以外でも対応してくれますが、
管轄法務局の方がその他登記申請に関する相談等にも対応してくれますので、オススメです。

そして、証明書の発行手数料は1通600円で収入印紙で支払うことになります。
法務局内に印紙売場がありますので、そこで購入すればOKです。

また、通常皆さんが見慣れている自宅の住所表記は、いわゆる「住居表示」というもので、
「●●市●●町●●丁目●●番●●号」のような表記となっています。
一方、登記手続上の表記は「地番表記」というもので、
「●●市●●町●●丁目●●番●●」となっていたり、「●●市●●町●●丁目●●番」のような表記となっています。

証明書を請求する際は、この「地番表記」を法務局で確認する作業(地番照会)をしてから、
証明書の請求用紙を記入することになるので、ご注意ください。

ちなみに、タイトルに「登記簿」と書いているのは、不動産全部事項証明書の別の呼び方です。
ここでは詳しい説明を省略しますが、法務局で「登記簿が欲しいです。」と言っていただいても、
ちゃんと「不動産全部事項証明書」を発行してくれます。

また「登記情報」と書いているのは、不動産全部事項証明書と同一内容を記載したデータのことです。
以下のインターネットサイト上で取得することができ、法務局まで足を運ぶ必要がなく、
発行手数料も安いので、便利です。

(登記情報提供サービス-一般財団法人民事法務協会)
https://www1.touki.or.jp/use/00-01.html

「3、不動産全部事項証明書を見て、ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認」
不動産全部事項証明書の取得ができたら、次はその証明書の記載を見て、
ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認する必要があります。

例えば、以下のみほん(土地・建物)を例に説明すると、
不動産全部事項証明書みほん-土地
不動産全部事項証明書みほん-建物

所有者は「権利部(甲区)」の記載から、「法務五郎」さんで、その登記上の住所は「特別区南都町一丁目5番5号」、
抵当権者は「権利部(乙区)」の記載から「株式会社南北銀行」で、その登記上の住所は「特別区北都町三丁目3番3号」、
共同担保目録の記載から、土地と建物がセットで、抵当権設定されていることが分かります。

マンションの場合は、以下のみほんがあります。
ちなみに、マンションのことを法律用語で「区分建物」といいますので、覚えておくと良いかと思います。
不動産全部事項証明書みほん-マンション(区分建物)

この場合、所有者は「甲野一郎」さんで、登記上の住所は「特別区南都町一丁目1番1号」、
抵当権者は「株式会社南北銀行」で、登記上の住所は「特別区北都町三丁目3番3号」ということが分かりますね。

さて、所有者の住所と氏名ですが、不動産全部事項証明書と住民票上の住所・氏名とが
異なっていることが良くあります。
それは、この不動産の購入時に手続を行って以来、
この不動産に関する住所変更や氏名変更の登記手続を法務局で行っていないからです。

もし、住所や名前が異なっている場合は、
「住所変更」や「氏名変更」の登記手続をあわせて行う必要がありますので、ご注意ください。
これらの手続については、また後日記事を書かせていただく予定です。

また、不動産全部事項証明書の所有者が亡くなっている(相続が発生している)ケースもあります。
その場合は、いわゆる「相続登記」が必要となります。
相続登記をイチからご自身でするとなると、不可能ではありませんが、相当大変かと思います。
一度、法務局か司法書士へご相談されることをお勧めします。

一方で、抵当権者の住所や名称が、本店移転や社名変更などで変わっている場合は、
その変更手続を省略することが可能です。
ただし、合併などを理由に住所や社名が変わっている場合は、
「抵当権移転」の登記手続が必要となりますので、注意が必要です。

「4、登記申請書、添付書類を完成」
さて、住所と氏名の確認が終わりましたら、次はいよいよ書類の作成です。
法務省のホームページに書式と記入みほんがありますので、以下にお示しします。
登記申請書ー抵当権抹消・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書ー抵当権抹消・マンションの場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー抵当権抹消・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー抵当権抹消・マンションの場合(法務省書式)

記入みほんに書かれている注意書きを読みながら作成し、
不明点があれば法務局に相談して完成するという流れになると思います。

「5、管轄の法務局へ登記申請書を提出(不備があれば、後日、補正作業も)」
4で完成させた登記申請書と添付書類を法務局へ提出します。
提出先は、1で確認した管轄の法務局です。
提出するその日は、法務局での受付のみで、5分程度で終了します。
その後、法務局で書類審査を行い、書類に不備がなければ、
法務局の発表している完了予定日までに手続が完了します。
(管轄法務局や時期によりバラつきがありますが、通常は1週間から2週間程度です。)
しかしながら、不備があった場合は法務局から連絡が入り、書類の訂正など(補正)を求められます。
補正が必要となると、平日に法務局へ再度足を運ぶ必要が出てくるので、
事前に法務局で相談をして、不備のない書類を作成しておきたいところですね。

「6、返却書類を受領」
法務局から連絡もなく、完了予定日を経過した場合、無事登記手続は完了しています。
原本の還付を希望した書類や登記完了証などが法務局より返却されます。
返却方法は、登記申請の際に希望した方法となり、「法務局窓口での返却」か「郵送での返却」のどちらかです。
なお、「郵送での返却」を希望する場合は、登記申請の際に、返信用封筒(書留郵便扱いのもの)を提出する必要がありますので、ご注意ください。

「7、登記手続完了後の、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得」
登記手続が完了したら、不動産全部事項証明書を取得してみましょう。
2で取得したときに記載されていた「抵当権設定」の記載部分に下線が引かれ、さらに「抵当権抹消」の登記がされています。
これで、きちんと手続が完了していることが証明書上も明らかになります。

「8、手続完了」
これで手続完了です。お疲れさまでした!

慣れない手続で大変かもしれませんが、
ご自身でされる場合は、途中で断念して損をしてしまうことのないように、頑張ってくださいね。

平日に時間を取られて、ここまで手間がかかるのであれば、やっぱり司法書士に依頼しようか。
ということでしたら、先週の記事を読んでいただき、ご依頼される司法書士を決めていただくと良いかと思います。

長々と書かせていただきましたが、この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
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久しぶりのソフトボール

おはようございます!

すっかり夏ですね~。
この時期からこの暑さだと、8月の一番暑い時期には一体どうなってしまうのやら…。
年々、暑さが厳しくなってきているような気がするのは私だけでしょうか?

お仕事柄、ご高齢の方とお話しする機会も良くあるのですが、
暑い日も、寒い日も、エアコンを使わずに室内で過ごされている方が多い印象です。
ご高齢になると、身体の異変に気付くのが遅れてしまうこともあるようですので、
ご家族、支援者の方におかれましては、早めのエアコン利用を勧めていただければと思います。

そんな中、先日、私はソフトボールの練習試合に参加してきました!

大阪の司法書士が参加するソフトボール大会が、毎年秋に開催されるのですが、
今回は、大会に向けての今年初めての練習でした。

私自身は、学生時代ずっと野球をしていましたので、
ソフトボールは比較的得意な方なんですが、
いかんせん、今年に入ってほとんど運動をしていませんでした。

全力で走ったのはこの日が初めてだったかもしれません…。

まだまだ若い!と自分では思っているのですが、
年々身体の動きが悪くなってきているのも、半分目を背けながらも、自覚しております(笑)

練習試合自体は
大阪司法書士会の東支部、北支部、南支部、
そして練習試合の相手を引き受けてくださった皆さまのおかげもあって、
大いに盛り上がり、私もついつい全力で走り回ってしまいました。

そして、案の定ですが、
翌日から筋肉痛が収まりません…。

昔は1日で治っていたのですが、
今では3日経っても身体が重たいです(笑)

とはいえ、
久しぶりにソフトボールをすると気持ちが良かったです!
甲子園を目指して必死に野球に打ち込んだ、あの頃を少し思い出させてくれました。

これから秋の大会まで、
定期的に筋肉痛になっているかと思いますが、
本番で良い成績を残せるように頑張っていこうと思います!


今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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相続手続の期限?

おはようございます!

先日、高校時代の同級生がFacebookに掲載した写真をたまたま目にしたんですが、

彼の若々しさ、爽やかさに、愕然とさせられました。

当然のことながら、彼も私も同じ年齢なんですが…

私だけ時間の流れが速いんじゃないかと、目を疑ってしまいました。

みなさんは、こんな経験ありますか?

そして、ご自身の若々しさを保つために、取り組んでいることはありますか?

もしあれば、是非教えていただきたいところです(笑)

 

さて、今日は「相続手続の期限」について書かせていただこうかと思います。

相続が起こると様々な手続を行わないといけないんですが、

これらの各手続は、いつまでに行わないといけないのか?

良くご質問をいただく内容ですので、おおまかな流れを以下にまとめてみました。

 

【1、ご親族(被相続人)が亡くなった直後に行うこと(死亡後~14日程度)】

□死亡届・火葬許可申請書の提出

 (7日以内/市区町村役場へ)

□年金の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・年金の支給停止

 (厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

 ・未支給年金・遺族年金等の請求

 (5年以内/年金の種別に応じて、年金事務所または市区町村役場へ)

□健康保険の手続

※故人がお勤めの場合、

 勤務先を通じて手続を行う場合がありますので、まずは勤務先担当者にご確認ください。

 ・健康保険の資格喪失手続

  (健康保険(会社員等)は5日以内、国民健康保険・後期高齢者医療保険は14日以内/健康保険の種別に応じて、故人の勤務先または市区町村役場へ)

 ・葬祭費・埋葬料の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

 ・高額療養費の支給請求

  (2年以内/健康保険の種別に応じて、協会けんぽ、健康保険組合または市区町村役場へ)

【2、早めに行うべきこと(死亡後~4カ月程度)】

□遺言書の有無の調査

 (公正証書遺言書の場合は、公証役場へ)

 ※調査の結果、自筆証書遺言書が発見された場合は、裁判所へ検認手続を請求

□戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求

 (市町村役場へ)

□公共料金(電気・水道・ガス)などの支払方法変更・停止

□電話・インターネット・クレジットカード・賃貸住宅・その他定期的な支払が発生する故人の契約の変更・解約

□金融機関への死亡届(口座の凍結)

□相続財産の調査

 ※詳細は2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」をご確認ください。

□相続放棄・限定承認

 (原則3カ月以内/裁判所へ)

□故人の所得税の準確定申告

 (4カ月以内/税務署へ)

□青色申告承認申請書の提出(故人の事業を引き継ぐ場合)

 (4カ月以内/税務署へ)

【3、上記に続いて、早めに行うべきこと(死亡後~10カ月程度)】

□遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)

□相続税の申告

 (10カ月以内/税務署へ)

□保険金の請求

 (3年以内/各保険会社へ)

□遺留分の請求

 (原則1年以内)

□各種相続財産の相続手続

 ※預貯金・株式・投資信託・不動産・ゴルフ会員権・借地・借家・火災保険・自動車・特許権などの名義変更等

□運転免許証・パスポート・印鑑登録カード・その他会員券などの返却手続

 (運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターや旅券事務所、印鑑登録カードは市町村役場へ)

 

 

その他にも、人それぞれの必要に応じて行うべき手続はありますが、

上記でおおまかな手続の流れは分かっていただけたかと思います。

その中でも、特にご注意いただきたい手続を3つ挙げさせていただきます。

 

「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」

多くの相続手続を行う際には、

戸籍謄本等の相続証明書や印鑑証明書の提出をしなければ手続ができない。

といったことが多く発生します。

そのため、「1、戸籍謄本等の相続証明書、印鑑証明書の請求」は早めに着手することが必要です。

一方で、被相続人が亡くなられた直後には通夜、葬儀、告別式などがあり、

その後も初七日、四十九日と、ご親族の方々は悲しみに暮れる間もないほどバタバタされていることがほとんどです。

合間を縫って市町村役場へ出向いたり、郵送の方法で証明書を取得することとなりますが、

なかなか難しいという方は、弊所などの専門家に任せてしまうことも一手かと思います。

「2、金融機関への死亡届(口座の凍結)」

被相続人の死後であっても、金融機関へ名義人が亡くなったことを届出なければ、

その口座が凍結されることはなく、入出金はもちろん、口座引落もされてしまうことになります。

被相続人の死後この状態が長く続いた場合、

場合によっては、この預金通帳やキャッシュカードを保管している親族が、

他の親族から「不正な出金・着服をしたのではないか?」などと疑いをかけられてしまうこともあります。

後日そういったトラブルにならないよう、早めに手続をしておくことが望ましいです。

「3、相続財産の調査」

この手続は、後に続く

「相続放棄・限定承認(3ケ月以内)」を行うべきか、

「故人の所得税の準確定申告(4ケ月以内)」や「相続税の申告(10ケ月以内)」が必要か

を判断するうえで、必ず必要となる手続です。

また、「相続税の申告(10ケ月以内)」を有利に行うためには、

多くの場合、「遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議書の作成)」が完了していることが必要です。

期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を被ることもあり、

また、これらの手続自体に数カ月を要することもあるため、早めの着手が必要です。

※なお、2019.5.25付記事「大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?」にも、関連情報を記載しておりますので、ご確認ください。

 

 

一般の方が、相続手続に関わることは人生でそれほど多くないかと思います。

一方で、相続手続として行うべきことは非常に多く、

ご親族にとって、不慣れな相続手続を行うご負担は非常に大きなものとなっています。

 

今回の記事で全体の流れを把握し、何から進めるべきかの参考にしていただき、

少しでもご親族の皆さまの心のご負担を軽くするお役に立てたのであれば幸いです。

 

 

もちろん、弊所は相続手続の専門家ですので、

ご親族の皆さまにかかるこのご負担を最小限にするため、

各種専門家と連携し、リーズナブルな価格で、その多くの手続を代行しております。

また、「手続全てを任せたい。」、「なるべく自身で手続を行いたいが、戸籍謄本等の相続証明書の取得だけを依頼したい。」など、

様々なニーズにも対応しております。

 

少しでも気になった方は、お気軽に弊所へご連絡いただけましたら幸いです。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

 

 

へいわ法務司法書士事務所

司法書士 山内勇輝

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クールビズ期間のお知らせ

弊所では、地球温暖化対策の取り組みの一環として、
2019年6月1日~9月30日の間、クールビズ期間といたします。
本期間中、ネクタイ未着用、半袖シャツなどによる軽装を心がけ、節電に努めてまいりますので、
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
なお、来所いただく際にも、ご遠慮なく軽装にてお越しください。

弊所は、今後もさまざまな施策を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。


へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?

すっかり暑くなってきましたね!
ついこの間まではコートを着ていたというのに、一気にクールビズをするほどの気温になって、季節の変化のスピードに驚いています。
短期間での気温の変化もそうですが、朝晩の気温差、室内と室外の気温差も激しいので、
どうか体調を崩さないように気を付けてください。

さて、今日は「遺産調査」についてのお話です。

弊所へのご相談・ご依頼として多いものとして、「遺産整理業務」があります。
ご親族が亡くなると、誰もが相続手続をしないといけないんですが、
弊所の「遺産整理業務」では、以下のような相続手続のお手伝いをさせていただいております。

①遺言書があるのか調査を行う
②戸籍謄本等を全国の役所に請求して相続人を確定する
③相続財産に何があるのか調査をする
④どういった相続手続(3ケ月以内の相続放棄も含めて)が必要なのかを、分かりやすい資料を作成の上、相続人全員に説明する
⑤相続財産を誰が取得するのか決める際に、相続人からの求めに応じて法律上の説明・解説を行う
⑥相続人の話し合いの結果に基づく「遺産分割協議書」を作成する
⑦「遺産分割協議書」に基づいて、各種相続財産の相続手続を行う
⑧(必要に応じて)税理士をご紹介し、相続税の申告を行う

もちろん、これらをご自身で行うことも可能ですが、
ご覧のとおりするべきことが非常に多く、人生に何回もあることではないので、
実際に相続人の方のみで行うとなると、相当ご負担がかかる作業になることは間違いないです。

その中でも、今日は「③相続財産に何があるのか調査をする」について、
掘り下げてお話をさせていただきます。

突然ですが、
「皆さんは、ご自身の父母などのご親族が持っている財産をすべて把握していますか?」

いかがでしょう?
「すべて分かるわけないよ。」という声が返ってきそうですね。

しかしながら、
「相続手続を漏れなく行うため」
「3ケ月以内に相続放棄をすべきかどうかを適切に判断するため」
には、やはりすべての財産を把握することは重要です。

ですが、
財産を持っていたご本人が亡くなってしまっている以上、
ご本人に聞くことができませんし、
「ある機関に照会を行えば、その人のすべての財産を開示してもらえる。」といった制度は存在していませんので、
自宅にある書類や、郵送物、その他ご親族の心当たりなどを手掛かりに、
一つずつ金融機関や役所等に対する調査を行うことになります。

調査には費用と時間がかかりますので、
日本全国の金融機関や役所等全部への調査を行うことは事実上できません。

そうすると、
「相続財産に何があるのか調査をする」ことが
遺されたご親族にとっていかに負担のかかる大変な作業であるかがお分かりいただけるかと思います。

もちろん、相続手続のプロであれば、
わずかな手掛かりも見逃すことなく調査を行い、でき得る限り財産の把握を行うことは可能です。

しかしながら、「ご本人の生前に聞いておく。」に勝る方法はありません。

今回のお話の結論になりますが、
大変な遺産調査の負担を楽にする方法とは?
「ご本人の生前に財産のリストを作っておくこと」です!

このリストを作っておくことで、
上記のご親族の負担を軽減することはもちろん、
他にも「相続税の節税」のアドバイスを受けるのに役立ったり、
「遺言書の作成」に役立ったり、
5人に1人が発症するといわれる認知症を発症した場合でも、成年後見人によってスムーズに財産を守ってもらえるなど、
様々のメリットを受けることが可能になります。

ご自身でリストを作成する場合には、
現金・預貯金・株式・投資信託・国債・社債・金地金・ゴルフ会員権・土地・建物・借地権・自動車・骨董品・保険金・そして借金など…
様々な財産をリストに書き出しておきましょう。

たとえば、
預貯金であれば「金融機関・支店名」、「口座の種類(普通預金・定期預金など)・口座番号」、「現在残高」
株式・投資信託等の有価証券であれば、「金融機関・支店名」、「証券口座番号」、「現在評価額」
不動産であれば「所在・地番・家屋番号」、「評価額(※)」
などを記載しておきます。

そして、これらの情報が分かる資料(通帳のコピー、有価証券に関する残高明細書、不動産全部事項証明書など)
とあわせて保管しておくことが望ましいです。

※相続不動産の評価方法については、法律で定められた評価方法がありますが、
 簡易の財産リストを作成する段階では、「固定資産評価額」を記載しておくだけでも良いかと思います。

ちなみに、弊所へご依頼いただいた場合は、上記財産リストの作成のお手伝いはもちろん、
相続税対策とあわせて、争続を防ぐ生前対策のご提案も可能です。

大切に守ってきたご家族が、相続手続の負担で疲れ果ててしまったり、
相続手続がきっかけで親族間の争いに巻き込まれてしまうことのないよう、
元気なうちに、きちんと準備しておきたいところです。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。

ゴミ屋敷と認知症

先日、とくダネ!で福島県いわき市のゴミ屋敷にまつわる報道がされていました。
このゴミ屋敷では、自宅からあふれ出したゴミが自宅敷地外の道路部分にも積みあがっており、
悪臭を放っていたり、過去2度にわたり火災も起こしている様子。
住人は80歳ほどの高齢男性で、「ゴミではなく、大切なもの」と主張をしているそう。
自宅への延焼被害、衛生上の不安、所有不動産の価値低下など、不安は絶えず、
行政による対応を切望している近隣の住人の状況が映し出されていました。

この手のニュースが最近増えてきたように思います。
こういったニュースを見ると、
「近隣住民が本当にかわいそう…。」、「行政が早く対応すべきだ。」といった意見を良く見聞きしますが、
自身の近所でこういった被害を受ける可能性も高まっているのはもちろん、
「自身」が加害者になってしまう可能性も高まっているように感じます。

「いやいや、私に限ってそんなことはない!」と言われるかと思いますが、
それもそのとおり、今の体力と気力、判断能力がある状態であればそうだと思います。

この手のニュースの加害者になった方々の全員がそうだとは言えませんが、
そのうちの一部分の方々には、
加齢であったり、配偶者や支援をしてくれていた親族を失ったり等、
様々な理由で体力や気力を失っていたり、さらには認知症の発症が疑われるような方がいるように感じます。

人生100年時代と言われるほど、長生きができる時代になりましたが、
人生の最期までお元気な方はごくわずかです。

今の元気なうちでは考えられないことですが、
年齢も80歳を過ぎたとなれば、人それぞれ程度の差はあれども、
少しずつ日常生活に支障が出てきて、誰かの支援が必要になることが普通です。

独居世帯の増加、少子高齢化、家族関係の希薄化などの理由で
「自身が本当に支援が必要な時、支援をしてくれる親族がいない。」
「できることなら、なるべく親族に負担はかけたくない。」
といった方も増えてきているように思います。

遠くない未来に備えて、
必要な支援を受けることができるよう、自身で先手を打って対応しておきたいものですね。

ちなみにこういった場合、具体的には、
「任意後見」による対応方法があります。

「任意後見」というのは、
自身が元気なうちに、どのような生活をし、どのような人生を送りたいかなどの想いをしっかり理解した
支援者(任意後見人)を選び、事前に公正証書で契約しておくことで、
いざ判断能力が衰えた場合には、その人に適切な支援をしてもらう方法です。

そして、この任意後見を行う際には、
その他様々なご要望に応じて、
「見守り契約」、「財産管理委任契約」や「死後事務委任契約」も同時に契約することにより、
高齢になった際に起こりがちな不便やトラブルを解消することが可能になります。

歳を重ねて、体が衰えても、判断能力が落ちてきたとしても、
自分らしく、他人に迷惑をかけることなく、穏やかに暮らしていきたいものです。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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大腸内視鏡検査

いつも弊所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
GW明け1回目の記事になりますが、皆さんはリフレッシュできましたでしょうか?

私は連休の半分ほど仕事から完全に離れて、
家族との時間を過ごしたり、勉強したかったことにチャレンジしてみたりと、
リフレッシュ&充電ができた気がします。

10日間休んで、まだ仕事スイッチが入り切らないという方もいるかもしれません(笑)
その方のため…ということでもありませんが、
今回はお仕事には関係のない話題です。

実は先日、大腸内視鏡検査を受けてきました。
この検査、一般的には40代に入った頃に大腸がんの早期発見のために受診される人が多いようです。
ただ、私が1週間ほどお腹を下すことがあり、病院にかかると原因も分からないとのこと。
お医者さんの勧めもあり、せっかくの機会なので、軽い気持ちで検査を受けることにしたんです。

この検査を受けたことがある人には、もうお分かりかもしれません…

そう、この検査そんな軽い気持ちで受けるものではなかったんです(笑)

検査の申し込みをすると、看護師さんから検査の説明をしてくれました。
検査の前日は18時以降は絶食。
また、最後の食事は消化の良いもの限定で、繊維質の多い食べ物はNG。
寝る前に下剤を飲んで、翌朝5時からさらに下剤を飲むようにとのこと。

前日は仕事だったので、仕事の合間に月見うどんをいただきました。
ただ、トッピングのワカメやおぼろ昆布は食べれません…ひもじいです。

そして、自宅に帰ってからは下剤(マグコロール)を飲みました。
気になるマグコロールのお味ですが…はい、美味しくはありません(笑)
スポーツドリンクを5倍濃くしたような、しょっぱい味です。
粉末タイプの薬剤で、紙コップに粉末を入れ200mlの水に溶かして飲みます。
下は溶かした状態のマグコロールです。

ちなみに私はシャワーを浴びてから下剤を飲みましたが、これは正解だったと思います。
飲んでまもなく、お腹がゴロゴロ鳴り出し、気持ち悪い感じになってきました。

翌朝も早いので、とりあえず早く寝ましたが、
起床は気持ち悪さで目覚め、トイレに駆け込みました。

続いて、お医者さんの指示どおり2つ目の下剤(ニフレック)を飲みます。
ニフレックは下の写真のような薬剤で、これも水に溶かして飲むんですが、
こちらは水2リットルです。
水2リットル飲むのも大変ですが、これは下剤です。
そして、予想のとおり、お味は…非常に厳しいです(笑)
これも少し濃いめのスポーツドリンクのような味なんですが、
なんと言えば良いのか…正直かなり不味いです。

2時間かけて飲んでくださいとのことでしたが、
2時間かけてギリギリ飲めるくらいでした。

そして、飲むとまもなく催します。
飲む⇒トイレ⇒飲む⇒トイレ⇒飲む…を10回ほど繰り返します。
私の場合、寒気と吐き気もあり、真冬並みの暖房をかけながら飲みました。

そして、検査の時がやってきました!
看護師さんにトイレで出たものをチェックしてもらう必要があり、
完全に水になっていることを確認できたので、いよいよベッドに横になりました。
服装は病院で着替えを用意してくれました。
Tシャツに短パンですが、短パンのお尻には穴が開いています。
看護師さんに、「穴が開いている方が後ろです。」と言われましたが、
心の中で「そりゃそうでしょ!」と、顔面真っ青ながらツッコんでしまいました(笑)

以前受診した胃カメラでも非常に苦しんだ経験があるので、
「今回の検査は麻酔をかけてください。」とお願いしたこともあり、
麻酔が効いてぼんやりとしている間に、カメラが大腸の端まで撮影してくれて、検査は終了しました。

意識がはっきりしてから、お医者さんの診断を聞かせていただきました。

「とてもキレイな大腸ですね!全く問題ありません。お疲れさまでした。」

…アレだけ苦しい思いをしたのに、とてもあっさりしたものです。
でも、良かったです!

しかしながら、そうすると1週間続いたアレはなんだったんだろう…。
周囲にストレスでは?と言われ、
知り合いの社長さんには「事務所にラジオを置いて音楽をかけてみたら?」と言われ、
試しに事務所にラジオを置いてみました。

すると不思議!
ピタリと症状がなくなりました(笑)

昔から、賑やかな環境で過ごしてきたからなのか、
静かな環境でお仕事をすることがストレスになっていたようです。

結果的に問題は解決したんですが、
大腸内視鏡検査は、二度と受けまい!と心に誓った瞬間でした。

もしも、私の気持ちに共感してくださる方がいらっしゃったら、とても嬉しいです(笑)
今回は色んな意味でユルめ?のお話で失礼いたしました。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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(根)抵当権者の取扱店の表示の登記について

ついに「令和元年」になりましたね!
少し油断すると、書類に「平成31年」と書いてしまいそうになりますが…
早くこの響きに慣れていきたいと思います!

余談ですが、弊所の名前は「へいわ」で、新元号にかけているように思われますが、
新元号発表前の命名でしたので、これはまったくの偶然です(笑)

さて、今回は少しだけ専門的な話題を書いてみようかと思います。
普段司法書士がこんなことを考えながら仕事をしているのか
という一面を知っていただけましたら幸いです。

我々司法書士は、普段、相続・贈与・売買・抵当権設定など様々な登記業務を行う上で、
法律、法務省令等の法令を詳しく知っていなければいけないのはもちろんですが、
実際に発生する事案に法令を当てはめて処理する際に、解釈上の問題が発生することが良くあります。

その際に、さらに知っていなければならないのが「先例」というものです。
裁判所が出す具体的な事件においての判断を「判例」といいますが、
これの登記手続版と考えていただくと分かりやすいかと思います。

実際の登記実務は法令とあわせて、この「先例」に基づいて運用処理をされていますので、
登記手続のプロである司法書士は、この「先例」にも詳しくなければいけないということになります。

今回は、その「先例」から1つ。
金融機関は融資をする際の担保として、抵当権や根抵当権を設定するんですが、
その際の「取扱店の表示」は登記できるのか否かというお話です。
司法書士からすると「基本のキ」といった内容ですが、
知識の整理も兼ねて書かせていただきます。

そもそもですが、取扱店の表示は抵当権、根抵当権の登記事項とはされていません。
(不動産登記法第59条、第83条、第88条)

しかしながら、先例(昭和36.5.17民甲1134)において、
抵当権、根抵当権設定の登記申請の場合、取扱店の表示があれば、
これを登記して差し支えないとしています。(不動産登記記録例377)

もし、取扱店の表示の登記がないと、
金融機関が抵当権、根抵当権設定の登記をした物件について、差押、競売等があった場合、
差押、競売等の通知書はすべて本店に送達されてしまうことになりますが、
全国に支店展開する金融機関にとって、
全国各地の支店でなされた登記をすべて把握することが困難であることや、
本店に送達されてしまった通知書を、実際の取扱支店を探し出して渡すために相当時間を要し、
最悪の場合、債権届出期日に間に合わない等、不測の損害を受けることも想定されることから、
この先例が出されました。

取扱店の表示のない抵当権、根抵当権設定の登記に対して、取扱店を追加する変更登記もできますし、
その変更更正は、登記名義人の氏名等の変更更正に準じます。
(昭和36.9.14民甲2277、昭和36.11.30民甲2983、他)

ただし、抵当権者が国の場合を除いて、
先例がなければ、金融機関でないものについて取扱店の表示は認められません。
さらに金融機関の中でも、取扱店の表示の登記ができるのは、
銀行、●●公庫、●●機構など規模の大きな金融機関に限定されており、
信用金庫、信用組合、信用保証協会など、展開する地域が限定される金融機関については、
取扱店の表示が認められていません。

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

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住所変更の登記手続について

今日から10連休という方も多いのではないでしょうか?
旅行をされる方、自宅でゆっくりされる方、なかには仕事を頑張るという方もいらっしゃるかもしれません。
ここまでまとまった時間を取れる機会は滅多にないですし、
令和の新時代のスタートということで、それぞれ有意義なGWにしたいものですね。

さて、今回は「住所変更の登記手続」についてです。

4月6日の記事「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!」、
4月13日の記事「住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!その2」
でも書かせていただきましたが、
抵当権抹消の登記手続など、さまざまな登記手続の前提として必要となることの多い手続です。
そして、この登記手続もご自身でやりたい!というお声をたまにいただきますので、
最低限必要な情報を書かせていただこうかと思います。

もちろん、司法書士に依頼するのであれば、
複雑・イレギュラーなケースを含め、司法書士が検討・対応しますので、
以下のことは知らなくても大丈夫です。

まず、「住所変更の登記手続」というのは、
「不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所」と「住民票上の住所」とが異なっているときに、
「不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所」を「住民票上の住所」に一致させるために、
その不動産の管轄法務局に申請する登記手続のことをいいます。

現在の法制度上、引越しをして住民票上の住所の変更手続を市区町村役場で終えたとしても、
その人の所有する不動産に関して、法務局において登記されている所有者の住所(不動産全部事項証明書に記載されている所有者の住所)は、
自動的に変更されることはありません。
つまり、住所変更の登記手続を行わない限り、ずっと昔の住所のままになっているということです。

住民票上の住所変更の都度、登記手続を行っていれば良いのですが、
その都度登記手続を行うケースは少なく、
どちらかというと、住宅ローンを完済したときの抵当権抹消、
ご自宅を住み替え(売却)するときの所有権移転や、新たに融資を受けるときの抵当権設定
の登記手続を行う際にまとめて行うことが一般的です。

ですので、住民票上の住所を変更してから十数年経って初めて、
(不動産の)住所変更の登記手続を行う。ということが良く起こります。

「十数年前の住所変更の登記手続が、なぜ今さら必要なんですか?」
というご質問を受けることがありますが、これはそういった理由からです。

他にも、こういった質問を受けることがあります。
Q…
住所変更の登記手続を省略することはできないんですか?
A…
省略することはできません。
なぜなら、不動産全部事項証明書には所有者の住所が記載されていますが、
ご自宅を売却する際の所有権移転や、新たに融資を受けるときの抵当権設定の登記手続
には所有者の方の印鑑証明書を添付することが求められていて、
印鑑証明書に記載されている住所と、この住所が一致しない場合は、
これらの登記手続ができない(却下される)からです。
なお、抵当権抹消の登記手続には印鑑証明書の添付は求められていませんが、
(住所変更の登記手続を回避するため故意に、あるいは、うっかり間違えて)
住民票上の住所ではなく、不動産全部事項証明書上の住所を登記申請書や委任状に記載した場合でも、
どこかのタイミングで住所に間違いがあったことが明らかになり、手続が必要となりますので、
そういったことのないように注意が必要です。

そして、もう一つ知っておくと良いことがあります。
住所変更の登記手続には、
「不動産全部事項証明書上の住所から住民票上の住所までの」
住所移転の経緯がすべて繋がる住所証明書(住民票や戸籍の附票)が必要になるということです。

例えば、
①賃貸物件に住んでいた人が、
②マイホームを購入して引越しをして、
③その後仕事の都合でさらに引越しをしたようなケースだと、
住所移転の経緯は以下のようになります。

①(不動産全部事項証明書上の住所/賃貸物件に住んでいたときの住所)
A市●●町1-1-1
※マイホームの代金を支払う日の直前の住民票を添付して、
 マイホームの所有者の名義を入れる所有権移転の登記手続を行うことが一般的なので、
 マイホームに引っ越す前の住所となることが多いです。

②(マイホームに住んでいたときの住所)
B市●●町1-1-1

③(住民票上の住所/現住所)
C市●●町1-1-1

このようなケースで、住所変更の登記手続をするのには、
「A市」→「B市」→「C市」と、住所移転してきたことがすべて繋がる
住所証明書が必要になるということになります。

具体的には、
・C市で発行される住民票(前住所として、B市の住所が記載されているもの。)
・B市で発行される住民票の除票(前住所として、A市の住所が記載されているもの。)
の2点を組み合わせる方法や
・本籍地の市区町村役場で発行される戸籍の附票
(「A市」→「B市」→「C市」と、住所移転してきたことがすべて繋がるもの。)
の1点を用意する方法などがあります。

ちなみに、必要となる住民票や戸籍の附票が発行されないこともあります。

住民票や戸籍の附票には法令で定められた保存期間というものがあり、
住所や本籍をその市区町村から他の市区町村へ移した場合(転出、転籍)、
住民票や戸籍の附票の様式改定(改製)など
の一定の事由が発生してから保存期間を経過すると、証明書は廃棄処分されることになっています。
現行の法令では、この保存期間は「5年」となっているため、
上記のケースで「B市」から「C市」へ引越しをした時期が5年以上前だと、
B市で発行される住民票の除票が発行されない可能性が高いということになります。
また、転籍をされている場合は、その時期によって、
戸籍の附票でも必要な証明事項の全部が記載されないといったことが起こります。

そういったケースにおいては、なかなか手間がかかる作業となりますので、
一度法務局や司法書士にご相談されることをオススメします。

最後に登記申請書の書式を掲載しますので、ご自身で登記申請される場合は、
こちらをご活用ください。
登記申請書ー住所変更・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書ー住所変更・マンションの場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー住所変更・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー住所変更・マンションの場合(法務省書式)

いかがでしたでしょうか?
長々と書かせていただきましたが、この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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上本町のランチの美味しいお店(1)

いよいよゴールデンウイークが目前ですね。
4月27日(土)~5月6日(月)まで、10連休という方が多いのかもしれません。
皆さんはどのように過ごされるご予定でしょうか?

弊所は、祝祭日のみ休業日としておりますので、
4月29日(月)~5月6日(月)まで、8連休となります。

普段、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時まで営業しており、
「先生はいつ休んでいるんですか?」と聞かれることも多いのですが、
この連休中にゆっくり心と体をリフレッシュしつつ、新しい情報を仕入れて、
さらにパワーアップしていきたいと思います。

さて、今日は軽めの話題で、
弊所の最寄り駅「大阪上本町駅」周辺の美味しいランチのお店をご紹介したいと思います。

今日ご紹介するのは、洋食屋「大悟」さんです。

レトロな雰囲気の赤レンガ風のビルの1階に入っていて、
ランチタイムは近くのサラリーマンでいっぱいになる人気の洋食屋さんです。

50代後半?くらいのシェフと、2~3人の女性スタッフで切り盛りしていて、
人気のオムライスを中心に、チキン、ポーク、ハンバーグ、カレーなど
バラエティ豊富な洋食メニューがたくさんあります。

ランチメニューはいつも3~4種類ほどあり、内容も定期的に変わっているようです。

私はオムライスをいただくことが多いのですが、
子どもの頃に食べた懐かしい味のようでもあり、
しかしながら、母が作ったようなシンプルなものではなく、
複雑で深い味わいのソースと絡めて楽しめるオムライスになっています。

…あ、既にお分かりかと思いますが、私の食レポはお世辞にも上手ではないので、
ぜひご自身の舌で味わってみてください(笑)

以下にお店の情報を記載しておきます。

大悟
ジャンル:洋食
住所:大阪市中央区上汐2-2-12
営業時間:11:00~22:00
(第1,3,5日曜日は定休日のようです。)
予算:(ランチ)~1,000円

ちなみに、私も大悟さんには良く行きます!
まさに丑年O型の温厚なタイプで、表と裏が全然ないとよく言われる人間なので、
もし私を見かけた際は怖がらずに遠慮なく声をかけてくださいね(笑)

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

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住宅ローンを返済したら、抵当権抹消です!その2

司法書士は不動産の登記手続を扱うことが多いため、
不動産に関する業界が忙しい時期は、一緒に忙しくなる傾向があります。

毎年3月末は、不動産業者さんや金融機関さんの決算期の関係もあって、
不動産の取引が多くなり、それに伴い登記手続の依頼も多く大慌てとなります。

そして、法務局で受け付けられた登記手続が1週間から2週間ほどで審査終了し、
お客様へ権利証などの書類をお渡しする時期がまさに今週という状況でした。

大きな山を越えて、ほっと一息ついたら、また気合を入れて頑張っていきたいと思います!

さて今日は、前週から引き続いて、抵当権抹消に関する内容でお話をさせていただきます。

前回は自身で抵当権抹消の登記手続をする場合、
途中で断念して損をしてしまうことのないように、手続に最低限必要となる情報をお知らせさせていただきます。
というところまでお話させていただきました。

あまり詳しくお話しても、専門的な部分もあって分かりにくいかと思いますので、
とりあえず大枠の部分をご理解いただければと思います。

まずは、全体の流れを掴んでみましょう。
1、管轄の法務局を確認
2、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得
3、不動産全部事項証明書を見て、ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認
4、登記申請書、添付書類を完成
5、管轄の法務局へ登記申請書を提出(不備があれば、後日、補正作業も)
6、返却書類を受領
7、登記手続完了後の、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得
8、手続完了

続いて、それぞれの項目について詳しく説明していきます。

「1、管轄の法務局を確認」
法務局には管轄があり、一定の地域を担当しています。
手続のために、最低でも1回、一般の方だと2~3回程度、
平日の8時30分~17時15分にご自宅を管轄する法務局に足を運ぶ必要がありますので、
どこにあるのか確認しておきましょう。

確認方法は以下のページから確認することができます。
(法務局 管轄のご案内)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

例えば、弊所のある「大阪市中央区」を管轄する法務局は、
地図から探してみると、大阪法務局(本局)であることが分かります。

「2、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得」
次にご自宅の現在の権利関係や、後で説明する登記申請書に記載する情報を確認するため、
法務局で、ご自宅の「不動産全部事項証明書」を取得します。

証明書を発行してくれる法務局はどこでも大丈夫なので、管轄の法務局以外でも対応してくれますが、
管轄法務局の方がその他登記申請に関する相談等にも対応してくれますので、オススメです。

そして、証明書の発行手数料は1通600円で収入印紙で支払うことになります。
法務局内に印紙売場がありますので、そこで購入すればOKです。

また、通常皆さんが見慣れている自宅の住所表記は、いわゆる「住居表示」というもので、
「●●市●●町●●丁目●●番●●号」のような表記となっています。
一方、登記手続上の表記は「地番表記」というもので、
「●●市●●町●●丁目●●番●●」となっていたり、「●●市●●町●●丁目●●番」のような表記となっています。

証明書を請求する際は、この「地番表記」を法務局で確認する作業(地番照会)をしてから、
証明書の請求用紙を記入することになるので、ご注意ください。

ちなみに、タイトルに「登記簿」と書いているのは、不動産全部事項証明書の別の呼び方です。
ここでは詳しい説明を省略しますが、法務局で「登記簿が欲しいです。」と言っていただいても、
ちゃんと「不動産全部事項証明書」を発行してくれます。

また「登記情報」と書いているのは、不動産全部事項証明書と同一内容を記載したデータのことです。
以下のインターネットサイト上で取得することができ、法務局まで足を運ぶ必要がなく、
発行手数料も安いので、便利です。

(登記情報提供サービス-一般財団法人民事法務協会)
https://www1.touki.or.jp/use/00-01.html

「3、不動産全部事項証明書を見て、ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認」
不動産全部事項証明書の取得ができたら、次はその証明書の記載を見て、
ご自宅の所有者と抵当権者の住所と氏名を確認する必要があります。

例えば、以下のみほん(土地・建物)を例に説明すると、
不動産全部事項証明書みほん-土地
不動産全部事項証明書みほん-建物

所有者は「権利部(甲区)」の記載から、「法務五郎」さんで、その登記上の住所は「特別区南都町一丁目5番5号」、
抵当権者は「権利部(乙区)」の記載から「株式会社南北銀行」で、その登記上の住所は「特別区北都町三丁目3番3号」、
共同担保目録の記載から、土地と建物がセットで、抵当権設定されていることが分かります。

マンションの場合は、以下のみほんがあります。
ちなみに、マンションのことを法律用語で「区分建物」といいますので、覚えておくと良いかと思います。
不動産全部事項証明書みほん-マンション(区分建物)

この場合、所有者は「甲野一郎」さんで、登記上の住所は「特別区南都町一丁目1番1号」、
抵当権者は「株式会社南北銀行」で、登記上の住所は「特別区北都町三丁目3番3号」ということが分かりますね。

さて、所有者の住所と氏名ですが、不動産全部事項証明書と住民票上の住所・氏名とが
異なっていることが良くあります。
それは、この不動産の購入時に手続を行って以来、
この不動産に関する住所変更や氏名変更の登記手続を法務局で行っていないからです。

もし、住所や名前が異なっている場合は、
「住所変更」や「氏名変更」の登記手続をあわせて行う必要がありますので、ご注意ください。
これらの手続については、また後日記事を書かせていただく予定です。

また、不動産全部事項証明書の所有者が亡くなっている(相続が発生している)ケースもあります。
その場合は、いわゆる「相続登記」が必要となります。
相続登記をイチからご自身でするとなると、不可能ではありませんが、相当大変かと思います。
一度、法務局か司法書士へご相談されることをお勧めします。

一方で、抵当権者の住所や名称が、本店移転や社名変更などで変わっている場合は、
その変更手続を省略することが可能です。
ただし、合併などを理由に住所や社名が変わっている場合は、
「抵当権移転」の登記手続が必要となりますので、注意が必要です。

「4、登記申請書、添付書類を完成」
さて、住所と氏名の確認が終わりましたら、次はいよいよ書類の作成です。
法務省のホームページに書式と記入みほんがありますので、以下にお示しします。
登記申請書ー抵当権抹消・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書ー抵当権抹消・マンションの場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー抵当権抹消・戸建て物件の場合(法務省書式)
登記申請書(記入みほん)ー抵当権抹消・マンションの場合(法務省書式)

記入みほんに書かれている注意書きを読みながら作成し、
不明点があれば法務局に相談して完成するという流れになると思います。

「5、管轄の法務局へ登記申請書を提出(不備があれば、後日、補正作業も)」
4で完成させた登記申請書と添付書類を法務局へ提出します。
提出先は、1で確認した管轄の法務局です。
提出するその日は、法務局での受付のみで、5分程度で終了します。
その後、法務局で書類審査を行い、書類に不備がなければ、
法務局の発表している完了予定日までに手続が完了します。
(管轄法務局や時期によりバラつきがありますが、通常は1週間から2週間程度です。)
しかしながら、不備があった場合は法務局から連絡が入り、書類の訂正など(補正)を求められます。
補正が必要となると、平日に法務局へ再度足を運ぶ必要が出てくるので、
事前に法務局で相談をして、不備のない書類を作成しておきたいところですね。

「6、返却書類を受領」
法務局から連絡もなく、完了予定日を経過した場合、無事登記手続は完了しています。
原本の還付を希望した書類や登記完了証などが法務局より返却されます。
返却方法は、登記申請の際に希望した方法となり、「法務局窓口での返却」か「郵送での返却」のどちらかです。
なお、「郵送での返却」を希望する場合は、登記申請の際に、返信用封筒(書留郵便扱いのもの)を提出する必要がありますので、ご注意ください。

「7、登記手続完了後の、ご自宅の不動産全部事項証明書(登記簿、登記情報)を取得」
登記手続が完了したら、不動産全部事項証明書を取得してみましょう。
2で取得したときに記載されていた「抵当権設定」の記載部分に下線が引かれ、さらに「抵当権抹消」の登記がされています。
これで、きちんと手続が完了していることが証明書上も明らかになります。

「8、手続完了」
これで手続完了です。お疲れさまでした!

慣れない手続で大変かもしれませんが、
ご自身でされる場合は、途中で断念して損をしてしまうことのないように、頑張ってくださいね。

平日に時間を取られて、ここまで手間がかかるのであれば、やっぱり司法書士に依頼しようか。
ということでしたら、先週の記事を読んでいただき、ご依頼される司法書士を決めていただくと良いかと思います。

長々と書かせていただきましたが、この記事を読んでくださる皆様のお役に立てたならば幸いです。

今回も最後まで読んでいただき、有難うございました。

へいわ法務司法書士事務所
司法書士 山内勇輝

※へいわ法務司法書士事務所は、大阪上本町駅・谷町九丁目駅から徒歩1分
 平日だけでなく、土曜日や日曜日も朝8時30分から夜9時までご相談可能
 明るく穏やかな雰囲気の事務所です。
 まずは一度無料相談をご利用ください。